住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅶ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-30 07:54:59
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵが10000を超えましたので次スレを立てました。

<ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。

1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
 吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。

被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。

ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/90932/

【スレッドをバトル板へ移動しました。2013.04.10 管理担当】
 

[スレ作成日時]2013-04-10 07:55:40

 
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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅶ

681: 匿名さん 
[2013-04-24 08:39:40]
>wikiにあるのは、屋外でリアルタイムに計測した数値が0.08であったと言う事実だけ。
事実。
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
682: 匿名さん 
[2013-04-24 08:41:21]
>蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
被害を与えてはいかんな。
683: 匿名さん 
[2013-04-24 08:55:21]
>コレ自体0.15以内は合法だって言う、喫煙者側の指摘に乗っかってるだけだし。
その喫煙者は客観的な事実や法的根拠は、何一つ示さない困った存在ですな。
684: 匿名さん 
[2013-04-24 08:56:45]
>『あなたが迷惑に感じている事実』は勿論否定しませんが、迷惑である事の客観的な事実や法的根拠は、何一つ示されていませんよね?
奥さんは客観的な事実や法的根拠を示したので、貴方は蛍族になった。事実。
685: 匿名さん 
[2013-04-24 09:04:42]
>妊婦の喫煙は、奇形児か障害児の出生は絶対無いと言う論拠を出して見な。
悪魔の証明ですな(笑)
686: 匿名さん 
[2013-04-24 09:07:29]
このスレを見てると
煙草を吸わない方が>>679みたいな脳に障害を持った人になるのかもしれない、と思う。
687: 匿名 
[2013-04-24 09:21:55]
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
規定値以下ですが、それがどうかしましたか?

>被害を与えてはいかんな。
法治国家たる日本国では自力救済は禁止されています。
不法行為に基づく被害が発生しているとうのであれば、司法により賠償を請求して下さい。

>その喫煙者は客観的な事実や法的根拠は、何一つ示さない困った存在ですな。
私個人が迷惑に感じていないと言う客観的事実
憲法、民法、区分所有法(管理規約)にて求められている行為であるという事実

>奥さんは客観的な事実や法的根拠を示したので、貴方は蛍族になった。事実。
詭弁は止めましょうよ。
「室内で吸うのを止めて下さい。」と言うのは普通の感覚。
「ベランダ喫煙は健康被害を及ぼすから止めろ」と言うのが嫌煙たる所以。
688: 匿名 
[2013-04-24 09:23:38]
↑失礼
×憲法、民法、区分所有法(管理規約)にて求められている行為であるという事実
○憲法、民法、区分所有法(管理規約)にて認められている行為であるという事実

689: 匿名さん 
[2013-04-24 09:30:12]
>687 0.10ミリグラムの粉塵濃度は問題ないんでしょ?
690: 匿名さん 
[2013-04-24 09:31:33]
>687 0.15ミリグラムの粉塵濃度は問題あるんでしょ?
691: アハハ 
[2013-04-24 09:35:55]
>事実。
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

つまり、基準値を下回っているという事なんでしょ。だからね、嫌煙側が健康被害うんぬんを言う根拠にはならない。
でも臭いはメーワクだから喫煙は止めて欲しい。
となれば、ここはお願いレベルで喫煙者に喫煙の停止を申し込むくらい。
申し込みを受けた喫煙者は、『そうですね。確かに健康被害はないかも知れないけど、洗濯物に臭いがついたりするのは申し訳ない』程度の事を言って、洗濯物のない夜に吸うと。
こうしてお互いの妥協点で誕生した螢族なんだから、良いじゃない。共存すれば。
私は吸いませんが。
692: 匿名さん 
[2013-04-24 09:39:50]
>近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。

受動喫煙被害を与えちゃ駄目じゃん。
 
693: 匿名さん 
[2013-04-24 09:43:34]
>687
>私個人が迷惑に感じていないと言う客観的事実
あなたはこんな書き込みをしているんですけど。
>680
>>『あなたが迷惑に感じている事実』は勿論否定しませんが、迷惑である事の客観的な事実や・・・・・
『迷惑に感じていることは主観的』で、
『迷惑に感じていないことだけは客観的事実』ですって。
※ここまで自分勝手な人間はそんなにいないでしょう(笑)
694: 匿名さん 
[2013-04-24 09:47:01]
>691 0.10ミリグラムの粉塵濃度は問題ないんでしょ?
695: アハハ 
[2013-04-24 10:02:55]
>0.10ミリグラムの粉塵濃度は問題ないんでしょ?

基準値は0.15なので、それ以下であれば、粉塵を理由に健康被害を訴えるのは無理でしょうね。
696: 匿名さん 
[2013-04-24 10:14:58]
>>0.10ミリグラムの粉塵濃度は問題ないんでしょ?
>
>基準値は0.15なので、それ以下であれば、粉塵を理由に健康被害を訴えるのは無理でしょうね。

問題はあるんだ?
697: アハハ 
[2013-04-24 10:52:31]
>問題はあるんだ?
疫学的には『問題ない』です。そうでなければ基準値の意味が無くなってしまいますので。
ですからベランダ喫煙で粉塵濃度を元に健康被害を訴えるのは無理でしょうね。
どうしても健康被害を訴えたいなら粉塵濃度以外の方法を探して下さい(笑)
698: 匿名さん 
[2013-04-24 11:00:41]
>697
>>0.15ミリグラム以上の粉塵濃度は問題あるんだ?
699: 匿名 
[2013-04-24 11:21:48]
>>693
>『迷惑に感じていることは主観的』で、
>『迷惑に感じていないことだけは客観的事実』ですって。
もともとが、違法性のない行為なんだから仕方がないじゃないですか…
仮に民事裁判で勝訴できるような状況であったとしても、近隣住人が迷惑と感じていないのであれば、その喫煙は違法行為でも不法行為でもないんですよ?

平たくいえば、迷惑か迷惑じゃないかなんて水掛け論。
だから、迷惑(もしくは迷惑じゃない)の主張をしたいのであれば、誰もが納得する事実や根拠が必要だと言う事ですよ。

>※ここまで自分勝手な人間はそんなにいないでしょう(笑)
あなたの理屈がまかり通るのであれば、世の中のほぼ全ての事象が「迷惑だ」の一言で排除できる事になってしまうのですよ?
まだその矛盾というか、現実味の無い暴論である事が理解できませんか?
700: 匿名さん 
[2013-04-24 11:27:23]
>699
>0.10ミリグラムの粉塵濃度は問題ないんでしょ?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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