マンションなんでも質問「電気代削減 高圧電力一括契約 契約見直し」についてご紹介しています。
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マンコミュファンさん [更新日時] 2023-12-11 17:46:55
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うちのマンションの自治会は、各個別契約を一括契約に変更する事で電気代削減を検討しているようです。

 すでに導入済みのマンションや検討しているかたのご意見を聞かせてください。

・中央電力
・日本電力
・アクリス
・NTTファシリティーズ
・アイピーパワーシステムズ

 など数社あるようですが、どれも馴染みのない会社なのでインフラを任せて良いものか不安ですが電気代が安くなるのは魅力的だなとも思います。

[スレ作成日時]2008-03-28 22:02:00

 
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電気代削減 高圧電力一括契約 契約見直し

445: 主任技術者F 
[2012-09-14 03:12:47]
停電点検を3年毎にする条件は明確になってる訳だから、長期修繕計画に盛り込まれてるのでは?
子メーターも同様で期限は決まってるので、、以下同文。

設備の更新が必要になる10年後以降の契約内容、修繕計画の確認が大事と思いますね。
導入カタロクに記載されているのは事故や故障、機器更新等の修繕費用は発生せず、業者持ちってのが多いですね。

それよりも電気の管理をしてる側から言わせてもらうと住宅まで自家用電気になるほうが怖い。
住民が〇〇したら後が大変だ。
446: 匿名 
[2012-09-21 10:05:31]
 高圧で受電して料金を下げる方法として、
1.業者に全面的に委託する方法
2.全面自主運営
二通りの方法があります。
導入する前には、両者のメリット、デメリットをを充分に比較検討した上で導入に踏み切っていただきたい。
 
447: 匿名さん 
[2012-10-27 15:22:32]
最近、理事会がアイピー○○○○○の導入を検討しています。臨時総会開催に向けて動いているそうです。
そこで分からないことがあります、
1、総会決議は特別決議だそうです。管理会社の日本管財が言ってきたらしいのですが、過半数の同意でこのような重要事項を可決してよいのでしょうか?
2、15年契約だそうですが妥当でしょうか?
3、仮に契約したとして、近い将来太陽光発電を導入するときに、メリット、デメリットあるのでしょうか?
すいませんがよろしくお願いします。
448: 匿名さん 
[2012-10-27 16:18:22]
>447
それは、あまりにも無謀と言えるでしょう。
契約する相手のことも、契約内容も良くわかっていないのは、明らかに理事会の説明不足です。
理事会は以前から取り組んでいたのでわかっているのかも知れませんが、アイビーの導入に関して総会決議で理事会に任せることになったのでしょうか?
そうでないのなら、勝手に理事会が勝手に管理会社と進めた話ですから、それを行う管理会社もおかしいです。
本来、管理会社がその点を理事会に注意して、適切な進行、つまり、居住者全員に知らせ理解してもらう必要があります。
もしかすると、理事長と管理会社の担当者とで、謝礼金などをもらうような話になっているのではないでしょうね?
何よりも、居住者全員がちゃんと知り、納得した上で賛否を問うべきだと思います。
449: 匿名 
[2012-10-29 13:38:16]
1.特別決議:4分の3以上の賛成で可決。よって、過半数の同意で決定する訳では有りません。
2.15年契約は長すぎます。理由があるはずですから説明を受けるべきでしょう。15年間の間には様々な社会情勢の変化があると考えられます。その変化に対応できる様な契約書になっている場合で有れば契約することに問題はないと考えます。
3.太陽光発電を導入することに制約が有るような契約書であるかどうかを見極めることも必要です。
 導入可であれば問題はありません。この場合、発電した電力を電力会社に売却する場合と自家消費する場合では条件が異なります。
 導入不可が条件である場合は、技術的にレベルの低い事業者であると考えるのが妥当です。
 アイビー○○様から詳細な資料を取り寄せ、さらなる疑問が発生した場合、再度この場で質問してください。可能な限りお答えいたします。
450: 匿名 
[2012-10-29 15:18:56]
>>449
> 1.特別決議:4分の3以上の賛成で可決。よって、過半数の同意で決定する訳では有りません。

不安なのはマンションの将来、自分自身の将来、
資産価値に大きく影響する問題であるにも関わらず、
総会に出席しない組合員が理事長又は総会の議長に
議決権の行使を一任したものとする委任状です。

委任状を理事長又は議長の議決権行使の数に加えることができるのか?

それによって、4分の3以上の賛成で可決はあり得るのか?

委任状代理人(理事長又は議長)は委任状全員分の議決権又は選挙権を行使できるのか?

最悪の場合、例えば出席者数が4分の1、委任状が4分の3であった場合、
出席者が高圧電力一括契約に疑問を持っていたとしても、
理事長の一存で決定されてしまいます。

そもそも委任状の代理人が理事長に指定されているのもおかしなハナシで、
代理人は各々個人が自由意志で決めることができるべきではないでしょうか?

451: 住まいに詳しい人 
[2012-10-29 15:59:51]
特別決議事項に関して
「全議決権」の3/4以上をもって可決とされます。実質的にはその賛成票の中に議長への委任状も含まれます。
逆に言えば棄権票+反対票が「全議決権」の1/4をに達した段階で否決されますので、無関心層の多いマンションではこれが高いハードルになります。

ちなみに普通決議は全議決権の40%の住民に無視(不参加)されても、残り60%のうちの半分(つまり全議決権の30%)さえ取れれば可決できます。これもまた実質的にはその賛成票の中に理事会への委任状も含まれるので、その場合、例えば委任状が15%あれば賛成票は15%以上で可決です。

まっとうな管理組合であれば、委任状の他に、議決権行使書(不在者投票のようなもの)が行使できるはずです。
(総会の1か月前くらいに配られるはず)
代理人も立てられるシステムはありますが、代理人資格に関する制約が規約にはあるはずです。
制約が無いと中には「プロ」の代理人を立てようとする方もいますので、多くは「親族および住居を共にするもの」などとされています。

尚、それ(総会決議)とは別に、電力一括購入に関しては特殊事例で、現行の電力会社との個々の契約を一度全住戸で解約する必要があるので、総会特別決議とは別に100%全ての住戸から「現行電力会社との契約解消に関する承諾書」などを回収しておく必要があります。個々の住戸が結んでいる契約の解消に対する強制力という点では現行の標準規約にある総会特別決議では不完全なので。つまり実際には100%全ての人に賛成してもらわないと難しいわけです。
おそらく実際の組合運営としては、順番としてはこちらの承諾書が先で、総会特別決議は形式的なものにすべき事案になります。
452: 匿名 
[2012-10-29 16:35:20]
 450・451両方の方のご意見はもっともです。自分が住むマンションの価値が下がることへの不安が完全に払拭されない場合には、導入には慎重を期すべきと考えます。
もちろん451の方のご意見のように議決権行使書による投票をすることが望ましいことは、言うまでもありません
 受給契約変更申込書が100%回収出来なければ、総会の決議のみで高圧受電をすることは出来ません。但し、総会の決議が導入可となった際、そのを結果を無視して変更申込書を拒否すると今後の組合運営に支障を来すことになります。
 充分な説明と審議時間(期間)が必要です。マンションにとって一括受電は決して悪いことではありません。
 事業者の品格が信頼出来ないような場合や、役員や管理会社に陰で謝礼を出すような業者であるならば、説明会などの態度や雰囲気でなんとなく解るものです。
 くれぐれも慎重に進める事をお勧め致します。
453: 匿名 
[2012-11-12 10:02:17]
 来年はほとんどの電力会社が料金の改定に踏み切るようです。消費者としては信用できる高圧受電業者を見つけて契約することにより、少しでも料金の値上げに対抗したいと考えています。
 信頼できる高圧事業者をご存じの方教えてください。
454: 200戸の理事 
[2012-11-16 11:44:04]
中部なら、トーエネック
なぜなら、中部電力の子会社
最近の新築で、トーエネックの契約が増えています。
中部電力と契約していて、故障があると、トーエネックがくる。
トーエネックと契約していて、故障があると、トーエネックがくる。
電力会社も、必死だな!
455: 匿名 
[2012-11-19 13:31:50]
 中部の方は選択肢が有るからうらやましいですね。関東や関西、九州などでは如何ですか。
いくつかの会社のホームページを見ましたが、良いことばかりしか載っていないので、参考にはならないようです。
457: 匿名さん 
[2012-12-05 11:16:36]
今週末に中央電力から住民説明会あるマンションの住民です。
我が家のあるマンションは千葉市なので現在は東京電力の契約です。20階建てが2棟と15階建てが1棟の3棟建てで634戸の規模になります。
中央電力の条件は15年縛りで共用部の電気代を約40%削減です。
共用部は、毎月使用状況が張り出されているので、最近値上げの影響もあり大体110万/月だったと思います。
各戸は現状通りなので、東電供給の平均1.2万/月で計算すると
 760万(各戸分)+110万 =870万 (現在の費用)
 760万 + (110万ー110万×0.4) = 826万
で44万の削減。削減率 約5%

5%削減で15年縛り。もっといい条件の会社はないのでしょうか?
458: 購入検討中さん 
[2012-12-05 13:43:55]
私が住んでるマンションで、高圧電力一括購入を検討中。
日本〇力ってとこ。ちなみに70戸程度のマンションですが、共用部は元々、大口契約(高圧受電一括)なのでしょうか?
このご時勢、電力事情も変わりそうだし、デメリットの方が大きいような気がします。
デメリットって他にどんなのありますか?
459: よく知っている名無し 
[2012-12-07 10:08:42]
 457様
 共用部分のご契約を高圧契約に変更することをご検討されたことがありますか。
634戸の数字から見ますと、共用部分は低圧で契約されていると思われます。立体駐車場や高層階の建物のため非常用のポンプなどが有り、低圧電力の基本料金のウエイトが大きな負担となっているマンションではないかと推測します。
 規模を考えると、共用部分の契約を高圧契約に変更する事は可能です。東電との契約変更ですから費用は不要です。なお、共用部分のみを高圧契約に変更することによりどの程度安くなるかは現在の契約内容を見ないと判りません。
 現在の契約内容が判れば、より詳細なアドバイスをすることも可能です。
460: 匿名さん 
[2012-12-07 15:10:16]
よく知ってる名無しさん

 回答ありがとうございます。明日の説明会で現在の契約を聞いてみます。
 
 うちのマンションは立体駐車場は無く3階建ての自走式です。共用部は、主にエレベータとか
 ディスポーザがあるので、排水処理関係、各戸前の電灯、共用施設の電灯・エアコンなどと想定しています。
 100/月ぐらいだと低圧契約なんですか? 知らなかったです。
461: 匿名 
[2013-01-11 10:43:41]
 工場でそこそこの電力(200v)を使っています。セールスマンが来て「ブレーカー契約にしませんか」と言われました。電力会社に相談すると「お宅の場合高圧契約に変える方をお勧めします」とのこと。高圧だと料金が下がるとはいえ設備にかなりの金額がかかり負担は馬鹿にならないようです。ここに登場する一括受電業者との契約も考えましたが結論が出ません。工場等で一括受電業者とご契約されている方がおられましたら、アドバイスを御願いします。
462: 匿名さん 
[2013-01-11 22:59:40]
461さま

工場の場合一括受電契約のメリットは全くありません。
一括受電業者も工場は相手にしないと思います。

そこそこの電力であれば、低圧のままで行くのが一番です。
ブレーカ契約をするにしてもセールスに来た所で実施する必要はありません。
出入りの電気工事会社に相談してください。
463: 周辺住民さん 
[2013-01-13 00:57:59]
まず高圧電力で契約すれば電気設備は自家用電気工作物になり国に
保安規定を作成し届けなければいけません。
そして受理されれば保安規定どうり管理組合が維持、管理をしていかなければ
いけません。経年劣化や突発的な故障が起これば管理組合の予算で改修しなければいけません。
しかし改修が遅延し、波及事故(近隣一帯を巻き添いにする停電)をおこせば
管理組合の責任になり停電賠償という最悪の事態を招く事があります。
停電点検がリスクよりもこのようなことのほうがリスクだと思いませんか?
電力会社との契約なら波及事故になることがあっても電力会社の責任なんですよ。
464: 今日は匿名 
[2013-01-16 17:07:57]
横からすみません。

そもそもですが、

形だけの説明会と会社PRのようなぺらっぺらのチラシのようなものを配られ、委任状を駆使して採決にもっていくのって法律的にOKなんでしょうか?

マンション管理規約(3/4議決)うまく利用されていると思うのですが。

無関心住民が多いとこうなるんですね(涙
465: M相談員 
[2013-01-17 13:18:13]
 管理組合の運営に無関心なのは昔からで、その理由としては次の事が挙げられます。
1.多数決で決まる際に自分の意見が否定された場合。
2.忙しいこと
3.発言をしたら、責任を負わされることや役員を押しつけられそうになること。
4.発言内容で、揚げ足を取られる。
5.そりが合わない者が役員の中に居る。
6.長期間役員が替わらずグループが出来ている。
7.ダラダラと管理会社の言いなりで決まる。
8.発言が度々阻害される。
9.いつも同じ内容の繰り返しで、どうでも良いような話で終わってしまう。 等々
 
 自分たちの財産を管理運営する為の組合であるとの自覚が欠如していると考えられます。
 ずっと以前の内容にもありましたが、委任状ではなく議決権行使書にすれば、「有耶無耶の内に訳もわからず決まってしまった。」にはならないと考えますが、普段からの管理組合運営の結果と言ってしまえばそこまでの話です。

 電気の問題にしても、責任の範囲が不明確な新規事業である事実と電気料金が安価になる事実があり、業者はその間で利益を上げる為に動き努力をします。
 マンション(管理組合・居住者)は業者に利益を提供する場であることを自覚すれば、業者とより良い条件を受ける為の交渉をすることも可能になります。
 重要なポイントは、一括受電の提案がされた場合、業者に対して何処まで主張するかであり、管理組合の理事会が事業の内容や業者の事を充分に理解した上で、組合員に周知して理事会主導で結論を得るべきでしょう。
 もちろん、決定までの道筋には法や規約が在る訳でそれを踏み外しては後で困る結果になりますから、慎重に運ぶことが肝要です。
 平素から財産管理組合であることの自覚やより多くの組合員が参加できる運営(経営)に目覚めることが大切だと思います。









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