分譲一戸建て・建売住宅掲示板「彩都みのお 一戸建て パート3」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2014-04-16 17:32:08
 

彩都みのお 一戸建てのパート3です。
引き続き有意義な情報交換をしていきましょう。

前スレ
パート1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/145329/
パート2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/284701/



[スレ作成日時]2013-03-29 17:32:29

 
注文住宅のオンライン相談

彩都みのお 一戸建て パート3

968: 匿名さん 
[2014-04-10 18:32:53]
>963
屋根は関係無いでしょ。屋根入れれば、家自体が違法。片流れで柱を自宅側にしたり、Y型のカーポートなら殆ど合法になるね。
969: 匿名さん 
[2014-04-10 20:17:46]
積水にもカーポートいるけどね!
970: 匿名さん 
[2014-04-10 22:28:09]
963は、またデタラメ言ってる。境界後退は、柱と壁なのにね。それと、民法って私法だから隣がOKすれば何の問題もなく、他人がとやかく言う必要ない。
971: 匿名さん 
[2014-04-10 22:40:17]
積水は全くギスギスしてないよ。
土地が広くてゆったりしてる分、隣さんがカーポートつけても気にならん。
972: 匿名さん 
[2014-04-10 22:45:28]
積水のは合法なんですか?
気になるならないではなく、、、
973: 匿名さん 
[2014-04-10 23:30:45]
過去の投稿時間を見れば、急に時間間隔が短くなった事から見ても、マンションでもあったが、匿名さんは1人でやっているよー。みんな気づきましょー。
974: 匿名さん 
[2014-04-10 23:40:25]
言葉不足でした。文句言い合っている匿名さんどうしの事なので、昔からの匿名さんの事ではありません。
975: 匿名さん 
[2014-04-10 23:43:00]
ガーデンテラスの次のターゲットは、積水ですか?今度は積水の人達ピンチです。(笑)
976: 匿名さん 
[2014-04-11 00:14:15]
>972さん
まず10平米以下であれば、建築申請→10平米以下であれば不要→建築基準法には距離規定はない。→民法50センチ→準用規定→隣家の承諾があれば何も問題ない。これが問題なら長屋はたちません。
よって積水でも阪急側でも大型車1台程度であれば、実害をあたえなければ建ちます。
了解得るのは、互いに長く住む為にはやらざるを得ないでしょう。
ここからは想像ですが10平米以上は建築物とみなされ、申請対象となるので積水では1メートル離す事になると思います。だから我家は1台サイズ。
977: 匿名さん 
[2014-04-11 05:38:13]
積水のは合法なんですか?
気になるならないではなく、、、
978: 匿名さん 
[2014-04-11 05:42:31]
976さん
わかりやすい説明ありがとう
979: 匿名さん 
[2014-04-11 11:18:16]
976
届出必要無いのと、決まりが無いのは別です。
境界後退は建築基準法ですよ。
プラス、景観協定が有ります。
980: 匿名さん 
[2014-04-11 12:12:54]
>977さん。
一番のポイントは記載の通り、隣人の許可を得ているかがポイントなので、他人からは見た目だけでは判断できません。合法かどうかを知っているのは、本人と隣人だけです。ここで議論しても永遠に答えはでません。二台カーポートは推測ですが、一般的に確認申請したら、固定資産税も絡んでくるので申請する人は少ないと思います。確認申請をしないで後付すると、厳密に言えば違法となると思いますが、確認申請しているかどうかも見た目ではわかりません。役所で調べればわかるのでしょうが、他人がいくら議論しても答えはでません。
隣人で実害があれば、取壊し命令や損害賠償請求権が発生します。
この回答でいかがでしょうか。
981: 匿名さん 
[2014-04-11 12:28:53]
>979さん。
建築基準法において、第1.2低層住宅地域においては距離規定は定められていないので、貴方の言う景観条例を適用するとなっています。よって建築基準法は問題ないのです。更に景観条例では様々な規定で建築申請を行う際には、地域協定で1メートル離すともなっているのも事実です。ここで厄介なのが一台カーポートだと、確認申請の対象にならず、条例上での各種工作物にも該当しないため、届けの必要もなく、規制の網から抜け落ちます。だから最後の判断の拠り所が民法なのです。
購入時カーポートの地域協定は無かったと認識しています。
982: 匿名さん 
[2014-04-11 16:44:44]
すいません補足です。我家は地域は同じなのですが、積水だけ土地購入の際にカーポートに関する協定があれば、法律ではないですが、遵守義務はあります。法的拘束力はないですが、モラルとしては人として守るべきものだと理解します。契約書をご確認ください。
983: 匿名さん 
[2014-04-11 18:12:47]
>981
逆じゃないの?

外壁の後退距離
読み方:がいへきのこうたいきょり
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域において、建築物の外壁を隣地境界線や道路境界線から一定の距離だけ後退させなければならない場合がある。
建築基準法54条では、都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならないとし、その限度は1.5m又は1mとすると定めている。
984: 匿名さん 
[2014-04-11 18:24:29]
詳しくは
http://www.sumai-fun.com/法律・紛争/外壁後退線から出て境界線ギリギリに建てれる?/

http://www.sumai-fun.com/法律・紛争/車庫(カーポート)は容積率が緩和される?/

但し彩都の場合、プラス景観条例をお忘れなく
985: 匿名さん 
[2014-04-11 23:44:41]
ご自身でもかかれている通り、建築基準法54条は建築基準法自体が距離規定がないために、都市計画法を準用しなさいとご自身でかかれていますよ。都市計画法は規定の構築物に対して建築許可する等の各種規定があるのは54条の話をしている事から、説明する必要はないかと思います。記載しましたが、私は1台カーポートを言っているだけで、申請が必要な2台カーポートの事は良いとも一言も言っていません。
逆に65条と民法の見解が確かにグレーゾーンなので、隣人の了承と書いています。
景観条例の届け工作物の中に、市販一台カーポートが何処に該当するのでしょうか?だから規制の網から漏れているとしたまでです。具体的にどの項目の何処に引っかかるのでしょうか?昨日位に先週位に変わっているならばお詫びします。
986: 匿名さん 
[2014-04-12 00:02:17]
建ぺい率の緩和規定ですが、ご自身が書かれている通り彩都には景観条例があり、緑化率があります。緩和規定を使用して引っかかる家はそもそも家自体が立たない計算になります。五台分位のカーポートであればご指摘の通りです。一台カーポートかわ駄目ならカーポートではなく、敷地、建物全体が条例違反です。
987: 匿名さん 
[2014-04-12 00:44:16]
ついに法律学んだ、もしくは知っている方がこの話を終わらせてくれそう。内容を見てもネットの一部を鵜呑みにしている人と、知っている人の戦いは、一方的にやられている感じがしますね。
一台分のカーポートに絞っている事から、小さいカーポートはOKで少しでも大きなカーポートは駄目なのでしょう。分かり易いです。
988: 匿名さん 
[2014-04-12 01:00:47]
987さん。私は弁護士でもないのでかじった程度です。ご理解されているかもしれませんが小さいから大丈夫ではなく、民法の見解もあり、隣人の了承、実害を与えそうな人への了承は必要だと思っています。
実害は見た目等の主観的な判断ではなく、損害賠償請求権の可能性の有無です。但し最後はあくまでも弁護士等にご相談ください。
989: 匿名さん 
[2014-04-12 01:16:40]
訂正したほうが分かり易いと思いますので。訂正内容、距離規定→明確な数値化された距離規定。
990: 匿名さん 
[2014-04-12 06:23:26]
>988
実害を与えそうな人の範囲のアドバイス下さい。
991: 匿名さん 
[2014-04-12 07:15:35]
1台分のカーポートは、申請要らないだけで、後退距離守るのは一緒だろ。OKでも何でもない。
992: 匿名さん 
[2014-04-12 11:33:53]
985や988が言ってる、小面積の1台のカーポートが届け出必要ないのは、一般論で、景観地区に指定されてる彩都は、1台カーポートも申請必要なので、間違いの無いよう(笑)
993: 匿名さん 
[2014-04-12 16:20:27]
箕面市建築基準法細則を見ても、届出必要及び距離規定がみつかりません。都市計画法の箕面市の景観条例の都市形成景観地区には、建物工作物を新築する等の時には届出した上で許可、認可すると書いているのですが、新築とはと説明書きがあって、カーポートの工事は大規模修繕工事に当てはまるのでしょうか?
前の人は具体的にどの法律の何条にこの記載があてはまるからこの解釈と書かれているのですが、逆にはっきりとこの条文に1メートルと書いてあると記載すれば分かり易いと思います。
うちは、建てる必要がないのでどっちでも良いのですが、気になります。
994: 匿名さん 
[2014-04-12 16:25:26]
気になるのでもう一つ。物置も駄目になってしまうのでしょうか?うちの隣に立派な物置が境界線のそばにたっています。
995: 匿名さん 
[2014-04-12 16:34:04]
箕面市のHPの都市景観に関する届出のあらましの都市景観地区の2番目に工作物の新設は届出が必要と書いてありますよ。大規模修繕も当然必要です。
996: 匿名さん 
[2014-04-12 17:13:04]
くだらない事ばっかり書きやがって。箕面市のHPで彩都粟生地区整備計画が載っているからちゃんと見ろ。建築物は道路から50センチ、境界線から1メートル離す事が必要と書いてあって、但し書きに駐車場は高さ2.3メートル以下は除くと書いてあるだろ。出来ないと書いてある人は箕面市市長で今日から規定が変わったらしいので、皆さん気をつけましょう。
出来ると書いた人は、一台用のカーポートでも、2.3メートルを超えて作る事も可能なので、そこまで説明すべき。民法の解釈はその通り。
見ていて笑止千万!甲乙を和えてつけるなら985が正解に近く、991.992は今後書き込まない方が世の中の為。
997: 匿名さん 
[2014-04-12 17:25:37]
ついでに一言、景観条例のどこにカーポートが駄目と書いてあるんだ!日本語すら読めないのか!具体的に第何条の何項に建ててはいけないと書いてあるんだ!あっ、ごめん。市長だから今日から変えちゃった?
ここはお前らの無知を晒す場所じゃないんだよ!
998: 匿名さん 
[2014-04-12 17:41:14]
991.992だけでなく、高さ2.3メートル以上で隣地に接しているカーポートを建てている阪急住民も違反者として恥を世の中に晒すな!
999: 匿名さん 
[2014-04-12 18:06:43]
阪急が気に食わないの?
1000: 匿名さん 
[2014-04-12 18:15:40]
また、現実逃避のバカが暴れてる。
施工されてるカーポートの軒高実測してみろ。どれも2.3m以上だから。
1001: 匿名さん 
[2014-04-12 19:34:19]
996はだから恥をさらすな=違法といってるんじゃないの?また1000みたいな文章理解力がない輩か、指摘を受けた985か、991.992なんだろうなぁ〜。阪急が気に入らないと言うよりも、違法者が気に入らないんだろう。
はっきり結論でたから、もういいんじゃない。俺もくだらない議論だと思うし。誤りを指摘された人間の逆キレスレだね。ここは。
1002: 匿名さん 
[2014-04-12 19:47:28]
久しぶりに見たら、車庫を建てて良いかどうかはっきりわかったのですっきりしました。ホームページも見てみました。貴方が怒りたくなる気持ちも良くわかります。前の人と同感です。
996さん、これからはきれずにまた情報教えてくださいね。
1003: 匿名さん 
[2014-04-12 20:19:39]
>996
985です。ご指摘の通りで弁明できません。言い訳させてもらえるならば我家はロング柱2.3を0.1カットしています。恥ずかしい限りです。阪急さん住民をかばうつもりではないのですが、数軒だけは守っているようにみえます。以後誤った発言は慎みます。
1004: 匿名さん 
[2014-04-12 21:24:54]
>1003
ロング柱2.3は、柱の長さ2.8mですよ。0.1カットしても施工次第ってこと。
1005: 匿名さん 
[2014-04-13 08:41:14]
我家もカーポートを検討しましたが、メーカーによって色々とあるのかな?私が検討したメーカーは標準が1.8でロングが2.3と2.8タイプと言われました。これは柱の有効高さなんで屋根の形状を考えてカットしたんじゃないかな?それでも多少は越えるだろうから、地面を掘ったのかな?まぁカットしているって事は、業者が知っていて基準にあわせたんじゃないですかねー。
1006: 匿名さん 
[2014-04-13 09:32:51]
>1005
カーポートはロング柱2.3mってのは、施工後の保証高さが2.3mってことです。但し、傾斜地や埋め込みを考えて最低でも施工前の柱の長さは、2.8m以上あります。そこで柱を0.1mカットしておいても殆ど意味なく施工次第という意味です。普通は、余裕を見て指示高さより高めに施工するので、後で実測すると大抵アウトです。
1007: 匿名さん 
[2014-04-13 09:40:15]
多分996は阪急側に住んでいる人なんじゃないかな。だから、一部の法律を守らない人間のせいで阪急全体が同じように見られるのが嫌だから>998の発言なんだろうね。恥を曝すなと。朝散歩がてら見にいったが、ほぼ全て違反だね。近所に住んでいたら恥を曝すなと言いたくなりますね。酷いものは、隣接させ、高さ3メートル超え!
柱は2.3位でも屋根が超えている感じとかね。特に西側一体は酷いもんだね。
1008: 匿名さん 
[2014-04-13 10:17:52]
大ガス?
市役所は動くの?
1009: 匿名さん 
[2014-04-13 10:46:05]
取り敢えず、自分はカーポート建てて無くて、隣りに断りなく隣接50cm以内にカーポートを建てられてる人(但し、施工後1年以内で無いと同意したと同じ)が、撤去指示出したら、芋ズル式に撤去になるのかな。
1010: 匿名さん 
[2014-04-13 16:26:11]
景観条例と違って、民法や都市計画法の法律に違反しているから、住民全体がルールを学べば、普通の人間は自ら撤去する。撤去しないような人達とは今後付き合う必要がない。だって自己中な人である事が間違いないから。
その街の価値を下げている人達に回覧板とかで回してみたら?
うちは、昔住んでいた所でルールを知らずに建てて、匿名で知らされ自主撤去したよ。
1011: 匿名さん 
[2014-04-13 17:32:42]
市役所と箕面市の共産党市議団に匿名で通報するのが効果的だね。箕面市側の開発があった頃、効果てきめんだったらしいよ。誰が言ったかわからないし。
1012: 匿名さん 
[2014-04-13 21:27:33]
誰か通報する時は、いつも道路まではみ出して停めている奴も言っておいてねー。こいつも阪急西側だよ。明らかに設計ミスプラス新車じゃないから確信犯!
1013: 匿名さん 
[2014-04-14 00:29:00]
1012
不法駐車は届けるとこ違うでしょ。それに、自宅前にはみ出して停めてるって通報しても相手にされへんよ。
1014: 匿名さん 
[2014-04-14 07:09:24]
いつもガーデンテラス夜景側道路に止めてる車も邪魔だからなんとかしてくれ。
1015: 匿名さん 
[2014-04-14 21:19:49]
あんまり人(阪急の)の上げ足取ってると自分に跳ね返りますよ。
さて、彩都はこれから発展しますかね?
1016: 匿名 
[2014-04-14 21:40:54]
ネットは怖いので見るだけでしたがたまらず1度だけ書込みます。カーポートは建てられます。パッと見境界線から1m離す、建蔽率を守る、すら守れてない家だけでも9割方ですし条例等条件はそれだけではないですが、条件守れば建てれます。過去の書込みに、施工業者が無理だと言ったからとか全条件をクリアしようと思うと現実的に不可能とかおっしゃる方がいますが誤解を招きます。一緒くたにあたかも彩都でカーポートを建てている家は皆違反者のように言われるのは非常に不本意ですし悲しいです。秋にカーポート付で完成の方がいるようですが、嘘ではないと思います。個人的には地形にもよりますが60坪くらいあれば十分対応可能と思います。うちも一部理想の間取りを断念しましたが、逆にそうすれば対応できるということです。話逸れますがカーポートは確かに条件が把握しづらく誤って逸脱して建ててしまう方もいるかもしれませんが(知らなかったで済むとは言 いませんが)、個人的には敷地から車がはみ出している、緑化部分に芝生を敷いている、などの方がよほど確信犯っぽいなぁと思えてしまいます。それはさておき、兎に角、1割もいないかもしれませんが、カーポート付でも中にはルールを守っている人がいるということは認識していただきたいです。この掲示板は他と違い紳士的な書き込みが多くそういう住人が多いんだなあ、とほっとして見ていましたが、最近荒れ気味なのが少し残念です。同じ地域に住む者同士、清廉潔白で穏やかにお付き合いしていきたいです。私は違反者に攻撃的に接する気は全然ありませんが、頑張ってルール守ったのに自分まで謂れのない非難を受けるのは嫌です。
1017: 匿名さん 
[2014-04-14 23:25:22]
1016さんは、新築時にキチッと建築申請時にカーポートも申請してますか?そうでなければ、ルール守ったつもりが、実はルール違反って多いよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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