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物件比較中さん [更新日時] 2014-04-16 17:32:08
 

彩都みのお 一戸建てのパート3です。
引き続き有意義な情報交換をしていきましょう。

前スレ
パート1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/145329/
パート2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/284701/



[スレ作成日時]2013-03-29 17:32:29

 
注文住宅のオンライン相談

彩都みのお 一戸建て パート3

951: 匿名さん 
[2014-04-09 20:49:27]
>形状を街並みにあったように配慮し、柱の色彩を制限し屋根を透明性のあるものにすれば

から

>余程配置や色、形状を考慮しないとそのままでは難しいとの事。

になるのはなぜでしょう?
カーポートって、だいたいシルバーや地味な色で
同じような形状だと思うんですが、違うんですかね?

あと隣家から1mで道路からは50cmで良かったんでしょうか?
952: 匿名さん 
[2014-04-09 21:36:50]
947のコメントも、結局主観が入るってことで、全く役に立たん情報やね。
教えてあげるって言うからもう少しマシな情報かと思ったら、アホくさ。
953: 匿名さん 
[2014-04-09 21:42:12]
前半と後半で話が変わってきてるもんね。
カーポートは建ててよいのか、結局彩都ではだめなのか、
はっきりしないね。
954: 匿名さん 
[2014-04-09 22:11:52]
日本語読めないのでしょうか?だから主観なので難しいって事でしょ。逆に質問するが誰か確認して建てた人間がいるのかな?私は役所の言葉をそのまま書いただけです。市販の簡易カーポートしか発想出来ない想像力に感服するね。
屋根の透明性、柱の色、形状、こんな事を確認していちいち合わせられないから、無理なんだろ。
もしかして立ててしまったから、必死に正当化してる?
何故積水はみんな立てないのに、阪急住人はたてれるのか?そんな無駄な金と労力をかけるのがあほらしいのを計算できるからだよ。指導に基づいて金かけて作った住民がいるが、一度見れば簡易カーポートでは無理なのがわかるわ。
955: 入居済み住民さん 
[2014-04-09 22:30:55]
947.954はカーポートの話を始めた同一人物です。しかも現地の事をあまり知らない人です。近隣住民ではないと思いますので、皆さんムキにならずにスルーして、前向きな話をしましょう。ここは法律を議論する場ではなく、情報交換の場です。
一つ947に助け舟を出してあげますが、確かに私は緑化で主観ではねられたのも事実です。だからあなたが結論を出す事ではなく、市が決める事でしょう。
956: 匿名さん 
[2014-04-09 22:41:17]
建てていないふりして、お前も建てたから、慌てているんだろ!
957: 入居済み住民さん 
[2014-04-09 23:35:01]
我慢ならないので最後に一言。文面読め!このようなトラブルに巻き込まれたくないから建ててないと書いているだろ!万一の際は弁償する余裕なんてないし基準を守れる程広い土地を買える程、我家は金持ちじゃないんだよ!、でも貴方より周りの空気が読めるんだよ!貴方はどこかの金持ちかしれないが、いちいち反論するな!
私の周りの住人は貴方と違いみんな大人の対応だよ。
958: 匿名さん 
[2014-04-09 23:58:01]
どこが大人だよ。違反だらけの子供の対応の間違いだろ!空気じゃなくて、現実が見えるわ!隣接させてカーポート建てる奴が大人か?自分の子供にルールは自己解釈で守らなくて良いとでも教えているのか?ルールがわからなかったら、ルールを作った人に聞く、それでもわからなかったらやらない。これが、オ・ト・ナ!
959: 匿名さん 
[2014-04-10 00:37:33]
けんか腰で必死に書いてる人のモチベーションはわからないですね。
そこまでのパワーがあれば、こんなネットに書き込まずに直接言えば
いいのに。単なるストレスのはけ口なのかな?
960: 匿名さん 
[2014-04-10 00:54:52]
>958
言い方は別にして、958の書いてある事も否定は出来ない。
961: 匿名さん 
[2014-04-10 07:13:17]
947のコメントは、警察にスピード違反したらダメかと聞いたらダメだと言われたとクソ真面目に書き込んだようなもの。具体的に示さず、一般論を聞けばこう答えるしかないよね。だから意味のない情報って言われるんだよ。
962: 匿名さん 
[2014-04-10 07:35:45]
セキスイでカーポート建てられんかったから、カーポート付けてる阪急街区が羨ましいんじゃないの?こどもみたい。
963: 匿名さん 
[2014-04-10 12:12:57]
>962
質問。仮に市販のものでも良いとする。柱、屋根、壁全て民法上での50センチ離すことを前提としたら、守っている割合はどの位だ。これは違反じゃなくて、違法だぞ。違反者だけなら未だしも法律を犯す者がいるところが羨ましいわけないだろ?
964: 匿名さん 
[2014-04-10 12:34:20]
痛いところついてくるな。
965: 匿名さん 
[2014-04-10 12:35:00]
そこは触れちゃダメだろ。
966: 匿名さん 
[2014-04-10 15:33:53]
言っている事は正論。書き方は失礼。逆に他の人の方が事実をねじ曲げようとしているように見えてきた。確認しているだけ、ましなように思えてしまう
967: 匿名さん 
[2014-04-10 18:02:09]
どうなればこの議論に終わりがあるのか。

誰かが通報すれば終わり?
そりゃネット民には無理だ。
968: 匿名さん 
[2014-04-10 18:32:53]
>963
屋根は関係無いでしょ。屋根入れれば、家自体が違法。片流れで柱を自宅側にしたり、Y型のカーポートなら殆ど合法になるね。
969: 匿名さん 
[2014-04-10 20:17:46]
積水にもカーポートいるけどね!
970: 匿名さん 
[2014-04-10 22:28:09]
963は、またデタラメ言ってる。境界後退は、柱と壁なのにね。それと、民法って私法だから隣がOKすれば何の問題もなく、他人がとやかく言う必要ない。
971: 匿名さん 
[2014-04-10 22:40:17]
積水は全くギスギスしてないよ。
土地が広くてゆったりしてる分、隣さんがカーポートつけても気にならん。
972: 匿名さん 
[2014-04-10 22:45:28]
積水のは合法なんですか?
気になるならないではなく、、、
973: 匿名さん 
[2014-04-10 23:30:45]
過去の投稿時間を見れば、急に時間間隔が短くなった事から見ても、マンションでもあったが、匿名さんは1人でやっているよー。みんな気づきましょー。
974: 匿名さん 
[2014-04-10 23:40:25]
言葉不足でした。文句言い合っている匿名さんどうしの事なので、昔からの匿名さんの事ではありません。
975: 匿名さん 
[2014-04-10 23:43:00]
ガーデンテラスの次のターゲットは、積水ですか?今度は積水の人達ピンチです。(笑)
976: 匿名さん 
[2014-04-11 00:14:15]
>972さん
まず10平米以下であれば、建築申請→10平米以下であれば不要→建築基準法には距離規定はない。→民法50センチ→準用規定→隣家の承諾があれば何も問題ない。これが問題なら長屋はたちません。
よって積水でも阪急側でも大型車1台程度であれば、実害をあたえなければ建ちます。
了解得るのは、互いに長く住む為にはやらざるを得ないでしょう。
ここからは想像ですが10平米以上は建築物とみなされ、申請対象となるので積水では1メートル離す事になると思います。だから我家は1台サイズ。
977: 匿名さん 
[2014-04-11 05:38:13]
積水のは合法なんですか?
気になるならないではなく、、、
978: 匿名さん 
[2014-04-11 05:42:31]
976さん
わかりやすい説明ありがとう
979: 匿名さん 
[2014-04-11 11:18:16]
976
届出必要無いのと、決まりが無いのは別です。
境界後退は建築基準法ですよ。
プラス、景観協定が有ります。
980: 匿名さん 
[2014-04-11 12:12:54]
>977さん。
一番のポイントは記載の通り、隣人の許可を得ているかがポイントなので、他人からは見た目だけでは判断できません。合法かどうかを知っているのは、本人と隣人だけです。ここで議論しても永遠に答えはでません。二台カーポートは推測ですが、一般的に確認申請したら、固定資産税も絡んでくるので申請する人は少ないと思います。確認申請をしないで後付すると、厳密に言えば違法となると思いますが、確認申請しているかどうかも見た目ではわかりません。役所で調べればわかるのでしょうが、他人がいくら議論しても答えはでません。
隣人で実害があれば、取壊し命令や損害賠償請求権が発生します。
この回答でいかがでしょうか。
981: 匿名さん 
[2014-04-11 12:28:53]
>979さん。
建築基準法において、第1.2低層住宅地域においては距離規定は定められていないので、貴方の言う景観条例を適用するとなっています。よって建築基準法は問題ないのです。更に景観条例では様々な規定で建築申請を行う際には、地域協定で1メートル離すともなっているのも事実です。ここで厄介なのが一台カーポートだと、確認申請の対象にならず、条例上での各種工作物にも該当しないため、届けの必要もなく、規制の網から抜け落ちます。だから最後の判断の拠り所が民法なのです。
購入時カーポートの地域協定は無かったと認識しています。
982: 匿名さん 
[2014-04-11 16:44:44]
すいません補足です。我家は地域は同じなのですが、積水だけ土地購入の際にカーポートに関する協定があれば、法律ではないですが、遵守義務はあります。法的拘束力はないですが、モラルとしては人として守るべきものだと理解します。契約書をご確認ください。
983: 匿名さん 
[2014-04-11 18:12:47]
>981
逆じゃないの?

外壁の後退距離
読み方:がいへきのこうたいきょり
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域において、建築物の外壁を隣地境界線や道路境界線から一定の距離だけ後退させなければならない場合がある。
建築基準法54条では、都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならないとし、その限度は1.5m又は1mとすると定めている。
984: 匿名さん 
[2014-04-11 18:24:29]
詳しくは
http://www.sumai-fun.com/法律・紛争/外壁後退線から出て境界線ギリギリに建てれる?/

http://www.sumai-fun.com/法律・紛争/車庫(カーポート)は容積率が緩和される?/

但し彩都の場合、プラス景観条例をお忘れなく
985: 匿名さん 
[2014-04-11 23:44:41]
ご自身でもかかれている通り、建築基準法54条は建築基準法自体が距離規定がないために、都市計画法を準用しなさいとご自身でかかれていますよ。都市計画法は規定の構築物に対して建築許可する等の各種規定があるのは54条の話をしている事から、説明する必要はないかと思います。記載しましたが、私は1台カーポートを言っているだけで、申請が必要な2台カーポートの事は良いとも一言も言っていません。
逆に65条と民法の見解が確かにグレーゾーンなので、隣人の了承と書いています。
景観条例の届け工作物の中に、市販一台カーポートが何処に該当するのでしょうか?だから規制の網から漏れているとしたまでです。具体的にどの項目の何処に引っかかるのでしょうか?昨日位に先週位に変わっているならばお詫びします。
986: 匿名さん 
[2014-04-12 00:02:17]
建ぺい率の緩和規定ですが、ご自身が書かれている通り彩都には景観条例があり、緑化率があります。緩和規定を使用して引っかかる家はそもそも家自体が立たない計算になります。五台分位のカーポートであればご指摘の通りです。一台カーポートかわ駄目ならカーポートではなく、敷地、建物全体が条例違反です。
987: 匿名さん 
[2014-04-12 00:44:16]
ついに法律学んだ、もしくは知っている方がこの話を終わらせてくれそう。内容を見てもネットの一部を鵜呑みにしている人と、知っている人の戦いは、一方的にやられている感じがしますね。
一台分のカーポートに絞っている事から、小さいカーポートはOKで少しでも大きなカーポートは駄目なのでしょう。分かり易いです。
988: 匿名さん 
[2014-04-12 01:00:47]
987さん。私は弁護士でもないのでかじった程度です。ご理解されているかもしれませんが小さいから大丈夫ではなく、民法の見解もあり、隣人の了承、実害を与えそうな人への了承は必要だと思っています。
実害は見た目等の主観的な判断ではなく、損害賠償請求権の可能性の有無です。但し最後はあくまでも弁護士等にご相談ください。
989: 匿名さん 
[2014-04-12 01:16:40]
訂正したほうが分かり易いと思いますので。訂正内容、距離規定→明確な数値化された距離規定。
990: 匿名さん 
[2014-04-12 06:23:26]
>988
実害を与えそうな人の範囲のアドバイス下さい。
991: 匿名さん 
[2014-04-12 07:15:35]
1台分のカーポートは、申請要らないだけで、後退距離守るのは一緒だろ。OKでも何でもない。
992: 匿名さん 
[2014-04-12 11:33:53]
985や988が言ってる、小面積の1台のカーポートが届け出必要ないのは、一般論で、景観地区に指定されてる彩都は、1台カーポートも申請必要なので、間違いの無いよう(笑)
993: 匿名さん 
[2014-04-12 16:20:27]
箕面市建築基準法細則を見ても、届出必要及び距離規定がみつかりません。都市計画法の箕面市の景観条例の都市形成景観地区には、建物工作物を新築する等の時には届出した上で許可、認可すると書いているのですが、新築とはと説明書きがあって、カーポートの工事は大規模修繕工事に当てはまるのでしょうか?
前の人は具体的にどの法律の何条にこの記載があてはまるからこの解釈と書かれているのですが、逆にはっきりとこの条文に1メートルと書いてあると記載すれば分かり易いと思います。
うちは、建てる必要がないのでどっちでも良いのですが、気になります。
994: 匿名さん 
[2014-04-12 16:25:26]
気になるのでもう一つ。物置も駄目になってしまうのでしょうか?うちの隣に立派な物置が境界線のそばにたっています。
995: 匿名さん 
[2014-04-12 16:34:04]
箕面市のHPの都市景観に関する届出のあらましの都市景観地区の2番目に工作物の新設は届出が必要と書いてありますよ。大規模修繕も当然必要です。
996: 匿名さん 
[2014-04-12 17:13:04]
くだらない事ばっかり書きやがって。箕面市のHPで彩都粟生地区整備計画が載っているからちゃんと見ろ。建築物は道路から50センチ、境界線から1メートル離す事が必要と書いてあって、但し書きに駐車場は高さ2.3メートル以下は除くと書いてあるだろ。出来ないと書いてある人は箕面市市長で今日から規定が変わったらしいので、皆さん気をつけましょう。
出来ると書いた人は、一台用のカーポートでも、2.3メートルを超えて作る事も可能なので、そこまで説明すべき。民法の解釈はその通り。
見ていて笑止千万!甲乙を和えてつけるなら985が正解に近く、991.992は今後書き込まない方が世の中の為。
997: 匿名さん 
[2014-04-12 17:25:37]
ついでに一言、景観条例のどこにカーポートが駄目と書いてあるんだ!日本語すら読めないのか!具体的に第何条の何項に建ててはいけないと書いてあるんだ!あっ、ごめん。市長だから今日から変えちゃった?
ここはお前らの無知を晒す場所じゃないんだよ!
998: 匿名さん 
[2014-04-12 17:41:14]
991.992だけでなく、高さ2.3メートル以上で隣地に接しているカーポートを建てている阪急住民も違反者として恥を世の中に晒すな!
999: 匿名さん 
[2014-04-12 18:06:43]
阪急が気に食わないの?
1000: 匿名さん 
[2014-04-12 18:15:40]
また、現実逃避のバカが暴れてる。
施工されてるカーポートの軒高実測してみろ。どれも2.3m以上だから。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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