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物件比較中さん [更新日時] 2014-04-16 17:32:08
 

彩都みのお 一戸建てのパート3です。
引き続き有意義な情報交換をしていきましょう。

前スレ
パート1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/145329/
パート2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/284701/



[スレ作成日時]2013-03-29 17:32:29

 
注文住宅のオンライン相談

彩都みのお 一戸建て パート3

968: 匿名さん 
[2014-04-10 18:32:53]
>963
屋根は関係無いでしょ。屋根入れれば、家自体が違法。片流れで柱を自宅側にしたり、Y型のカーポートなら殆ど合法になるね。
969: 匿名さん 
[2014-04-10 20:17:46]
積水にもカーポートいるけどね!
970: 匿名さん 
[2014-04-10 22:28:09]
963は、またデタラメ言ってる。境界後退は、柱と壁なのにね。それと、民法って私法だから隣がOKすれば何の問題もなく、他人がとやかく言う必要ない。
971: 匿名さん 
[2014-04-10 22:40:17]
積水は全くギスギスしてないよ。
土地が広くてゆったりしてる分、隣さんがカーポートつけても気にならん。
972: 匿名さん 
[2014-04-10 22:45:28]
積水のは合法なんですか?
気になるならないではなく、、、
973: 匿名さん 
[2014-04-10 23:30:45]
過去の投稿時間を見れば、急に時間間隔が短くなった事から見ても、マンションでもあったが、匿名さんは1人でやっているよー。みんな気づきましょー。
974: 匿名さん 
[2014-04-10 23:40:25]
言葉不足でした。文句言い合っている匿名さんどうしの事なので、昔からの匿名さんの事ではありません。
975: 匿名さん 
[2014-04-10 23:43:00]
ガーデンテラスの次のターゲットは、積水ですか?今度は積水の人達ピンチです。(笑)
976: 匿名さん 
[2014-04-11 00:14:15]
>972さん
まず10平米以下であれば、建築申請→10平米以下であれば不要→建築基準法には距離規定はない。→民法50センチ→準用規定→隣家の承諾があれば何も問題ない。これが問題なら長屋はたちません。
よって積水でも阪急側でも大型車1台程度であれば、実害をあたえなければ建ちます。
了解得るのは、互いに長く住む為にはやらざるを得ないでしょう。
ここからは想像ですが10平米以上は建築物とみなされ、申請対象となるので積水では1メートル離す事になると思います。だから我家は1台サイズ。
977: 匿名さん 
[2014-04-11 05:38:13]
積水のは合法なんですか?
気になるならないではなく、、、
978: 匿名さん 
[2014-04-11 05:42:31]
976さん
わかりやすい説明ありがとう
979: 匿名さん 
[2014-04-11 11:18:16]
976
届出必要無いのと、決まりが無いのは別です。
境界後退は建築基準法ですよ。
プラス、景観協定が有ります。
980: 匿名さん 
[2014-04-11 12:12:54]
>977さん。
一番のポイントは記載の通り、隣人の許可を得ているかがポイントなので、他人からは見た目だけでは判断できません。合法かどうかを知っているのは、本人と隣人だけです。ここで議論しても永遠に答えはでません。二台カーポートは推測ですが、一般的に確認申請したら、固定資産税も絡んでくるので申請する人は少ないと思います。確認申請をしないで後付すると、厳密に言えば違法となると思いますが、確認申請しているかどうかも見た目ではわかりません。役所で調べればわかるのでしょうが、他人がいくら議論しても答えはでません。
隣人で実害があれば、取壊し命令や損害賠償請求権が発生します。
この回答でいかがでしょうか。
981: 匿名さん 
[2014-04-11 12:28:53]
>979さん。
建築基準法において、第1.2低層住宅地域においては距離規定は定められていないので、貴方の言う景観条例を適用するとなっています。よって建築基準法は問題ないのです。更に景観条例では様々な規定で建築申請を行う際には、地域協定で1メートル離すともなっているのも事実です。ここで厄介なのが一台カーポートだと、確認申請の対象にならず、条例上での各種工作物にも該当しないため、届けの必要もなく、規制の網から抜け落ちます。だから最後の判断の拠り所が民法なのです。
購入時カーポートの地域協定は無かったと認識しています。
982: 匿名さん 
[2014-04-11 16:44:44]
すいません補足です。我家は地域は同じなのですが、積水だけ土地購入の際にカーポートに関する協定があれば、法律ではないですが、遵守義務はあります。法的拘束力はないですが、モラルとしては人として守るべきものだと理解します。契約書をご確認ください。
983: 匿名さん 
[2014-04-11 18:12:47]
>981
逆じゃないの?

外壁の後退距離
読み方:がいへきのこうたいきょり
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域において、建築物の外壁を隣地境界線や道路境界線から一定の距離だけ後退させなければならない場合がある。
建築基準法54条では、都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならないとし、その限度は1.5m又は1mとすると定めている。
984: 匿名さん 
[2014-04-11 18:24:29]
詳しくは
http://www.sumai-fun.com/法律・紛争/外壁後退線から出て境界線ギリギリに建てれる?/

http://www.sumai-fun.com/法律・紛争/車庫(カーポート)は容積率が緩和される?/

但し彩都の場合、プラス景観条例をお忘れなく
985: 匿名さん 
[2014-04-11 23:44:41]
ご自身でもかかれている通り、建築基準法54条は建築基準法自体が距離規定がないために、都市計画法を準用しなさいとご自身でかかれていますよ。都市計画法は規定の構築物に対して建築許可する等の各種規定があるのは54条の話をしている事から、説明する必要はないかと思います。記載しましたが、私は1台カーポートを言っているだけで、申請が必要な2台カーポートの事は良いとも一言も言っていません。
逆に65条と民法の見解が確かにグレーゾーンなので、隣人の了承と書いています。
景観条例の届け工作物の中に、市販一台カーポートが何処に該当するのでしょうか?だから規制の網から漏れているとしたまでです。具体的にどの項目の何処に引っかかるのでしょうか?昨日位に先週位に変わっているならばお詫びします。
986: 匿名さん 
[2014-04-12 00:02:17]
建ぺい率の緩和規定ですが、ご自身が書かれている通り彩都には景観条例があり、緑化率があります。緩和規定を使用して引っかかる家はそもそも家自体が立たない計算になります。五台分位のカーポートであればご指摘の通りです。一台カーポートかわ駄目ならカーポートではなく、敷地、建物全体が条例違反です。
987: 匿名さん 
[2014-04-12 00:44:16]
ついに法律学んだ、もしくは知っている方がこの話を終わらせてくれそう。内容を見てもネットの一部を鵜呑みにしている人と、知っている人の戦いは、一方的にやられている感じがしますね。
一台分のカーポートに絞っている事から、小さいカーポートはOKで少しでも大きなカーポートは駄目なのでしょう。分かり易いです。

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