つくばエクスプレス「万博記念公園」駅徒歩2分。
こちらは入居者専用のスレです。
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ガレリアヴェール ~三井ゆりのおうちTV~
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[スレ作成日時]2013-03-26 21:14:15
【万博記念公園】ガレリアヴェール 入居者用 part7
274:
マンション住民さん
[2013-04-21 00:33:39]
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277:
マンション住民さん
[2013-04-21 09:59:19]
>>275
理事の不祥事でなく監事だからだね。 監事が理事長に半ば苦言や脅かして、実質裏理事会をやっているのは、想像できる。 理事長が、週末に監事宅に頻繁に出入りしているのは、見ている。 たちの悪いことに、監事宅がエレベーター直結になっているような場所だからたちが悪い。昨秋から、何回か目撃している。 それから、建築設計の資格をもった理事をたかが、短期の海外出張で更迭。その前後から情報の隠蔽が始まった。 また、監事は噂によると女性への変態セクハラ行為もあるらしく、女性の会計担当が理事会に出ていないらしい。 女性もう1人の理事は、旦那が仕事で長期不在らしく、旦那の友人(威圧感ある)が外出時に用心棒として、ついて行っているらしいじゃないか。 どっちにしろ、監事の不祥事は、分かり切っていること。辞めるなら安心になるわけだから、いいじゃない。 それに、この掲示板で暴露したって意味がない。相手の元職業がそうだとしても。 ただ、震災関連で敗訴などの被害が出たときは、建築設計理事を更迭したとして、区分所有法第六条を使い、所轄の警察を介入させてやればよい。 ただ、めんどくさいがな。 |
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278:
マンション住民さん
[2013-04-21 10:00:53]
建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年四月四日法律第六十九号) 最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号 (区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 |
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279:
マンション住民さん
[2013-04-21 10:04:16]
だから、総会を葬会にしてやるくらい、断罪すればよい。
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281:
マンション住民さん
[2013-04-21 11:08:29]
マンションのサブエントランスの入口の消火器は、いるよね。
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282:
マンション住民さん
[2013-04-21 11:15:18]
サブエントランスに消火器がないのを確認。
あと、セブンでパン安売りしていた。 |
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286:
マンション住民さん
[2013-04-21 12:05:06]
277
もういい加減にこんな所で つまらない嫌がらせは止めたら。 リングサイドから見てて心が痛む。 現理事は全員辞任になる訳ですから 新体制理事会に期待。 |
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287:
つくば市内住民さん
[2013-04-21 12:10:09]
277番で女性の理事の用心棒といわれている市内在住の友人です。
この女性の理事とは、1986年に代々木で旦那さんになった方と同時に、友人と言うか半ば腐れ縁で長々友達やっています。同様な友人は全国各地点在しています。 この女性の理事さんは、私自身が昨々年度市内の別の地区で住民自治活動をしているのを知り、それを見て彼女は理事会に入って活動したいと言って理事活動をしました。 色々とわからないことがあり、監事様やリュクスの監事様に、私は自らの地区での自治活動の状況や彼女の理事としての理想を語りました。 監事と女性理事の関係は、良好と判断しています。 監事様も、しっかりとした夢と子供の未来とマンション経営についてよく理解されていた方で、そんなに悪い方ではありません。 この夢を一歩でも前進させるため、また地域の生活向上のため、私は島名地区のつくバスのネットワークの向上をボランティアで行ったり、女性理事へは谷田部地区ではない私の地区の区長さんなどを紹介し、相談内容は真剣でした。 (実際に、茎崎地区のシャトルの分割を含めた大きな改訂になりました。) しかし、震災やこのネットの掲示板ネガティブ投稿で、互いの信頼関係が悪くなったと思います。 女性理事へは、掲示板に書き込みするなと話しました。 女性理事は、震災の時に移動手段がなくなりマンションの状態はどうかの投稿以降は、掲示板は見るだけの状態です。 なにか、監事様と各理事、あと理事長様の努力を無視している投稿は、問題だと思います。 マンション住民以外の書き込み大変失礼だとは思いますが、あまりの関係している人を問題視している状況をほっとけず投稿させていただきます。 |
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288:
マンション住民さん
[2013-04-21 12:17:10]
>>286
現理事全員辞任、議事録では検討でしょ。 規約だと、理事の辞任は無理でしょ、2年縛りがあるから。 監事は、2年縛りはない。 理事が任期の途中でやめることは、できない。 区分所有に関する法律にふれる。 |
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289:
マンション住民さん
[2013-04-21 12:21:50]
建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年四月四日法律第六十九号) 最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号 (理事) 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 3 理事は、管理組合法人を代表する。 4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。 5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。 6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。 8 第二十五条の規定は、理事に準用する。 (監事) 第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 ...... したがって、監事は即退任可能、理事は2年だ |
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290:
マンション住民さん
[2013-04-21 12:31:01]
287
意味分からない。。。 |
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293:
マンション住民さん
[2013-04-21 13:00:05]
たしかに、法人化されていないか。
残念、消費税法に管理組合については、法人とするとある。 じゃないと、管理費に消費税が発生してしまう。 消費税をはらっていない管理組合は法人格。 |
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294:
マンション住民さん
[2013-04-21 13:11:23]
さらに、管理組合法人は当然として、法人格を有しない管理組合でも、例えば理事長名義で銀行口座が開設できていれば「法人団体としての要件」を備えている。
したがって、292は矛盾となる。 |
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295:
マンション住民さん
[2013-04-21 13:19:53]
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298:
マンション住民さん
[2013-04-21 13:28:02]
>>296
みなし法人ということで、法律上の法人格。 (問題が発生したときにみなし法人は、便利) 消費税対象者になるよりまし。 どっちにしろ、やめるかやめないかは、理事個人の意思。 しかし、誹謗中傷大好きだね。このマンション。 週末荒れるし。 サラーリマンのストレス発散の場所か? |
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299:
マンション住民さん
[2013-04-21 13:31:15]
サラリーマンじゃないよ。
サラーリマン。 くだらん意見は、下げて行こう。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
もういいでしょう。勘弁してやれよ。