阪急不動産株式会社の大阪の新築分譲マンション掲示板「ジオタワー天六 PART 7」についてご紹介しています。
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入居予定さん [更新日時] 2013-06-13 15:42:28
 

今夏竣工のジオタワー天六。
既に阪急OASIS、りそな銀行は開業中。
天六のランドマークタワー。


所在地:大阪府大阪市北区天神橋7丁目5番(地番)
交通:大阪市営谷町線 「天神橋筋六丁目」駅 徒歩1分
大阪市営堺筋線 「天神橋筋六丁目」駅 徒歩1分
阪急千里線 「天神橋筋六丁目」駅 徒歩1分
間取:1LDK~3LDK+N ※Nは納戸です。
面積:59.03平米~98.67平米
売主・事業主:阪急不動産

物件URL:http://www.geo-ten6.jp/index.html
施工会社:株式会社大林組
管理会社:株式会社阪急ハウジングサポート

[スレ作成日時]2013-03-26 16:24:09

現在の物件
ジオタワー天六
ジオタワー天六
 
所在地:大阪府大阪市北区天神橋7丁目5番、5番6、5番7、5番8(地番)
交通:大阪市営谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩1分
総戸数: 400戸

ジオタワー天六 PART 7

363: 契約済みさん 
[2013-04-14 20:39:02]
モンセーヌの件、契約前にこの掲示板で知りましたが契約しました。
情報提供していただけるのはありがたいことですが、
あまりクドさ加減が常軌を逸していると、
阪急に何か恨みのある特定の人が、誇張を含めて主張しているように感じられてしまいます。
私なりに調べてみましたが、モンセーヌの件は、少なくとも地裁では、
原告側が敗訴しています。「床スラブがたわむことは予見困難」というのが理由です。
http://bizboard.nikkeibp.co.jp/kijiken/summary/20080218/NA0867H_119293...
阪急不動産が「故意に」なにか悪さをしたとの認定は、少なくともこの判決ではなされていないようです。
(そのような認定がなされていれば、請求棄却にはならないと思われます)
原告が控訴したのか、したとして控訴審がどうなったのかまでは分かりませんでした。
モンセーヌの件で繰り返し書き込みをしておられる方は、
契約者にとって「お前の買った家には欠陥があるかもよ」と無関係の赤の他人に繰り返し言われることは、
あまり気分のよいものではないことにご配慮下さい。
ここを買う気のないあなたには、もう関係のないことなのですから。
366: 匿名さん 
[2013-04-15 01:45:11]
天七はもういいです。
たまに遊びにいきます。
子供は無理です。
367: 匿名さん 
[2013-04-15 02:11:21]
故意であろうがなかろうが、予定していた耐震工法を購入者に無断で取りやめるっておかしくない?
しかもそれをきっかけにブランド名を捨てるとは・・・
ジオブランドも何か起こると無くなるのでしょうね。
368: 匿名さん 
[2013-04-15 07:39:30]
こういう企業を放置しておいていいのか?

普通、故意だったら、犯罪に等しいだろうに・・・

仮に、大きな過失だったとしても・・・

こんな企業を許して、なおかつ、購入します・・・これじゃ 騙される消費者、被害者を増やすようなもの。

振込み詐欺とかにあって、あの時なんでもっと、注意喚起をしてくれなかったんだ!

とか言って泣いてる姿が・・・いまだにある訳です。

まあ、信じて買うのはいいけど、その後、トラブルにあって、公的機関を利用して、無駄に、公的費用をしてほしくないかな。

無駄な税金になる・・

という考え方もある。
370: 匿名さん 
[2013-04-15 07:57:57]
大阪市って、
70歳以上は地下鉄、バスは無料でしたか?



371: 匿名さん 
[2013-04-15 08:42:22]

こういう企業を放置しといていいの?

むしろ、購入するなんて、どうなん?

という感じ。
372: 匿名 
[2013-04-15 10:21:46]
そう思うなら、貴方が対処すれば良い。
そして購入しなければ良い。それだけ。
373: 契約済みさん 
[2013-04-15 11:22:26]
「故意に」ということがやたらと強調されているが、何についての「故意」なのか明確にして議論しないと、
かみ合わないし誤解を招く。
「床がたわんだ」ことについては、阪急にも大林にも、故意どころか過失もなかったというのが大阪地裁の認定。
「設計を変更した」ことについては、過失で設計を変更するということはあり得ないから、実際に設計変更があったとすれば、「設計変更」については「故意」ということになる。
但し、大阪地裁は、設計変更自体が違法だという認定はしていない(判決全文を読んだわけではないが、そうでなければ請求棄却にならない)。
民事上も違法ではないとされたことについて「犯罪に等しい」とまで言うのはどうかと思う。
おそらく、何らかの原因で設計変更せざるを得なくなったが、
その時点の判断としては設計変更しても強度には問題がないという判断を阪急なり大林なりがして工事を進め、
そう判断したことに過失はなかった、と裁判所が認定した、というストーリーだと思う。
違っているのなら、詳しい判決内容をソースを示して教えてもらえればありがたい(できれば控訴審の帰趨も)
私自身はもう買ったのでどうでもいいのだが、検討中の人のためには、正しい情報が流されるのはよいことだと思っている。
ただ、特定の人が阪急憎しの感情から、誇張や誤解を招く表現をしたり、
都合の悪い情報(阪急・大林に過失はないとの認定による原告全面敗訴の情報とか)
だけを知っていながらあえて流さないのはフェアではないと思っている。
正しい情報を知った上で、「とにかく設計変更はおかしい!許せない!」と思って買わない人がいるのは、
その人の判断だからそれでよい。
私自身は、公になっているかどうかはともかく、問題を起こしたことのない会社は存在しない、と思っている。
374: 匿名さん 
[2013-04-15 12:59:02]
そもそも、どんな内容で原告が訴訟をしたかも、知らん。

過大な要求なら通らないかもしれん。

大多数が和解したらしい・・


しかし、裁判して、どうなる?

下手すれば、裁判で3年~5年 床が5cm沈んだ? 扉が閉まらない? (らしい)住居で
状況がどんどん悪化する自宅に居住しながら、戦う・・・

あるいは65%(時価)で買い取ります・・

5000万円のマンション、キャッシュで何人が買ってる?

65%じゃ、ローンの抹消すらできんのじゃないか・・

結局、いいように、補修で妥協させられた。

しかし、補修の際に 現場を見て、和解(補修)を取りやめて、争う人が出てきた・・・

そりゃー
コンクリートがないとか・・布切れが出てきたり・・・(らしい)
したら、怒るで。

(ソース)
一応、情報はネットで建築関係の方のホームページから。
375: 匿名さん 
[2013-04-15 15:12:59]
無意味なネガキャンが増えれば増えるほど購入者的には嬉しいですな。この時期で異例のpart7まで伸びてるってことはそれだけネガキャンが多いということです。つまり注目物件ということ。
376: 契約済みさん 
[2013-04-15 15:14:14]
なるほど。
ネットの書き込みは内容をしっかり確かめて判断しなくては
いけないという事ですね。阪急にしてもジオブランドでマンション
を販売してるし、大林もスカイツリーといった世界を代表する
案件を任され建築している。
これが現実である以上嫌いな方もいらっしゃるとは思いますが
ここまで書き込まれるほどの内容ではなかったと私は思います。
378: 匿名さん 
[2013-04-15 16:47:57]
>無駄と言えるほどの税金を払ってる方ではない
>とは思いますが。

税金には各種ありますが、1円だろうと100万円だろうと、無駄遣いは 「無駄」。

収めている人は、消費税・・所得税・・各種・・・

それぞれ、法律に従って収めているので、多い、少ないで 無駄を指摘できない などというのは
論外です。

税金について、もっとお勉強しましょう。


馬鹿な買い物して、400戸からの住居が裁判や和解をしたら、大変な税金の無駄だ。

弁護士は儲かるけどね。

防げるものなら、無駄は防ぎたいね。

379: 匿名 
[2013-04-15 17:22:39]
そう言うてる事が無駄。
1円納めるのと100万円納めるのとではやっぱり違うで。
380: 契約済みさん 
[2013-04-15 17:47:07]
363,373です。
私は新聞・雑誌記事の有料検索サービス
http://db.g-search.or.jp/
のキーワード検索で調べました。
「阪急不動産、大林組、裁判」でヒットした報道は、
日経アーキテクチュア2004年10月4日号と、同2008年2月11日号の2件で、
どちらもモンセーヌ南茨木のことと思われる記事でした。
他にはヒットしませんでした。
私は、上記2件の報道から、阪急不動産の行為は「ミス」であって、
「(床がたわむことについての)故意」とか「犯罪行為と同様」とか言えるものではないと判断しました。
少なくとも、阪急不動産や大林組が、犯罪行為に近いことをやったと、
裁判所が認定できるような証拠はなかった、ということです。
詳しく知りたい人は、上記の雑誌のバックナンバーを買うか、有料検索サービスでお金を払って確認して下さい。
ミスをしたことのない会社は多分ないし、過去のミスが気になる人は買わなければいいだけです。
証拠もないのにミスを「故意」と誇張してネットで連呼することには、私は嫌悪感しか感じません。
尚、上記の記事によれば、阪急不動産が居住者に提示した和解案は、
1 修繕+迷惑料1戸あたり200万+修繕後の補償金(時価の6%)+(修繕中の?)引越費用
 or
2 時価(購入価格の65%)+迷惑料1戸あたり100万円+引越費用30万円 
となっています。
これを「誠意ある対応」と考えるかどうかは、各自で判断すればいいと思います。
他の会社だったら、提示額はこれより高いのか低いのか、私には分かりません。
これでほとんどの居住者が和解したようですが、一部の居住者が訴訟に踏み切ったようです。
1998年4月引き渡しの物件で、2003年11月の和解時点での時価が、購入価格の65%でいいかどうかは意見が分かれるかもしれません。細かい話ですが、仲介手数料を払わずに売却できることも考慮する必要があります。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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