マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02
 

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

 
注文住宅のオンライン相談

マンションで塾を経営【その2】

789: 匿名さん 
[2013-04-05 19:28:22]
>>787
ノイローゼになりそうなのは、スレ主さんですよ。

790: 匿名さん 
[2013-04-05 19:30:00]
>>787
店舗じゃないから店舗さんは別スレ立ててね
791: 匿名さん 
[2013-04-05 19:30:49]
>>788
フィルターのかかった恣意的なあらすじはどうでも良いんだよ。
792: 783 
[2013-04-05 19:47:05]
事業を営もうとする場合は、その事業が周りに与える影響を予測し、
関係部門に確認(見解を求める等)をするのが基本です。
住居専用マンションの一室で学習塾を開校したいのであれば、
開校前に事業内容を示して、管理組合に見解を求めることは
初歩的な事項だと考えます。

学習塾が、HPを作成し営業行為として生徒を募集しているので
あれば、その学習塾の内容は所在を含めて公開された情報です。
あれこれ取り沙汰されるのはやむを得ないと思います。
793: 匿名さん 
[2013-04-05 19:56:24]
>792
そのような条項が規約にない以上、あくまでも任意であり、それをしないことで当事者が不利益を被ることがあってはいけません。
794: 匿名さん 
[2013-04-05 20:01:44]
>>792
> 住居専用マンションの一室で学習塾を開校したいのであれば、開校前に事業内容を示して、管理組合に見解を求めることは初歩的な事項だと考えます。
確かに望ましい対応ですね。ただし、必須とまでは言えないところが残念。
よって、「規約違反か否かという争点」に対して与える影響は皆無。
もっとも、おしゃられるように事前に管理組合の許可を取得しておけば、スレ主さんの憂鬱もなかったことでしょうが。

> 学習塾が、HPを作成し営業行為として生徒を募集しているのであれば、その学習塾の内容は所在を含めて公開された情報です。あれこれ取り沙汰されるのはやむを得ないと思います。
確かに塾の情報や経営者のブログは公開されているものなので、URL等をここに記すこと自体は法的および道義的な問題は無いと考えます。しかし、それによって簡単にマンションが特定されてしまうことやそこの居住者に与える各種の影響を考えると、ある程度は伏せた形での表記になるのが妥当な判断であると考えています。
795: 匿名さん 
[2013-04-05 20:07:47]
>793
犬の散歩してる人が、生ん子を拾わないのと同じ理屈だね。
796: 匿名さん 
[2013-04-05 20:13:34]
>794
程同意

「規約違反か否かという争点」を確認するには営業前に確認するべきでしたね。
確認とったうえで、営業するか?確認とらずに営業するか?
結果は同じでも、灰色なのか?真っ黒なのか?真っ白なのか?
同じマンションの住人を悩ませることがないわけですからね。

797: 匿名さん 
[2013-04-05 20:20:44]
そろそろスレ主さんが説明責任を果たすべきでしょう。

外野としては、管理組合に対応を任せたにも関わらず、どういう意図でこの掲示板で相談したかったのか知りたいですね。

管理組合の対応がおざなりだったとか?
798: 匿名さん 
[2013-04-05 20:25:05]
>>795
それは話が飛躍しすぎ。
法律等で罪に問われることはほぼ無いが、マナーとしての呼びかけは随分と前から広く行われている。このように多くの人が認知していて明文化されている事象と同列に扱うのは無理がある。
799: 匿名さん 
[2013-04-05 20:36:30]
>796
それは違うと思う。
理事会に確認を取ったとして、○○号室の※※さんが塾を始めます、と周知される訳じゃない。
理事会が承認したとしても、規約違反だと騒ぎ立てる人はいるのです。
800: 匿名さん 
[2013-04-05 20:54:06]
前スレタイ説明を読み返すと、
・管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申し立てた
・理事会で議題になる
・管理会社が確認
・塾経営者が経営を認める
・管理規約は法律でないので止めさせられない
で、相談ということで、と言うことは、その時点では、管理会社から止めさせるのは難しいと説明されたのじゃないのかな?だったら、その説明は条件つきでほぼ正しいのではないかな?

801: 匿名さん 
[2013-04-05 21:11:09]
>>800
それでHPをさらしたり、さらしたり、児童福祉法や著作権法を持ちだしたり、ビラ配りで営業妨害するとよいとか、おぞましいことになったの?

もしそうだとしたら、ちょっと問題ありだね。
802: 匿名さん 
[2013-04-05 21:13:58]
>>799
> 理事会に確認を取ったとして、○○号室の※※さんが塾を始めます、と周知される訳じゃない。
> 理事会が承認したとしても、規約違反だと騒ぎ立てる人はいるのです。
それはその通りです。

ただ、スレ主さんが書かれた内容をそのまま信じるのであれば、スレ主さんは規約違反であるという確信や拘りを持っていたのではなくて、理事会および管理会社に確認したところ「規約違反」という返答が返ってきたので、「だったら止めてもらうのが筋」という結論に達したように見えた。
もし、開講時点で理事会の許可が出ている状況であったならば、理事会はスレ主に対して「開講の申請はなされて許可が出ています。もちろん共用部の利用や近隣住戸には細心の注意を払っていただくことになっています。もし、騒音問題等が確認されていれば、注意しますのでその場合は詳細をお知らせください。」のような返答になるので、少なくてもここにスレを立てることは無かったし、「総会で話を聞いて最悪は裁判かも」などとやきもきすることも無かったと推測しています。
803: 匿名さん 
[2013-04-05 21:16:10]
>>801
二番目の「さらす」は、「ブログの内容をさらす」ね。
804: 匿名さん 
[2013-04-05 21:21:38]
マンション規約では営業は想定していないから、申請しても許可はおりないでしょう。だから、塾経営者のの権利行使でこういうやり方はありでしょうね。
805: 匿名さん 
[2013-04-05 21:31:08]
>>61は、怪文書について説明できないわけだ。
内容が書けないのは怪文書でないからでしょう。
おそらく管理組合から騒音の苦情対処通知文書のことでしょう。
他の部屋からも怪文書のことは聞いてませんから。
806: 匿名さん 
[2013-04-05 21:37:48]
807: 匿名さん 
[2013-04-05 21:54:23]
>804
そのとおり。理事達がアタフタする姿が目に浮かぶ。過去に別のマンションで理事経験者が初期の理事に居れば、予め規約を改定しておくんだが。スレ主のとこは違ったらしい。
808: 匿名さん 
[2013-04-05 22:05:38]
>>802

前スレより

>私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、
>営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

とスレ主本人が言っているのだが?
809: 匿名さん 
[2013-04-05 22:37:14]
そもそもスレ主が
『マンションコミュニティ』
に質問(問題提起)したのはなぜ?
810: 匿名さん 
[2013-04-05 22:42:33]
>>805
>おそらく管理組合から騒音の苦情対処通知文書のことでしょう。

だったら、そう書くのでは?で、そういう「騒音の苦情対処通知文書」が配布されたのですか?

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
では、

------
数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。
------

となっており、「ここまで徹底した糾弾をされる」内容だったとあるから、管理組合の文書ではなく、個人的な文書ではないかな?

そういう徹底して糾弾する文書が、一方的に突然全戸にばら撒かれたら、やっぱり大騒動ではないのかな?

もしこの話が本当ならば、塾反対派は、やり方を間違えているように思うよ。



811: 匿名 
[2013-04-05 22:50:23]

マンション内経営塾が、実際に、

①訴えられたが、
②勝訴して、
③裁判後(裁判中)、塾生が減らなかった。

という、全てのステップをクリアできた実例があるのでしょうか?

サービス業(信用が第一)の塾の場合、②までは到達できても、③までクリアした例が、過去にあるのでしょうか?



812: 匿名さん 
[2013-04-05 22:52:35]
>>808
説明部族で何が言いたいのがわからかない。

スレ主の文章は長文だから一部だけ抜粋すると誤るかも。

>管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

とも書いておられるようだ。
813: 匿名さん 
[2013-04-05 22:55:34]
>>811
塾生が減る減らないは、本質と関係ない話でしょう。

814: 匿名 
[2013-04-05 22:59:15]
>811
です。

補足ですが、
仮に過去の判例がなければ、今回もし裁判になった場合の結果は、大きな意味を持ちます。
815: 匿名さん 
[2013-04-05 23:00:42]
>812

>規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立て、、、

つまりは規約違反だとの確信を持っている訳です。
816: 匿名さん 
[2013-04-05 23:03:00]
>811

勝ちさえすれば、塾生は戻ってくるよ。(同じ子供がという意味ではなく、人数として)
817: 匿名さん 
[2013-04-05 23:03:47]
>815

でも、
>ノイローゼになりそうです。

と病気の予兆も感じられているようです。
818: 匿名 
[2013-04-05 23:06:41]

>813

塾生が減ると分かっているなら、裁判されそうになっら、塾経営者は時間・お金・労力等のかかる裁判には臨まないでしょ。

塾経営者の目的は、当然、勝訴でなく、塾で収入得ることでしょ。


819: 匿名さん 
[2013-04-05 23:07:25]
>817

悪いこと(規約違反)をしているものを何故、罰することが出来ないのか?と悩んだ末のことでしょう。
820: 匿名さん 
[2013-04-05 23:11:27]

>811

過去判例がないのは、こういったケースでは、総合的に見てデメリット大と塾が判断し、塾を畳むからでしょうか?


821: 匿名さん 
[2013-04-05 23:14:17]
>811>818>820

そんなに裁判をしたくないの?ビビってるなら謝っちゃいなよ。
822: 匿名 
[2013-04-05 23:30:21]

>813
本質を分かってるか?

両極端で述べると、
・勝訴しても、そのマンション内のまま運営して生徒減
ではなく、
・敗訴しても、場所変えて生徒確保(訴えられそうな時点で移転し、生徒確保)
することが重要

塾経営者の目的は塾続行。


823: 匿名さん 
[2013-04-05 23:34:08]
>>822
スレ違いもほどほどに。
スレ主の目的は自分が規約違反だと思う塾を止めさせること。塾経営者の目的などどうでも良いのだよ。
824: 匿名さん 
[2013-04-05 23:56:19]
スレ主も気の毒だよね。
理事会と管理会社の担当が過去の事例を十分と調査せずに安易に「規約違反」と判断し回答した結果

>管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

と、

>815
> つまりは規約違反だとの確信を持っている訳です。

という偏った確信を植えつけられて、心まで病んでしまっています。
最初は”規約違反だと思い”程度だったのにね。
825: 匿名さん 
[2013-04-06 00:15:09]
>821
塾の方から裁判したいって言ってるんじゃないでしょ
826: 匿名さん 
[2013-04-06 00:18:26]
>821
塾を畳む記載がないんで、塾はビビッてない。
827: 匿名 
[2013-04-06 00:48:25]
>823
第三者にとっては、塾の存続等、どうでもよい。

しかし、塾経営者の立場に立てば、自分の目的は塾存続。

そこで
・過去判例
・サービス業であること
等から、もし裁判で(例え勝っても)益なしと、塾経営者が判断するのであれば、
裁判するよ
と言われただけで塾を閉鎖する。
→この件がは解決。


よって、塾経営者の要望が裁判勝利でなく、塾存続と考えることは、スレ主側にとって重要。
828: 匿名さん 
[2013-04-06 01:15:24]
>>827
しっかり前スレ読んだの?

知り合いの弁護士を既に雇って対処しているようだよ。

>塾経営者の要望が裁判勝利でなく、塾存続と

裁判になれば塾存続=裁判勝利ってことでしょう。他の場所でやる選択肢はないのだから。
829: 匿名さん 
[2013-04-06 01:18:01]
>>814
>今回もし裁判になった場合の結果は、大きな意味を持ちます。

持たないよ。国交省のコメントもあることで、一律に禁止するのではなく、ケースバイケースで判断するという指針がすでに決まっているからね。
830: 匿名さん 
[2013-04-06 01:31:24]
スレ主がいないから荒れるだけだねw
推測の話はやめれば?

一般的には許可を得ていない業務はダメだよ。
831: 匿名 
[2013-04-06 01:33:34]
>813

あれ?

生徒増減は無関係?

塾経営者が裁判のための準備してるのは、裁判しても減らないと思ってるからでしょ。
832: 匿名さん 
[2013-04-06 01:38:16]

>811

結局、811で、②でなく③まで到達できた例は,あるのでしょうか?


833: 匿名さん 
[2013-04-06 01:42:08]
>>830
>一般的には許可を得ていない業務はダメだよ。
そんなことはない。
許認可が必要とされるものとそうでないものはある程度明確に分けられている。
そもそも、学習塾が禁止とか学習塾の開講に許可が必要なんて話は規約のどこにも出てこない。

あなたの中の”一般的”と他の人の”一般的”はどうも違うようだね。
834: 匿名さん 
[2013-04-06 01:47:05]
>学習塾が禁止とか学習塾の開講に許可が必要なんて話は規約のどこにも出てこない。
住居専用だからでしょ。
835: 匿名さん 
[2013-04-06 01:48:01]
>>829
>持たないよ。国交省のコメントもあることで、一律に禁止するのではなく、ケースバイケースで判断するという指針がすでに決まっているからね。
その通り。
その点を塾側の弁護士は適切に把握しているので、理事会に対して迷惑事実の確認のための質問状を出したのだが、理事会はそれに対して返答してはいない模様。
管理規約の主旨を読み違えた理事会と管理会社の担当者が総会までは現状維持で、その後どのように対応するのかが見ものなのだが、そのあたりはスレ主さんの報告を待つしかない状況。
836: 匿名さん 
[2013-04-06 01:50:29]
スレ主は現状、スレを放置しているんだから、あれこれ言っても仕方ないでしょ。
展開がどうなるかカケでもしているの?
837: 匿名さん 
[2013-04-06 01:50:42]
>>834
>住居専用だからでしょ。
12条は「専ら」で「専用」ではないのだが、どこにそう書いてあるの?
838: 匿名さん 
[2013-04-06 01:50:56]
前スレ66
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/66

http://mbp-kyoto.com/mankan/column/3790/
が参考になる。マンション管理士は国交省の標準規約やそのコメントについて基本的に知っているからね。

------
マンション管理士の赤木です。

 今日は、管理規約の義務違反に関する事例を紹介します。

■事例1
○専有部の用法についてどこまで許されるか。
 管理規約に「専有部分を専ら住居として使用する」とあるが、住みながら小規模な学習塾を開きたいのですが、これは開くことはできますか。

○標準管理規約のコメントには、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かで判断する」ので、この「利用方法は、生活の本拠であるための必要な平穏さを有することを要する」とある。相談者の考えている小規模な学習塾について問題を検討してみると、この塾の開催において「生活の本拠として平穏さを有している」ことが確保されているかが判断のポイントになります。ここでは、塾は何の教室なのか、誰を対象とするのか、開催日時はどうなのか、近隣住戸への騒音や迷惑対策はどうなのかなどを検討することになると思われます。

 いずれにしても一般的なこととして客観的な判断をすることはできませんので、管理組合として、専有部分内で何ができて、何ができないのかを管理規約に具体的に定めることが適切です。

 また、これらの用途を容認する場合はできる限り例示をして一般の組合員が使用方法の適否を判断し易くすることも一方法です。
------

一般的な解釈はこのおような判断だろうね。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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