〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。
現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。
続きをどうぞ!
前スレ
マンションで塾を経営
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26
マンションで塾を経営【その2】
43:
土地勘無しさん
[2013-03-27 12:39:23]
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44:
匿名さん
[2013-03-27 12:46:12]
まあ、外野が言う分には構わないでしょ。
マンション関係者が言ったら脅しと取られても仕方ありませんね。 そこまで追い詰められたかと。 |
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45:
匿名さん
[2013-03-27 12:56:08]
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46:
土地勘無しさん
[2013-03-27 13:02:02]
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47:
匿名さん
[2013-03-27 13:06:21]
「イジメ」などと不適切な話を持ち出すことが気に食わないだけ。
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48:
匿名
[2013-03-27 13:25:03]
普通のマンションで普通じゃやらない事をやってたら、そこのマンションに同じ学校の子供がいたら、学校で話題にはあがるよ。ピアノ弾いてる部屋の子供がイジメにあってた話は聞いたことがあるよ。
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49:
匿名さん
[2013-03-27 16:13:24]
>>46
>おやっ、「脅し」と言う言葉が出たからてっきり本人かと勘違いしてしまいました。 私も同様に受け止めました >「要らぬお節介」という割にはずいぶんと突っかかってくるのですね。 まぁ、当の本人だからじゃないですか? 管理規約の抵触と同様に本人が違うと言い張ってるうちは、シラを切り通せると思っているんですよ。 面の皮が厚いというか恥知らずというのか。 |
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50:
匿名さん
[2013-03-27 16:45:13]
>>31
>違反してないんだけど、、、 思った通りデマカセでしたね。 案の定、以下の管理規約に違反してないという論拠はなに一つ示せずなかった。 管理規約第12条:その専有部分を専ら住宅として使用するものとして他の用途に供してはならない。 使用細則第1条(1):各住戸は住居以外の用に供してはならないこと。 しかも、犬 の 遠 吠 えよろしく論拠なき因縁書いてそのまま逃亡。 卑怯な人だ。恥ずかしいという概念ないのかね? だから、管理規約に違反したまま塾の営業ができるんでしょうが。 |
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51:
匿名さん
[2013-03-27 17:01:47]
31ではないが、
http://www.mlit.go.jp/common/000161665.pdf を読めば、現時点までの情報だけでは規約違反と断定できる段階ではないことが分かる。 もっとも、規約を守っているとも言えないのだがね。 はっきり言って情報不足。 |
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52:
匿名さん
[2013-03-27 17:13:27]
>50のような煽りは何を言っても無駄、放置しましょう。
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53:
匿名さん
[2013-03-27 17:25:35]
>>43
イジメの懸念を指摘したことが脅しになるなら、 「為替の仕組みが分かってないのに、レバ最大でFXをするのは危険ですよ。」 「飲酒して自転車に乗るのは、危ないから止めた方がいいですよ。」 「感電の恐れがあるから、電線の近くで凧あげしない方がいいですよ。」 って感じの忠告も、片っ端から脅し認定されるんでしょうね。 |
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54:
匿名さん
[2013-03-27 17:31:00]
上記は何れも、損させるぞ、怪我させるぞ、といったニュアンスはないが、虐めの場合は、言うことを聞かないと虐めるぞ、といったニュアンスが感じられる。
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55:
匿名さん
[2013-03-27 18:16:38]
規約違反厳罰派の人が警察官ならば、深夜全く交通量のない道路で信号無視をした歩行者を検挙するんだろうね。面白い人たちだ。
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56:
匿名さん
[2013-03-27 18:21:13]
マンションの規約で同棲を禁じたら同棲してはいけない?
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57:
匿名さん
[2013-03-27 18:26:31]
仮に、マンションの規約で、5人以上の家族以外のものを専有部分に入れてはいけないとできるのだろうか?
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58:
匿名さん
[2013-03-27 18:38:10]
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59:
匿名さん
[2013-03-27 19:08:32]
まあ、お金を稼いじゃダメなら、賃貸に出すことも出来ないからね。
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60:
匿名さん
[2013-03-27 19:14:34]
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61:
匿名さん
[2013-03-27 19:23:28]
>>60
現実はその通りです。 分譲マンションに賃貸で入っている方には、「規約なぞ眼中に無し」の振る舞いをされる方が ある一定割合で居られます。そのような方々は、共用施設の使い方も乱雑という傾向があります。 何せ、住みづらくなったら「引っ越せばOK」という考えを持っておられるので、始末が悪いこと この上なしです。 |
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62:
匿名さん
[2013-03-27 19:31:14]
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63:
匿名さん
[2013-03-27 19:39:38]
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65:
匿名さん
[2013-03-27 19:52:37]
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67:
匿名さん
[2013-03-27 20:06:22]
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69:
匿名さん
[2013-03-27 20:07:20]
あれ?だぶった???
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70:
匿名さん
[2013-03-27 20:08:39]
反対派はすっかり旗色が悪いね
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71:
匿名さん
[2013-03-27 20:21:15]
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73:
匿名さん
[2013-03-27 20:43:32]
>>72
はいはい、違反であることを前提とした自論は良く分かったよ。 |
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74:
匿名さん
[2013-03-27 20:44:02]
>72
頑張れ!虐め肯定派!! |
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75:
匿名さん
[2013-03-27 20:46:27]
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78:
匿名さん
[2013-03-27 21:02:44]
裁判の結果が出るまでは、言わば容疑者であり、犯罪者ではない。
こんな低レベルな理屈すら分からない人間がいるから、冤罪で社会的に抹殺される人が後を絶たない。 |
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79:
土地勘無しさん
[2013-03-27 21:08:23]
72さん、すばらしい!
>親の罪が子供に伝承する。 まさにその通りだと思います。 |
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81:
匿名さん
[2013-03-27 21:16:18]
>80
だから、裁判で規約違反との判断が下りない限り規約違反じゃないんだよ。そんな単純なこといい加減理解しなよ。規約違反の疑いが掛けられただけ。 |
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82:
匿名さん
[2013-03-27 21:20:49]
持論で凝り固まった方々は、客観的な判断が出来なくなっていると思われ。
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83:
匿.名さん
[2013-03-27 21:28:35]
>管理規約第12条:その専有部分を専ら住宅として使用するものとして他の用途に供してはならない。
以下は、「マンション標準管理規約の解説」からの抜粋です。 既出であればスルーしてください。 「本条の『専ら住宅として使用』にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になるわけだが、具体的にある行為が、本条に違反するかどうかの判定は、必ずしも容易ではない。いくつか例をあげてみよう。 ① 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与える ものではないので、認められるであろう。 ② 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には 問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、 認められないケースもあろう。 ③ 塾の開設やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、 教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、 住宅地にあるマンションでは、認められない場合がでてこよう。 いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義付けることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判断基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。」 |
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85:
匿名さん
[2013-03-27 21:33:58]
「なぜ、異議申し立てができない」かって?
それは塾の経営者本人に言ってよ。 (自分が本人だったらとっくにしてるさ。) |
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86:
匿名さん
[2013-03-27 21:35:38]
客観的事実を述べただけ詭弁はね。わ笑化してくれる。
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87:
匿名さん
[2013-03-27 21:36:36]
【訂正】
客観的事実を述べただけで詭弁とはね。笑かしてくれる。 |
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88:
匿名さん
[2013-03-27 21:45:10]
>>84
> 管理組合理事会の判断が正。 どうして、こうなるかな。そもそもこれが間違っている。 区分所有者が理事に委譲している権限の中に「管理規約の解釈」を委ねているかね。 理事に委ねているのは、管理組合の業務(事務)の執行に過ぎないから、この判断を正とする根拠が無い。 |
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89:
匿名さん
[2013-03-27 22:14:28]
組合の唯一の意思決定機関は総会。
その総会すらスレ主の話だと3ヶ月後。 理事会も緊急性のある事案とは考えていない節がある。 |
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90:
匿名さん
[2013-03-27 22:39:07]
>>88
なにかの容疑で逮捕された容疑者が警官に 「俺がやったことを違法か合法か判断するのはお前じゃない!」 って言ってるのと同じだな。 そりゃ最終的に判断する権利を持ってるのは警察じゃないけど、だからといってその状況で、 「そういえばそうですね。どうもすみませんでした。」 って言って、容疑者を開放するわけもない。 「はいはい分かった分かった。とりあえず逮捕送検させてもらうから、 言いたいことがあったら好きなだけ検事なり弁護士なり裁判官に言え」 って返して終了。 |
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91:
匿名さん
[2013-03-27 22:44:00]
逮捕すらされていないんだけどな。
逮捕状は出ていない。せいぜい、任意同行を求められてはいるだけ。 当然、拒否するのことは出来る。 以上、終了。 |
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94:
匿名さん
[2013-03-27 22:55:28]
感情的になりすぎてるぞ。
学習塾経営者は当事者だから仕方ないけど、第三者は冷静にな。 |
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96:
匿名さん
[2013-03-27 22:57:39]
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99:
匿名さん
[2013-03-27 23:06:10]
>95
警官が一般市民から通報を受けて、当該宅に「あなたが※※していると通報があったのですが、詳しくお話を伺いたいので同行願えますか?」と言っているに過ぎない。 で、当該弁護士を通して「連行したいなら逮捕状を持って来い。」と言い返されている状況。 逮捕状は3ヶ月後に請求予定。請求が認められるかは不透明。 (逮捕状って、警察自身が発行するものじゃないよ。知ってる?) |
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100:
匿名さん
[2013-03-27 23:13:13]
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102:
匿名さん
[2013-03-27 23:18:02]
>>99
あんたの例はおかしいよ。 国家権力により逮捕される犯罪行為と、 マンション内の管理規則違反(学校で言えば校則違反)を同列に議論している。 今回のことをたとえれば、学校長から「あんたは停学です」といわれて、その停学処分はおかしいってふじこっている状態だよ。 総会でこてんぱんにやられた時に、どうやってふじこるかを考えた方がよいのでは? 凄い晒し者になるからね。 |
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104:
匿名さん
[2013-03-27 23:20:47]
総会には当然ながら弁護士を同伴ですよ。
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106:
匿名さん
[2013-03-27 23:22:25]
>103
ほう、いつ塾で教えている現場を押さえたんだ? |
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107:
匿名さん
[2013-03-27 23:25:30]
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108:
匿名さん
[2013-03-27 23:27:22]
>103
総会は、いわば家族会議のようなもの。 理事会側の意思により第三者の同席を認めないことは当然のこと。 そんな所に弁護士を呼んで発言させてごらん。総会がめちゃくちゃになるよ。 株主総会だって、PTA総会だって、会社の取締役会だって、基本的には当事者のみでやる。 弁護士が出たいと言っても普通は認められない。 逮捕された人に弁護士を付ける当然の権利があるのとは違うよ。 |
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109:
匿名さん
[2013-03-27 23:28:18]
108だけど、104宛てのレスでした
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110:
匿名さん
[2013-03-27 23:29:39]
どうも、このスレ主さんと擁護派さん、二人とも感情的になってますね。
規約というのは、目的があって定められている訳だから、その目的に沿って運用されなければいけなと言うのが、一般論で、これは塾擁護するしないに関わらず、法の精神ではありませんか?で、裁判では、住民の受忍限度内かどうかが判断されるから、その判断をみないと、差止が必要なほど、規約に反しているかどうかはわからないってことでしょう。 で、規約違反を主張していながら、著作権法や、塾経営者の方のプライバシーに関わることをかかれたりしてますが、小学生もでも「そんなの関係ねー」ってなってしまう訳ですよ。 で、 >>98 >負 け 犬 (笑) とか書かれた時点で、その言葉は自分に返ってきますよ。議論する資格がないと思います。掲示板で議論されるのならば、そういう態度はおやめになった方が良いでしょう。 |
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112:
匿名さん
[2013-03-27 23:31:10]
認める認めないは自由だか、当事者が出席するしないも自由。弁明の機会を与えなければ、手続き上の瑕疵にあたるよ。残念ながら、認めざるを得ないね。
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113:
匿名さん
[2013-03-27 23:37:42]
決定打なくムキになっているスレ主擁護派。
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114:
匿名さん
[2013-03-27 23:42:01]
>>111
マンションの郵便受けにチラシを入れて逮捕された事件で、無罪になった事例があったが、不当逮捕っていうのもよくあるからね。逮捕自体が誤っている可能性も考えた方が良い。 今回ケースはグレーゾーンなので、「逮捕」する必要はないかもしれないから、理事会や総会でしっかり議論した方がよいのではないかな? 「逮捕」するには、それなりの被害証明が必要だが、子供を数人持つ家庭と同じ程度ならば、他の組合員にも受忍限度ないと判断される可能性は大でしょう。 だから、まだ「逮捕」には全然至っていない段階だと野次馬的には思うな。 |
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116:
匿名さん
[2013-03-27 23:52:14]
>>115
ネットの検索機能を使いましょう。でも、最後まで読んでしっかり理解しましょうね。 http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_12.htm Q.総会で管理規約違反による駐車場使用の差止め請求(議題)をするそうです。私にも釈明したい点は山ほどあります。弁護士に代理として出席してもらうか、できれば同伴で出席したいのですが…。 A.一般的に区分所有者は自分の代理人を誰にするかを自由にきめられる権利をもっています。 しかし、集団意思決定の必要などから、規約で「代理人の範囲を組合員が法人のときはその構成員、個人のときはその組合員と同居する者か、三親等以内の血族又は配偶者とする」などと定めても許されると考えられています(合理的な範囲であれば)。 さて問いのケースですが、弁護士であっても前述のような代理人の制限がある場合は代理人とは認められないこととなります。 次に代理という形ではなく、本人に加えて弁護士も出席して総会へ出席して意見を述べるというのは原則として許されません。但し、次のように同伴者の出席が認められる場合があります。 その1つは、管理規約の中に「組合員のほか理事会が必要と認めた者は総会に出席することができる」という条文があり、あらかじめ理事会の許可を得ている場合です。もう1つは、理事長(総会議長)の許可を得る場合です。理事長自身が集会の主催者として「弁護士を同伴させたとしても議場が特に混乱することもなく、必要性がある」と判断した場合は、たとえ管理規約に右のような条文がなくとも出席が認められます(弁護士以外でも身体障害者の場合の介添人や、外国人の場合の通訳なども同様に、補助者としての同伴が認められます)。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
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117:
匿名さん
[2013-03-27 23:56:05]
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119:
匿名さん
[2013-03-27 23:58:44]
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120:
匿名さん
[2013-03-28 00:00:25]
どうも、スレ主擁護派(塾反対派)は正当な権利の行使を自分勝手のルール無用の行いと捉える傾向が有りますね。
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121:
匿名さん
[2013-03-28 00:01:39]
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122:
匿名さん
[2013-03-28 00:04:50]
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124:
匿名さん
[2013-03-28 00:09:43]
自らの所有物を収益の用に供することは所有者の当然の権利。区分所有法では区分所有者の共同の権利という概念を用いてこの一部を制限しているに過ぎない。
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125:
匿名さん
[2013-03-28 00:12:51]
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127:
匿名さん
[2013-03-28 00:21:12]
どう読んでも>115は弁護士を同席させることを肯定しているようには読めないがね。屁理屈ご苦労様です。
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129:
匿名さん
[2013-03-28 00:27:10]
>>128
本当に大変なのは、あなたのようなクレーマ住民の相手をすることです。 |
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131:
匿名さん
[2013-03-28 01:09:22]
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132:
匿名さん
[2013-03-28 01:53:51]
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133:
匿名さん
[2013-03-28 04:49:37]
>「管理規約など関係ない。」
こんなこと言って駄々こねたら、しまいには退居させられる。 |
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134:
匿名さん
[2013-03-28 04:50:28]
私は許可を取っているから、安心して塾開業してますけどね(笑)
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135:
匿名さん
[2013-03-28 05:18:14]
>>132
>管理組合も苦労するでしょうね。 少なくともこのマンションの事例では、理事会から管理規約違反だと明言されてんのに、 スレ主と塾経営者の個人間の揉め事の仲裁にはいった理事会が苦慮してるみたいな妄言をよくかけるよね。 その自分勝手な思考回路は驚嘆に値するわ。 |
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138:
匿名さん
[2013-03-28 06:43:44]
>>137
うちのマンションの管理規約も、標準管理規約12条そのままですね。 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅 として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 スレ主のマンションも、間違いなくこれと同じでしょう。 オフィス可にする意図がない限り、普通こんなとこに微妙な改変なんか加えないから。 前スレで、 ・「他の用途に供してはならない」があるかないかで大違い ・スレ主のマンションには、「専ら住宅として使用」しか書いてないかもしれない って主張してる奴がいたけど、後者については「そんな可能性限りなくゼロだろ」としか思えなかった。 |
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139:
匿名さん
[2013-03-28 07:33:27]
標準管理規約どおりなら、その会社員もまた同コメントどおり。
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140:
匿名さん
[2013-03-28 07:35:18]
失礼
↑ その解釈もまた同コメントどおり。 |
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141:
匿名さん
[2013-03-28 07:44:45]
>>123
>親子共々世間から白い目 子供は少なくとも関係ないはずなのに、わざと含めるところが陰湿。 実際にどのように迷惑がかかているか不明なのに、あるいは迷惑かどうかは話し合って解決できるのも関わらず、考えが異なるからといって除け者ににするって、苛めそのものだろう。 性格悪すぎない? |
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142:
匿名さん
[2013-03-28 07:45:18]
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
は、 (専有部分の用途) 第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし 、他の用途に供してはならない。 なので、スレ主さんのマンションも多分同文だと思われる。 ただし、これを踏まえて http://www.mlit.go.jp/common/000161665.pdf は、 第12条関係 住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判 断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを 有することを要する。 と一種の判断基準が示されている。 問題の塾もこの判断基準に従って、違反か否か判断されるのがまずは妥当で あると思われる。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>「イジメ」を引き合いに出すことは妥当ではない
そうですか?
私は単にあなたの子供を心配しているだけですけど。
>論調はずれちゃいませんか
さぁどうでしょう。私にとってはどちらでもよいことです。
私は子供を心配した立場での意見を申し述べただけですから。
>一種の脅し
脅しねぇ....(呆)