マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02
 

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

 
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マンションで塾を経営【その2】

871: 匿名さん 
[2013-04-06 09:42:14]
>870 スレ主宛なのですから、そこはスルーでしょう。
872: 匿名さん 
[2013-04-06 09:52:53]
民法及び区分所有法から、区分所有者の共同の利益に反しない範囲で自らの所有する専有部分で塾などの営業行為を行うことは認められるとされており、

これに反して一切の営業行為を認めないとする管理規約があるならば、その管理規約は違法ということになります。

従って、第12条「専ら住宅として、、、」の解釈は標準管理規約のコメントあるようにななります。

これは民法及び区分所有法の問題であり、当該マンションの管理規約にその文言のあるなしに関わらず、等しく適用されます。
873: 匿名さん 
[2013-04-06 10:03:02]
>>872 専門家の方ですか?
874: 匿名さん 
[2013-04-06 10:14:05]
>872 では、五月蠅いと感じた住民の権利が書かれた民法及び区分所有法・関連法を教えてください。
875: 匿名さん 
[2013-04-06 10:39:13]
>>874
>>872ではないですが、

「区分所有者の共同の利益に反しない範囲で」って書いてあるのでは?



876: 匿名さん 
[2013-04-06 10:45:11]
単に五月蠅いということであれば、軽犯罪法違反ですね。
(この場合、個人対個人、管理組合は無関係です。)
877: 匿名さん 
[2013-04-06 11:08:25]
管理組合と塾経営者が妥協点を見出すのが一番でしょうね。

マンション内では、塾生たちがマナーを守り、近隣住民の迷惑にならないよう配慮する。(近隣が耐えられないような騒音はださないことこがもちろん求められます。)

878: 匿名さん 
[2013-04-06 11:52:53]
>マンション内では、塾生たちがマナーを守り、近隣住民の迷惑にならないよう配慮する。
>(近隣が耐えられないような騒音はださないことこがもちろん求められます。)

そうですね。そうなれば反対派の大義名分もなくなりますね。
879: 匿名さん 
[2013-04-06 11:58:28]

>859
>868
>875

ビンゴ


880: 匿名さん 
[2013-04-06 11:59:05]
>マンション内では、塾生たちがマナーを守り、近隣住民の迷惑にならないよう配慮する。
>(近隣が耐えられないような騒音はださないことこがもちろん求められます。)

基本ですよね。開業許可を得るのも基本。これで万事解決!
881: 匿名さん 
[2013-04-06 12:11:38]
マナーは基本ですが、開業許可は規定にないのでオプションです。
882: 匿名さん 
[2013-04-06 12:22:46]
多分、塾経営者は開業にあたっても弁護士に相談しているだろう。
当然、規約集も見せたうえで手続きについても指南を受けているだろう。
騒音に関しても受忍限度を超えるような状況ではないと思われる。
とすると、裁判をしても組合が勝てる見込みは低い。
883: 匿名さん 
[2013-04-06 12:34:31]
想像を前提に語るなら、真逆の結論も導けるよ
884: 匿名さん 
[2013-04-06 12:37:32]
>>883
それはそうですね。どちら側でもね。

想像「だけ」での投稿はあまり参考にならないですね。
885: 匿名さん 
[2013-04-06 12:41:03]
スレ主が、塾経営者が、当事者が真実を語らないのだから、外野の投稿は
全て想像のうえに成り立っているのを理解してますか?

そのうえで、塾経営者が弁護士の指南を受けているのは事実でしょう。
886: 匿名さん 
[2013-04-06 12:43:20]
開業許可が不要なことも弁護士のアドバイスでしょうね。
887: 匿.名さん 
[2013-04-06 12:51:05]
>>872 さん
>民法及び区分所有法から、区分所有者の共同の利益に反しない範囲で自らの所有する専有部分で塾などの営業行為を行うことは認められるとされており、
>これに反して一切の営業行為を認めないとする管理規約があるならば、その管理規約は違法ということになります。

つぎのURLの内容について、コメントをお願いします。
http://www.bengo4.com/intro/intro11_124.html
888: 匿名さん 
[2013-04-06 13:27:06]
>>887

>>872さんではありませんが、住居として使用しているのではなくて「店舗」として使用している訳ですよね。居住せずに営業するのは、当然アウトでしょう?

ケースが違い過ぎない?


889: 匿名さん 
[2013-04-06 14:12:19]
>上記のような規約違反の行為によって、他の区分所有者に悪影響を及ぼし、区分所有者の共同の利益にも反すると言える場合には、、、共同の利益に反する行為の差止めを請求することができます。

あくまでも「区分所有者の共同の利益にも反すると言える場合」ですよね。
そして差止めを請求できるもの、共同の利益に反する行為(範囲)に限られます。
890: 匿.名さん 
[2013-04-06 14:14:35]
>>888 さん
当然、居住要件を充足する必要はあるでしょうが、争点はそこではなく、
営業行為の内容とその営業行為に伴う住環境への影響です。

つぎの裁判例も興味深いものです。
http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11354347631.html

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