〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。
現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。
続きをどうぞ!
前スレ
マンションで塾を経営
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26
マンションで塾を経営【その2】
63:
匿名さん
[2013-03-27 19:39:38]
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65:
匿名さん
[2013-03-27 19:52:37]
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67:
匿名さん
[2013-03-27 20:06:22]
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69:
匿名さん
[2013-03-27 20:07:20]
あれ?だぶった???
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70:
匿名さん
[2013-03-27 20:08:39]
反対派はすっかり旗色が悪いね
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71:
匿名さん
[2013-03-27 20:21:15]
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73:
匿名さん
[2013-03-27 20:43:32]
>>72
はいはい、違反であることを前提とした自論は良く分かったよ。 |
74:
匿名さん
[2013-03-27 20:44:02]
>72
頑張れ!虐め肯定派!! |
75:
匿名さん
[2013-03-27 20:46:27]
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78:
匿名さん
[2013-03-27 21:02:44]
裁判の結果が出るまでは、言わば容疑者であり、犯罪者ではない。
こんな低レベルな理屈すら分からない人間がいるから、冤罪で社会的に抹殺される人が後を絶たない。 |
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79:
土地勘無しさん
[2013-03-27 21:08:23]
72さん、すばらしい!
>親の罪が子供に伝承する。 まさにその通りだと思います。 |
81:
匿名さん
[2013-03-27 21:16:18]
>80
だから、裁判で規約違反との判断が下りない限り規約違反じゃないんだよ。そんな単純なこといい加減理解しなよ。規約違反の疑いが掛けられただけ。 |
82:
匿名さん
[2013-03-27 21:20:49]
持論で凝り固まった方々は、客観的な判断が出来なくなっていると思われ。
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83:
匿.名さん
[2013-03-27 21:28:35]
>管理規約第12条:その専有部分を専ら住宅として使用するものとして他の用途に供してはならない。
以下は、「マンション標準管理規約の解説」からの抜粋です。 既出であればスルーしてください。 「本条の『専ら住宅として使用』にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になるわけだが、具体的にある行為が、本条に違反するかどうかの判定は、必ずしも容易ではない。いくつか例をあげてみよう。 ① 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与える ものではないので、認められるであろう。 ② 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には 問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、 認められないケースもあろう。 ③ 塾の開設やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、 教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、 住宅地にあるマンションでは、認められない場合がでてこよう。 いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義付けることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判断基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。」 |
85:
匿名さん
[2013-03-27 21:33:58]
「なぜ、異議申し立てができない」かって?
それは塾の経営者本人に言ってよ。 (自分が本人だったらとっくにしてるさ。) |
86:
匿名さん
[2013-03-27 21:35:38]
客観的事実を述べただけ詭弁はね。わ笑化してくれる。
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87:
匿名さん
[2013-03-27 21:36:36]
【訂正】
客観的事実を述べただけで詭弁とはね。笑かしてくれる。 |
88:
匿名さん
[2013-03-27 21:45:10]
>>84
> 管理組合理事会の判断が正。 どうして、こうなるかな。そもそもこれが間違っている。 区分所有者が理事に委譲している権限の中に「管理規約の解釈」を委ねているかね。 理事に委ねているのは、管理組合の業務(事務)の執行に過ぎないから、この判断を正とする根拠が無い。 |
89:
匿名さん
[2013-03-27 22:14:28]
組合の唯一の意思決定機関は総会。
その総会すらスレ主の話だと3ヶ月後。 理事会も緊急性のある事案とは考えていない節がある。 |
90:
匿名さん
[2013-03-27 22:39:07]
>>88
なにかの容疑で逮捕された容疑者が警官に 「俺がやったことを違法か合法か判断するのはお前じゃない!」 って言ってるのと同じだな。 そりゃ最終的に判断する権利を持ってるのは警察じゃないけど、だからといってその状況で、 「そういえばそうですね。どうもすみませんでした。」 って言って、容疑者を開放するわけもない。 「はいはい分かった分かった。とりあえず逮捕送検させてもらうから、 言いたいことがあったら好きなだけ検事なり弁護士なり裁判官に言え」 って返して終了。 |
規約厳守派の方はどうなの?