〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。
現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。
続きをどうぞ!
前スレ
マンションで塾を経営
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26
マンションで塾を経営【その2】
709:
匿名さん
[2013-04-03 22:26:16]
|
710:
匿名
[2013-04-03 22:52:18]
★ ここには、大別して2タイプの方々がおられるようですね。 ★ ・紙(法)に書いてあることしか考えられない方々 ・このスレの状況を前提に、関係者の立場等も俯瞰する方々 紙の上で如何なる状況なのかなんて、おおよそ皆さん分かっておられると思います。 しかし、今回は、以下をはじめとした数多くの特有の状況があります。 ○一般的ではない場所での塾経営 ○塾経営者とマンション住人以外に、直接的な関係者(生徒)が存在 ○塾は信用第一 ○子のリスクを心配する親 ○塾継続は、父兄の判断に依存し、塾経営者の考えとは無関係 これらを鑑みると、紙を基に下される裁きに勝った者が、現実には、必ずしもよい状況が得られる訳ではないであろう、ということです。 (紙を判断基準とした結果が今回だけは変わってしまう、とまで言っているのではありません。) 2タイプの方々の善し悪しに触れるつもりはなく、これらの中間の視点の方もおられるようです。 ただ、このスレに投稿するなら、紙の話のみ書くことは、好ましくないと思います。 ★ |
711:
匿名さん
[2013-04-03 23:05:34]
だいたい、異論は有りませんが、
>○一般的ではない場所での塾経営 というのは違うと思います。マンションでの塾経営は一般的なことです。 |
712:
匿名さん
[2013-04-03 23:06:53]
>>710
黒星続きさんはもっとスレをきちっと読みなさい。 |
713:
匿名
[2013-04-03 23:30:13]
712
黒星の基準はなんでございましょうか? ・裁判後、その結果として塾経営者が得られる具体的なメリットは? との旨を、これまで数回ご質問してますが、明確な回答がございません。 ・やり取り後、タイムラグがあるのは、殆ど私の後ですよ。 揚げ足とりには疲れます |
714:
匿名さん
[2013-04-03 23:35:44]
堂々と塾が続けられる。
|
715:
匿名さん
[2013-04-03 23:42:45]
|
716:
匿名さん
[2013-04-04 00:16:32]
時々、星マークを入れる奴がいるけど、何の意図でやってるの?
|
717:
匿名さん
[2013-04-04 02:00:16]
|
718:
匿名さん
[2013-04-04 10:22:50]
管理規約違反を是正して営業を停止しないサロン経営者に対して訴訟は管理組合の責任ですよ。
個人の問題にすり替えても問題の重みは変わりません。 1件でもサロン営業を見逃すと、他のサロン営業も認めざるを得ない。 管理組合が見逃したという既成事実を作ることは、管理組合の責任になるでしょう。 そうした場合に責任を問われるのは、スレ主ではなく、見逃した管理組合理事会になります。 塾の営業を認めあと、マッサージ店、エステニックサロン、アロマサロン、、ネイルサロン。 メイン収入は会社勤めで週末や夜間のみ営業。会員制である。 となると、スレ主の塾よりもマンションへ与える影響は少ないのですから、反対できない。 たまたま理事になった役員は運が悪い。 お気の毒です。 しかし、役員に自分の財産を自分の手で守ることができるわけですから幸運とも言えますか。 管理組合理事会のみなさん、頑張ってください。 |
|
719:
匿名さん
[2013-04-04 11:00:47]
>715
つまり裁判になったら立場上、塾は困るんだろ。 |
720:
匿名さん
[2013-04-04 11:01:44]
>>718
> スレ主の塾よりもマンションへ与える影響は少ないのですから、反対できない。 12条で規定された「専ら住宅として使用」を守った上であれば、騒音、匂い、雰囲気、汚損等、防犯治安等の観点で共用部分の利用に問題が生じないのならば、反対する理由が無い気がする。 そもそも、風俗等の明確に制限が掛けられているものに該当するのでなければ、規約違反に該当するとは言い切れないものが多いし、どんな影響があると言うのか?多分、看板ださなければ気が付きもしない。 先に示された第一種低層住居専用地域の用途制限をひとつの目安にして、住宅用のマンションはより厳しい制限とするのがひとつの現実解のような気もする。第一種低層でも、個人の権利と地域として平穏の両立を目指していることは疑う余地は無い。 マンションの1室でほぼ口コミだけで営業している住居兼ネイルサロンって結構多い。これが現実。 |
721:
匿名さん
[2013-04-04 11:07:42]
>>719
715ではないが、もし僕が塾の経営者だったら ああ、面倒なことになったな。まあ、でもこれで白黒はっきり付いて、スレ主や理事会からごちゃごちゃ言われなくなることを考えれば仕方ないか。時間は取られるけど、これが終わればあとは安泰だから我慢して対応することにしよう。 てな感じだな。「困る」とは少し違う。 マンションの1室で塾を開講するタフな神経の持ち主を甘く見ることは出来ません。 |
722:
匿名さん
[2013-04-04 12:38:33]
|
723:
匿名さん
[2013-04-04 12:57:45]
>715は訴訟が不利だ表明しているが
自分が、スレタイの塾の経営者ならば、訴訟は望むところだね。 スレ参加の塾側としての見方は二通り ①、管理規約に違反していない。騒音などない。一部のノイローゼ住民の難癖に管理組合がのっかっているだけ。 スレ主が訴訟したいだけ。 塾の信用問題になるから塾側としては訴訟はしない。 管理組合の申し出も、放置しておけば解決する。 ②、管理規約は、営業既成事実で無効。 訴訟にすれば正々堂々と営業できるから訴訟するべきだ。 個人の信用で口コミで通う子供ばかりだから訴訟は全く関係ない。恐れてなどいない。 早く解決したい。 |
724:
匿名さん
[2013-04-04 13:16:32]
>>723
>訴訟が不利だ表明しているが >>715ですが、「管理組合にとって不利」というつもりでしたよ。実際、賢明なスレ主さんの情報の提供のおかげで、マンションが特定されている訳ですから、裁判に踏み切ると、掲示板を通してそのことが宣伝されることになり、係争中マンションとして、資産価値を損ねることも考えられるでしょう。 概ね>>723さんの仰せの通りと思います。塾側は訴訟はされる立場ですから「受けざるを得ない」という表現にしまましたが、塾側としては、むしろチャンスでしょうね。 でも、塾側が訴訟提起することはあり得ないでしょうね。「営業地位確認訴訟」を起こして、万が一負ければ藪蛇ですから。 裁判すると塾の信用を失うと書いている人は、塾側が裁判を起こすことを想定しているのでしょうかね?どうも噛み合わないですね。 |
725:
匿名さん
[2013-04-04 13:47:59]
>裁判すると塾の信用を失うと書いている人は、塾側が裁判を起こすことを想定しているのでしょうかね?
どちらが裁判を起こしたかに関わらずそれで信用を失うというのは違うと思います。 塾の信用とは即ち指導力です。 大手ではない個人経営の塾ですから、学力が向上する等の結果が得られなければ、 裁判とは無関係に信用は失われます。放っておいても廃業するでしょう。 逆に期待している結果が得られていれば信用は保たれます。裁判で訴えられること など珍しいものではありません。 |
726:
匿名さん
[2013-04-04 14:05:28]
>>725
>放っておいても廃業する と言うのは、ここではどうでもいいことですよね。逆に、放っておいても評判が評判を呼んで、賑わうこともあるでしょうしね。 >逆に期待している結果が得られていれば信用は保たれます。裁判で訴えられること など珍しいものではありません。 だから、裁判と塾の信用とは関係ないというのが、正解ですね。合理的なご意見だと思います。 |
727:
匿名
[2013-04-04 15:27:12]
|
728:
匿名さん
[2013-04-04 15:36:18]
皆さん議論されてますが、実績ベースで、以下の例が過去にあったのでしょうか?
(スミマセン、実例を全く知らずに聞いてます。) ・マンション塾で裁判となった。 ・その結果、塾側が勝った。 ・その勝訴1〜2年程度以内(人々が裁判を忘れる前)に、生徒数が裁判前程度まで回復した。 |
用途制限
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
非住宅部分における用途制限があり、下記のものに限られる。
・事務所(法令で指定する汚物運搬用・危険物運搬用等の自動車のための駐車施設を同一敷地内に
設けて業務を運営するものを除く。)
・日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
・理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
・洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
・自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等
(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
・学習塾、華道教室、囲碁教室等
・美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)