マンションのベランダに小さな物置を設置しました。
規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。
ただ、避難経路を妨げるような設置の仕方では無いのですが、やはりダメなんでしょうか?
避難経路の妨げに関してで言わせていただければ、植木鉢などの方が避難経路として支障があるように思いますが。やはりダメでしょうか?皆さんの意見を教えてください。
[スレ作成日時]2006-10-22 08:06:00
ベランダに物置設置することについて
139:
匿名さん
[2014-03-27 20:11:18]
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140:
匿名さん
[2014-03-27 21:37:17]
あなたの言う
>消防庁告示第3号 は救助活動に関する基準ですよ。 避難に関してなど一切書いてありません。 複数スレで意図的にありもしない法律をでっち上げるのは、やめましょう。規約違反です。 |
141:
匿名さん
[2014-03-27 21:46:07]
消防庁告示第三号
第三 二方向避難型特定共同住宅等 一 省令第二条第八号に規定する二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第三及び第四において同じ。)において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第三において同じ。)まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとする。 二 二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるものであること。 (一) 廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。 (二) 住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。 (三) バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。 (四) 隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。 イ 当該バルコニー等が避難経路として使用される旨 ロ 当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法 ハ 当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨 (五) 住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。 避難について書いてあるけど、アルコーブに物を置かない根拠がどこにも書いていないんだけど。 どこにかいてあるの? 教えて、>139 |
142:
匿名さん
[2014-03-27 23:15:18]
アルコーブは共用廊下の延長で玄関前のスペース、避難経路に当たりますが、なにか。
バルコニーや廊下と同じ扱いですよ、そうでなければなんでしょうかねぇー (笑) それともおたくのマンションのアルコーブは専有部なのかな (笑) ありえないけどね。 コピペばかりしてないでもっと勉強しましょうね。 |
143:
匿名さん
[2014-03-27 23:17:09]
消防庁告示第三号
全文読んで理解してみてね~ |
144:
匿名さん
[2014-03-27 23:20:14]
>>140
消防検査の時に自分のアルコーブに自転車置いておけば解るよ、恥ずかしいね。 |
145:
匿名さん
[2014-03-27 23:25:34]
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146:
匿名
[2014-03-27 23:35:38]
>141
No.139ですが、あなたなにか勘違いしてるのかな、アルコーブが云々って何なんですか。 避難経路のベランダに物置を造ってはいけないのは当たり前ですよ、それとも可能だと? アルコーブも同様ですが、消防に聞いてみたら良いんじゃないの、笑われますがね。 |
147:
匿名さん
[2014-03-28 00:09:39]
ベランダに物置を置いたら、管理会社から注意されます。
管理会社としては注意した実績が残りますので、火災になった際に管理会社の責任が問われることはないでしょう。 物置を放置した方の責任が重くなってしまいます。 これは安全への義務を果たさなかったものであり、危険の放置です。自己責任とは違います。 |
148:
匿名さん
[2014-03-28 00:26:05]
>>137で結論出てますね。
バルコニーに物置はだめです。 |
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149:
匿名さん
[2014-06-29 15:39:10]
規約違反でなければ問題なし
頭悪い人はスルーで |
150:
キャリアウーマンさん
[2015-05-06 14:33:06]
こんなスレがあったんですね!
仕事柄荷物が多く、クローゼットには収まりそうにないのです。 かなり捨てたんですけどね(#^.^#) 会社から不要なキャビネットを譲り受けることになりまして ベランダに置こうと考えてます(ポーチは流石にアウトでしょう) 同じような物置?設置された方、経験談お願いします_(._.)_ |
151:
匿名
[2015-05-06 14:53:03]
場所にもよりますが、ベランダに物を置くと結構砂埃で汚れますよ…。
あと、掃除が行き届かないので小さい蜘蛛が糸張ってたりもします! なので、自転車やその他の道具は大きいゴミ袋等でカバーした方がいいと思います。 |
152:
匿名さん
[2015-05-06 14:56:14]
キャビネットはいいけど、物置となると相当せまくならない?
まあ個人の自由か。 |
153:
匿名さん
[2015-05-06 17:14:49]
ベランダに物置を設置することは出来ません。
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154:
匿名さん
[2015-05-06 17:17:53]
独り言ですか?
マンションの規約によりますがなにか。 |
155:
匿名さん
[2015-05-06 18:57:04]
マンションの規約に、ベランダに物置などを置くと避難などの妨げになるので置かないで下さい、と書いてます。
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156:
匿名さん
[2015-05-06 20:13:44]
どこのマンションに書いてあるの?主語はきちんと書きましょう。
お宅のマンションがそうなら鎮守してくださいな。 当然の義務ですよ。 ただ、他のマンションは口出しできませんがね。 |
157:
匿名さん
[2015-05-06 20:54:33]
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158:
匿名さん
[2015-05-06 22:39:20]
>>156
あなたが指摘してるのは、155の文章のことですか? だとすると、あなたが間違っていますし、あなたの書いた文章のほうが変ですよ。 >どこのマンションに書いてあるの?主語はきちんと書きましょう。 規約を知らないのでしょうが、規約とは、マンションに書かれたものではありません。 それに、改行ができていません。 >お宅のマンションがそうなら鎮守してくださいな。 ここに書いた「鎮守」とは何のことかわかりません。 タイプミスか変換ミスですか? >当然の義務ですよ。 何が義務なのか全く理解出来ません。 >ただ、他のマンションは口出しできませんがね。 これも、全く意味が理解出来ません。 他人の事をとやかく言う前に、自分の事に気を付けましょう。 だから、ベランダに物置を置いても良いとか身勝手な妄想をするのではないかと思います。 |
159:
匿名さん
[2015-05-06 23:25:51]
問題ないことばかりですね。
もしかして理解能力の欠如では? |
160:
匿名さん
[2015-05-06 23:40:09]
ベランダは共用部分ではないのですか?
私のマンションは物置はさすがにNGです。 |
161:
匿名さん
[2015-05-06 23:45:35]
誰もお宅のマンションの話してませんが、どうかしました?
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162:
匿名さん
[2015-09-16 09:28:08]
小さいなら良いのでは?
うちは大型観葉植物おいてジャングル状態 緑が多いと癒されるわ~ |
163:
コミュラァムさん
[2016-07-04 19:34:06]
>>111 匿名さん
うちのマンションは理事長がマンション避難経路を全て塞いでいます。通常なら避難経路を塞ぐような迷惑な住民を率先して注意を促すのが理事長のあるべき姿ですよね。理事長がこんな自己中なマンションの場合は後は消防署に相談するしかないですかねー。 |
164:
匿名さん
[2016-07-04 23:22:28]
規約違反でなければALL OKでしょ
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165:
匿名さん
[2016-07-06 11:49:49]
バルコニーやベランダは一応共用部分となっているようですから、
物置にするのは規約違反になってしまう可能性はあります ですが、見えるわけではないので注意されることも少ないと思います。 一時的に物を置くくらいなら大丈夫とは思いますが、外から見える場合は注意されるマンションもあるようです |
166:
匿名さん
[2016-07-07 09:41:30]
「規約に書いてあるからダメ!」
という理論はあまりにも稚拙だと思います。 規約の禁止事項も何かしらの根拠があって制定されています。 建築基準法の容積率オーバー云々を言ってる方が居られましたが、 これは全くの出鱈目ですね。 というのも、建築基準法は建築確認を要する新築改築増築等の際にクリアしなければなりませんが、 法律は時代と共に変わりますし、既存不適格建築物なんて世の中にゴマンとあります。 ベランダの物置きを見て、役所の建築課が行政指導なんて聞いたことがありません。 また、どなたかが書いてあるようにバルコニーは緊急避難時の避難通路ですから、 その妨げになるものはおいてはいけません。 ここまでは議論の余地は無いと思います。 問題は、 「じゃあ非難の妨げにならなければ何を置いてもいいの?」 ということですが、 結論から申し上げて、 「他の入居者からのクレームが一切ないのであればOKです。」 大体、バルコニーに何も置いてはいけないなら、エアコンの室外機だって置けないでしょ? で、誰にも迷惑を掛けていないかどうかを決めるのは他の入居者であり、 当該住戸の住人ではありません。 私の見解ですと、 ①消防法上の問題が無い ②外から見えない これがクリアできるならばOKでしょう。 美しい外観はマンション居住者共同の財産ですから、 ヨド物置きなんかが見えると台無しでしょ? チョット話が違うけどベランダ布団干しは、落ちないようにいくら固定しても、 景観を損なうものはマンション全体の財産の侵害という意味もあって禁止しているのです。 マンションに住むみんなが外から見える物置きの設置を承諾してくれるんだったら良いですが、まず難しいでしょうね。 |
167:
匿名さん
[2018-01-16 08:07:31]
別の観点で…
皆さん理事とか理事長になったことありますか。 住民へのいろんな苦情が持ち込まれ、当該住民に話に行くと、確かに規約違反は認めるけど、迷惑になってないからいいじゃないか、と言われるわけです。 この論理をもっと突き詰めると、あんたとこだって、規約違反の物置置いてるやん、お互い様やん、てことで強く言えなくなるんですね。 かくして景観、モラル低下で資産価値下がる、ということでしょうね |
168:
匿名希望
[2018-01-16 09:05:43]
年に何回か、防災点検で業者が室内のスプリンクラーや煙感知器を検査しに来るでしょう。
その時にベランダもチェックされます。 毎回注意される羽目になりますので、出来ないと思いますが。。。 |
169:
匿名
[2018-01-16 16:54:54]
問答無用で、設置は不可です。
ベランダ・バルコニーは共用部であり、緊急時の避難経路です。 リスク対策の観点から、物置などの構造物の設置は認められません。 設置している方々は、報道等をどんな思いで観ているのだろう? ⇒「ビル火災で、避難路に荷物があった為に逃げ遅れた或いは、 消化活動が阻まれ犠牲者が増えた」 |
170:
匿名さん
[2018-01-22 08:28:10]
設置不可はどのマンションでも同じ。消防法ですから。でも置いちゃう人もいる。やんわりお願いしても撤去しない。こういう場合、具体的にどのように行動すればいいですかねえ
まず、マンションの防火管理者になる。その上で、消防署に全戸への査察を要請する。消防署から改善命令が出る。管理組合として動かざるを得ない状況を作る。は、可能でしょうかね |
171:
匿名さん
[2018-01-23 11:42:48]
マンション規約で共用部分には物を置いてはいけないという規約があると思いますから、
バルコニーには置けないというマンションが多いのではないかと思います。 コメントにもあるように、マンションは廊下、バルコニーやテラス、専用庭等は共用部とみなされていますから、勝手にものを置いたり設置したりということは本来できないということになっていると思います。 物置がほしいのでしたら、家の中に置くかもしくはレンタルスペースやレンタル倉庫を借りるしかないと思いますよ。 |
172:
匿名
[2018-01-23 12:16:08]
>>166 匿名さん
可視出来ない・露見しない悪事は許される というご見解だと、読み解きましたよ。 台風ほかで物置転倒・火災時に非難経路が遮断され被害拡大・防災点検時に発覚する事を機に不正な事象が暴露されたら、問題視しましょうね。手遅れだけど。 尚、エアコン室外機は設置場所と方法が守られている限り、不適・不正とはなり得ません。 そもそも物置は、設置を前提としていないので、設置場所や方法など定められていません。 |
173:
匿名さん
[2018-02-09 23:28:40]
ダイヤモンド・オンラインから抜粋した記事
2/9(金) 6:00配信 共有物や専用使用権が認められている共用部分は、各区分所有者の意識が異なるのでトラブルになりやすい。自宅ドア付近の共用廊下に植木鉢や子ども用自転車を置くこと、ベランダに自転車、物置、プランターを置くことは、そのくらいならいいのでは、と思う人も多い。 しかしこれらは、法的には全部アウトなのだ。廊下もバルコニーも消防法上、避難経路に指定されていて、所有物を置くことは禁じられている。このような共有部分でさえ我が物顔で所有物を置いてしまうのだから、専有部分をどう使おうと所有者の勝手、と考える人がいても不思議ではない。 |
174:
通りがかりさん
[2018-02-20 08:23:21]
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175:
匿名さん
[2018-02-20 17:22:42]
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176:
通りがかりさん
[2018-02-21 07:33:53]
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177:
匿名さん
[2018-03-22 22:20:54]
避難経路を確保できる程度の小さな物置なら、消防署に怒られたりしないでしょう。 避難に支障をきたす大きな物置はダメですよ。
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178:
匿名さん
[2018-03-24 19:35:56]
人を監禁するのに便利だと思います。
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179:
匿名さん
[2018-03-24 20:12:05]
なるほど。 消防の仕事ではなく救急の仕事だし、警察沙汰ですね。
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180:
匿名さん
[2018-10-01 23:33:59]
扉付きの広めのアルコーヴなら、物置置いても迷惑にならないし便利だと思います。
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181:
匿名さん
[2018-10-12 11:50:22]
共用部分すなわちバルコニーに物を置いてはいけないという規約になっている理由の一つは
災害があった時の避難経路がふさがれるということがあるんだと思います。 その他、台風などの時も物が落下したり、危険率が上がるからではないでしょうか? 室外機に関しては、しっかりと固定していますから、除外されるのではないかな? 物置を置きたいのならばしっかりと固定。壁につけるなどをすればいいと思いますが、その場合は工事が必要になってきます。工事をする場合、管理組合を通しての工事になると思いますよ |
182:
匿名
[2018-10-12 14:00:17]
物件の規約次第。お引き取り下さいな。
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183:
通りがかりさん
[2021-02-25 22:10:47]
寝室側のベランダは寝室と他の部屋を繋ぐだけなので避難経路には該当しないため、物置等設置しても問題ないとの理解でよいでしょうか?
規約はあくまでも、非難用のハッチがある経路と理解しています |
184:
匿名さん
[2021-02-26 12:08:25]
規約が全て。
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185:
匿名さん
[2021-02-26 12:48:28]
避難経路確保のほかに美観維持を理由に規制することがある
物置がOKとなるとニワトリ小屋作るバカが必ず出てくるからな |
186:
匿名さん
[2021-02-27 14:00:19]
そんな奴はおらん!
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187:
周辺住民さん
[2021-02-28 12:53:36]
うちのマンションには2人いた。
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188:
周辺住民さん
[2021-02-28 13:03:41]
ベランダでニワトリを飼うと必ず問題になるのが鳴き声。
朝の5時ころ、気の早いやつは4時ころから鳴きます。だから、夜はニワトリに大きな ポリバケツ、中華料理店の店先にある水色のデカいやつを被せる飼い主がいますね。 物置を設置して夜はニワトリをそこに収容するのは一つの解決法かもしれない。 |
マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、
外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。
このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。
規約だけの問題じゃないね、禁止なんですと、物置なんか無理でしょー