マンションのベランダに小さな物置を設置しました。
規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。
ただ、避難経路を妨げるような設置の仕方では無いのですが、やはりダメなんでしょうか?
避難経路の妨げに関してで言わせていただければ、植木鉢などの方が避難経路として支障があるように思いますが。やはりダメでしょうか?皆さんの意見を教えてください。
[スレ作成日時]2006-10-22 08:06:00
ベランダに物置設置することについて
161:
匿名さん
[2015-05-06 23:45:35]
誰もお宅のマンションの話してませんが、どうかしました?
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162:
匿名さん
[2015-09-16 09:28:08]
小さいなら良いのでは?
うちは大型観葉植物おいてジャングル状態 緑が多いと癒されるわ~ |
163:
コミュラァムさん
[2016-07-04 19:34:06]
>>111 匿名さん
うちのマンションは理事長がマンション避難経路を全て塞いでいます。通常なら避難経路を塞ぐような迷惑な住民を率先して注意を促すのが理事長のあるべき姿ですよね。理事長がこんな自己中なマンションの場合は後は消防署に相談するしかないですかねー。 |
164:
匿名さん
[2016-07-04 23:22:28]
規約違反でなければALL OKでしょ
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165:
匿名さん
[2016-07-06 11:49:49]
バルコニーやベランダは一応共用部分となっているようですから、
物置にするのは規約違反になってしまう可能性はあります ですが、見えるわけではないので注意されることも少ないと思います。 一時的に物を置くくらいなら大丈夫とは思いますが、外から見える場合は注意されるマンションもあるようです |
166:
匿名さん
[2016-07-07 09:41:30]
「規約に書いてあるからダメ!」
という理論はあまりにも稚拙だと思います。 規約の禁止事項も何かしらの根拠があって制定されています。 建築基準法の容積率オーバー云々を言ってる方が居られましたが、 これは全くの出鱈目ですね。 というのも、建築基準法は建築確認を要する新築改築増築等の際にクリアしなければなりませんが、 法律は時代と共に変わりますし、既存不適格建築物なんて世の中にゴマンとあります。 ベランダの物置きを見て、役所の建築課が行政指導なんて聞いたことがありません。 また、どなたかが書いてあるようにバルコニーは緊急避難時の避難通路ですから、 その妨げになるものはおいてはいけません。 ここまでは議論の余地は無いと思います。 問題は、 「じゃあ非難の妨げにならなければ何を置いてもいいの?」 ということですが、 結論から申し上げて、 「他の入居者からのクレームが一切ないのであればOKです。」 大体、バルコニーに何も置いてはいけないなら、エアコンの室外機だって置けないでしょ? で、誰にも迷惑を掛けていないかどうかを決めるのは他の入居者であり、 当該住戸の住人ではありません。 私の見解ですと、 ①消防法上の問題が無い ②外から見えない これがクリアできるならばOKでしょう。 美しい外観はマンション居住者共同の財産ですから、 ヨド物置きなんかが見えると台無しでしょ? チョット話が違うけどベランダ布団干しは、落ちないようにいくら固定しても、 景観を損なうものはマンション全体の財産の侵害という意味もあって禁止しているのです。 マンションに住むみんなが外から見える物置きの設置を承諾してくれるんだったら良いですが、まず難しいでしょうね。 |
167:
匿名さん
[2018-01-16 08:07:31]
別の観点で…
皆さん理事とか理事長になったことありますか。 住民へのいろんな苦情が持ち込まれ、当該住民に話に行くと、確かに規約違反は認めるけど、迷惑になってないからいいじゃないか、と言われるわけです。 この論理をもっと突き詰めると、あんたとこだって、規約違反の物置置いてるやん、お互い様やん、てことで強く言えなくなるんですね。 かくして景観、モラル低下で資産価値下がる、ということでしょうね |
168:
匿名希望
[2018-01-16 09:05:43]
年に何回か、防災点検で業者が室内のスプリンクラーや煙感知器を検査しに来るでしょう。
その時にベランダもチェックされます。 毎回注意される羽目になりますので、出来ないと思いますが。。。 |
169:
匿名
[2018-01-16 16:54:54]
問答無用で、設置は不可です。
ベランダ・バルコニーは共用部であり、緊急時の避難経路です。 リスク対策の観点から、物置などの構造物の設置は認められません。 設置している方々は、報道等をどんな思いで観ているのだろう? ⇒「ビル火災で、避難路に荷物があった為に逃げ遅れた或いは、 消化活動が阻まれ犠牲者が増えた」 |
170:
匿名さん
[2018-01-22 08:28:10]
設置不可はどのマンションでも同じ。消防法ですから。でも置いちゃう人もいる。やんわりお願いしても撤去しない。こういう場合、具体的にどのように行動すればいいですかねえ
まず、マンションの防火管理者になる。その上で、消防署に全戸への査察を要請する。消防署から改善命令が出る。管理組合として動かざるを得ない状況を作る。は、可能でしょうかね |
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171:
匿名さん
[2018-01-23 11:42:48]
マンション規約で共用部分には物を置いてはいけないという規約があると思いますから、
バルコニーには置けないというマンションが多いのではないかと思います。 コメントにもあるように、マンションは廊下、バルコニーやテラス、専用庭等は共用部とみなされていますから、勝手にものを置いたり設置したりということは本来できないということになっていると思います。 物置がほしいのでしたら、家の中に置くかもしくはレンタルスペースやレンタル倉庫を借りるしかないと思いますよ。 |
172:
匿名
[2018-01-23 12:16:08]
>>166 匿名さん
可視出来ない・露見しない悪事は許される というご見解だと、読み解きましたよ。 台風ほかで物置転倒・火災時に非難経路が遮断され被害拡大・防災点検時に発覚する事を機に不正な事象が暴露されたら、問題視しましょうね。手遅れだけど。 尚、エアコン室外機は設置場所と方法が守られている限り、不適・不正とはなり得ません。 そもそも物置は、設置を前提としていないので、設置場所や方法など定められていません。 |
173:
匿名さん
[2018-02-09 23:28:40]
ダイヤモンド・オンラインから抜粋した記事
2/9(金) 6:00配信 共有物や専用使用権が認められている共用部分は、各区分所有者の意識が異なるのでトラブルになりやすい。自宅ドア付近の共用廊下に植木鉢や子ども用自転車を置くこと、ベランダに自転車、物置、プランターを置くことは、そのくらいならいいのでは、と思う人も多い。 しかしこれらは、法的には全部アウトなのだ。廊下もバルコニーも消防法上、避難経路に指定されていて、所有物を置くことは禁じられている。このような共有部分でさえ我が物顔で所有物を置いてしまうのだから、専有部分をどう使おうと所有者の勝手、と考える人がいても不思議ではない。 |
174:
通りがかりさん
[2018-02-20 08:23:21]
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175:
匿名さん
[2018-02-20 17:22:42]
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176:
通りがかりさん
[2018-02-21 07:33:53]
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177:
匿名さん
[2018-03-22 22:20:54]
避難経路を確保できる程度の小さな物置なら、消防署に怒られたりしないでしょう。 避難に支障をきたす大きな物置はダメですよ。
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178:
匿名さん
[2018-03-24 19:35:56]
人を監禁するのに便利だと思います。
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179:
匿名さん
[2018-03-24 20:12:05]
なるほど。 消防の仕事ではなく救急の仕事だし、警察沙汰ですね。
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180:
匿名さん
[2018-10-01 23:33:59]
扉付きの広めのアルコーヴなら、物置置いても迷惑にならないし便利だと思います。
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