マンションのベランダに小さな物置を設置しました。
規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。
ただ、避難経路を妨げるような設置の仕方では無いのですが、やはりダメなんでしょうか?
避難経路の妨げに関してで言わせていただければ、植木鉢などの方が避難経路として支障があるように思いますが。やはりダメでしょうか?皆さんの意見を教えてください。
[スレ作成日時]2006-10-22 08:06:00
ベランダに物置設置することについて
141:
匿名さん
[2014-03-27 21:46:07]
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142:
匿名さん
[2014-03-27 23:15:18]
アルコーブは共用廊下の延長で玄関前のスペース、避難経路に当たりますが、なにか。
バルコニーや廊下と同じ扱いですよ、そうでなければなんでしょうかねぇー (笑) それともおたくのマンションのアルコーブは専有部なのかな (笑) ありえないけどね。 コピペばかりしてないでもっと勉強しましょうね。 |
143:
匿名さん
[2014-03-27 23:17:09]
消防庁告示第三号
全文読んで理解してみてね~ |
144:
匿名さん
[2014-03-27 23:20:14]
>>140
消防検査の時に自分のアルコーブに自転車置いておけば解るよ、恥ずかしいね。 |
145:
匿名さん
[2014-03-27 23:25:34]
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146:
匿名
[2014-03-27 23:35:38]
>141
No.139ですが、あなたなにか勘違いしてるのかな、アルコーブが云々って何なんですか。 避難経路のベランダに物置を造ってはいけないのは当たり前ですよ、それとも可能だと? アルコーブも同様ですが、消防に聞いてみたら良いんじゃないの、笑われますがね。 |
147:
匿名さん
[2014-03-28 00:09:39]
ベランダに物置を置いたら、管理会社から注意されます。
管理会社としては注意した実績が残りますので、火災になった際に管理会社の責任が問われることはないでしょう。 物置を放置した方の責任が重くなってしまいます。 これは安全への義務を果たさなかったものであり、危険の放置です。自己責任とは違います。 |
148:
匿名さん
[2014-03-28 00:26:05]
>>137で結論出てますね。
バルコニーに物置はだめです。 |
149:
匿名さん
[2014-06-29 15:39:10]
規約違反でなければ問題なし
頭悪い人はスルーで |
150:
キャリアウーマンさん
[2015-05-06 14:33:06]
こんなスレがあったんですね!
仕事柄荷物が多く、クローゼットには収まりそうにないのです。 かなり捨てたんですけどね(#^.^#) 会社から不要なキャビネットを譲り受けることになりまして ベランダに置こうと考えてます(ポーチは流石にアウトでしょう) 同じような物置?設置された方、経験談お願いします_(._.)_ |
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151:
匿名
[2015-05-06 14:53:03]
場所にもよりますが、ベランダに物を置くと結構砂埃で汚れますよ…。
あと、掃除が行き届かないので小さい蜘蛛が糸張ってたりもします! なので、自転車やその他の道具は大きいゴミ袋等でカバーした方がいいと思います。 |
152:
匿名さん
[2015-05-06 14:56:14]
キャビネットはいいけど、物置となると相当せまくならない?
まあ個人の自由か。 |
153:
匿名さん
[2015-05-06 17:14:49]
ベランダに物置を設置することは出来ません。
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154:
匿名さん
[2015-05-06 17:17:53]
独り言ですか?
マンションの規約によりますがなにか。 |
155:
匿名さん
[2015-05-06 18:57:04]
マンションの規約に、ベランダに物置などを置くと避難などの妨げになるので置かないで下さい、と書いてます。
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156:
匿名さん
[2015-05-06 20:13:44]
どこのマンションに書いてあるの?主語はきちんと書きましょう。
お宅のマンションがそうなら鎮守してくださいな。 当然の義務ですよ。 ただ、他のマンションは口出しできませんがね。 |
157:
匿名さん
[2015-05-06 20:54:33]
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158:
匿名さん
[2015-05-06 22:39:20]
>>156
あなたが指摘してるのは、155の文章のことですか? だとすると、あなたが間違っていますし、あなたの書いた文章のほうが変ですよ。 >どこのマンションに書いてあるの?主語はきちんと書きましょう。 規約を知らないのでしょうが、規約とは、マンションに書かれたものではありません。 それに、改行ができていません。 >お宅のマンションがそうなら鎮守してくださいな。 ここに書いた「鎮守」とは何のことかわかりません。 タイプミスか変換ミスですか? >当然の義務ですよ。 何が義務なのか全く理解出来ません。 >ただ、他のマンションは口出しできませんがね。 これも、全く意味が理解出来ません。 他人の事をとやかく言う前に、自分の事に気を付けましょう。 だから、ベランダに物置を置いても良いとか身勝手な妄想をするのではないかと思います。 |
159:
匿名さん
[2015-05-06 23:25:51]
問題ないことばかりですね。
もしかして理解能力の欠如では? |
160:
匿名さん
[2015-05-06 23:40:09]
ベランダは共用部分ではないのですか?
私のマンションは物置はさすがにNGです。 |
第三 二方向避難型特定共同住宅等
一 省令第二条第八号に規定する二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第三及び第四において同じ。)において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第三において同じ。)まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとする。
二 二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるものであること。
(一) 廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。
(二) 住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。
(三) バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。
(四) 隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。
イ 当該バルコニー等が避難経路として使用される旨
ロ 当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法
ハ 当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨
(五) 住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。
避難について書いてあるけど、アルコーブに物を置かない根拠がどこにも書いていないんだけど。
どこにかいてあるの?
教えて、>139