理事長の実力
1:
匿名さん
[2013-03-17 22:01:56]
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2:
匿名さん
[2013-03-17 22:04:09]
スレ主さん、お聞きしますが実力とは何の事でしょうか。
管理組合は職業では有りません、組合員皆で運営するものです。 その運営は理事長さんに集約されるものでは有りません、なにか勘違いされてますか。 |
3:
匿名さん
[2013-03-17 22:21:39]
管理組合業務だろう。業務だから趣味活動や慈善事業ではない。仕事だ。
だから自主管理でない多くのマンションは管理会社に業務の一部または全部を委託している。 それと理事長は管理組合の代表だ。代表権があり決済権もある。 また区分所有法上の管理者だ。法で管理者の権限・義務があり、違反した場合は罰則が課される。 |
4:
匿名さん
[2013-03-17 22:32:09]
自分達が安らいで住む住居で、なにを気張られますか。
誰もその様な方に組合役員など頼みませんよ、軍隊じゃありません。 また、営利目的の団体でも有りませんので、勘違い甚だしいです。 |
5:
住民ママさん
[2013-03-17 22:35:26]
管理規約嫁。
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8:
匿名さん
[2013-03-17 22:44:43]
No.3のおじさん、決済権なんか無いよ、規約に記載有れば数十万程度の臨時の決裁金くらい。
お金は組合員皆のもの、総会で許可された以外は議決がいるに決まってるでしょうが。 それと、おたく鼻息荒すぎ。 組合活動は仕事では無いしね。 管理組合自体、人格の無い社団にすぎません、大袈裟です。 |
9:
匿名さん
[2013-03-17 22:53:07]
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11:
匿名さん
[2013-03-18 04:39:20]
たぶちゃんって誰?
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12:
匿名さん
[2013-03-18 07:25:05]
軍隊だろうが仲良しクラブだろうが他の管理組合のことだからどうでもいいと思う。
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13:
匿名さん
[2013-03-18 08:02:51]
>組合活動は仕事では無いしね。
組合員が管理組合の業務上過失の不法行為で訴訟を起こすことは多々ある。 仕事でなければ業務上過失にはならない。 |
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14:
匿名さん
[2013-03-18 08:48:58]
業務上とは仕事中に限らない。
例えばドライブ中に事故を起こして他人を死傷させた場合も業務上致傷とか義務上致死になる。 単なる法律用語である。 |
15:
匿名さん
[2013-03-18 09:29:56]
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16:
匿名さん
[2013-03-18 11:19:40]
決裁は承認可否決定で決済は金銭支払完了。
案件の決裁は理事会等役員会議の決議で行われるが、金銭支払を伴う発注・支払の決裁・決済は理事長が署名押印により執行する。 以前うちの管理組合で、修繕工事に対して「不要不急の工事」として理事長が反対したのに管理会社に懐柔された理事連中の賛成多数で可決された。理事会合議決裁である。 しかし理事長が発注書に署名押印しなかったため発注が執行されず翌期に持ち越された。 そこで反発した管理会社派理事連中が理事会をボイコットしたため理事会が開催できず、以降は理事長が区分所有法に基ずく管理者を宣言し、管理者権限で全てを取り仕切って期を終了させた。 |
17:
匿名さん
[2013-03-18 11:34:20]
日常用語の「業務」と法律用語の「業務」は解釈が違うことを知っておいた方がいい。
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18:
匿名
[2013-03-18 11:41:50]
17 日常用語を使って法律用語の「業務」を説明できていないのに、したり顔をされてもね。
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19:
匿名さん
[2013-03-18 11:50:58]
理事長の横領事件が起こるのは、決済権限が理事長にあるから。
管理会社が「支払伺い書」を理事長のところに持って行き、理事長が署名押印して決済する。この両者が謀議すれば横領は可能。 だから最近は、この決済の時に会計理事を同席させ不正チェックを行う管理組合が多くなった。 |
20:
もはや神理事長
[2013-03-18 11:52:58]
↑たぶちゃん
決済と決裁はちがいますよ。 |
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ましてや輪番理事の互選で選ばれた理事長なんかは管理会社のいいカモだろう。
理事長に立候補するくらいでないと。