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匿名さん [更新日時] 2013-03-19 21:54:44
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竣工後半年の新築マンションに住んでいます。
先日、初めての管理組合が開催されるという、売主からのお知らせがポストに入っていました。

しかし開催日がいきなり2週間後との事。土曜日ですが、こちらは仕事を急に休めないし欠席せざるを得ません。

今まで管理組合が無かったためか、内廊下に自転車が置かれるなど状況がずさんになりはじめていましたので、ぜひ参加したかったのですが…。

売主(管理会社)には、もう少し早く知らせて欲しかったと思うのですが、どこもこんなものなのでしょうか?
また、竣工後半年も管理組合が発足しないというのは一般的なことなのでしょうか?
経験者の方のご意見をお願いいたします。

[スレ作成日時]2013-03-16 22:52:36

 
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管理組合発足のお知らせが遅いのでは?

1: 匿名さん 
[2013-03-16 23:30:25]
管理組合設立総会のことかな?

管理組合自体は、区分所有者が2名以上になった時点で発足したことになっている。管理組合設立総会は、管理規約の議決をするのが目的。管理規約ってマンションの憲法だから、半年も存在しないってのは問題かな。例えば管理費とかも管理規約で規定されているんで、その間の徴収って根拠が存在しない。

ちなみに管理規約は、契約時とかに管理規約(案)を区分所有者全員が書面で承認することでも成立する(未販売住戸の区分所有者は売主なので、入居時点で未販売があっても問題ない)。入居時点で管理規約を有効にするにはこっちの手法のほうが好ましいと思うんだけどね。

それから自転車の放置問題とかは管理組合総会で議論するのではなく、毎月開催される理事会で議論する内容。本来であれば理事会も入居時点で機能するよう、入居説明会のときとかに決めるべき。百歩譲って、管理組合が機能しない状態なら、管理会社がしっかりと代行すべきなんだけど。

で、総会の開催案内の通知時期について決まりは無いはずだけど、今住んでるマンションは1ヶ月くらい前にはしてる。

いずれにしても売主(管理会社)のやり方は問題がありそう。どこの会社?
2: 匿名さん 
[2013-03-17 00:02:11]
回答ありがとうございます。
確かに管理組合設立総会のことです。
やはり、やり方に問題がありそうですね。

売主からの案内状によると、既に理事候補者も全員決定済みでした。新たに立候補は許されないのかな?。会議を紛糾させないためなら仕方が無いと思いますが、これもよくあることなのでしょうか?。

今まで基本的な清掃などは、滞りなく管理会社がしてくれているけれど、自転車問題や共用部の竣工時からの汚れなどへの対応は、管理会社に言ってものらりくらり。

まだ売れの残り住戸もあるので、しっかりとした管理体制にしないと売れ行きにも影響すると思うのです。
そうしたわけで、残念ながら売主の名前もここでは出せません。いろいろな人にご迷惑がかかりそうですから。
3: 匿名 
[2013-03-17 00:36:57]
管理組合の設立総会のことでしょうね。
完成後、完売までに日数が掛かってるマンションだと、ある程度の入居があってから設立総会が開催される場合がありますね。
設立総会では、理事長他役員を選出しなければなりません。代表者(理事長)が選出されるまでの間は管理会社が代理となります。


管理規約には総会の手続きについて記載あるはずですよ。建て替え決議の総会でなければ、招集する場合は会日の二週間前まで(更に短いケースもあり)に通知すれば問題ありません。

また、設立総会は売り主ではなく、代理者である管理会社が招集します。


とにかく管理規約はマンションを管理していく上での最高自治規範と言われる大切な指針ですので、必ず目を通しましょう。
4: 匿名 
[2013-03-17 00:50:42]
予め理事候補者を選出しているのは、設立総会時に理事役員の職務や役割などを説明し、選出するとなると決定までにかなり時間がかかるという理由があります。
なので管理会社担当者が入居説明などで面談したときの印象などで、数人目星をつけておく場合があります。
あとは、今後の選出方法を輪番制やくじ引きのルールにするのを決めるだけです。

候補者が居ようとも、前提としては、立候補が一番なはずです。
5: 匿名さん 
[2013-03-17 01:39:56]
理事候補をあらかじめ決めておくのはスムースに議事を進行させるためだと思うけど、その際に立候補を受け付けてないってのが気になる。管理会社が人選ということで、恣意的なことをされていると問題がおこるかもしれない。売れ残りがあるってことだから、未販売住戸の区分所有者は売主。なので、売主の社員を出してくるってことも可能。某物件では管理会社が、理事会を牛耳ってるなんてのが住民板で話題になってた。そういうことされる危険もある。

ちなみに共用部分の指摘は管理会社を通さずに、売主にすることもできるよ。今住んでるマンションでは内覧会のチェックシートに共用部分の記入欄もあった。
6: 匿名さん 
[2013-03-17 10:35:01]
総会当日に立候補者を受け付けるのはできないかもしれない。総会って議事内容は事前に出すことになっていて、決議できるのはその範囲だけってなってるはず。そうでないと委任とか、議決権行使書を総会前に提出することができないというか、提出することの意味がなくなってしまう。候補者リストを出しているのもそういった理由。

総会が始まる前に立候補を受け付けるかを確認したうえで、委任状か議決権行使書の提出を決めるのがいいと思う。
7: 匿名さん 
[2013-03-17 12:33:57]
スレ主です。

理事候補が事前に決まっていることについては、納得しています。

ただ、開催日の告知が2週間前というのは遅すぎるではと思ったのです。
実はひと月くらい前に、同じマンションの別の方が問い合わせた時には、もう開催の日時が決まっていて教えてもらえたそうなんです。その方も、決まっているなら早く皆に告知すべきだと進言したようなのですけどね。管理会社も気が利かないなと思ったわけです。

でも、私もこれ以上とやかく言うつもりはありません。仕事で参加できないのがちょっと残念だっただけです。こういうやり方がが一般的なことなのか気になってお聞きしてみました。

たくさんの住民さんをまとめていかなければなりませんし、管理会社もいちいち気にしてはいられないのでしょう。とりあえず納得です。皆様ありがとうございました。
8: 匿名さん 
[2013-03-19 21:54:44]
今日売主に対して、管理組合設立総会の開催日について、決まっているならもっと早く教えて欲しかったと、やんわりと意見してみました。

しかし、「欠席なら委任状を出してもらえればいいです」と言われたのみ。今後の為に前向きに提案したつもりですが、クレーマーだと思われたのかな。こちらの意図は通じなかったようです。
残念ですが、委任状を出して他の皆様にお任せすることにします。

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