当方、2005年3月に新浦安でマンション入居予定です。
今、住宅ローン借り入れのため、銀行各行に問い合わせをしています。当地一帯は土地が「仮換地」のため、換地処分が行われるまで登記関係ができません。
(当然、抵当権も設定不可)
これがネックになって、ソニーBKと新生BKには、門前払い(審査を受けるまでもなく)となってしまいました。
今、別の邦銀に照会中です。
「抵当権の設定は、換地処分後に必ずする」ということでもダメなんですかね。
確かに抵当権設定登記について法的な強制力は困難ですが…
(売買契約時に公庫の審査はとおっているので購入はできますが)
[スレ作成日時]2004-11-07 12:35:00
仮換地の物件
レスが検索されませんでした。
画像:あり