賃貸住宅に入居するとき、必ず火災保険に加入させられると思います。
先日更新があったので、その際先日ひびが入った浴槽を見てもらいました。
その際、こちらが免責金額3000円を負担する場合があると言われたのですが、これは完全に壊れたのはこちらのせい、ということでしょうか。
入居して2年になります。
入居前に内装は整えたそうですが、お風呂は変えていません。
浴槽には底に赤いボールペンでうっすらと×印が大きく描かれていたくらいです。
ひびも少しずつ入っていったようで、偶然足が当たって気がついたものでした。
たしかに子ども3人と大人1人が一度に入りますし、子どもも興奮して暴れますが、それでも前の家で浴槽が壊れたことはありません。
今回免責金額云々と言ってきたのは管理会社の保険担当者なのですが、その際一度うちで全額負担することになると言われました。
ですが内には負担するような貯金がありません。
それでも負担しろというなら浴槽は取り替えないつもりでいます。入れないことはありませんので。
まだ下の子が小学校にあがるまで住むつもりでいるのですが、今回取り替えなかった場合、引越のときに賠償を求められることはあるのでしょうか。
またその賠償は火災保険の個人賠償から出ないのでしょうか。
一応別の医療保険で個人賠償保険の付帯はしています。
[スレ作成日時]2013-03-10 20:40:47
賃貸住宅の火災保険
1:
匿名さん
[2013-03-10 22:12:03]
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2:
匿名さん
[2013-03-11 00:41:56]
火災保険と書かれているけどけど、恐らく適用されるのは借家人賠償責任保険かな。
賠償責任保険の場合、責任の有無に関係なく保険契約で1事故に対する免責金額ってのが決まっていて、その分については保険会社支払いませんってなっているはず。あと、保険会社の人が言っているとおり、いったん費用を支払った上で、保険金を請求した後に戻ってくるってのは通常の手続き。 ただ、通常の使用の範囲内で設備が壊れた場合、家主に修理義務がある。借主に原状回復義務が生じるのは通常の使用の範囲外の場合。例えば故意に壊したとか。ただ、最初からひびが入っていたというのなら、入居時に指摘しないとだめ。入居時に指摘されずに、更新時に発覚したということで、スレ主さんが壊したという扱いになっているのでは? 借主に原状回復義務がある場合に、適切に修繕しなかったら、賠償責任は生じる。 |
3:
匿名さん
[2013-03-11 13:49:36]
経年劣化によるひびの可能性が高いと思われます。
その場合、家主側で修理する必要があります。 通常の使用方法でひびが入ったのであれば間違いないですが、子供がお風呂で暴れるというのは少し気になります。 もし、心配であれば、他の住人に同じような症状があるのか聞いてみると良いですよ。 何か特別な理由で浴槽を変えていない限り、他の部屋も同じ浴槽が使われている可能性が高いと思います。 であれば、他の部屋の浴槽も同じ症状になっている可能性があります。 これがわかれば、まず、家主側の修理は間違いないでしょう。 まだこの先も数年住まれるという事ですので、出来るだけもめないように済ませたいとこですね。 |
4:
匿名さん
[2013-03-11 21:19:39]
ありがとうございます。
詳しく言うと、ひびが入っているのは側面で、足が当たったときに偶然みつけたものです。 子どもたちが暴れるといってもジャンプを時々するくらいで、それほど大げさに暴れてはいません。 基本的に肩まで入って数を数えて出ています。 まだ管理会社から何も連絡がないのですが、どうなったのか一度聞いてみようと思います。 |
5:
匿名さん
[2013-03-12 14:11:26]
経年劣化による浴槽のひびというのはよくあります。
家主さん側で修理するというのは、家主さんも当然知っているとおもうのですが、その上で借主さん側の保険で修理というお話をされているのであれば、以下の点が考えられます。 ・借主さん側による故意の損傷 ・家主さん側が入っている保険の適用になっていない いずれにしても、仲間を作ることは大きな味方となりますので、他の住人に同じような症状がないか見てもらうのが一番。 ぜひ、他の人にも聞いてみてください。 |
6:
匿名さん
[2013-03-13 10:23:05]
賃貸の風呂に子ども3人と大人が入るのか
それ自体問題じゃないだろうか |
7:
匿名さん
[2013-03-13 14:40:17]
No.6へ
小さい子供なら当然入るでしょ。 子供だけで入る方がむしろ問題。 |
8:
匿名さん
[2013-03-14 14:39:05]
居住中の設備の破損は基本的にその修繕の一切は貸主負担ですが、故意や過失による破損は借主負担です。
「足が当たった」というのがどのレベルかによりますが、破損してもおかしくない程の力で当たったのなら過失となるので、その「足が当たった」ことによる破損ではないことを立証できない限り自己負担となるのは仕方ないことでしょう。 ただし経年劣化もあるので、以前の居住者も含め長期間利用されている設備であれば負担割合の話し合いをすることは可能です。 もちろん、軽度な力で当たった程度で明らかにその「足が当たった」時の破損ではないことが主張出来るなら経年劣化として貸主に修繕を求めることは可能です。その場合は他の同等環境が参考になるので他の方のおっしゃるとおり他の住人に風呂場を見せてもらうといいでしょう。 |
通常の使用方法でひびが入ったのなら、当然家主負担です。
浴槽自体が何年使用されているものなのかがわかりませんが・・・。
古い物なら尚更、スレ主さんが負担する必要はありません。
スレ主さんの火災保険で、免責料を払って浴槽を取り替えてしまうのはちょっと違うと思います。
それと、スレ主さんが一時的に全額負担というのもちょっとおかしいかな?
私は泥棒に入られて、窓ガラスの修理をしたことがありますが、その時でも一時全額負担というのは一切ありませんでした。