はじめまして。皆様のお知恵をお貸し下さい。
住宅ローンの借り換えをする予定です。
今まで夫婦で別々に同額のローンを組んでおり、登記も2分の1づつでした。
しかし、連帯債務にしても住宅ローン控除が受けられると知り、今回は連帯債務で1本のローンにしてはどうかと考えています。
(その方が手数料なども安くて済むようですし)
この場合控除の金額は登記上の所有割合と同じになるのでしょうか?
それと、そもそも、別々にローンを組んだ場合と連帯債務にした場合のメリット・デメリットってどうなのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-01-28 00:10:00
夫婦で連帯債務にするか別々にローンを組むか
2:
匿名さん
[2005-01-28 01:03:00]
マルチポストはまずいですよ。削除依頼してください。
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3:
匿名さん
[2005-01-28 02:54:00]
出た!マルチポスト忠告屋。
ほとんど病気だな。 マルチポストでないことが判明しても謝罪したことは一度もないし。 |
4:
匿名さん
[2005-01-28 18:41:00]
>>1
>この場合控除の金額は登記上の所有割合と同じになるのでしょうか? その通り。 メリット・デメリットはどうだろ?私の場合は買い替え前の物件が 連帯債務一本で買い替え後の物件がローン2本。 どちらも銀行に推奨されるままに従った。 連帯債務だと主の契約者が**ば全てチャラだが ローン2本だと主の契約者も2本だから片方が死んでも片方は チャラにならない。ローン2本のほうが銀行にとっては有利かな? |
5:
匿名さん
[2005-01-28 21:18:00]
>>01
<住宅ローン控除の対象金額の求め方> 物件価格 × 持分割合 = A金額 ∑ (年末債務残高 × ローンの返済負担割合) = B金額(「各ローンの自分名義の合計」の意味) 法令上の最大ローン金額と、A・Bを比較し、一番少ない金額が対象になります。 これを元に判断してください。 借入の年度に摘要された税制が、そのまま摘要されます。 <借換する場合の住宅ローン控除計算> まず、借換だということを認めてもらう必要があります。これが大前提です。 これがOKになった後の注意点ですが、諸経費分を含めて借換後が多くなっても、ローン控除は増えません。 次のようになります。(一人ずつ、個別に計算します。) 債務残高2500万円で購入当時の物件持分金額は3000万円のAさんと、債務残高2000万円で購入当時の持分金額が2500万円のBさん(Aさんと一緒に同一物件に債務を持った人)が、借換をします。 諸経費を込みで新たに5000万円のローンを組み、債務負担割合をAさん5対Bさん4とする。(借換前と同一比率が妥当) 借換後の最初の年の年末債務残高が4950万円だとする。 Aさんの債務残高は4950万円 × 5/9 = 2750万円 Bさんの債務残高は4950万円 × 4/9 = 2200万円 このような残高証明が来ます。 実際には、 Aさんの税法上の債務残高は、2500万円 / (5000万円 × 5/9) × 2750万円 = 2475万円 式の「× 2750万円」より前は、按分率と言って値は0.9。債務が増えてもローン控除を増やさないための補正計算なのです。 同様にBさんの税法上の債務残高は、2000万円 / (5000万円 × 4/9) × 2200万円 = 1980万円 このように計算します。 手数料や保証料、団信などはそれぞれ考える必要があります。連帯債務を使う場合、主債務者ばかりではなく連帯債務者にどのようなことが必要かは、自分で考えてください。 |
6:
05
[2005-01-28 21:32:00]
>>01
逆に借換後の方が債務が少ない場合(個々人単位での少ないで全体ではありません)は、按分率が1を超えてしまうのですが、そういう場合は1が按分率です。 債務割合を変更したような場合にこのようなことが起きます。片方は補正の減額で、片方は少なければそのままという訳。 下手に債務割合を変更すると、今度は贈与税が口を空けて待っています。結婚20年以上の夫婦なら、それでも奥の手が使えますが。 |
7:
匿名さん
[2010-10-14 15:47:39]
どっちでもいいんでないか?
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