主人が結婚前に買ったマンションについて相談させてください。主人は大工見習いで自営という形で確定申告をしているのですが購入に際しローンを組むのに収入が100万程足らず不動産屋さんに相談すると絶対に買えるようにしてあげると言われるままに動いたそうです。家で購入時の書類一式を見ると借り入れは住宅金融公庫のみで主人と「連帯債務」「収入合算」「同居親族」という形で主人の母がなっています。団体信用保険などは主人のみ。火災保険などは二人。ただ、登記簿は主人のみ100%所有権は主人になっています。毎月の支払いは主人の口座から全額引き落とされ、もちろん母には何の援助も受けておりません。「金銭消費賃借抵当権設定契約証書」には「連帯債務者兼抵当権設定者」に主人、下段に「連帯債務者」に母がなっていました。鍵渡しの頃1ヶ月程住民票のみ母もマンションへ移し、その後元へ戻したそうです。ただ母とは幼少の頃に別れ現在も疎遠です。その事もあり主人や母に万一の時小さい子供もいるので不安です。現在は不景気で更に収入は減ってますし借換えなどの予算もありません どうぞ良いアドバイスを下さい
[スレ作成日時]2005-03-06 00:15:00
実態の無い連帯債務
2:
匿名さん
[2005-03-06 01:00:00]
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3:
匿名さん
[2005-03-06 01:35:00]
推測するに…
この場合、お母さんが連帯債務者になっているのは当たり前のことです。 ご主人の収入が足りなかったので、同居予定の親族(お母さん)と収入合算して、 ローン審査を通過させたんですよ。住民票の移動もそのためにしたこと。 住んでもいないのに住民票を移動させるのは、 本来なら不実記載にあたるので、処罰の対象になるはずですが、 けっこう行われています。 ほか団体生命信用保険のこと、登記のこと、 当たり前に行われていることばかりですよ。 ご主人にご不幸があった場合は、団体生命信用保険の支払いが実行され、 ローンはすべてチャラになります。 ご主人がローンを焦げ付かせると、 保証会社がお母さんに支払いを求めます。 お母さんが支払えなければ、 マンションが処分され、残債の支払いをその後も求められます。 また、お母さんにご不幸があったときは、 新しい連帯債務者を当てろ…なんていうことにはならないはずですが。 たぶんそのまま、マンションには住めるはずですよ。 いずれにしても、何があろうと、 あなたとお子さんが債務の弁済を迫られるような事態は発生しません。 保証会社が連帯保証人以外に債務を迫ったら、完全な違法行為となります。 (上の記述がすべて本当なら) |
特に最後の2行が。