私達のマンションの使用細則においては、明確にバルコニー柵越しの布団干しを禁止している文章が掲載されていません。但し、ハッキリと明確ではないものの専有部分・専用使用部分の使用に当たっての禁止事項として、「バルコニー、室外機置場等に落下、飛散等により他に危害をおよぼす恐れのある物を放置すること」と定められています。
先日、バルコニー柵越しの布団干しをしている幾つかの住戸を偶然見かけたため、上記の禁止事項に抵触するのではないか?理事会として注意を促すべきではないか?と管理会社経由で理事会に申し立てました。ところが、理事会で話し合われた結果は「3階建ての低層であること、バルコニーが道路に面していないこと、販売時に販売担当者より布団干しが可能との説明を受けている、飛ばないように布団挟みなどで固定している」などの理由から理事会として注意を促すことはせず、この件について審議したことも理事会議事録に掲載しないと決定したとの回答が管理会社担当者より届きました。
販売時の説明云々について真偽が知りたかったので、後に分譲会社(管理会社の親会社)に「本当に布団干しをしても良いと説明したのか?」と管理会社を通さずに問い合わせましたが、分譲会社からの説明は一切なく、子会社の管理会社担当者から改めて上記の理事会決定の説明が繰り返されただけでした。
後に分かったことなのですが、実は管理組合役員の中にも布団干しをしている人がいたのでした。恐らく、その人が私からの問題指摘を退け、管理会社担当者も彼らの側に立ったのでした。
そこで下記の点についてお聞きしたいと思います。
①上記の使用細則の内容でも布団干しを禁止することは可能なのか?
②上記使用細則に照らし合わせて、理事会の決定に問題はないのか?
③管理会社の対応に問題はないのか?
以上、お答え頂けたら有り難く思います。
[スレ作成日時]2009-05-03 22:25:00
バルコニー柵越えの布団干しについて
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