管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理組合が原告になる裁判
21:
匿名さん
[2013-03-05 13:56:07]
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22:
匿名さん
[2013-03-05 14:06:37]
>法人化してない管理組合が訴訟する場合は手続きが煩雑
でたらめこくな。 管理組合規約と代表者理事長が選出された総会議事録を訴状に添付するだけでよい。 >通常は、管理者(理事長)が原告なり被告になりで裁判します あんたの脳内の「通常」に過ぎない。 |
23:
匿名さん
[2013-03-05 14:17:04]
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24:
匿名さん
[2013-03-05 14:18:06]
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25:
匿名さん
[2013-03-05 14:24:16]
>>管理組合規約と代表者理事長が選出された総会議事録を訴状に添付するだけでよい。
資格証明書もいるかもね?法人登記簿が無いわけですから。。。 区分所有建物の登記簿謄本、住民票の写し、実印 民事訴訟規則14 (法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第29条) 裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、又は訴えられた当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。 実務は知らないが、法人であれば登記簿謄本だけですむ。 |
26:
匿名さん
[2013-03-05 14:40:52]
>そんなんで訴訟出来る訳無いでしょう。
>No.19さんのURL見てみたら、簡単に説明されてるよ あのねー。 おまえが読んでないでしょ。実務知らんもんが知ったかするとけがするぞ。 >資格証明書もいるかもね?法人登記簿が無いわけですから。。。 >区分所有建物の登記簿謄本、住民票の写し、実印 そんなもんいらん。 >実務は知らないが、法人であれば登記簿謄本だけですむ。 知らないなら黙ってな。 権能なき社団であれば、管理規約(これは訴訟の証拠で当然提出されている)と理事長を選定した総会と理事会の議事録があればよい。 |
27:
匿名さん
[2013-03-05 14:46:25]
通常の管理組合は、組合名義での銀行口座も持てないのに、(管理者名義)
裁判は、管理者が原告じゃないとめんどくせー! 管理者本人も可哀そうだろ。 |
28:
匿名さん
[2013-03-05 14:48:59]
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29:
匿名さん
[2013-03-05 14:49:24]
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30:
匿名さん
[2013-03-05 14:50:24]
個人は住民票なしで裁判できるのか?
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31:
匿名さん
[2013-03-05 14:53:37]
>個人は住民票なしで裁判できるのか?
原告や債権者等の申立人なら、住民票写しなんかつけないよ。 |
32:
匿名さん
[2013-03-05 14:55:03]
個人の原告には戸籍謄本がいるようである。
法人では登記簿謄本がそれにあたる。 法人でない管理組合の場合、管理規約、総会議事録、理事会議事録では足らないとおもうが。。。 |
33:
匿名さん
[2013-03-05 14:57:44]
少なくとも理事長を選任した理事会に出席していた理事の印鑑証明書(=住所証明書)、理事の区分所有建物の登記簿謄本はいるのではないか?
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34:
匿名さん
[2013-03-05 15:02:30]
>>26
>権能なき社団であれば、管理規約(これは訴訟の証拠で当然提出されている)と理事長を選定した総会と理事会の議事録があればよい。 ずいぶんめんどくさい事ですね、管理者に一任すれば管理規約提出で良いのに。 おたく、面倒が好き? (笑 |
35:
匿名さん
[2013-03-05 15:03:00]
>個人の原告には戸籍謄本がいるようである。
いらない!! 法人が原告の場合は、自然人たる代表者がそれを遂行するから、その代表者としての資格証明書(代表者がその法人の代表者としての権限があることを証明するため)が必要だが、 自然人はその資格を証明する必要がない。よく考えろ。 >戸籍謄本 はあ? 相続を証明してどうする? |
36:
匿名さん
[2013-03-05 15:03:56]
>少なくとも理事長を選任した理事会に出席していた理事の印鑑証明書(=住所証明書)、理事の区分所有建物の登記簿謄本はいるのではないか
いらない! しつこいぞ! |
37:
匿名さん
[2013-03-05 15:24:24]
>個人の原告には戸籍謄本がいるようである。
いらないみたいだ! |
38:
匿名さん
[2013-03-05 15:28:27]
No.35 36
いらないのは、管理組合が原告ではなく、管理者(理事長)が原告になる場合だ。 自マンション以外に何も権限のない管理組合が、偉そうな事出来ないよ。 これ以上、強情言ってもだめよ。 |
39:
もはや神理事長
[2013-03-05 15:47:57]
理事長ではなく管理組合が原告になるメリットは、
理事長の名前が訴状に載らないこと。 うらまれたくない場合はこのほうほうがよいとおもう。 管理組合----(委任)---→代理人弁護士になるので。。。 |
41:
匿名さん
[2013-03-05 16:08:25]
>うらまれたくない場合は
理事長は、うらまれることがその役目なんだ、あきらめろ。 |
法人化してない管理組合が訴訟する場合は手続きが煩雑なんですよ。
通常は、管理者(理事長)が原告なり被告になりで裁判します。
出来る出来ないでは無く、これが現実。
みなし法人?? 法律上、法人では無い。 代書屋の意見。