皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。
[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00
親から資金提供を受ける場合の税金について
22:
08
[2005-10-10 22:20:00]
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23:
匿名さん
[2005-10-10 22:29:00]
>22
早速税務署に聞いてみます。 でも、あまり世間一般には知られていないような情報なので 税務署の人も知っているかが不安です。 要するに表向きは来年3月中に入居しなさいということですが、 来年中であれば問題ないということですね。ありがとうございました。 |
24:
08
[2005-10-10 22:33:00]
>>21
お勉強したければ、「法庫」というホームページにアクセスすれば、条文自体を直接見ることが出来ますよ。 但し、最近の法律(国会で決めたもの)・政令(総理大臣が決めたもの)・省令(担当大臣が決めたもの)等は有料閲覧になっています。 租税特別措置法などは無料で閲覧できます。 |
25:
08
[2005-10-10 22:36:00]
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26:
匿名さん
[2005-10-10 23:54:00]
割り込みで申し訳ありませんが、教えて下さい。
マンション購入に当たり、親から500万円程の援助を受けられることになりました。 しかし、来年3月15日以降の入居なので、どう処理しようか悩んでいます。 例えば、うちは4人家族なので、一人110万円ずつもらったことにして、マンション購入ではなく、 家具や引越費用、税金、生活予備費等に、そして、もともと予備費にあてようとしていた300万円程 をマンション購入にあてようと思ってます。 これって問題ありますか? |
27:
匿名さん
[2005-10-11 02:05:00]
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28:
匿名さん
[2005-10-11 12:02:00]
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29:
匿名さん
[2005-10-11 12:22:00]
「住宅取得資金贈与の特例」を使って貰った
お金の使い道についてなんだけど、 家そのものに使わないとダメなのかな? 標準外の水道工事や火災保険等家に必須と思われる ものに使うお金は認めて貰えるんですかね? あと照明とか外溝とか。誰か教えてください。 |
30:
匿名さん
[2005-10-11 23:11:00]
>25 それはどのように証明するのですか?
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31:
匿名さん
[2005-10-11 23:14:00]
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32:
29
[2005-10-14 21:06:00]
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33:
匿名さん
[2005-10-16 07:25:00]
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34:
匿名さん
[2005-10-16 11:05:00]
>26さん
来年の3月入居の予定なら、今年のうちに500万円のうちの一部を贈与してもらって、来年になったら 残りを贈与してもらうのはどうでしょう? 一人当たり110万円まで非課税ですので、今年60万円もらっておいて来年110万円を4人に別々にもらえば 税金はかからないのではないでしょうか? 住宅資金贈与の特例ではなく、通常の贈与になるわけでもらったお金を何に使っても問題ないのではないでしょうか? 親御さんが納得されればですが。 |
35:
匿名さん
[2005-10-16 13:05:00]
>>34
子供にそれぞれ勝手に使われても、何も文句は言えないよ。 子供が小さければ、印鑑・通帳管理を第三者に委託しないと、名義分散としか認められない。 不動産を買う前の数年間は、控える事項。(子供に対しての贈与についてのみ) 脱税の提案など、しないでね。 |
36:
匿名さん
[2005-10-16 19:40:00]
今年3月入居で550万を援助してもらいました。
これって年度末の確定申告の際に税務署に申請すると思うのですが 何か証明って必要なんでしょうか? たとえば、銀行振り込みの記録とか・・・ |
37:
匿名さん
[2005-10-16 20:19:00]
>>36
自らの住宅取得の資金に使用したということの証明が必要です。 |
38:
匿名さん
[2005-10-16 23:17:00]
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39:
匿名さん
[2005-10-16 23:35:00]
親から子供のお金の移動は確かにハッキリさせる必要がありますが、
もっと大事なのは住宅資金として使ったことの証明です。 親にも、その資金をどこから捻出したのかの証明を準備させておかないとまずいね。 |
40:
匿名さん
[2005-10-17 00:05:00]
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41:
36
[2005-10-17 22:35:00]
37以下のみなさま
ありがとうございました。 住宅取得に使ったって証明ですか・・・ そのお金は頭金として振り込んだんですが それを証明できるものって 親→自分 自分→デベ への振込みの日時が近いことくらいなんですが あとは自己申告でいいんでしょうか? |
42:
匿名さん
[2005-10-23 07:18:00]
2006年2月末完成の戸建(土地、建物付のフリープラン)を購入予定で、3月融資実行なのですが、
親から500万円を資金援助してもらう予定になっています。 この場合は、550万まで非課税の特例を受けられるのでしょうか? また、受けられる場合の確定申告は2007年の申告期限に(2/1〜3/15)行えばよいのでしょうか? それとも税務署からの「お尋ね」に書けば、勝手に処理されたりするのでしょうか? 税金のことなどよく知らず、確定申告も自力でしたことのないサラリーマンなので、どうしていいのか全くわからない次第です。 |
43:
42
[2005-10-23 07:29:00]
失礼。援助自体は2005年に受けて、2006年の申告で行えばよいかどうかですね。
よろしくお願いします。 |
44:
匿名さん
[2005-10-23 07:30:00]
>>42
贈与税の確定申告は2006年に行う必要があります。 今年の年末までにどこまで完成しているかで適用が受けられるかどうかが決まるよ。 ところで、相続時精算課税を選択しても、贈与税を取られる身分なの? それとも親じゃなくて、そのさらに親からなの?(一応、「親から」と書かれているが。) |
45:
42
[2005-10-23 08:03:00]
レスありがとうございます。
今年の年末までだと、木工事の前半の予定なので、骨組み作ってる途中ですかね? 相続時精算課税とは3500万まで非課税になるやつですね。 多分そちらでも問題ないと思います。(いくらまでの相続額から問題になるのか、よくわかりませんが・・・) ただ、こちらも同じく2005年末ですよね? 援助してくれるのは親(実父)です。 |
46:
44
[2005-10-23 10:12:00]
>>45
相続時精算課税の方は、来年以降も残存します。1000万円のおまけ枠はどうなるかわかりません。 550万円枠は直系卑属が条件ですが、相続時精算課税は子だけが受贈対象者です。44の最後の文章はそのことを言っていました。 |
47:
42
[2005-10-23 17:02:00]
>>46
なるほど、そうなのですか。情報ありがとうございます。 では、相続時精算課税の方で確定申告すれば確実なわけですね。 しかし、住宅取得資金贈与の特例の「建物が今年のうちに風雨を凌げる程度に完成していること」?という前提も非常に曖昧ですね。 例えば今回のケースで2006年3月に「住宅取得資金贈与の特例」で確定申告をした場合、税務署は上記前提を調査するのでしょうか? あるいは可、不可の判定をどのようにするのでしょうか? 確定申告の時に、資料を提出して「住宅取得資金贈与の特例」が受けられるのであれば受けて、受けられないのであれば「相続時精算課税」で受けるということは可能でしょうか? |
48:
匿名さん
[2005-10-23 19:48:00]
>>47
事前に管轄税務署に行って、建物の完成度合いについての解釈を確認することが必要です。 必ず言われることは、「外見で見て、土台・屋根・外壁・柱(主要構造部)が、図面通りに出来上がっていることが、まず大前提」だって。 今年度分では別に以前に贈与を受けていないか特例を以前に使っていなければ、特例・精算のどちらも選択出来ます。 これは自分でどちらにするかを、書類提出までに選択しておく必要があります。 |
49:
匿名さん
[2005-10-23 23:23:00]
素直に税務署に全部聞こうよ
匿名の電話でも教えてくれるから |
50:
42
[2005-10-24 01:08:00]
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51:
匿名さん
[2005-10-24 11:33:00]
来年3月末引渡しのマンションを契約しています。親から500万もらい手付けとして支払いました。
550万円の贈与の特例を使うつもりだったけど、税務署に問い合わせたら「3/15に完成して入居できる状態ならオッケー」 「引渡しが3/15以降なら不可」という回答でした。某サイトには可能との見解を聞いたとありましたよね。 税務署によって見解がちがうんでしょうか〜?相続時清算課税も使えないので困っています。 税金を免れるには賃貸借のほかに方法はありますでしょうか? |
52:
匿名さん
[2005-10-24 12:57:00]
>> 08さん
25で 大前提はお忘れなく。 「建物が今年のうちに風雨を凌げる程度に完成していること。」 これが無いと、いくら来年末入居でも駄目ですよ。 とありますが今年のうちにではなく3/15までにではないのでしょうか? 税務署で聞いたらそのような答えだったのですが。 あと、国税庁の http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/souzoku/02/12.htm でもそう読み取れました。 ただ、私の質問の仕方及び文章の読み取りが間違っている可能性が ありますので、その場合はご容赦ください。 |
53:
匿名さん
[2005-10-24 14:53:00]
当方も、親から贈与(500万円程)を受ける予定なのですが、3月末入居予定のため、
年内に贈与をうけようか、来年になってから受けようか、迷っています。 勉強不足のため、皆さんのスレを読ませていただいたり、税務署に問い合わせたりしましたが、 当然、当方としては、住宅取得資金の特例を受けたいので、年内の方が良いとは思うのですが、 相続時精算課税(2500万円枠の方)を利用するつもりでいくか、もしくは新税制度で 特例の延長もしくは、別の特例が設けられたりすれば、今年度の申告の際に理由書提出や、 入居後の証明書類の提出等面倒な手続きが必要なくなるのでは?など淡い期待をもつと、 来年受贈でもいいかなと考えてしまうのですが・・・やはり甘いでしょうか? |
54:
匿名さん
[2005-10-24 19:36:00]
>>52
このスレを読んで私も良くわからなくなってしまいました。 その条文は通常の特例期間内の話なので3/15で問題ないのでしょうが、特例が撤廃された2006年1/1〜3/15の期間も含まれるのかがはっきりしないですよね。 |
55:
匿名
[2005-10-24 20:40:00]
私も皆さんと同じように550万円の贈与の特例で悩んでまして、
本日税務署に電話してみました。 うちの?税務署の見解は、「3/15までに入居できなくてもOK」とのことでした。 入居が3/15より若干(ここが微妙なんですが)遅れる場合は、 3/15までに申請の書類を提出する事。その書類に入居が遅れて住民票がだせない 事を一筆書いて添付してください。とのことでした。 住民票が取れた時点で提出してください。 といわれました。 悩み解決でほっとしてます。 |
56:
51
[2005-10-25 20:58:00]
550万円の贈与の特例、税務署によって見解が違うんですね。
うちの管轄の署が使えないとなると損した気分になります〜。 3/15には住民票はとれるけど、登記の書類がむりですよね。 明日別の税務署に聞いてみます。 |
57:
匿名さん
[2005-10-26 00:18:00]
>>55 の人は、税務署に、「引渡し」という言葉を使って説明したのですか。
> うちの?税務署の見解は、「3/15までに入居できなくてもOK」とのことでした。 > 入居が3/15より若干(ここが微妙なんですが)遅れる場合は、 入居という言葉を使って説明しただけではないのですか??? 引渡しが 3/15 より少しでも遅れればアウトなのでは??? |
58:
51
[2005-10-26 15:16:00]
贈与の特例の件、
今日別の税務署に電話したところ「マンションの場合は3/15に入居していないとダメ」って言われました。 もうあきらめました。でももうもらった500万どうしよう・・・。 |
59:
匿名さん
[2005-10-26 17:49:00]
建売戸建やマンション等、土地と建物を同時に取得する場合は、年内に引渡しを受けていなけりゃアウトです。
土地を買って、新築住宅を建てる場合や、元々取得している土地に建物を新築または増改築する場合は、 建物がその年に大半が完成しておれば、翌年末までに入居が許されます。 |
60:
匿名さん
[2005-10-26 18:44:00]
|
61:
匿名さん
[2005-10-26 20:44:00]
|
62:
匿名さん
[2005-10-26 23:11:00]
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63:
匿名さん
[2005-10-27 00:03:00]
>62
タックスアンサーをよく読んでみるべし |
64:
匿名さん
[2005-10-27 01:22:00]
「新築」には、平成17年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)
を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含ま れます。 また、「増改築等」には、平成17年3月15日において増築又は改築部分の屋根 (その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した 建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。 なお、「取得」の場合には、これらの状態にあるものが含まれませんので、 贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価 に充てている場合には、平成17年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、 上記のいずれの特例の適用も受けることはできません。 以上 税務署発行 平成16年分贈与税の申告のしかた より |
65:
匿名さん
[2005-10-27 01:24:00]
|
66:
匿名さん
[2005-10-27 01:44:00]
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67:
匿名さん
[2005-10-27 02:02:00]
>>64
どこの税務署だ?個別の税務署で出しているなら、その税務署だけの見解だ。 国税庁が出しているならまだ理解できるが。 年で期間を切るのは理解できるが、申告期限で期間を切るという考え方がそもそもオカシイ。 その年の12月末で一旦切って、手続き上では申告期限。 そこまでに間に合わなければその理由書で延長。 有無を言わせぬ最終期限が翌年年末。 法律に書かれている内容以外に運用は有り得ないはずだが。 |
68:
匿名さん
[2005-10-27 02:31:00]
>67
自分で税務署に確認してみれば? |
69:
67
[2005-10-27 02:36:00]
|
70:
64
[2005-10-27 02:56:00]
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71:
58
[2005-10-27 10:08:00]
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租税特別措置法第70条の3の2
こちらが、相続時精算課税制度の方の条文です。
こちらも似たことが書かれています。
租税特別措置法第70条の3
こちらは今年で廃止になる方の550万円まで非課税、1500万円まで5分5乗の軽減処置の方ですよ。
引用したのはこちらです。