皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。
[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00
親から資金提供を受ける場合の税金について
No.2 |
by 匿名さん 2005-10-09 08:07:00
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>>01
あなたの持っている建物に親が同居し、親に建物の賃料先払いという形で出資してもらうという考え方ですね。 逆の発想は出来ませんか。 建物の一部を親が持ち、土地はあなた名義でタダで親に貸してあげる。これは可能です。 使用貸借の届出を税務署にするのです。 建物は減価償却資産です。 親に建物の名義があってもこの場合は借地権が発生しませんから、 時間の経過と共に親の資産は減少していきます。 建物の賃貸借または土地の賃貸借にすると、 仮に先払いが認められても、以後親は賃借料(家賃または地代)を払い続けなければなりません。 借家権または借地権が発生します。こっちの方が後々厄介です。 借地権割合が7割の所だと、地主3:借地人7、建主8:借家人2、このような権利関係となります。 |
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No.3 |
補足
建物を賃貸借にする場合は、賃料は世間相場並に継続的にもらう必要があります。 安い賃料だったり払わないと、贈与税を課税されます。 土地を賃貸借にする場合は、先に土地価格の借地権割合分の権利金をもらう必要があります。 もらわないと贈与税を課税されます。 |
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No.4 |
便乗して質問させてください。
550万の非課税についてですが、これは、頭金のみに適用されるものなのでしょうか? それとも住宅ローンを払っている途中に援助を受けてもトタール550万以下なら非課税でしょうか? また、親が払っていた保険(私名義=子供名義)が満期で解約したお金を直接私の口座に払い、私が受け取った場合については 贈与の対象に含まれますか? |
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No.5 |
>>04
新たに購入・建設・増築する場合の住宅資金について、適用されます。 あくまで、これから建てる物に対する物に対してです。 今年購入し、ローンを払い始めた物にローン実行後、贈与を受けるようなケースは当然OKです。 以前に住宅を建て、この特例を受けていても、 5年以上経っていれば、新たな増築分に対してなら適用可能です。 今年一杯でこの特例は廃止が決定しています。 親が受け取れば所得税(一時所得)、あなたが受け取れば贈与税。言わずもがな。 |
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No.6 |
補足
予め、資金計画を建ててあって、贈与を受けた後に他のつなぎ資金を返済するとか、 中間金のローンだけ全額返済するような運用をしないと、 ローン実行後の場合は否認されることがあります。 訂正 この制度は生涯に1回しか受けられませんでした。 05投稿の >以前に住宅を建て、この特例を受けていても、 >5年以上経っていれば、新たな増築分に対してなら適用可能です。 は削除です。この部分は読み飛ばしてください。 |
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No.7 |
うちは今年中に550万の贈与を受けたいのですが、来年3月31日までの入居が無理なので、どうしたらいいのかと考えています。
税務署に聞いたら来年の制度はまだわからないと言われてしまいました。 来年といってもあと二ヶ月あまりですが、まだ決まらないもんなんですかね? |
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No.8 |
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No.9 |
>>02さん
丁寧なご提案ありがとうございます。 「建物の一部を親が持ち、土地はあなた名義でタダで親に貸してあげる。」とのことですが、01の案は、名義に親の名前を使うと後々いろいろと面倒かと思って考えたものです。しかし、やはり説得力に乏しいですかね。ご提案いただいた案も含めて考え直してみます。 |
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No.10 |
04さん,
>親が払っていた保険(私名義=子供名義)が満期で解約したお金を直接私の口座に払い、私が受け取った場合については 贈与の対象に含まれますか? これは誰が払ったことになっていたのか(実際は親のお金でも),が重要なのではないでしょうか。 子供名義で,かつ子供が払っていたことにするのなら(年110万の範囲内で),それは問題なくあなたの お金です。 |
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No.11 |
05さん、10さん、お返事ありがとうございます。
今年10月に私が払っていたことになる保険(実際は親です)を解約し、240万受け取ります。 (年110万以内です。) そして、11月に借り入れを実行します。 その後(来年2月くらい)、500万程度、親からの援助が可能です。 この場合、贈与税はかかるのかがお聞きしたく思いました。 保険の240万が贈与対象なら、550万を超えてしまうと思いましたので。 |
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No.12 |
>>11
保険金の払込金に贈与の主張をするなら、毎年支払った分に課税されるのではなくて、保険金受領時に纏めて課税されます。 今年でないと550万円の方の住宅取得の特例は受けられないので、来年になって保険金と一緒の申告となります。 保険金の方は基礎控除ゼロでの通常の課税処理になりますから、課税額はかなりの金額になります。 自分に都合のいい解釈をしても、実際に保険金の払込が出来ない所得では、税務署に調査されたらすぐにバレてしまいます。 ペナルティは大きいので、正直に申告しましょう。 |
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No.13 |
そうでしたか・・・。
色々調べてみたんですけど、保険満期解約金の受取人を親本人にして(親に所得税はかかりますが)、 それを住宅購入資金として今年中に贈与してもらえば、一番いいのでしょうか? 年明けの500万については贈与税を払うしかなさそうですね。 しかし、贈与税って高いですね。 |
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No.14 | ||
No.15 |
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No.16 |
3月末日までに入居????
3月15日までに入居の間違いですよね。なんかレベル低い |
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No.17 |
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No.18 |
>>17
租税特別処置法第70条の3が該当条文だが、これの4項に記載されています。 該当する対象が異なるのですが期限の内容については同じ表現なので、1号だけを引用します。 4 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、 当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、 次の各号に掲げる場合に該当するときは、 同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。 この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から2月以内に、 同条第1項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。次項において同じ。)を提出し、 かつ、当該期間内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。 1.当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより 同号の新築をした「住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋」(ここだけ2号3号と異なる)を贈与により 住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後 遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより 同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、 これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。 |
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No.19 |
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No.20 |
18投稿の説明
<4項本文> 受贈された年に入居出来ず、確定申告までにも入居が出来ない時届出を出すが、 以下の号で条件に該当したら、届出は出さなかったものとする。 その場合は2月以内に修正申告をさせ、贈与税を正規のものとして徴収する。 <4項1号> 受贈した翌年の確定申告締切後、確実に入居すると見込まれていたが、 年末まで経っても入居しなかったら、 4項の条件に該当する。 だから2005年に受贈された資金を使って、 2006年に確定申告と申告期限後確実に入居する届けを出し、 2006年12月31日までに入居すればOKだが、 それを過ぎても入居しなければ、贈与税を正規の金額払うことになる。(ペナルティは無し) |
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No.21 |
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No.22 |
>>21
租税特別措置法第70条の3の2 こちらが、相続時精算課税制度の方の条文です。 こちらも似たことが書かれています。 租税特別措置法第70条の3 こちらは今年で廃止になる方の550万円まで非課税、1500万円まで5分5乗の軽減処置の方ですよ。 引用したのはこちらです。 |
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No.23 |
>22
早速税務署に聞いてみます。 でも、あまり世間一般には知られていないような情報なので 税務署の人も知っているかが不安です。 要するに表向きは来年3月中に入居しなさいということですが、 来年中であれば問題ないということですね。ありがとうございました。 |
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No.24 |
>>21
お勉強したければ、「法庫」というホームページにアクセスすれば、条文自体を直接見ることが出来ますよ。 但し、最近の法律(国会で決めたもの)・政令(総理大臣が決めたもの)・省令(担当大臣が決めたもの)等は有料閲覧になっています。 租税特別措置法などは無料で閲覧できます。 |
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No.25 |
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No.26 |
割り込みで申し訳ありませんが、教えて下さい。
マンション購入に当たり、親から500万円程の援助を受けられることになりました。 しかし、来年3月15日以降の入居なので、どう処理しようか悩んでいます。 例えば、うちは4人家族なので、一人110万円ずつもらったことにして、マンション購入ではなく、 家具や引越費用、税金、生活予備費等に、そして、もともと予備費にあてようとしていた300万円程 をマンション購入にあてようと思ってます。 これって問題ありますか? |
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No.27 |
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No.28 |
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No.29 |
「住宅取得資金贈与の特例」を使って貰った
お金の使い道についてなんだけど、 家そのものに使わないとダメなのかな? 標準外の水道工事や火災保険等家に必須と思われる ものに使うお金は認めて貰えるんですかね? あと照明とか外溝とか。誰か教えてください。 |
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No.30 |
>25 それはどのように証明するのですか?
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No.31 | ||
No.32 |
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No.33 |
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No.34 |
>26さん
来年の3月入居の予定なら、今年のうちに500万円のうちの一部を贈与してもらって、来年になったら 残りを贈与してもらうのはどうでしょう? 一人当たり110万円まで非課税ですので、今年60万円もらっておいて来年110万円を4人に別々にもらえば 税金はかからないのではないでしょうか? 住宅資金贈与の特例ではなく、通常の贈与になるわけでもらったお金を何に使っても問題ないのではないでしょうか? 親御さんが納得されればですが。 |
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No.35 |
>>34
子供にそれぞれ勝手に使われても、何も文句は言えないよ。 子供が小さければ、印鑑・通帳管理を第三者に委託しないと、名義分散としか認められない。 不動産を買う前の数年間は、控える事項。(子供に対しての贈与についてのみ) 脱税の提案など、しないでね。 |
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No.36 |
今年3月入居で550万を援助してもらいました。
これって年度末の確定申告の際に税務署に申請すると思うのですが 何か証明って必要なんでしょうか? たとえば、銀行振り込みの記録とか・・・ |
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No.37 |
>>36
自らの住宅取得の資金に使用したということの証明が必要です。 |
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No.38 |
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No.39 |
親から子供のお金の移動は確かにハッキリさせる必要がありますが、
もっと大事なのは住宅資金として使ったことの証明です。 親にも、その資金をどこから捻出したのかの証明を準備させておかないとまずいね。 |
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No.40 |
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No.41 |
37以下のみなさま
ありがとうございました。 住宅取得に使ったって証明ですか・・・ そのお金は頭金として振り込んだんですが それを証明できるものって 親→自分 自分→デベ への振込みの日時が近いことくらいなんですが あとは自己申告でいいんでしょうか? |
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No.42 |
2006年2月末完成の戸建(土地、建物付のフリープラン)を購入予定で、3月融資実行なのですが、
親から500万円を資金援助してもらう予定になっています。 この場合は、550万まで非課税の特例を受けられるのでしょうか? また、受けられる場合の確定申告は2007年の申告期限に(2/1〜3/15)行えばよいのでしょうか? それとも税務署からの「お尋ね」に書けば、勝手に処理されたりするのでしょうか? 税金のことなどよく知らず、確定申告も自力でしたことのないサラリーマンなので、どうしていいのか全くわからない次第です。 |
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No.43 |
失礼。援助自体は2005年に受けて、2006年の申告で行えばよいかどうかですね。
よろしくお願いします。 |
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No.44 |
>>42
贈与税の確定申告は2006年に行う必要があります。 今年の年末までにどこまで完成しているかで適用が受けられるかどうかが決まるよ。 ところで、相続時精算課税を選択しても、贈与税を取られる身分なの? それとも親じゃなくて、そのさらに親からなの?(一応、「親から」と書かれているが。) |
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No.45 |
レスありがとうございます。
今年の年末までだと、木工事の前半の予定なので、骨組み作ってる途中ですかね? 相続時精算課税とは3500万まで非課税になるやつですね。 多分そちらでも問題ないと思います。(いくらまでの相続額から問題になるのか、よくわかりませんが・・・) ただ、こちらも同じく2005年末ですよね? 援助してくれるのは親(実父)です。 |
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No.46 |
>>45
相続時精算課税の方は、来年以降も残存します。1000万円のおまけ枠はどうなるかわかりません。 550万円枠は直系卑属が条件ですが、相続時精算課税は子だけが受贈対象者です。44の最後の文章はそのことを言っていました。 |
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No.47 |
>>46
なるほど、そうなのですか。情報ありがとうございます。 では、相続時精算課税の方で確定申告すれば確実なわけですね。 しかし、住宅取得資金贈与の特例の「建物が今年のうちに風雨を凌げる程度に完成していること」?という前提も非常に曖昧ですね。 例えば今回のケースで2006年3月に「住宅取得資金贈与の特例」で確定申告をした場合、税務署は上記前提を調査するのでしょうか? あるいは可、不可の判定をどのようにするのでしょうか? 確定申告の時に、資料を提出して「住宅取得資金贈与の特例」が受けられるのであれば受けて、受けられないのであれば「相続時精算課税」で受けるということは可能でしょうか? |
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No.48 |
>>47
事前に管轄税務署に行って、建物の完成度合いについての解釈を確認することが必要です。 必ず言われることは、「外見で見て、土台・屋根・外壁・柱(主要構造部)が、図面通りに出来上がっていることが、まず大前提」だって。 今年度分では別に以前に贈与を受けていないか特例を以前に使っていなければ、特例・精算のどちらも選択出来ます。 これは自分でどちらにするかを、書類提出までに選択しておく必要があります。 |
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No.49 |
素直に税務署に全部聞こうよ
匿名の電話でも教えてくれるから |
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No.50 | ||
No.51 |
来年3月末引渡しのマンションを契約しています。親から500万もらい手付けとして支払いました。
550万円の贈与の特例を使うつもりだったけど、税務署に問い合わせたら「3/15に完成して入居できる状態ならオッケー」 「引渡しが3/15以降なら不可」という回答でした。某サイトには可能との見解を聞いたとありましたよね。 税務署によって見解がちがうんでしょうか〜?相続時清算課税も使えないので困っています。 税金を免れるには賃貸借のほかに方法はありますでしょうか? |
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No.52 |
>> 08さん
25で 大前提はお忘れなく。 「建物が今年のうちに風雨を凌げる程度に完成していること。」 これが無いと、いくら来年末入居でも駄目ですよ。 とありますが今年のうちにではなく3/15までにではないのでしょうか? 税務署で聞いたらそのような答えだったのですが。 あと、国税庁の http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/souzoku/02/12.htm でもそう読み取れました。 ただ、私の質問の仕方及び文章の読み取りが間違っている可能性が ありますので、その場合はご容赦ください。 |
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No.53 |
当方も、親から贈与(500万円程)を受ける予定なのですが、3月末入居予定のため、
年内に贈与をうけようか、来年になってから受けようか、迷っています。 勉強不足のため、皆さんのスレを読ませていただいたり、税務署に問い合わせたりしましたが、 当然、当方としては、住宅取得資金の特例を受けたいので、年内の方が良いとは思うのですが、 相続時精算課税(2500万円枠の方)を利用するつもりでいくか、もしくは新税制度で 特例の延長もしくは、別の特例が設けられたりすれば、今年度の申告の際に理由書提出や、 入居後の証明書類の提出等面倒な手続きが必要なくなるのでは?など淡い期待をもつと、 来年受贈でもいいかなと考えてしまうのですが・・・やはり甘いでしょうか? |
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No.54 |
>>52
このスレを読んで私も良くわからなくなってしまいました。 その条文は通常の特例期間内の話なので3/15で問題ないのでしょうが、特例が撤廃された2006年1/1〜3/15の期間も含まれるのかがはっきりしないですよね。 |
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No.55 |
私も皆さんと同じように550万円の贈与の特例で悩んでまして、
本日税務署に電話してみました。 うちの?税務署の見解は、「3/15までに入居できなくてもOK」とのことでした。 入居が3/15より若干(ここが微妙なんですが)遅れる場合は、 3/15までに申請の書類を提出する事。その書類に入居が遅れて住民票がだせない 事を一筆書いて添付してください。とのことでした。 住民票が取れた時点で提出してください。 といわれました。 悩み解決でほっとしてます。 |
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No.56 |
550万円の贈与の特例、税務署によって見解が違うんですね。
うちの管轄の署が使えないとなると損した気分になります〜。 3/15には住民票はとれるけど、登記の書類がむりですよね。 明日別の税務署に聞いてみます。 |
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No.57 |
>>55 の人は、税務署に、「引渡し」という言葉を使って説明したのですか。
> うちの?税務署の見解は、「3/15までに入居できなくてもOK」とのことでした。 > 入居が3/15より若干(ここが微妙なんですが)遅れる場合は、 入居という言葉を使って説明しただけではないのですか??? 引渡しが 3/15 より少しでも遅れればアウトなのでは??? |
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No.58 |
贈与の特例の件、
今日別の税務署に電話したところ「マンションの場合は3/15に入居していないとダメ」って言われました。 もうあきらめました。でももうもらった500万どうしよう・・・。 |
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No.59 |
建売戸建やマンション等、土地と建物を同時に取得する場合は、年内に引渡しを受けていなけりゃアウトです。
土地を買って、新築住宅を建てる場合や、元々取得している土地に建物を新築または増改築する場合は、 建物がその年に大半が完成しておれば、翌年末までに入居が許されます。 |
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No.60 |
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No.61 |
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No.62 |
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No.63 |
>62
タックスアンサーをよく読んでみるべし |
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No.64 |
「新築」には、平成17年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)
を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含ま れます。 また、「増改築等」には、平成17年3月15日において増築又は改築部分の屋根 (その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した 建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。 なお、「取得」の場合には、これらの状態にあるものが含まれませんので、 贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価 に充てている場合には、平成17年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、 上記のいずれの特例の適用も受けることはできません。 以上 税務署発行 平成16年分贈与税の申告のしかた より |
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No.65 |
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No.66 |
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No.67 |
>>64
どこの税務署だ?個別の税務署で出しているなら、その税務署だけの見解だ。 国税庁が出しているならまだ理解できるが。 年で期間を切るのは理解できるが、申告期限で期間を切るという考え方がそもそもオカシイ。 その年の12月末で一旦切って、手続き上では申告期限。 そこまでに間に合わなければその理由書で延長。 有無を言わせぬ最終期限が翌年年末。 法律に書かれている内容以外に運用は有り得ないはずだが。 |
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No.68 |
>67
自分で税務署に確認してみれば? |
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No.69 |
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No.70 |
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No.71 | ||
No.72 | ||
No.73 |
>72 レスありがとうございます。
親の年齢でダメだと思っていました。 普通の相続時清算課税は65歳までですよね。 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税) 3500万円まで 親の年齢制限なし」 もH18、3/15入居までだったと思っていました。 調べなおして税務署に確認してみます。 |
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No.74 |
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No.75 |
74さん、情報ありがとうございます。
少し前に税務署に来年以降はどうなるんですか?と聞いたら「わかりません」て言われたので。 相続時精算課税制度については、来年度も延長すると、もう公式に発表になったのでしょうか? しかし550万まで無税の特例は来年3月15日までに上棟出来ない場合は今後一切使えないってことですね。残念。 |
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No.76 |
うちも恥ずかしながら親掛かりでの購入です。しかも3月下旬の入居予定…。
2週間くらい早めて欲しいところなんですが、さすがにデベには「無理です」と 突っぱねられました。(当たり前か…) で、税務局に相談したところ、相続時精算課税制度自体は来年度以降も存在 するとの事でしたが、住宅取得に対する特例(1000万プラスとか贈与側の年齢枠 がなくなるとか)は、やっぱり暦年課税の特例同様、3月15日までのようです。 まあ、どちらの特例も「今後一切使えない」かどうかはまだはっきりしないそうです。 場合によっては、特例の期間が延長される事もありえるようですが、 決まるのは3月31日だと言われました。(そんな事言われてもって感じですが) うーん、とりあえず、今年のうちに110万円振り込んでおいてもらうかな…。 |
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No.77 |
融資金利確定日=ローン実行日=金消契約日 ですか?
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No.78 |
スレ違いでした、すみません
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No.79 |
土地&建物の購入総額3300万円にあたり銀行へ借入審査した結果が土地の評価が
低く土地価格1100万円に対して借りられる土地の借入れ400万円の評価でした 頭金は500万円を予定していましたが土地の借入が400万円だと 合計900万円しかないので親から現金200万円一時預りして合計1100万円 建物を全額2200万円の借入れして銀行より振り込まれた借入2200万円のうち一時借りていた 200万円を親に返済したら何か問題あるのですか?贈与ですか?それとも親に 200万円の利息を払うべきなのですか?教えて下さい |
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No.80 |
親との200万円のやりとりは、要はツナギ資金の一時借りですから贈与の心配はありません。
資金の流れを明らかにできるように、 金融機関を通じた資金移動しておくのが後々のトラブルを避けることになります。 そんなことより、土地価格1100万円の土地担保評価が400万円とは? そっちが問題だと思いますが。どおしてでしょうかね。 |
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No.81 |
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No.82 |
土地&建物の購入総額3300万円にあたり,銀行へ借入審査した結果が、土地の評価が、
低く土地価格1100万円に対して、借りられる土地の借入れ400万円の評価でした。 頭金は500万円を予定していましたが、土地の借入が400万円だと合計900万円しかないので、親から現金200万円一時預りして、合計1100万円 建物を全額2200万円の借入れして、銀行より振り込まれた借入2200万円のうち一時借りていた 200万円を親に返済したら何か問題あるのですか?贈与ですか?それとも親に 200万円の利息を払うべきなのですか?教えて下さい |
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No.83 |
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No.84 |
土地1100万円&建物2200万円の購入総額3300万円にあたり,銀行へ借入審査した結果が、
借りられる土地の借入れ400万円の評価でした。 頭金は500万円、土地の借入可能額400万円、合計900万円な為、 親から現金200万円一時預りすれば土地の支払額合計1100万円 建物を全額2200万円の借入れして、銀行より振り込まれた借入2200万円のうち一時借りていた 200万円を親に返済したら何か問題ありますか?贈与ですか?それとも親に 200万円の利息を払うべきなのですか?教えて下さい |
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No.85 |
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No.86 |
壊れたレコードに返答するオウム返事野郎
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No.87 |
>84
意味がまだよく分からないのですが、建物の2200万円のうちの200万円を引いちゃったら、 今後は建物代を払えないんじゃないの? そもそも、銀行から借りた費用は、一般には、直接銀行から業者の口座に振り込まれるため、 借主(ここでは、あなた)が現金を手にすることはできないんじゃないでしょうか? |