管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
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管理寺の修行場<part2>

774: 匿名さん 
[2013-04-09 23:16:27]
んー、おじさん反応ないですね、も一つ言っときますが、区分所有法には
理事長と言う規定や設定は皆無、あくまでも個々の管理組合の規約に依るものですよ。
法的には管理者しか、お呼びで無いんです、覚えておいてね。

法人の場合には理事が必要ですがね、この理事さん、管理組合法人の代表代表代表代表なんですよ。
代理じゃないのよ、これも理解して覚えといて損は無いよ。
775: 匿名さん 
[2013-04-10 07:12:07]
保存行為とは建物やその付属施設の補修、共用部分の保存工事を行うために必要な契約の締結、費用の取り立て、支払いなど共用部分の効用、財産的価値の現状を維持するに必要な一切の行為を言う。
776: 匿名さん 
[2013-04-10 08:15:50]
774さん 私のマンションでは法人の理事は代表、代表 代表ではなく 代表理事を登記している。あまり意味はないのではないでしょ。如何ですか。
777: 匿名さん 
[2013-04-10 09:06:20]
>理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。

間違い。区分所有法では保存行為については各区分所有者に権限があるが、管理者が選任されたならその権限は管理者に移り管理者の義務にもなると言う事です。
778: 匿名さん 
[2013-04-10 09:16:18]
マンションって買う時は安いけど住んでみると管理費 修繕積立金 駐車場代 駐輪場代 諸施設使用料 組合集金のマンション水道料金は水道局料金より割高 一戸建てに比べるとローン支払いとは別に余計な支出が多い。ローンは支払いが終わっても余計な支出は区分所有権を手放さない限り強制徴収である。このお金はほとんど管理会社の懐に入る。毎月一人3万円負担して年36万円 10年で360万 20年で720万円を取られている計算になる。単純計算であるが考える区分所有者は少ないのではないですか。何を言いたいかと言えば組合員のお金を使う管理会社にそれだけの仕事はしてもらいたい。
779: 匿名さん 
[2013-04-10 10:23:35]
772です。777さん 全ての区分所有者の権限と義務が管理者に移行するとの解釈でよろしいですね。つまり全ての権利と義務が管理者(理事長)に集約されるとの解釈ですね。
780: 匿名さん 
[2013-04-10 12:03:10]
民法総則の「代理」を勉強してくださいね
781: 匿名 
[2013-04-10 12:26:39]
>>778
駐車場や駐輪場の使用料が管理会社の儲けになる?
すごいマンションですな。
782: 匿名さん 
[2013-04-10 12:32:30]
区分週報は民法の特別法。
783: 匿名さん 
[2013-04-10 12:37:42]
全て管理会社の懐にはいるは誤りです。一区分所有者の20年間の単純計算した出費。に重きを置いてください。778です。
784: 匿名さん 
[2013-04-10 12:45:42]
区分週報って何。区分所有法に訂正してやるよバカ。
785: 匿名さん 
[2013-04-10 13:36:57]
区分所有法ってなんですか?新しくできたもん?
786: 匿名さん 
[2013-04-10 15:18:26]
管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
787: 匿名さん 
[2013-04-10 16:02:38]
>>776
No.774です、おっしゃる通リ殆どの法人では理事の中から代表理事を選任し、
理事長と呼ぶ事が多いです。そうすると理事全員を登記する必要が無いですしね。
また複数の理事が同じ権限を持ち、同じく法人を代表するのも面倒でしょう。

法人の場合、理事は団体として集約された法人を代表するのですよ、
区分所有者の代理では有りません。

区分所有法の49条を見ると有る程度理解できると思います。
788: 匿名さん 
[2013-04-10 16:35:54]
>管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。

カマトト野郎と言うものです。
789: 匿名さん 
[2013-04-10 17:12:07]
少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
790: 匿名さん 
[2013-04-10 18:38:50]
787さん 私には代理と代表の違いが理解できません。法人の理事長と権利能力なき社団の管理組合の理事長とは権限の違いはどうなりますか。特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。実務経験が無いので理解にくるしみます。
791: 匿名さん 
[2013-04-10 19:37:23]
>>790さん
>特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。
通常の管理組合は、権利能力なき社団でもありますが、人格の無い社団扱いされる事が多いですよ。
その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。

また被告になった場合は決議の必要は有るんでしょうか?(笑   嫌でも代理せざるおえませんね。

義務違反者に対する措置( 区分所有法第七節)は、どちらも共通。他の訴訟は規約で決めれば良いですよ。

法人の場合、法人として提訴したりされたり、理事が代表して処理します。(ほぼ会社と同じです)
あとは区分法見て勉強して下さい。

792: 匿名さん 
[2013-04-10 19:53:29]
>少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。

だからどうなの?
遊園地へでも行って遊びなさい。
793: 匿名さん 
[2013-04-10 19:56:48]
>その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。

うちは今係争中ですが、原告は組合員、被告は権利能力なき社団の管理組合で被告代表が理事長で裁判中です。
794: 匿名さん 
[2013-04-10 20:12:35]
↑ そうですか、たいがい管理者=理事長だから問題無いよ。
795: 匿名さん 
[2013-04-10 20:26:51]
管理組合は期ごとに理事長が交代するので、裁判が期をまたぐと被告代表者の理事長変更の上申書を裁判所に提出しなければならない。その時に理事長選任の証拠理事会議事録が必要になる。
また期をまたぐと、裁判に関する理事長の引き継ぎが大変で、訴訟提起当時の理事長が次期の新理事長に膨大な裁判資料と共に説明して引き継がなければならない。
基本的には弁護士による代理人裁判であるが、被告管理組合代表者の理事長は代理人弁護士と頻繁に打ち合わせがあり、弁護士と意思の疎通を十分にしておく必要がある。
裁判が期をまたぐ場合は、理事長交代はしない方が得策。そのためには先期理事長が次期役員へ立候補し、互選の時に再度立候補して理事長に選任されるような方策が必要。すなわち、裁判が終了するまでは理事長は続投した方が間違いない。
万一管理組合が敗訴するようなことになれば、その時の理事長は敗者のレッテルを貼られ、もはやマンションにいられなくなるだろう。
796: 匿名さん 
[2013-04-10 20:42:07]
↑ おおげさですよ、裁判も気楽にやって下さい、個人の責任では有りませんから。
797: 匿名さん 
[2013-04-10 21:45:36]
大げさではないと思う。敗訴したら、その時の理事長の責任は重大。
裁判費用も賠償金も組合費からの支出になるから。
巻ければ組合費を毀損することになる。
798: 匿名さん 
[2013-04-10 21:46:07]
巻ければ→負ければ
799: 匿名さん 
[2013-04-10 22:02:27]
問題は訴えた組合員個人の裁判費用が続くか?じゃないか?
管理組合は組合費があるから裁判は続けられる。
着手金は最低10万はいる。
800: 匿名さん 
[2013-04-10 22:15:10]
良いじゃないの、公平な裁き受ける為の裁判でしょう。
刑事訴訟なら別だけど、皆の金で裁判も賠償もするんだから。
法律も、管理者には責任無いとしてるよ、心配しなさんな。

どうせたいした責任取れないでしょ、セップクしちゃう??
801: 匿名さん 
[2013-04-10 22:17:10]
管理組合の裁判は特殊と聞く。弁護士も少ない。原告は被害を立証して代理人弁護士に依頼。着手金は本当に10万ですむでしょうか。成功報酬は賠償金が少ないし多くは望めないので弁護士はやる気を出すかどうかだ。議案書や議事録等の証拠をそろえて説明し理解してもらうだけでも5時間はかかる。説明するにもかなりの知識と思考力を要する。
802: 匿名さん 
[2013-04-10 22:21:50]
訴訟中は要請されても絶対理事長を引き受けない方がいい。
黒髪なら白髪増えるしフサフサなら剥げるか円形脱毛症になるよ。
803: 匿名さん 
[2013-04-11 07:08:12]
組合員も組合を告訴すろとは資金面で不利だがよっぽど自信があるのでしょうね。理事長個人を訴えたほうが良かったのではないですか。
804: 匿名さん 
[2013-04-11 09:34:04]
>原告は被害を立証して代理人弁護士に依頼。着手金は本当に10万ですむでしょうか。成功報酬は賠償金が少ないし多くは望めないので弁護士はやる気を出すかどうかだ。

仕事のない人だったら、受任するかもよ。仕事の内容は想像通りの内容で。

>議案書や議事録等の証拠をそろえて説明し理解してもらうだけでも5時間はかかる

着手金10万で、5時間も依頼者の話を聞く弁護士はいないな。
805: 匿名さん 
[2013-04-11 10:29:21]
>>803
個人としての理事長さんが組合員に損害や不利益与えたのか?
もしそうなら組合とか理事長は無関係だよね、個人同士で訴訟ですよ。

自信のある無しで訴訟ですか?  可笑しな認識ですね。 漫才か。
806: 匿名さん 
[2013-04-11 12:07:17]
>個人としての理事長さんが組合員に損害や不利益与えたのか?

管理組合の業務上過失による不法行為の損害賠償請求訴訟。
807: 匿名さん 
[2013-04-11 12:14:01]
>管理組合の業務上過失による不法行為の損害賠償請求

これじゃ、相手方は区分所有者ではないことになる。
なんのこっちゃ。
808: 匿名さん 
[2013-04-11 12:47:23]
ありえることだよ。
子供が中庭の池で遊んでて池に落ちて怪我をした。
池の周りに柵を設けて安全対策をしなかったのは管理組合の業務上過失。
だから治療費と傷害による精神的苦痛の慰謝料を払え。
809: 匿名さん 
[2013-04-11 15:00:54]
それでは理事長さん個人を提訴出来ないね。
810: 匿名さん 
[2013-04-11 15:38:46]
理事が共謀して理事以外の区分所有者を理事に招き理事の互選で理事長にして管理会社を変更した。管理会社から規約違反の理事長で理事長でない事の告訴がなされた。規約では理事会で理事を増員したい時又は欠員により補充したい時は選挙管理委員会を立ち上げ理事を公募する規定がある。公募も選挙もしないで理事会で理事を勝手に招いて、そのものを理事長に決める事は規約違反(不法行為)であるとの事である。管理委託契約の解約と契約又は当理事会は無効であるとの訴えである。このニセ理事長は他にも区分所有者と管理会社の元社員より慰謝料と損害賠償の求償をされている。(不法行為で告訴)。他の理事と監事に何でこんな事をしたのかの質問に 怖い 知らなかった、の返事である。合計3件の告訴である。もう住めないでしょうね。
811: 匿名さん 
[2013-04-11 15:45:42]
>理事以外の区分所有者を理事に招き理事の互選で理事長にして管理会社を変更した

>規約違反の理事長で理事長でない事の告訴

この日本語がよくわかりません。
812: 匿名さん 
[2013-04-11 15:49:29]
だから理事は輪番制で、理事長はその理事がじゃんけんで決める。
シンプルだが良い方法、そんな問題は起こらないしな。
813: 匿名さん 
[2013-04-11 16:37:43]
公募すれば問題なかったな。規約が間違いなく設定しているのなら問題だな。輪番制ならこんな問題起らない。理事長に立候補する人もいるんだね。理事会でよっぽど必要とした優秀な人間か、その他の目論みがあるかだね。管理会社の変更を急ぎすぎたための強引さも見えるね。区分所有法と標準管理規約ではOKだけど立候補制に対する選挙管理規定は初耳です。解約された管理会社と元社員と一区分所有者の三方からの告訴はしんどい。規約が本当ならこのニセ理事長は大変ではあるが、どうなるかは予想がつかない。いずれにしても理事会は良くない。
814: 匿名さん 
[2013-04-11 19:44:40]
互選でニセ理事長を選ぶ理事もアホだな。
相変わらず監事が機能してない。毎度のことだが。
815: 匿名さん 
[2013-04-11 20:10:08]
>>808
エレベータ事故で、原告の組合員は敗訴したが、実際に管理組合を訴えて裁判になった例がある。
エレベータ事故で、原告の組合員は敗訴した...
816: 匿名さん 
[2013-04-11 20:48:24]
暇つぶしですよ、江戸川競艇で大負けしたおばちゃんでしょ。冗談冗談
817: 匿名さん 
[2013-04-11 21:00:35]
>>815

今後出てくるであろう既存不適格エレベーターにおける戸開走行事故(シンドラー製エレベーター事故で有名)は、必ず民事訴訟になるだろう。既存不適格エレベーターを法律に適合させる努力を管理組合は怠ったとして。
818: 匿名さん 
[2013-04-11 22:32:09]
今のエレベータはP波地震管制制御と戸開走行保護は法律で義務付けられている。
法改正前の既存エレベータはみな既存不適格なのだ。
法改正前の既存不適格だから法律違反は問えないが、現在の法基準に適合させる努力義務はある。
だから事故が起こると、管理組合のこの努力義務が民事で争点になる。
819: 匿名さん 
[2013-04-12 00:36:36]
怪我じゃなく、亡くなってから裁判しても無意味ですね。
そんな事、当然管理会社経由で改修整備の要請あるでしょう。
常識ある組合なら対応してるはず、出来ぬはボンビーマンションのみ。
820: 匿名さん 
[2013-04-12 04:52:23]
>>819
法改正は平成21年9月28日、お前とこのエレベーターは適合してるのか?
821: 匿名さん 
[2013-04-12 14:41:14]
私のとこは2階建て3階建て27戸の複合住宅、エレベーターは有りません。
敷地の広い高級集合住宅にはエレベーターは無用です。
822: 匿名さん 
[2013-04-12 17:10:24]
>だから事故が起こると、管理組合のこの努力義務が民事で争点になる。

自分で自分の頭を叩くに等しい。
823: 匿名さん 
[2013-04-12 20:15:21]
うちはエレベーターが8基あるから法に適合させるだけでも数千万かかる。
築30年目の大規模修繕で籠取り換えの時までやるのは無理。

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