管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場<part2>

694: 匿名さん 
[2013-04-07 15:56:21]
滞納処理に脅かし納入、管理者への義務規定なんか出来るわけ無いよ。
逆に脅かされたと滞納者から訴えらるが落ちです。
695: 匿名さん 
[2013-04-07 16:00:50]
「善意の第三者に対抗できない」はいいと思うよ。
今問題にしてるのは管理組合内部の話。外部の話ではない。
696: 匿名さん 
[2013-04-07 16:21:06]
>>695
管理会社に聞きな、内部で滞納債務を理事長に押し付けるのは如何言う事か無いオツムで考えな。
滞納は理事長の責任なのか? 法を理解できない奴に説明しても無理か???
697: 匿名さん 
[2013-04-07 16:30:16]
管理会社が決めることではない。組合員が総会で決めることだ。
総会決議とればいい話。使用料滞納で即時駐車場使用契約解約も総会決議をとった。
698: 匿名さん 
[2013-04-07 16:39:42]
>>697
意味不明な事書きますね。
組合委員が「何」を総会で決めるんですかね、教えて。
おたく、何に対してレスしてますか?
699: 匿名さん 
[2013-04-07 16:42:58]
管理規約に規定を追加するのでは?特別決議が必要。
700: 匿名さん 
[2013-04-07 16:46:25]
滞納者に対しては、駐車場使用禁止とか共用施設使用禁止の規定はあるね。
701: 匿名さん 
[2013-04-07 16:51:15]
区分所有法や他の法により強行規定されている条文について
その条文に背く規約の制定は無効、と言うより何の意味も無い。

何でも総会決議で規約制定出来ると思う大馬鹿大量発生ですか?
せめて区分所有法には沿った規約を提起しなよ。笑われるよ、だから管理会社に聞けって言うのよ。
702: 匿名さん 
[2013-04-07 16:55:17]
あんた法律音痴だね。勉強したら?
何処が区分所有法に反するの?
善意の第三者保護はいろいろな法律にも規定されてるよ。
703: 匿名さん 
[2013-04-07 17:23:34]
>>702
レスアンカー付けないと、何書いてるか意味不明。 

理事長に滞納金を背負わせる事を規約に入れれるのか? 誰も理事長やんないよ。

法律無知はおたくでしょうね。(笑  理解不能か?
704: 匿名さん 
[2013-04-07 17:31:51]
>誰も理事長やんないよ。

それが狙いだ。オレが永世理事長やるための。
資産あるから大丈夫。滞納金の支払肩代わりなんて鼻くそみたいなもんだ。
705: 匿名さん 
[2013-04-07 17:41:27]
管理組合から理事長への債権譲渡は8掛けで譲渡すればいい。
譲渡された理事長は滞納者に全額回収して2割の鞘を抜く。
706: 匿名さん 
[2013-04-07 17:48:29]
>>704>>705
くだらないふざけた事は書くのをやめて下さい。
707: 匿名さん 
[2013-04-07 20:01:45]
>>704
前理事長の業績を超えられないなら次期理事会で理事長は誰も立候補しない。
そうなると前理事長の続投は誰もが認めることになる。

>>705
ファクタリングのことだ。
708: 匿名さん 
[2013-04-07 20:22:38]
理事長やりたきゃ好きなだけやれば良いよ、あと何年生きれるか知らないけど。
若い時に役職貰えなかったんだろ、ボランティアだから思いっきり理事長していいよ~(爆笑ー
どうせ管理会社が道筋付けるから、誰がやっても同じ。ハハハー

709: 匿名さん 
[2013-04-07 20:28:25]
うちの理事長は東証一部上場企業の現職技術部長でつ。
710: 匿名さん 
[2013-04-07 20:56:43]
残り時間22日だ、もっと値が上がると思う。
711: 匿名さん 
[2013-04-07 21:11:07]
>709
誰も聞いてない、信用もしない、ここ掲示板。
社名と氏名書いてみろ、ボンクラさん。
712: 匿名さん 
[2013-04-07 21:55:27]
デカルトの有名な格言に「理事長職に卑賤はない」がある。
東証一部上場企業の現職技術部長でも駄菓子屋のおやじでも本業は関係ない。
713: 匿名さん 
[2013-04-07 22:12:48]
女性理事長っているの?
714: 匿名さん 
[2013-04-07 22:27:19]
じゃんけんやくじ引きで理事長決めるマンション多いから、そりゃあ女性もいるだろう。
でも問題無い、管理会社が誘導してくれるよ。 誰がやっても同じ。
715: 匿名さん 
[2013-04-08 06:54:01]
>女性理事長っているの?

区分所有者ならいても当然だ。
このに出席している男どもより悪い例は少ないよ。
716: 匿名さん 
[2013-04-08 07:28:01]
私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。同居人女性理事長である。規約違反にはならない。旦那は893まがいで管理会社担当は理事長宅で毎回打ち合わせをしている。TC管理である。450戸のマンションである。意思表示なきものは議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用して立候補制度と選挙管理規定を廃止して永久理事長となる。人相は角田美代子似で睨まれると皆黙り込んで議案に対して他の同居人理事は賛成する。1人の男性理事が異議を唱えたら退席を命じられた。元々この理事は立候補で選挙をしないで数人の理事と共謀して理事長」になっている。規約違反の理事会ではある。
717: 匿名 
[2013-04-08 08:58:08]
理事長が男性でも女性でも構わないが区分所有者である事が前提だ。
単なる同居人では共用部分の管理者になれない。
718: 匿名さん 
[2013-04-08 09:25:17]
規約に設定していると書いてあるじゃん。それとも規約に設定出来ない法令の強行規定なの。そうではないでしょ。
719: 匿名さん 
[2013-04-08 12:06:40]
そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、
まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。

管理組合なんか、ここでレスする爺さんが言うほど難しくもないし、楽なもんよ。
爺さんらはただ気合い入り過ぎてるだけ。
720: 入居済みさん 
[2013-04-08 12:26:45]
難しいよ。長計は過去の一般会計損益分析をやれないと立てられない。
721: 匿名さん 
[2013-04-08 12:36:27]
長計って長期従前計画の事か? あほくさ、簡単、管理会社も使え。

おたくは自主管理ガンバッテね。
722: 匿名さん 
[2013-04-08 12:38:04]
↑ 長期従前計画→長期修繕計画の事な。
723: 匿名さん 
[2013-04-08 12:40:50]
お爺さん、そろばんで速効解決ですよ。 簡単簡単!
724: 匿名さん 
[2013-04-08 13:42:08]
716と718は同一人物。爺です。悪かったねー。719さんは管理のプロでしょ。若いけど負けたくないね。だけど君の法が長生きするので宜しくね。
725: 匿名さん 
[2013-04-08 17:46:31]
>私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。

一般には理事会への代理人の出席は違法ですので、この理事会で決議したことは全て無効です。
726: 匿名さん 
[2013-04-08 17:50:56]
>そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、 まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。

無知ほど怖いものはない。
こんな組合だと滞納者は裁判では無効を訴えることが出来るから助かるね。
727: 匿名さん 
[2013-04-08 17:54:39]
↑ おたくが無知でしょうね。 この部分は任意規定、調べな無能者。
728: 匿名さん 
[2013-04-08 19:29:54]
出るところに出ればはっきりするよ。
729: 匿名さん 
[2013-04-08 19:40:23]
>>728
論理的に説明出来ない無能者の様ですね。
どうせ自らの管理規約にそう記載されてるだけ、理解力ゼロ~
区分所有法見ても出てくるはず無いしね(笑  で、おれプロだし完璧。

年取ると視野が狭くなるんだよね、お大事に。
730: 匿名さん 
[2013-04-08 20:01:07]
>一般には理事会への代理人の出席は違法ですので

どの法律に対して違反してるのか?
法人の場合は下記条項がある。

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三  理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
731: 匿名さん 
[2013-04-08 20:24:39]
730さんに同意 正しい。
732: 匿名さん 
[2013-04-08 20:47:57]
普通は知ってるでしょ、だから説明できない変な爺さん退散しましたがな。
で、法人の場合の理事とは何人いても個々がその法人の代表です、全員理事長かな。
でもめんどいから代表一人選んで理事長って、代表理事を設定するんだよ。
法人じゃ無い組合でも、かーちゃん頼むわ! でOK!  解決。
委任状までいらねーだろ。
733: 匿名さん 
[2013-04-08 20:58:54]
>>731
意味無くあいづちだけなら書くな! ここの利用規約もちゃんと見とけや爺さん。
マナーは守れ、マネーはばら撒け。
734: 匿名さん 
[2013-04-08 21:18:30]
理事会資料は理事会通知と同時に1週間以上前に配布してますが、理事連中は誰も読んで予習してきません。だから理事会で初歩的な質問がやたら多く、審議に入るまでの質疑応答に時間が割かれるため、理事会が長引いてしまいます。いくら注意しても理事連中は予習してきません。みなさんの理事会はどうですか?
735: 匿名さん 
[2013-04-08 21:35:55]
>>734
それが普通です、理事会には管理会社フロントも出席するはずです、
そいつに全部説明させてやれば良いですよ、カネ払ってんだから使いな。
理解出来んでも坦々と進行すればよし、問題無し。
736: 匿名さん 
[2013-04-08 21:39:34]
>>735
理事会の議長は理事長だ。
説明も理事長自らしろ。
予習してこない理事は無視しろ。
理事会成立の頭数と決議の時に賛成の手をあげさせるだけでよい。
全てが理事長の独善で行え。
737: 匿名さん 
[2013-04-08 21:48:51]
その理事長自身が予習してこないのでは?なんのための役職なの?
はんこ押しマシーンかも。ペタコン、ペタコン、・・・・
738: 匿名さん 
[2013-04-08 21:59:24]
>>736
またまた、だれが議長は理事長と決めたの、それ、あんたんとこの勝手。
誰が議長やっても良いのよ、無知無能出しゃばり、あと何か? アホは無視。
739: 匿名さん 
[2013-04-08 22:07:09]
マンション標準管理規約(単棟型)

(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
740: 匿名さん 
[2013-04-08 22:15:39]
739さんに同意 正しい。
741: 匿名さん 
[2013-04-08 22:23:52]
>>739
>マンション標準管理規約(単棟型)

あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。
742: 匿名さん 
[2013-04-09 04:04:34]


全ては管理規約による。





743: 匿名さん 
[2013-04-09 07:07:17]
>あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
子供ではないよ。
>議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。
管理組合は管理を委任する集団だから総会では理事会の案に対して審議する場であり、さらに理事会から予め提案されたものを審議する場であるので議長は議案説明者も兼ねるので、組合員が自分らで管理規約において理事長が議長も兼ねることを規定した方が都合が良いのだよ。君の町内会の様に年寄り尊重の議長とは違うんだよ、分かったかね?

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