管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
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管理寺の修行場<part2>

672: 匿名さん 
[2013-04-07 07:00:16]
>↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。

管理費等と使用料を別々に引き落としていると曲解するとは単純過ぎる。
管理費等の滞納と使用料の滞納は対処の仕方が違うことが理解できていないようだ。
使用料の滞納は即解約の運用規定の設定が出来るが管理費等の滞納は遅延損害金しか対抗措置ができないと言うことだよ。
分かったかね?
673: 匿名さん 
[2013-04-07 07:21:28]
何で削除されたの?
675: 匿名さん 
[2013-04-07 09:00:24]
一気に滞納が撲滅されたらしい。
戸別訪問撃破の効果はてきめん、さすが剛腕理事長だな。
676: 匿名さん 
[2013-04-07 09:24:46]
滞納で騒ぎ過ぎ。時効だけを注意。そのうち競売か任売で所有者が変わる。時効防止しなければいけない案件は引き渡しご25年400戸のマンションだが自動的に特定承継人より入金あり。
677: 匿名さん 
[2013-04-07 09:31:35]
>>675
滞納者全員払ったということですね。
払えなかったわけではないということですね。
ようするに「だらしがない」だけだったということでしょう。
678: 匿名さん 
[2013-04-07 09:45:06]
滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。
金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。
679: 匿名さん 
[2013-04-07 10:07:30]
>滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
支払誓約書を取り付けて時効対策するのが限度です。
>管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。 金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。
今更何を言うの、当たり前の事だよ。
しかしマン管連の規約の様に管理会社に滞納金の半額負担規定の契約がある例もあるよ。
680: 匿名さん 
[2013-04-07 10:21:34]
>>679
滞納債権を撲滅するか滞納債権の時効を中断するか、それは理事長の方針次第。
楽なのは後者の時効の中断だ。時効中断だけなら延々と債権は回収できない。
ただ回収できなくても理事長の腹は痛まないから、時効中断して来期送りにするのが多い。
理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
682: 匿名さん 
[2013-04-07 11:07:07]
>>672
それを無能で段取り悪いと言うんですよ。 考えなさい常識ですよ。
ほんとにそんなマンション有るのかね?

683: 匿名さん 
[2013-04-07 11:21:16]
672がが正しいよ。682は無理解に付勉強して出直しなさい。
684: 匿名さん 
[2013-04-07 11:51:29]
>>683
偉そうに何の権限でジャッジしてるの? 書き込むなら自身の意見を書きなさい。
無意味なレスはよしなさいよ。
685: 匿名さん 
[2013-04-07 12:03:11]
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
管理組合債権の理事長個人への債権譲渡と言うことになる。
譲渡された債権は理事長個人が滞納者に回収をかければいい。
686: 匿名さん 
[2013-04-07 13:15:47]
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。

滞納は必要悪であるのでそんな規定は出来るはずなく例え作ったとしても遵守義務はない。
区分所有法の管理者を勉強しなさい。
687: 匿名さん 
[2013-04-07 13:32:50]
規約で規定すればいいだけ。
管理者も理事長と別にしてる管理組合はある。規約で理事長=管理者を規定していない。
688: 匿名さん 
[2013-04-07 13:33:03]
無理に勉強しなくて良いよ、管理会社に聞けば良い事。
689: 匿名さん 
[2013-04-07 13:51:17]
クグれば聞かなくても分る。
690: 匿名さん 
[2013-04-07 14:52:05]
>>687
理事長(管理者)に滞納債券の弁済規定なんか出来る訳無いでしょうに、北の国でもあるまいし。
区分所有法の26条にこんなの有るんだよ、規約では変更できないから覚えときな。知らないのが変だわ。

>管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

これがないと恐くて誰も理事長や管理者にはならないでしょうに。 意味解らんかな?
691: 匿名さん 
[2013-04-07 15:27:16]
管理者=理事長に対して組合員は第三者ではない。
692: 匿名さん 
[2013-04-07 15:36:54]
>>690
規約で規定はできる。
それを合法か否かは訴訟しない限り裁定は出ない。
693: 匿名さん 
[2013-04-07 15:48:57]
>>691
>>692
26条3の意味すら理解できない馬鹿ばかりですね、管理会社さんに聞いたら教えてくれるよ。
この条項は強行規定なのよ、規約に記載や規定は出来ないの、無知もホドホドにね。

法を知らずに法を犯しても罪に問われるのよ、馬鹿は損、と言う事。
694: 匿名さん 
[2013-04-07 15:56:21]
滞納処理に脅かし納入、管理者への義務規定なんか出来るわけ無いよ。
逆に脅かされたと滞納者から訴えらるが落ちです。
695: 匿名さん 
[2013-04-07 16:00:50]
「善意の第三者に対抗できない」はいいと思うよ。
今問題にしてるのは管理組合内部の話。外部の話ではない。
696: 匿名さん 
[2013-04-07 16:21:06]
>>695
管理会社に聞きな、内部で滞納債務を理事長に押し付けるのは如何言う事か無いオツムで考えな。
滞納は理事長の責任なのか? 法を理解できない奴に説明しても無理か???
697: 匿名さん 
[2013-04-07 16:30:16]
管理会社が決めることではない。組合員が総会で決めることだ。
総会決議とればいい話。使用料滞納で即時駐車場使用契約解約も総会決議をとった。
698: 匿名さん 
[2013-04-07 16:39:42]
>>697
意味不明な事書きますね。
組合委員が「何」を総会で決めるんですかね、教えて。
おたく、何に対してレスしてますか?
699: 匿名さん 
[2013-04-07 16:42:58]
管理規約に規定を追加するのでは?特別決議が必要。
700: 匿名さん 
[2013-04-07 16:46:25]
滞納者に対しては、駐車場使用禁止とか共用施設使用禁止の規定はあるね。
701: 匿名さん 
[2013-04-07 16:51:15]
区分所有法や他の法により強行規定されている条文について
その条文に背く規約の制定は無効、と言うより何の意味も無い。

何でも総会決議で規約制定出来ると思う大馬鹿大量発生ですか?
せめて区分所有法には沿った規約を提起しなよ。笑われるよ、だから管理会社に聞けって言うのよ。
702: 匿名さん 
[2013-04-07 16:55:17]
あんた法律音痴だね。勉強したら?
何処が区分所有法に反するの?
善意の第三者保護はいろいろな法律にも規定されてるよ。
703: 匿名さん 
[2013-04-07 17:23:34]
>>702
レスアンカー付けないと、何書いてるか意味不明。 

理事長に滞納金を背負わせる事を規約に入れれるのか? 誰も理事長やんないよ。

法律無知はおたくでしょうね。(笑  理解不能か?
704: 匿名さん 
[2013-04-07 17:31:51]
>誰も理事長やんないよ。

それが狙いだ。オレが永世理事長やるための。
資産あるから大丈夫。滞納金の支払肩代わりなんて鼻くそみたいなもんだ。
705: 匿名さん 
[2013-04-07 17:41:27]
管理組合から理事長への債権譲渡は8掛けで譲渡すればいい。
譲渡された理事長は滞納者に全額回収して2割の鞘を抜く。
706: 匿名さん 
[2013-04-07 17:48:29]
>>704>>705
くだらないふざけた事は書くのをやめて下さい。
707: 匿名さん 
[2013-04-07 20:01:45]
>>704
前理事長の業績を超えられないなら次期理事会で理事長は誰も立候補しない。
そうなると前理事長の続投は誰もが認めることになる。

>>705
ファクタリングのことだ。
708: 匿名さん 
[2013-04-07 20:22:38]
理事長やりたきゃ好きなだけやれば良いよ、あと何年生きれるか知らないけど。
若い時に役職貰えなかったんだろ、ボランティアだから思いっきり理事長していいよ~(爆笑ー
どうせ管理会社が道筋付けるから、誰がやっても同じ。ハハハー

709: 匿名さん 
[2013-04-07 20:28:25]
うちの理事長は東証一部上場企業の現職技術部長でつ。
710: 匿名さん 
[2013-04-07 20:56:43]
残り時間22日だ、もっと値が上がると思う。
711: 匿名さん 
[2013-04-07 21:11:07]
>709
誰も聞いてない、信用もしない、ここ掲示板。
社名と氏名書いてみろ、ボンクラさん。
712: 匿名さん 
[2013-04-07 21:55:27]
デカルトの有名な格言に「理事長職に卑賤はない」がある。
東証一部上場企業の現職技術部長でも駄菓子屋のおやじでも本業は関係ない。
713: 匿名さん 
[2013-04-07 22:12:48]
女性理事長っているの?
714: 匿名さん 
[2013-04-07 22:27:19]
じゃんけんやくじ引きで理事長決めるマンション多いから、そりゃあ女性もいるだろう。
でも問題無い、管理会社が誘導してくれるよ。 誰がやっても同じ。
715: 匿名さん 
[2013-04-08 06:54:01]
>女性理事長っているの?

区分所有者ならいても当然だ。
このに出席している男どもより悪い例は少ないよ。
716: 匿名さん 
[2013-04-08 07:28:01]
私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。同居人女性理事長である。規約違反にはならない。旦那は893まがいで管理会社担当は理事長宅で毎回打ち合わせをしている。TC管理である。450戸のマンションである。意思表示なきものは議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用して立候補制度と選挙管理規定を廃止して永久理事長となる。人相は角田美代子似で睨まれると皆黙り込んで議案に対して他の同居人理事は賛成する。1人の男性理事が異議を唱えたら退席を命じられた。元々この理事は立候補で選挙をしないで数人の理事と共謀して理事長」になっている。規約違反の理事会ではある。
717: 匿名 
[2013-04-08 08:58:08]
理事長が男性でも女性でも構わないが区分所有者である事が前提だ。
単なる同居人では共用部分の管理者になれない。
718: 匿名さん 
[2013-04-08 09:25:17]
規約に設定していると書いてあるじゃん。それとも規約に設定出来ない法令の強行規定なの。そうではないでしょ。
719: 匿名さん 
[2013-04-08 12:06:40]
そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、
まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。

管理組合なんか、ここでレスする爺さんが言うほど難しくもないし、楽なもんよ。
爺さんらはただ気合い入り過ぎてるだけ。
720: 入居済みさん 
[2013-04-08 12:26:45]
難しいよ。長計は過去の一般会計損益分析をやれないと立てられない。
721: 匿名さん 
[2013-04-08 12:36:27]
長計って長期従前計画の事か? あほくさ、簡単、管理会社も使え。

おたくは自主管理ガンバッテね。

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