前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
管理寺の修行場<part2>
651:
マンション投資家さん
[2013-04-06 07:14:12]
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652:
匿名さん
[2013-04-06 08:08:11]
>滞納は管理規約違反だよ。
その通りだが、一方遅延損害金規定があるのはその行為を認めている事になる。 問題は規約違反が悪質かどうかは滞納期間の長さにある、判例では5年で悪質とされている。 |
653:
住まいに詳しい人
[2013-04-06 08:36:06]
いずれにしろ滞納を未然に防ぐことが肝要。それが理事長の勤めだ。
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654:
匿名さん
[2013-04-06 09:05:00]
滞納は禁止できないので、理事長の勤めは時効にしない手段を取ることが仕事です。
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655:
匿名さん
[2013-04-06 09:10:29]
>第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費 二 修繕積立金 第60条 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 |
656:
匿名さん
[2013-04-06 09:55:52]
滞納で気を付けないとならないのは占有者(賃借人)の使用料の滞納。具体的には駐車場使用料。
滞納を放置してると何時の間にか退去して未収金は回収できなくなる。使用料は次の賃借人に継承されない。 |
657:
匿名さん
[2013-04-06 10:38:17]
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658:
匿名さん
[2013-04-06 10:47:33]
規約による。
うちの駐車場使用契約は規約で区分所有者と占有者が契約できることになっている。 また区分所有者は契約した駐車場を転貸できない規約になっている。 従って、賃貸人の区分所有者が自己の契約した駐車場区画を賃借人の占有者に貸すことはできない。 だからうちのマンションでは賃借人の駐車場使用料の滞納には賃貸人の責任がない。 |
660:
匿名さん
[2013-04-06 10:51:04]
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661:
匿名さん
[2013-04-06 10:54:04]
駐車場区画の転貸を認めると、転貸で利ザヤ抜いて稼ぐ奴が出てくる。
マンションの駐車場業は住民のための共済事業だから国税は不課税にしてる。 ちょっとでも収益事業になれば国税は課税してくる。注意が必要。 |
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662:
匿名さん
[2013-04-06 11:10:11]
変わった管理組合が多いんだね、管理費、積立金、ネット等の銀行引き落としと、
専有使用の庭や駐車場の利用料金は別で引き落とすと言う事だな。 それとも賃貸に出している区分所有者だけ別で手続きしてくれるのか? ご苦労さん! それと、組合が駐車場の外部貸は聞くが、区分所有者個人が転貸なんかあるのか? |
663:
匿名さん
[2013-04-06 11:12:01]
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664:
匿名さん
[2013-04-06 11:29:16]
>区分所有者個人が転貸なんかあるのか?
闇でやってるから表ざたになってないだけ。時々チクリが理事長に入るけど。 |
665:
匿名さん
[2013-04-06 12:19:30]
管理組合なのに駐車場の管理も出来んのだね。契約車両以外の駐車を許してるんだ。
通常は駐車場貸与するには車検証で車両登録するだろ、いい加減な組合もあるんだな。 それに敷地の中に住人以外の者が、車の出し入れだけで毎度出入りしたらすぐ解るよな。 |
666:
匿名さん
[2013-04-06 17:10:23]
管理費、修繕積立金と共用部分の使用料は次元が全く違うもので、使用料は運用規定で使用禁止は簡単に出る。
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667:
匿名さん
[2013-04-06 17:19:03]
↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。
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669:
マンション住民さん
[2013-04-06 17:45:30]
うちは組合員は全員口座開設していて、管理費・修繕積立金・駐車/バイク/自転車使用料・インターネット利用料は毎月月末に口座振替で引き落としてる。
任意利用の共用施設(集会場、ゲストルーム、シアタールーム、防音スタジオ、洗車場)使用料も、月末締め翌月末口座引落しで徴収している。 占有者(賃借人)は、駐車/バイク/自転車を利用するまたは共用施設を利用する人は口座引落しの手続きをしてもらってる。 基本は「キャッシュレス」で管理組合としての金銭事故防止を図ってる。 |
672:
匿名さん
[2013-04-07 07:00:16]
>↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。
管理費等と使用料を別々に引き落としていると曲解するとは単純過ぎる。 管理費等の滞納と使用料の滞納は対処の仕方が違うことが理解できていないようだ。 使用料の滞納は即解約の運用規定の設定が出来るが管理費等の滞納は遅延損害金しか対抗措置ができないと言うことだよ。 分かったかね? |
673:
匿名さん
[2013-04-07 07:21:28]
何で削除されたの?
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675:
匿名さん
[2013-04-07 09:00:24]
一気に滞納が撲滅されたらしい。
戸別訪問撃破の効果はてきめん、さすが剛腕理事長だな。 |
676:
匿名さん
[2013-04-07 09:24:46]
滞納で騒ぎ過ぎ。時効だけを注意。そのうち競売か任売で所有者が変わる。時効防止しなければいけない案件は引き渡しご25年400戸のマンションだが自動的に特定承継人より入金あり。
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677:
匿名さん
[2013-04-07 09:31:35]
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678:
匿名さん
[2013-04-07 09:45:06]
滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。 金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。 |
679:
匿名さん
[2013-04-07 10:07:30]
>滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
支払誓約書を取り付けて時効対策するのが限度です。 >管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。 金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。 今更何を言うの、当たり前の事だよ。 しかしマン管連の規約の様に管理会社に滞納金の半額負担規定の契約がある例もあるよ。 |
680:
匿名さん
[2013-04-07 10:21:34]
>>679
滞納債権を撲滅するか滞納債権の時効を中断するか、それは理事長の方針次第。 楽なのは後者の時効の中断だ。時効中断だけなら延々と債権は回収できない。 ただ回収できなくても理事長の腹は痛まないから、時効中断して来期送りにするのが多い。 理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。 |
682:
匿名さん
[2013-04-07 11:07:07]
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683:
匿名さん
[2013-04-07 11:21:16]
672がが正しいよ。682は無理解に付勉強して出直しなさい。
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684:
匿名さん
[2013-04-07 11:51:29]
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685:
匿名さん
[2013-04-07 12:03:11]
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
管理組合債権の理事長個人への債権譲渡と言うことになる。 譲渡された債権は理事長個人が滞納者に回収をかければいい。 |
686:
匿名さん
[2013-04-07 13:15:47]
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
滞納は必要悪であるのでそんな規定は出来るはずなく例え作ったとしても遵守義務はない。 区分所有法の管理者を勉強しなさい。 |
687:
匿名さん
[2013-04-07 13:32:50]
規約で規定すればいいだけ。
管理者も理事長と別にしてる管理組合はある。規約で理事長=管理者を規定していない。 |
688:
匿名さん
[2013-04-07 13:33:03]
無理に勉強しなくて良いよ、管理会社に聞けば良い事。
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689:
匿名さん
[2013-04-07 13:51:17]
クグれば聞かなくても分る。
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690:
匿名さん
[2013-04-07 14:52:05]
>>687
理事長(管理者)に滞納債券の弁済規定なんか出来る訳無いでしょうに、北の国でもあるまいし。 区分所有法の26条にこんなの有るんだよ、規約では変更できないから覚えときな。知らないのが変だわ。 >管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 これがないと恐くて誰も理事長や管理者にはならないでしょうに。 意味解らんかな? |
691:
匿名さん
[2013-04-07 15:27:16]
管理者=理事長に対して組合員は第三者ではない。
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692:
匿名さん
[2013-04-07 15:36:54]
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693:
匿名さん
[2013-04-07 15:48:57]
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694:
匿名さん
[2013-04-07 15:56:21]
滞納処理に脅かし納入、管理者への義務規定なんか出来るわけ無いよ。
逆に脅かされたと滞納者から訴えらるが落ちです。 |
695:
匿名さん
[2013-04-07 16:00:50]
「善意の第三者に対抗できない」はいいと思うよ。
今問題にしてるのは管理組合内部の話。外部の話ではない。 |
696:
匿名さん
[2013-04-07 16:21:06]
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697:
匿名さん
[2013-04-07 16:30:16]
管理会社が決めることではない。組合員が総会で決めることだ。
総会決議とればいい話。使用料滞納で即時駐車場使用契約解約も総会決議をとった。 |
698:
匿名さん
[2013-04-07 16:39:42]
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699:
匿名さん
[2013-04-07 16:42:58]
管理規約に規定を追加するのでは?特別決議が必要。
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700:
匿名さん
[2013-04-07 16:46:25]
滞納者に対しては、駐車場使用禁止とか共用施設使用禁止の規定はあるね。
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滞納は管理規約違反だよ。
第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金