管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場<part2>

628: 匿名さん 
[2013-04-04 12:25:13]
>管理規約を読みなさい。定員は決めているのが一般

あんた怖いわ。
定足数を定めるも定めないのも、どっちでもよいのよ。
だから、定足数を定めるているのが一般だとは到底言えません。

知ったかばかのかべは更に分厚いようです。
629: 匿名さん 
[2013-04-04 12:43:03]
うちの規約では、定足数を撤廃して職制だけの規定に変えました。
630: 住民主婦さん 
[2013-04-04 12:53:02]
量より質でしょう、管理組合の運営は。
無能な理事はたくさんいても意味がありません。
631: 匿名さん 
[2013-04-04 12:59:33]
>うちの規約では、定足数を撤廃して職制だけの規定に変えました。

多分USOだろうが、まともな用語を使いなさい。
定員と充足率のカレーライスだ。
632: 匿名さん 
[2013-04-04 13:28:32]
>多分USOだろうが

そう決めつけるあんたの頭がばか。

理事会の定足数の規定の仕方はいろいろある。
633: 匿名さん 
[2013-04-04 16:25:51]
定足数って何だ?
634: 匿名さん 
[2013-04-04 19:26:52]
だから定員なのか、充足率なのか不明の説明で得意になっている御仁がいるってこと。
635: 匿名さん 
[2013-04-04 20:12:22]
数を決める理由は?必要な役割を決めて数はあとからでいいのでは?
636: 匿名さん 
[2013-04-04 20:18:02]
副理事長が5人もいるマンションがある。なんで5人も必要なの?
それと5人のランク付けはどうするの?
637: 匿名さん 
[2013-04-04 20:29:24]
普通は職制名の後に号番をつける。副理事長1号、副理事長2号とか。
638: 匿名さん 
[2013-04-04 22:00:59]
>>637
その場合の副理事長の役割分担は?
639: 匿名さん 
[2013-04-04 23:17:10]
会社じゃないんだから、何でも良いよ、総会で決めろ、組合くらいで大袈裟。
ここ、レベル下がったな~
640: 匿名さん 
[2013-04-05 06:53:24]
>副理事長が5人もいるマンションがある。なんで5人も必要なの? それと5人のランク付けはどうするの?

他人が心配するものではない、理事長のスペアーには代わりはない。
641: 匿名さん 
[2013-04-05 06:55:22]
>数を決める理由は?必要な役割を決めて数はあとからでいいのでは?

組織の継続性を知らない無知な即興に過ぎない。
642: 匿名さん 
[2013-04-05 12:09:26]
組織の継続性を言うなら箱だけあればいい。中身は毎回変わるが。
箱だけが継続していることになる。中身は毎回変わるから継続性は困難。
643: 匿名さん 
[2013-04-05 12:27:43]
タブちゃんだけ変わればいいと思う。
644: 匿名さん 
[2013-04-05 15:56:01]
可哀想な人だね。
645: 匿名さん 
[2013-04-05 16:37:19]
591さん 第3者管理方式は国交省が検討できるの。???
646: 匿名さん 
[2013-04-05 17:22:46]
国交省のホームページを自分で見なさい。
647: 匿名さん 
[2013-04-05 19:39:28]
標準管理規約の第3者管理方式でしょ。
648: 匿名さん 
[2013-04-05 20:25:38]
タブちゃんって誰?
649: 匿名さん 
[2013-04-05 21:51:37]
滞納を撲滅したみらい平の剛腕理事長じゃないか?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
650: 匿名さん 
[2013-04-06 06:57:05]
滞納は悪ではない、長期なら悪質、遅延損害金を払えば3,4年は許される。
651: マンション投資家さん 
[2013-04-06 07:14:12]
>>650
滞納は管理規約違反だよ。

第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
652: 匿名さん 
[2013-04-06 08:08:11]
>滞納は管理規約違反だよ。

その通りだが、一方遅延損害金規定があるのはその行為を認めている事になる。
問題は規約違反が悪質かどうかは滞納期間の長さにある、判例では5年で悪質とされている。
653: 住まいに詳しい人 
[2013-04-06 08:36:06]
いずれにしろ滞納を未然に防ぐことが肝要。それが理事長の勤めだ。
654: 匿名さん 
[2013-04-06 09:05:00]
滞納は禁止できないので、理事長の勤めは時効にしない手段を取ることが仕事です。
655: 匿名さん 
[2013-04-06 09:10:29]
>第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金


第60条
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
656: 匿名さん 
[2013-04-06 09:55:52]
滞納で気を付けないとならないのは占有者(賃借人)の使用料の滞納。具体的には駐車場使用料。
滞納を放置してると何時の間にか退去して未収金は回収できなくなる。使用料は次の賃借人に継承されない。
657: 匿名さん 
[2013-04-06 10:38:17]
>>656
占有者はその区分所有者との契約のはず、共用部の専有使用部分だけ管理組合と契約するのか?
どちらにせよ該当の区分所有者の責任範囲だよ。

658: 匿名さん 
[2013-04-06 10:47:33]
規約による。
うちの駐車場使用契約は規約で区分所有者と占有者が契約できることになっている。
また区分所有者は契約した駐車場を転貸できない規約になっている。
従って、賃貸人の区分所有者が自己の契約した駐車場区画を賃借人の占有者に貸すことはできない。
だからうちのマンションでは賃借人の駐車場使用料の滞納には賃貸人の責任がない。
660: 匿名さん 
[2013-04-06 10:51:04]
>>656
うちは規約で駐車場使用料3ヶ月滞納で強制解約するとある。幸いまだ発動した事はない。
661: 匿名さん 
[2013-04-06 10:54:04]
駐車場区画の転貸を認めると、転貸で利ザヤ抜いて稼ぐ奴が出てくる。
マンションの駐車場業は住民のための共済事業だから国税は不課税にしてる。
ちょっとでも収益事業になれば国税は課税してくる。注意が必要。
662: 匿名さん 
[2013-04-06 11:10:11]
変わった管理組合が多いんだね、管理費、積立金、ネット等の銀行引き落としと、
専有使用の庭や駐車場の利用料金は別で引き落とすと言う事だな。

それとも賃貸に出している区分所有者だけ別で手続きしてくれるのか? ご苦労さん!

それと、組合が駐車場の外部貸は聞くが、区分所有者個人が転貸なんかあるのか?


663: 匿名さん 
[2013-04-06 11:12:01]
>>660
内は滞納即解約と規約にに書いてある。だけど今だに強権発動されたことはない。
ところが今期の理事長は強権発動する旨の警告を全組合員に出した。
664: 匿名さん 
[2013-04-06 11:29:16]
>区分所有者個人が転貸なんかあるのか?
闇でやってるから表ざたになってないだけ。時々チクリが理事長に入るけど。
665: 匿名さん 
[2013-04-06 12:19:30]
管理組合なのに駐車場の管理も出来んのだね。契約車両以外の駐車を許してるんだ。
通常は駐車場貸与するには車検証で車両登録するだろ、いい加減な組合もあるんだな。

それに敷地の中に住人以外の者が、車の出し入れだけで毎度出入りしたらすぐ解るよな。
666: 匿名さん 
[2013-04-06 17:10:23]
管理費、修繕積立金と共用部分の使用料は次元が全く違うもので、使用料は運用規定で使用禁止は簡単に出る。
667: 匿名さん 
[2013-04-06 17:19:03]
↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。
669: マンション住民さん 
[2013-04-06 17:45:30]
うちは組合員は全員口座開設していて、管理費・修繕積立金・駐車/バイク/自転車使用料・インターネット利用料は毎月月末に口座振替で引き落としてる。
任意利用の共用施設(集会場、ゲストルーム、シアタールーム、防音スタジオ、洗車場)使用料も、月末締め翌月末口座引落しで徴収している。
占有者(賃借人)は、駐車/バイク/自転車を利用するまたは共用施設を利用する人は口座引落しの手続きをしてもらってる。
基本は「キャッシュレス」で管理組合としての金銭事故防止を図ってる。
672: 匿名さん 
[2013-04-07 07:00:16]
>↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。

管理費等と使用料を別々に引き落としていると曲解するとは単純過ぎる。
管理費等の滞納と使用料の滞納は対処の仕方が違うことが理解できていないようだ。
使用料の滞納は即解約の運用規定の設定が出来るが管理費等の滞納は遅延損害金しか対抗措置ができないと言うことだよ。
分かったかね?
673: 匿名さん 
[2013-04-07 07:21:28]
何で削除されたの?
675: 匿名さん 
[2013-04-07 09:00:24]
一気に滞納が撲滅されたらしい。
戸別訪問撃破の効果はてきめん、さすが剛腕理事長だな。
676: 匿名さん 
[2013-04-07 09:24:46]
滞納で騒ぎ過ぎ。時効だけを注意。そのうち競売か任売で所有者が変わる。時効防止しなければいけない案件は引き渡しご25年400戸のマンションだが自動的に特定承継人より入金あり。
677: 匿名さん 
[2013-04-07 09:31:35]
>>675
滞納者全員払ったということですね。
払えなかったわけではないということですね。
ようするに「だらしがない」だけだったということでしょう。

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