前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
管理寺の修行場<part2>
608:
匿名さん
[2013-04-03 12:59:03]
みなし法人なんて取引形態、どこの銀行に有るの? あたまだいじょうぶ?
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609:
匿名さん
[2013-04-03 13:04:29]
>それと印だけでは引き落とせない。通帳が必要。
ゆうちょ銀行は、通帳だけで下ろせます。印はいらんよ。カードもいらん。 |
610:
匿名さん
[2013-04-03 13:06:06]
>印と通帳は同一者が管理しない。マンション管理適正化法
こんなおめでたい規定を、信じる者が騙されます。 無意味な規定。 あんた気を付けた方がいいよ。 |
611:
匿名さん
[2013-04-03 13:36:34]
>>当組合の理事長が入院中ですが、理由を説明してください。
正解はありませんでした。皆さん理事にもなれませんね。 でも >理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね? は近いです。組合と同じ銀行に個人預金を持っていて相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。 組合としては管理組合の通帳であることの立証と新理事長を選任しない限り凍結は溶けません。 |
612:
匿名さん
[2013-04-03 13:47:46]
>相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。
たしかに、「銀行が死亡の事実を把握する」と、銀行はその口座を凍結する。 しかし、銀行は戸籍を見張ってるわけではないので、その情報がなければ相続の事実を知るすべがない。 ということは、 銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。 したがって、 >理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね は正解。 |
613:
匿名さん
[2013-04-03 13:49:33]
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614:
匿名さん
[2013-04-03 13:53:06]
管理費や修繕積立金の横領がなくならない理由がわかるな。
おめでたすぎるぞ。 |
615:
匿名さん
[2013-04-03 17:09:52]
>銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。
で、管理費の支払いは? |
616:
匿名さん
[2013-04-03 19:54:12]
まさか、銀行が「知る」前に、副理事長が理事長の死亡の事実を告げずに、使者としてその組合預金口座から必要経費を引き下ろすわけ?
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617:
匿名さん
[2013-04-03 20:27:07]
管理組合の収納支払口座、保管口座は安全対策からロックアカウント口座だよ。
よく調べてから書き込んでね。個人の口座と取扱いが違うから。 |
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618:
匿名さん
[2013-04-03 21:36:24]
ロックアカウント
通常の振込に比べ取引の安全性を高めた仕組み。 あらかじめ資金の引き出しや振込み方法が定められているため、資金移動の際に目的外利用が防止される。 |
619:
匿名さん
[2013-04-04 06:51:05]
>あらかじめ資金の引き出しや振込み方法が定められているため、資金移動の際に目的外利用が防止される。
へー、揚水ポンプ故障で修理費の請求書が来ているんだけど、その時期に理事長が死んだ場合どうするの? |
620:
匿名さん
[2013-04-04 10:37:30]
その場合は、理事会が開催されて、理事長が新たに選任するまで、預金の引き出しはできませんよ。
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621:
匿名さん
[2013-04-04 11:00:55]
その理事会は無効だね、役員の欠員は理事会では補充は出来ないよ。
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622:
匿名さん
[2013-04-04 11:26:24]
>理事会は無効だね、役員の欠員は理事会では補充は出来ない
知ったかばかが釣れました。 |
623:
匿名さん
[2013-04-04 11:32:11]
理事会で補充した理事が理事の互選で理事長になり異議の申し立てを受けている。どうなるかね。
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624:
匿名さん
[2013-04-04 11:42:19]
>理事会で補充した理事が理事の互選で理事長になり異議の申し立てを受け
そもそも、理事長が死んでも、理事を補充する必要はないんだけどな。 理事長は理事を補充せずとも、理事会で決議できる理事で新たな理事長を選任すればよい。 知ったかばかの壁が厚い。 |
625:
匿名さん
[2013-04-04 12:16:23]
理事長が失踪したり脱藩した場合は、新理事長選出までの間は副理事長が代行する。
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626:
匿名さん
[2013-04-04 12:17:52]
大規模マンションだと万一に備えるために理事長の影武者をつくるけど。
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627:
匿名さん
[2013-04-04 12:21:01]
>そもそも、理事長が死んでも、理事を補充する必要はないんだけどな。
管理規約を読みなさい。定員は決めているのが一般だよ。 理事会充足率だけではないよ。 出鱈目を言うのは止めましょうね。 |
628:
匿名さん
[2013-04-04 12:25:13]
>管理規約を読みなさい。定員は決めているのが一般
あんた怖いわ。 定足数を定めるも定めないのも、どっちでもよいのよ。 だから、定足数を定めるているのが一般だとは到底言えません。 知ったかばかのかべは更に分厚いようです。 |
629:
匿名さん
[2013-04-04 12:43:03]
うちの規約では、定足数を撤廃して職制だけの規定に変えました。
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630:
住民主婦さん
[2013-04-04 12:53:02]
量より質でしょう、管理組合の運営は。
無能な理事はたくさんいても意味がありません。 |
631:
匿名さん
[2013-04-04 12:59:33]
>うちの規約では、定足数を撤廃して職制だけの規定に変えました。
多分USOだろうが、まともな用語を使いなさい。 定員と充足率のカレーライスだ。 |
632:
匿名さん
[2013-04-04 13:28:32]
>多分USOだろうが
そう決めつけるあんたの頭がばか。 理事会の定足数の規定の仕方はいろいろある。 |
633:
匿名さん
[2013-04-04 16:25:51]
定足数って何だ?
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634:
匿名さん
[2013-04-04 19:26:52]
だから定員なのか、充足率なのか不明の説明で得意になっている御仁がいるってこと。
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635:
匿名さん
[2013-04-04 20:12:22]
数を決める理由は?必要な役割を決めて数はあとからでいいのでは?
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636:
匿名さん
[2013-04-04 20:18:02]
副理事長が5人もいるマンションがある。なんで5人も必要なの?
それと5人のランク付けはどうするの? |
637:
匿名さん
[2013-04-04 20:29:24]
普通は職制名の後に号番をつける。副理事長1号、副理事長2号とか。
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638:
匿名さん
[2013-04-04 22:00:59]
>>637
その場合の副理事長の役割分担は? |
639:
匿名さん
[2013-04-04 23:17:10]
会社じゃないんだから、何でも良いよ、総会で決めろ、組合くらいで大袈裟。
ここ、レベル下がったな~ |
640:
匿名さん
[2013-04-05 06:53:24]
>副理事長が5人もいるマンションがある。なんで5人も必要なの? それと5人のランク付けはどうするの?
他人が心配するものではない、理事長のスペアーには代わりはない。 |
641:
匿名さん
[2013-04-05 06:55:22]
>数を決める理由は?必要な役割を決めて数はあとからでいいのでは?
組織の継続性を知らない無知な即興に過ぎない。 |
642:
匿名さん
[2013-04-05 12:09:26]
組織の継続性を言うなら箱だけあればいい。中身は毎回変わるが。
箱だけが継続していることになる。中身は毎回変わるから継続性は困難。 |
643:
匿名さん
[2013-04-05 12:27:43]
タブちゃんだけ変わればいいと思う。
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644:
匿名さん
[2013-04-05 15:56:01]
可哀想な人だね。
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645:
匿名さん
[2013-04-05 16:37:19]
591さん 第3者管理方式は国交省が検討できるの。???
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646:
匿名さん
[2013-04-05 17:22:46]
国交省のホームページを自分で見なさい。
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647:
匿名さん
[2013-04-05 19:39:28]
標準管理規約の第3者管理方式でしょ。
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648:
匿名さん
[2013-04-05 20:25:38]
タブちゃんって誰?
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649:
匿名さん
[2013-04-05 21:51:37]
滞納を撲滅したみらい平の剛腕理事長じゃないか?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/ |
650:
匿名さん
[2013-04-06 06:57:05]
滞納は悪ではない、長期なら悪質、遅延損害金を払えば3,4年は許される。
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651:
マンション投資家さん
[2013-04-06 07:14:12]
>>650
滞納は管理規約違反だよ。 第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 一 管理費 二 修繕積立金 |
652:
匿名さん
[2013-04-06 08:08:11]
>滞納は管理規約違反だよ。
その通りだが、一方遅延損害金規定があるのはその行為を認めている事になる。 問題は規約違反が悪質かどうかは滞納期間の長さにある、判例では5年で悪質とされている。 |
653:
住まいに詳しい人
[2013-04-06 08:36:06]
いずれにしろ滞納を未然に防ぐことが肝要。それが理事長の勤めだ。
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654:
匿名さん
[2013-04-06 09:05:00]
滞納は禁止できないので、理事長の勤めは時効にしない手段を取ることが仕事です。
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655:
匿名さん
[2013-04-06 09:10:29]
>第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費 二 修繕積立金 第60条 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 |
656:
匿名さん
[2013-04-06 09:55:52]
滞納で気を付けないとならないのは占有者(賃借人)の使用料の滞納。具体的には駐車場使用料。
滞納を放置してると何時の間にか退去して未収金は回収できなくなる。使用料は次の賃借人に継承されない。 |
657:
匿名さん
[2013-04-06 10:38:17]
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