前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
管理寺の修行場<part2>
601:
匿名さん
[2013-04-03 12:24:07]
銀行印は個人員ではない、理事長印だよ。
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602:
匿名さん
[2013-04-03 12:28:36]
>銀行印は個人員ではない、理事長印だよ
「理事長印」という名前の個人の印鑑だよ。 |
603:
匿名さん
[2013-04-03 12:36:09]
理事長印に個人名は彫られてない。法人の社印と同じ。
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604:
匿名さん
[2013-04-03 12:45:11]
毎期理事長が代わるから個人名は彫らないよ。理事長職は変わらないから職制印にする。
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605:
匿名さん
[2013-04-03 12:52:20]
>理事長印に個人名は彫られてない。法人の社印と同じ。
そうであっても、法人化していない管理組合の預金口座は個人でしかできないから、 形状は「法人の社印」であっても、法人の印鑑ではありえない。 したがって、理事長と名乗る個人が預金を下ろしに来ても、その人の本人確認をするだけで、銀行は法人の対応はしない。法人じゃないから法人の対応をしないのは当たり前の話です。 |
606:
匿名さん
[2013-04-03 12:56:32]
非法人の管理組合は銀行では「みなし法人」の扱いだよ。
それと印だけでは引き落とせない。通帳が必要。 印と通帳は同一者が管理しない。マンション管理適正化法。 |
607:
匿名さん
[2013-04-03 12:57:33]
当然ですが、そんな事も理解してない方がここにいるんですね。 ビックリ!
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608:
匿名さん
[2013-04-03 12:59:03]
みなし法人なんて取引形態、どこの銀行に有るの? あたまだいじょうぶ?
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609:
匿名さん
[2013-04-03 13:04:29]
>それと印だけでは引き落とせない。通帳が必要。
ゆうちょ銀行は、通帳だけで下ろせます。印はいらんよ。カードもいらん。 |
610:
匿名さん
[2013-04-03 13:06:06]
>印と通帳は同一者が管理しない。マンション管理適正化法
こんなおめでたい規定を、信じる者が騙されます。 無意味な規定。 あんた気を付けた方がいいよ。 |
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611:
匿名さん
[2013-04-03 13:36:34]
>>当組合の理事長が入院中ですが、理由を説明してください。
正解はありませんでした。皆さん理事にもなれませんね。 でも >理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね? は近いです。組合と同じ銀行に個人預金を持っていて相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。 組合としては管理組合の通帳であることの立証と新理事長を選任しない限り凍結は溶けません。 |
612:
匿名さん
[2013-04-03 13:47:46]
>相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。
たしかに、「銀行が死亡の事実を把握する」と、銀行はその口座を凍結する。 しかし、銀行は戸籍を見張ってるわけではないので、その情報がなければ相続の事実を知るすべがない。 ということは、 銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。 したがって、 >理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね は正解。 |
613:
匿名さん
[2013-04-03 13:49:33]
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614:
匿名さん
[2013-04-03 13:53:06]
管理費や修繕積立金の横領がなくならない理由がわかるな。
おめでたすぎるぞ。 |
615:
匿名さん
[2013-04-03 17:09:52]
>銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。
で、管理費の支払いは? |
616:
匿名さん
[2013-04-03 19:54:12]
まさか、銀行が「知る」前に、副理事長が理事長の死亡の事実を告げずに、使者としてその組合預金口座から必要経費を引き下ろすわけ?
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617:
匿名さん
[2013-04-03 20:27:07]
管理組合の収納支払口座、保管口座は安全対策からロックアカウント口座だよ。
よく調べてから書き込んでね。個人の口座と取扱いが違うから。 |
618:
匿名さん
[2013-04-03 21:36:24]
ロックアカウント
通常の振込に比べ取引の安全性を高めた仕組み。 あらかじめ資金の引き出しや振込み方法が定められているため、資金移動の際に目的外利用が防止される。 |
619:
匿名さん
[2013-04-04 06:51:05]
>あらかじめ資金の引き出しや振込み方法が定められているため、資金移動の際に目的外利用が防止される。
へー、揚水ポンプ故障で修理費の請求書が来ているんだけど、その時期に理事長が死んだ場合どうするの? |
620:
匿名さん
[2013-04-04 10:37:30]
その場合は、理事会が開催されて、理事長が新たに選任するまで、預金の引き出しはできませんよ。
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621:
匿名さん
[2013-04-04 11:00:55]
その理事会は無効だね、役員の欠員は理事会では補充は出来ないよ。
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622:
匿名さん
[2013-04-04 11:26:24]
>理事会は無効だね、役員の欠員は理事会では補充は出来ない
知ったかばかが釣れました。 |
623:
匿名さん
[2013-04-04 11:32:11]
理事会で補充した理事が理事の互選で理事長になり異議の申し立てを受けている。どうなるかね。
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624:
匿名さん
[2013-04-04 11:42:19]
>理事会で補充した理事が理事の互選で理事長になり異議の申し立てを受け
そもそも、理事長が死んでも、理事を補充する必要はないんだけどな。 理事長は理事を補充せずとも、理事会で決議できる理事で新たな理事長を選任すればよい。 知ったかばかの壁が厚い。 |
625:
匿名さん
[2013-04-04 12:16:23]
理事長が失踪したり脱藩した場合は、新理事長選出までの間は副理事長が代行する。
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626:
匿名さん
[2013-04-04 12:17:52]
大規模マンションだと万一に備えるために理事長の影武者をつくるけど。
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627:
匿名さん
[2013-04-04 12:21:01]
>そもそも、理事長が死んでも、理事を補充する必要はないんだけどな。
管理規約を読みなさい。定員は決めているのが一般だよ。 理事会充足率だけではないよ。 出鱈目を言うのは止めましょうね。 |
628:
匿名さん
[2013-04-04 12:25:13]
>管理規約を読みなさい。定員は決めているのが一般
あんた怖いわ。 定足数を定めるも定めないのも、どっちでもよいのよ。 だから、定足数を定めるているのが一般だとは到底言えません。 知ったかばかのかべは更に分厚いようです。 |
629:
匿名さん
[2013-04-04 12:43:03]
うちの規約では、定足数を撤廃して職制だけの規定に変えました。
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630:
住民主婦さん
[2013-04-04 12:53:02]
量より質でしょう、管理組合の運営は。
無能な理事はたくさんいても意味がありません。 |
631:
匿名さん
[2013-04-04 12:59:33]
>うちの規約では、定足数を撤廃して職制だけの規定に変えました。
多分USOだろうが、まともな用語を使いなさい。 定員と充足率のカレーライスだ。 |
632:
匿名さん
[2013-04-04 13:28:32]
>多分USOだろうが
そう決めつけるあんたの頭がばか。 理事会の定足数の規定の仕方はいろいろある。 |
633:
匿名さん
[2013-04-04 16:25:51]
定足数って何だ?
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634:
匿名さん
[2013-04-04 19:26:52]
だから定員なのか、充足率なのか不明の説明で得意になっている御仁がいるってこと。
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635:
匿名さん
[2013-04-04 20:12:22]
数を決める理由は?必要な役割を決めて数はあとからでいいのでは?
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636:
匿名さん
[2013-04-04 20:18:02]
副理事長が5人もいるマンションがある。なんで5人も必要なの?
それと5人のランク付けはどうするの? |
637:
匿名さん
[2013-04-04 20:29:24]
普通は職制名の後に号番をつける。副理事長1号、副理事長2号とか。
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638:
匿名さん
[2013-04-04 22:00:59]
>>637
その場合の副理事長の役割分担は? |
639:
匿名さん
[2013-04-04 23:17:10]
会社じゃないんだから、何でも良いよ、総会で決めろ、組合くらいで大袈裟。
ここ、レベル下がったな~ |
640:
匿名さん
[2013-04-05 06:53:24]
>副理事長が5人もいるマンションがある。なんで5人も必要なの? それと5人のランク付けはどうするの?
他人が心配するものではない、理事長のスペアーには代わりはない。 |
641:
匿名さん
[2013-04-05 06:55:22]
>数を決める理由は?必要な役割を決めて数はあとからでいいのでは?
組織の継続性を知らない無知な即興に過ぎない。 |
642:
匿名さん
[2013-04-05 12:09:26]
組織の継続性を言うなら箱だけあればいい。中身は毎回変わるが。
箱だけが継続していることになる。中身は毎回変わるから継続性は困難。 |
643:
匿名さん
[2013-04-05 12:27:43]
タブちゃんだけ変わればいいと思う。
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644:
匿名さん
[2013-04-05 15:56:01]
可哀想な人だね。
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645:
匿名さん
[2013-04-05 16:37:19]
591さん 第3者管理方式は国交省が検討できるの。???
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646:
匿名さん
[2013-04-05 17:22:46]
国交省のホームページを自分で見なさい。
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647:
匿名さん
[2013-04-05 19:39:28]
標準管理規約の第3者管理方式でしょ。
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648:
匿名さん
[2013-04-05 20:25:38]
タブちゃんって誰?
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649:
匿名さん
[2013-04-05 21:51:37]
滞納を撲滅したみらい平の剛腕理事長じゃないか?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/ |
650:
匿名さん
[2013-04-06 06:57:05]
滞納は悪ではない、長期なら悪質、遅延損害金を払えば3,4年は許される。
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651:
マンション投資家さん
[2013-04-06 07:14:12]
>>650
滞納は管理規約違反だよ。 第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 一 管理費 二 修繕積立金 |
652:
匿名さん
[2013-04-06 08:08:11]
>滞納は管理規約違反だよ。
その通りだが、一方遅延損害金規定があるのはその行為を認めている事になる。 問題は規約違反が悪質かどうかは滞納期間の長さにある、判例では5年で悪質とされている。 |
653:
住まいに詳しい人
[2013-04-06 08:36:06]
いずれにしろ滞納を未然に防ぐことが肝要。それが理事長の勤めだ。
|
654:
匿名さん
[2013-04-06 09:05:00]
滞納は禁止できないので、理事長の勤めは時効にしない手段を取ることが仕事です。
|
655:
匿名さん
[2013-04-06 09:10:29]
>第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費 二 修繕積立金 第60条 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 |
656:
匿名さん
[2013-04-06 09:55:52]
滞納で気を付けないとならないのは占有者(賃借人)の使用料の滞納。具体的には駐車場使用料。
滞納を放置してると何時の間にか退去して未収金は回収できなくなる。使用料は次の賃借人に継承されない。 |
657:
匿名さん
[2013-04-06 10:38:17]
|
658:
匿名さん
[2013-04-06 10:47:33]
規約による。
うちの駐車場使用契約は規約で区分所有者と占有者が契約できることになっている。 また区分所有者は契約した駐車場を転貸できない規約になっている。 従って、賃貸人の区分所有者が自己の契約した駐車場区画を賃借人の占有者に貸すことはできない。 だからうちのマンションでは賃借人の駐車場使用料の滞納には賃貸人の責任がない。 |
660:
匿名さん
[2013-04-06 10:51:04]
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661:
匿名さん
[2013-04-06 10:54:04]
駐車場区画の転貸を認めると、転貸で利ザヤ抜いて稼ぐ奴が出てくる。
マンションの駐車場業は住民のための共済事業だから国税は不課税にしてる。 ちょっとでも収益事業になれば国税は課税してくる。注意が必要。 |
662:
匿名さん
[2013-04-06 11:10:11]
変わった管理組合が多いんだね、管理費、積立金、ネット等の銀行引き落としと、
専有使用の庭や駐車場の利用料金は別で引き落とすと言う事だな。 それとも賃貸に出している区分所有者だけ別で手続きしてくれるのか? ご苦労さん! それと、組合が駐車場の外部貸は聞くが、区分所有者個人が転貸なんかあるのか? |
663:
匿名さん
[2013-04-06 11:12:01]
|
664:
匿名さん
[2013-04-06 11:29:16]
>区分所有者個人が転貸なんかあるのか?
闇でやってるから表ざたになってないだけ。時々チクリが理事長に入るけど。 |
665:
匿名さん
[2013-04-06 12:19:30]
管理組合なのに駐車場の管理も出来んのだね。契約車両以外の駐車を許してるんだ。
通常は駐車場貸与するには車検証で車両登録するだろ、いい加減な組合もあるんだな。 それに敷地の中に住人以外の者が、車の出し入れだけで毎度出入りしたらすぐ解るよな。 |
666:
匿名さん
[2013-04-06 17:10:23]
管理費、修繕積立金と共用部分の使用料は次元が全く違うもので、使用料は運用規定で使用禁止は簡単に出る。
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667:
匿名さん
[2013-04-06 17:19:03]
↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。
|
669:
マンション住民さん
[2013-04-06 17:45:30]
うちは組合員は全員口座開設していて、管理費・修繕積立金・駐車/バイク/自転車使用料・インターネット利用料は毎月月末に口座振替で引き落としてる。
任意利用の共用施設(集会場、ゲストルーム、シアタールーム、防音スタジオ、洗車場)使用料も、月末締め翌月末口座引落しで徴収している。 占有者(賃借人)は、駐車/バイク/自転車を利用するまたは共用施設を利用する人は口座引落しの手続きをしてもらってる。 基本は「キャッシュレス」で管理組合としての金銭事故防止を図ってる。 |
672:
匿名さん
[2013-04-07 07:00:16]
>↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。
管理費等と使用料を別々に引き落としていると曲解するとは単純過ぎる。 管理費等の滞納と使用料の滞納は対処の仕方が違うことが理解できていないようだ。 使用料の滞納は即解約の運用規定の設定が出来るが管理費等の滞納は遅延損害金しか対抗措置ができないと言うことだよ。 分かったかね? |
673:
匿名さん
[2013-04-07 07:21:28]
何で削除されたの?
|
675:
匿名さん
[2013-04-07 09:00:24]
一気に滞納が撲滅されたらしい。
戸別訪問撃破の効果はてきめん、さすが剛腕理事長だな。 |
676:
匿名さん
[2013-04-07 09:24:46]
滞納で騒ぎ過ぎ。時効だけを注意。そのうち競売か任売で所有者が変わる。時効防止しなければいけない案件は引き渡しご25年400戸のマンションだが自動的に特定承継人より入金あり。
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677:
匿名さん
[2013-04-07 09:31:35]
|
678:
匿名さん
[2013-04-07 09:45:06]
滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。 金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。 |
679:
匿名さん
[2013-04-07 10:07:30]
>滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
支払誓約書を取り付けて時効対策するのが限度です。 >管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。 金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。 今更何を言うの、当たり前の事だよ。 しかしマン管連の規約の様に管理会社に滞納金の半額負担規定の契約がある例もあるよ。 |
680:
匿名さん
[2013-04-07 10:21:34]
>>679
滞納債権を撲滅するか滞納債権の時効を中断するか、それは理事長の方針次第。 楽なのは後者の時効の中断だ。時効中断だけなら延々と債権は回収できない。 ただ回収できなくても理事長の腹は痛まないから、時効中断して来期送りにするのが多い。 理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。 |
682:
匿名さん
[2013-04-07 11:07:07]
|
683:
匿名さん
[2013-04-07 11:21:16]
672がが正しいよ。682は無理解に付勉強して出直しなさい。
|
684:
匿名さん
[2013-04-07 11:51:29]
|
685:
匿名さん
[2013-04-07 12:03:11]
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
管理組合債権の理事長個人への債権譲渡と言うことになる。 譲渡された債権は理事長個人が滞納者に回収をかければいい。 |
686:
匿名さん
[2013-04-07 13:15:47]
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
滞納は必要悪であるのでそんな規定は出来るはずなく例え作ったとしても遵守義務はない。 区分所有法の管理者を勉強しなさい。 |
687:
匿名さん
[2013-04-07 13:32:50]
規約で規定すればいいだけ。
管理者も理事長と別にしてる管理組合はある。規約で理事長=管理者を規定していない。 |
688:
匿名さん
[2013-04-07 13:33:03]
無理に勉強しなくて良いよ、管理会社に聞けば良い事。
|
689:
匿名さん
[2013-04-07 13:51:17]
クグれば聞かなくても分る。
|
690:
匿名さん
[2013-04-07 14:52:05]
>>687
理事長(管理者)に滞納債券の弁済規定なんか出来る訳無いでしょうに、北の国でもあるまいし。 区分所有法の26条にこんなの有るんだよ、規約では変更できないから覚えときな。知らないのが変だわ。 >管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 これがないと恐くて誰も理事長や管理者にはならないでしょうに。 意味解らんかな? |
691:
匿名さん
[2013-04-07 15:27:16]
管理者=理事長に対して組合員は第三者ではない。
|
692:
匿名さん
[2013-04-07 15:36:54]
|
693:
匿名さん
[2013-04-07 15:48:57]
|
694:
匿名さん
[2013-04-07 15:56:21]
滞納処理に脅かし納入、管理者への義務規定なんか出来るわけ無いよ。
逆に脅かされたと滞納者から訴えらるが落ちです。 |
695:
匿名さん
[2013-04-07 16:00:50]
「善意の第三者に対抗できない」はいいと思うよ。
今問題にしてるのは管理組合内部の話。外部の話ではない。 |
696:
匿名さん
[2013-04-07 16:21:06]
|
697:
匿名さん
[2013-04-07 16:30:16]
管理会社が決めることではない。組合員が総会で決めることだ。
総会決議とればいい話。使用料滞納で即時駐車場使用契約解約も総会決議をとった。 |
698:
匿名さん
[2013-04-07 16:39:42]
|
699:
匿名さん
[2013-04-07 16:42:58]
管理規約に規定を追加するのでは?特別決議が必要。
|
700:
匿名さん
[2013-04-07 16:46:25]
滞納者に対しては、駐車場使用禁止とか共用施設使用禁止の規定はあるね。
|
701:
匿名さん
[2013-04-07 16:51:15]
区分所有法や他の法により強行規定されている条文について
その条文に背く規約の制定は無効、と言うより何の意味も無い。 何でも総会決議で規約制定出来ると思う大馬鹿大量発生ですか? せめて区分所有法には沿った規約を提起しなよ。笑われるよ、だから管理会社に聞けって言うのよ。 |
702:
匿名さん
[2013-04-07 16:55:17]
あんた法律音痴だね。勉強したら?
何処が区分所有法に反するの? 善意の第三者保護はいろいろな法律にも規定されてるよ。 |
703:
匿名さん
[2013-04-07 17:23:34]
|
704:
匿名さん
[2013-04-07 17:31:51]
>誰も理事長やんないよ。
それが狙いだ。オレが永世理事長やるための。 資産あるから大丈夫。滞納金の支払肩代わりなんて鼻くそみたいなもんだ。 |
705:
匿名さん
[2013-04-07 17:41:27]
管理組合から理事長への債権譲渡は8掛けで譲渡すればいい。
譲渡された理事長は滞納者に全額回収して2割の鞘を抜く。 |
706:
匿名さん
[2013-04-07 17:48:29]
|
707:
匿名さん
[2013-04-07 20:01:45]
|
708:
匿名さん
[2013-04-07 20:22:38]
理事長やりたきゃ好きなだけやれば良いよ、あと何年生きれるか知らないけど。
若い時に役職貰えなかったんだろ、ボランティアだから思いっきり理事長していいよ~(爆笑ー どうせ管理会社が道筋付けるから、誰がやっても同じ。ハハハー |
709:
匿名さん
[2013-04-07 20:28:25]
うちの理事長は東証一部上場企業の現職技術部長でつ。
|
710:
匿名さん
[2013-04-07 20:56:43]
残り時間22日だ、もっと値が上がると思う。
|
711:
匿名さん
[2013-04-07 21:11:07]
|
712:
匿名さん
[2013-04-07 21:55:27]
デカルトの有名な格言に「理事長職に卑賤はない」がある。
東証一部上場企業の現職技術部長でも駄菓子屋のおやじでも本業は関係ない。 |
713:
匿名さん
[2013-04-07 22:12:48]
女性理事長っているの?
|
714:
匿名さん
[2013-04-07 22:27:19]
じゃんけんやくじ引きで理事長決めるマンション多いから、そりゃあ女性もいるだろう。
でも問題無い、管理会社が誘導してくれるよ。 誰がやっても同じ。 |
715:
匿名さん
[2013-04-08 06:54:01]
>女性理事長っているの?
区分所有者ならいても当然だ。 このに出席している男どもより悪い例は少ないよ。 |
716:
匿名さん
[2013-04-08 07:28:01]
私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。同居人女性理事長である。規約違反にはならない。旦那は893まがいで管理会社担当は理事長宅で毎回打ち合わせをしている。TC管理である。450戸のマンションである。意思表示なきものは議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用して立候補制度と選挙管理規定を廃止して永久理事長となる。人相は角田美代子似で睨まれると皆黙り込んで議案に対して他の同居人理事は賛成する。1人の男性理事が異議を唱えたら退席を命じられた。元々この理事は立候補で選挙をしないで数人の理事と共謀して理事長」になっている。規約違反の理事会ではある。
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717:
匿名
[2013-04-08 08:58:08]
理事長が男性でも女性でも構わないが区分所有者である事が前提だ。
単なる同居人では共用部分の管理者になれない。 |
718:
匿名さん
[2013-04-08 09:25:17]
規約に設定していると書いてあるじゃん。それとも規約に設定出来ない法令の強行規定なの。そうではないでしょ。
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719:
匿名さん
[2013-04-08 12:06:40]
そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、
まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。 管理組合なんか、ここでレスする爺さんが言うほど難しくもないし、楽なもんよ。 爺さんらはただ気合い入り過ぎてるだけ。 |
720:
入居済みさん
[2013-04-08 12:26:45]
難しいよ。長計は過去の一般会計損益分析をやれないと立てられない。
|
721:
匿名さん
[2013-04-08 12:36:27]
長計って長期従前計画の事か? あほくさ、簡単、管理会社も使え。
おたくは自主管理ガンバッテね。 |
722:
匿名さん
[2013-04-08 12:38:04]
↑ 長期従前計画→長期修繕計画の事な。
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723:
匿名さん
[2013-04-08 12:40:50]
お爺さん、そろばんで速効解決ですよ。 簡単簡単!
|
724:
匿名さん
[2013-04-08 13:42:08]
716と718は同一人物。爺です。悪かったねー。719さんは管理のプロでしょ。若いけど負けたくないね。だけど君の法が長生きするので宜しくね。
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725:
匿名さん
[2013-04-08 17:46:31]
>私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。
一般には理事会への代理人の出席は違法ですので、この理事会で決議したことは全て無効です。 |
726:
匿名さん
[2013-04-08 17:50:56]
>そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、 まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。
無知ほど怖いものはない。 こんな組合だと滞納者は裁判では無効を訴えることが出来るから助かるね。 |
727:
匿名さん
[2013-04-08 17:54:39]
↑ おたくが無知でしょうね。 この部分は任意規定、調べな無能者。
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728:
匿名さん
[2013-04-08 19:29:54]
出るところに出ればはっきりするよ。
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729:
匿名さん
[2013-04-08 19:40:23]
>>728
論理的に説明出来ない無能者の様ですね。 どうせ自らの管理規約にそう記載されてるだけ、理解力ゼロ~ 区分所有法見ても出てくるはず無いしね(笑 で、おれプロだし完璧。 年取ると視野が狭くなるんだよね、お大事に。 |
730:
匿名さん
[2013-04-08 20:01:07]
>一般には理事会への代理人の出席は違法ですので
どの法律に対して違反してるのか? 法人の場合は下記条項がある。 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 |
731:
匿名さん
[2013-04-08 20:24:39]
730さんに同意 正しい。
|
732:
匿名さん
[2013-04-08 20:47:57]
普通は知ってるでしょ、だから説明できない変な爺さん退散しましたがな。
で、法人の場合の理事とは何人いても個々がその法人の代表です、全員理事長かな。 でもめんどいから代表一人選んで理事長って、代表理事を設定するんだよ。 法人じゃ無い組合でも、かーちゃん頼むわ! でOK! 解決。 委任状までいらねーだろ。 |
733:
匿名さん
[2013-04-08 20:58:54]
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734:
匿名さん
[2013-04-08 21:18:30]
理事会資料は理事会通知と同時に1週間以上前に配布してますが、理事連中は誰も読んで予習してきません。だから理事会で初歩的な質問がやたら多く、審議に入るまでの質疑応答に時間が割かれるため、理事会が長引いてしまいます。いくら注意しても理事連中は予習してきません。みなさんの理事会はどうですか?
|
735:
匿名さん
[2013-04-08 21:35:55]
|
736:
匿名さん
[2013-04-08 21:39:34]
|
737:
匿名さん
[2013-04-08 21:48:51]
その理事長自身が予習してこないのでは?なんのための役職なの?
はんこ押しマシーンかも。ペタコン、ペタコン、・・・・ |
738:
匿名さん
[2013-04-08 21:59:24]
|
739:
匿名さん
[2013-04-08 22:07:09]
マンション標準管理規約(単棟型)
(理事会) 第51条 理事会は、理事をもって構成する。 2 理事会の議長は、理事長が務める。 |
740:
匿名さん
[2013-04-08 22:15:39]
739さんに同意 正しい。
|
741:
匿名さん
[2013-04-08 22:23:52]
|
742:
匿名さん
[2013-04-09 04:04:34]
全ては管理規約による。 |
743:
匿名さん
[2013-04-09 07:07:17]
>あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
子供ではないよ。 >議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。 管理組合は管理を委任する集団だから総会では理事会の案に対して審議する場であり、さらに理事会から予め提案されたものを審議する場であるので議長は議案説明者も兼ねるので、組合員が自分らで管理規約において理事長が議長も兼ねることを規定した方が都合が良いのだよ。君の町内会の様に年寄り尊重の議長とは違うんだよ、分かったかね? |
744:
匿名さん
[2013-04-09 09:21:47]
>>743
おたくも理解力が乏しいようですね、自らの管理規約に従って議長決めるのは当然でしょ。 で、当然ながらそれが理事長で有る必然性も無い、また総会では理事長が議長を務める事は少ない。 おのおの管理組合で勝手に決めたら良いんじゃないの。 私の言うのは、国交省の標準管理規約には何の拘束力も無いと言う事、引き合いに出しても無駄。 法律である区分所有法に則って組合運営するのが当然、コンプライアンスが必要。 おたく規約や法律、また参考でしか無い規約など、区別や理解が出来て無いようですね。 老化は止まりません、老後はゆっくりしなさい。 |
745:
匿名さん
[2013-04-09 09:30:05]
>管理組合は管理を委任する集団
?? 管理組合は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体。 だから、管理組合は管理をどこにも委任しない。 |
746:
匿名
[2013-04-09 10:39:44]
|
747:
入居済みさん
[2013-04-09 12:09:45]
個別の管理規約を論じても意味はない。
だから標準管理規約において話を進めるのだよ。 これが公開されたネット掲示板での議論の常識。 個別の議論は部外者進入禁止のマンションポータルサイトでするもの。 |
748:
匿名
[2013-04-09 12:23:25]
|
749:
匿名さん
[2013-04-09 12:27:33]
弁護士に相談する時は自分のマンションの管理規約(規約の 設定 変更 廃止 に関しては議案書と議事録を持参して説明する。)を説明しなければ相談にならないのに僅か1時間で相談して標準管理規約に基いた回答を鵜呑みにして事を進める役員が多く告訴されて敗訴しているケースが多い事を学ぶべし。築年数の多いマンションでは規約の整理が不十分でより複雑になる。敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれれば それまでです。
|
750:
匿名さん
[2013-04-09 13:59:25]
>敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれればそれまでです
は? そんな弁護士がいたら懲戒だよ。 |
751:
不動産業者さん
[2013-04-09 14:30:45]
自のマンションの管理規約でディベートしたいのなら、規約条文を貼り付けろ。
手本見せたる。これは紙の規約をpdf化して画像に落として貼り付けたものだ。 それが出来ないならテキストを正確に打ち込め。 ![]() ![]() |
752:
匿名さん
[2013-04-09 14:35:15]
標準管理規約みたいなインチキ規約で議論なんか成り立たない。
管理組合の結成も、規約の設定も区分所有法が基準。 誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。 これに従いなさいなんて言ったら大笑いされますよ。恥かかないように。 |
753:
匿名さん
[2013-04-09 14:42:29]
|
754:
匿名さん
[2013-04-09 16:05:42]
自画自賛だね、たぶちゃん
|
755:
匿名さん
[2013-04-09 18:25:13]
>誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
そのような事はない。 過去の裁判例を取り入れ一般的なマンションに応用出来る管理規約であるので標準とうたっているにすぎない。 それも固定されたものではなくある期間を於いて改訂されているんだよ。 いやだったら取り入れなければ良いだけの話だよ。 その場合は貴方のところ見たいな非常識な管理規約なるかもね。 |
756:
匿名さん
[2013-04-09 18:41:06]
|
757:
匿名さん
[2013-04-09 18:46:33]
>その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。 ここまで規約化しているのは珍しい。
この規約は間が抜けているよ。 管理者の職務権限を全く知らない連中が作った規約に過ぎないよ。 |
758:
住まいに詳しい人
[2013-04-09 18:48:33]
|
759:
匿名さん
[2013-04-09 19:08:32]
>この規約は間違い 集会の決議なしで積立金は使えない
管理者の職務権限を区分所有法で勉強しなさい。 |
760:
匿名さん
[2013-04-09 20:15:49]
>>759
おじさん、あんたが勉強しなおした方が良さそうですよ。 間違えた知識ばかり身についてしまったようですね。 区分所有法自体、各条文を理解されてないんでしょう。 標準管理規約は論外ですしね。 年齢的に遅いけど勉強してみな。 |
761:
匿名さん
[2013-04-09 20:19:28]
|
762:
匿名さん
[2013-04-09 20:30:01]
759さん 区分所有法の管理者の職務権限は強行規定ではない。規約に法令とことなる案件を設定する事が出来るのではないですか。強行規定があるとすれば説明をお願い致します。760さんの意見が正しいと思いますが。如何。
|
763:
匿名さん
[2013-04-09 20:33:35]
教えて上げよう。
(権限) 第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存(中抜き)する権利を有し、義務を負う。 即ち、保存行為の職務権限じゃよ。 保存行為とは何だは自分で勉強しろよな。 |
764:
匿名さん
[2013-04-09 20:53:11]
>>763
おじさん、僕は保存の何たるかは知ってますが、あえて説明願います。知らないのかなぁ? それとおじさん、管理者は区分所有者を代表するんじゃ無いよ、代理するの、解る? おじさんとこの規約、安っぽいね、直したらぁ。 |
765:
匿名さん
[2013-04-09 21:09:59]
おじさん遅い、ヒント! ガンバレ掃除屋けんちゃん! どお、わかんない?
|
766:
匿名さん
[2013-04-09 21:11:26]
あ~ 恥ずかしぃー
|
767:
住まいに詳しい人
[2013-04-09 21:14:31]
>>751
区分所有法で定められてないことは個々の規約で定めればいい。 |
768:
匿名さん
[2013-04-09 21:15:53]
保存行為は住民全員に与えられた権限だと解釈するが。管理者だけに与えられた権限ではない。764さんの意見が正しいと思う。764はかなりハイレベル。763さんは無駄な抵抗はしないで教えを乞いなさい。
|
769:
販売関係者さん
[2013-04-09 21:25:54]
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。 管理規約で代表者は理事長と規定し、区分所有法で代理者は管理者と規定している。 したがって理事長=管理者と規約で決めれば、理事長は代表権と代理権の双方を持つ。 |
770:
匿名さん
[2013-04-09 21:31:26]
国交省の天下り先のマンカンセンターが解りやすく解説してるわ、見ときなや~
理事長は管理組合を代表する者であり、規約において区分所有法(以下「法」と呼ぶ)上の「管理者」 とする旨定めているのが通常です。したがって、理事長は法第1章第4節「管理者」の規定の適用を 受けることになります。 管理者と区分所有者との関係は、法および規約で定めるほかは、民法の委任の関係として処理されます また対外的には、区分所有者を代理する権限を有し、対外的関係において法律行為をするときは、 区分所有者の代理人としてこれを行い、その法律効果は、区分所有者の全員に帰属します。 >職務上の権限について 1.共用部分、敷地、付属施設の保存行為を行う権限を有します。保存行為とは日常の軽微な修繕、 施設の点検等共有財産の現状を維持するために必要な行為をいいます。 以下省略します。 どう、解りやすい? |
771:
匿名さん
[2013-04-09 21:34:48]
|
772:
匿名さん
[2013-04-09 21:52:22]
理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
|
773:
匿名さん
[2013-04-09 21:56:14]
理事長=管理組合の代表→ でも金勝手に使うのは? 緊急時でも決裁だけが良いよ。
管理者=区分所有者の代理(対外的)→ 代理して裁判起こせー、訴えられろーだな。 どお、マヌケでも解るでしょ。 で、法人だとちと違うけどね。 |
774:
匿名さん
[2013-04-09 23:16:27]
んー、おじさん反応ないですね、も一つ言っときますが、区分所有法には
理事長と言う規定や設定は皆無、あくまでも個々の管理組合の規約に依るものですよ。 法的には管理者しか、お呼びで無いんです、覚えておいてね。 法人の場合には理事が必要ですがね、この理事さん、管理組合法人の代表代表代表代表なんですよ。 代理じゃないのよ、これも理解して覚えといて損は無いよ。 |
775:
匿名さん
[2013-04-10 07:12:07]
保存行為とは建物やその付属施設の補修、共用部分の保存工事を行うために必要な契約の締結、費用の取り立て、支払いなど共用部分の効用、財産的価値の現状を維持するに必要な一切の行為を言う。
|
776:
匿名さん
[2013-04-10 08:15:50]
774さん 私のマンションでは法人の理事は代表、代表 代表ではなく 代表理事を登記している。あまり意味はないのではないでしょ。如何ですか。
|
777:
匿名さん
[2013-04-10 09:06:20]
>理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
間違い。区分所有法では保存行為については各区分所有者に権限があるが、管理者が選任されたならその権限は管理者に移り管理者の義務にもなると言う事です。 |
778:
匿名さん
[2013-04-10 09:16:18]
マンションって買う時は安いけど住んでみると管理費 修繕積立金 駐車場代 駐輪場代 諸施設使用料 組合集金のマンション水道料金は水道局料金より割高 一戸建てに比べるとローン支払いとは別に余計な支出が多い。ローンは支払いが終わっても余計な支出は区分所有権を手放さない限り強制徴収である。このお金はほとんど管理会社の懐に入る。毎月一人3万円負担して年36万円 10年で360万 20年で720万円を取られている計算になる。単純計算であるが考える区分所有者は少ないのではないですか。何を言いたいかと言えば組合員のお金を使う管理会社にそれだけの仕事はしてもらいたい。
|
779:
匿名さん
[2013-04-10 10:23:35]
772です。777さん 全ての区分所有者の権限と義務が管理者に移行するとの解釈でよろしいですね。つまり全ての権利と義務が管理者(理事長)に集約されるとの解釈ですね。
|
780:
匿名さん
[2013-04-10 12:03:10]
民法総則の「代理」を勉強してくださいね
|
781:
匿名
[2013-04-10 12:26:39]
|
782:
匿名さん
[2013-04-10 12:32:30]
区分週報は民法の特別法。
|
783:
匿名さん
[2013-04-10 12:37:42]
全て管理会社の懐にはいるは誤りです。一区分所有者の20年間の単純計算した出費。に重きを置いてください。778です。
|
784:
匿名さん
[2013-04-10 12:45:42]
区分週報って何。区分所有法に訂正してやるよバカ。
|
785:
匿名さん
[2013-04-10 13:36:57]
区分所有法ってなんですか?新しくできたもん?
|
786:
匿名さん
[2013-04-10 15:18:26]
管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
|
787:
匿名さん
[2013-04-10 16:02:38]
>>776
No.774です、おっしゃる通リ殆どの法人では理事の中から代表理事を選任し、 理事長と呼ぶ事が多いです。そうすると理事全員を登記する必要が無いですしね。 また複数の理事が同じ権限を持ち、同じく法人を代表するのも面倒でしょう。 法人の場合、理事は団体として集約された法人を代表するのですよ、 区分所有者の代理では有りません。 区分所有法の49条を見ると有る程度理解できると思います。 |
788:
匿名さん
[2013-04-10 16:35:54]
>管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
カマトト野郎と言うものです。 |
789:
匿名さん
[2013-04-10 17:12:07]
少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
|
790:
匿名さん
[2013-04-10 18:38:50]
787さん 私には代理と代表の違いが理解できません。法人の理事長と権利能力なき社団の管理組合の理事長とは権限の違いはどうなりますか。特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。実務経験が無いので理解にくるしみます。
|
791:
匿名さん
[2013-04-10 19:37:23]
>>790さん
>特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。 通常の管理組合は、権利能力なき社団でもありますが、人格の無い社団扱いされる事が多いですよ。 その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。 また被告になった場合は決議の必要は有るんでしょうか?(笑 嫌でも代理せざるおえませんね。 義務違反者に対する措置( 区分所有法第七節)は、どちらも共通。他の訴訟は規約で決めれば良いですよ。 法人の場合、法人として提訴したりされたり、理事が代表して処理します。(ほぼ会社と同じです) あとは区分法見て勉強して下さい。 |
792:
匿名さん
[2013-04-10 19:53:29]
>少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
だからどうなの? 遊園地へでも行って遊びなさい。 |
793:
匿名さん
[2013-04-10 19:56:48]
>その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。
うちは今係争中ですが、原告は組合員、被告は権利能力なき社団の管理組合で被告代表が理事長で裁判中です。 |
794:
匿名さん
[2013-04-10 20:12:35]
↑ そうですか、たいがい管理者=理事長だから問題無いよ。
|
795:
匿名さん
[2013-04-10 20:26:51]
管理組合は期ごとに理事長が交代するので、裁判が期をまたぐと被告代表者の理事長変更の上申書を裁判所に提出しなければならない。その時に理事長選任の証拠理事会議事録が必要になる。
また期をまたぐと、裁判に関する理事長の引き継ぎが大変で、訴訟提起当時の理事長が次期の新理事長に膨大な裁判資料と共に説明して引き継がなければならない。 基本的には弁護士による代理人裁判であるが、被告管理組合代表者の理事長は代理人弁護士と頻繁に打ち合わせがあり、弁護士と意思の疎通を十分にしておく必要がある。 裁判が期をまたぐ場合は、理事長交代はしない方が得策。そのためには先期理事長が次期役員へ立候補し、互選の時に再度立候補して理事長に選任されるような方策が必要。すなわち、裁判が終了するまでは理事長は続投した方が間違いない。 万一管理組合が敗訴するようなことになれば、その時の理事長は敗者のレッテルを貼られ、もはやマンションにいられなくなるだろう。 |
796:
匿名さん
[2013-04-10 20:42:07]
↑ おおげさですよ、裁判も気楽にやって下さい、個人の責任では有りませんから。
|
797:
匿名さん
[2013-04-10 21:45:36]
大げさではないと思う。敗訴したら、その時の理事長の責任は重大。
裁判費用も賠償金も組合費からの支出になるから。 巻ければ組合費を毀損することになる。 |
798:
匿名さん
[2013-04-10 21:46:07]
巻ければ→負ければ
|
799:
匿名さん
[2013-04-10 22:02:27]
問題は訴えた組合員個人の裁判費用が続くか?じゃないか?
管理組合は組合費があるから裁判は続けられる。 着手金は最低10万はいる。 |
800:
匿名さん
[2013-04-10 22:15:10]
良いじゃないの、公平な裁き受ける為の裁判でしょう。
刑事訴訟なら別だけど、皆の金で裁判も賠償もするんだから。 法律も、管理者には責任無いとしてるよ、心配しなさんな。 どうせたいした責任取れないでしょ、セップクしちゃう?? |