管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場<part2>

528: 匿名さん 
[2013-03-30 12:47:59]
最近、私は事務所付倉庫の賃借媒介の元付宅建業者として、15年も何も手を入れてなかった賃貸人に、新な賃借人の募集をするにあたり外装・内装工事の提案をして建築業者を紹介して成約しました。
当然、建築業者に対しては受注金額の10%の紹介料を要求し、建築業者も承諾しました。
うちが紹介したため、その建築業者は何の営業活動もせずに見積コンペもなしに特命受注できたのですから。
529: 匿名さん 
[2013-03-30 14:46:14]
いまどき特命受注はありがたい。10%払ってもおつりがくるよ。
530: 匿名さん 
[2013-03-30 15:18:45]
それで賃借人は決まりましたか。仲介手数料と工事費の10パーセントの利益はアイデア料ですね。賃借人が決まらなかったら詐欺まがい行為ですね。そんな事はしないでしょう。
531: 匿名さん 
[2013-03-30 16:31:42]
>建設・不動産業界では「口利き料」は当たり前の世界。 仕事紹介したらお礼するのは礼儀だぞ。

無知そのものですね。
組合独自で合見積で選定した業者に管理会社は関係ない。
532: 匿名さん 
[2013-03-30 17:40:41]
内装工事は旧借主が契約解約で退去したので、借主から今回の建築業者に原状回復義務で工事を特命発注してもらった。外装工事は当然のことながら貸主の義務で、今回の建築業者に工事を特命発注してもらった。
新たな賃借人募集は、客づけ業者が見つけるまでもなく自分で客を見つけてきたので、借主から新賃料の一か月分の媒介手数料をもらった。ただ貸主からは「広告宣伝料」として新賃料の一ヶ月分をもらった。
先に書いたように、今回の建築業者からは「内装工事費+外装工事費」の10%を紹介料としてもらった。
533: 匿名さん 
[2013-03-30 17:43:24]
>>531

お前アホか?今回業者を決めたのは誰や?管理組合だろーに。
だから管理組合が業者からバックコミッションもらうのよ。
飲めや歌えや、理事会の役得か?
534: 匿名さん 
[2013-03-30 17:48:11]
>お前アホか?今回業者を決めたのは誰や?管理組合だろーに。 だから管理組合が業者からバックコミッションもらうのよ。 飲めや歌えや、理事会の役得か?

ビンボウにはなりたくないね、脳ミソまでクサルんだね。
535: 匿名さん 
[2013-03-30 18:35:13]
よく読みなさい。組合との取引ではなく、個人取引と書いたあるでしょう。
536: マンション住民さん 
[2013-03-30 18:55:26]
個人なら売主が個人、買主は法人か個人しかない。
登記上は、所有権者になれるのは、法人格のある団体か個人。
管理組合は法人ならOK、自治会・町会なら自治体から地縁団体認可を受けてればOK。
537: 匿名さん 
[2013-03-30 18:57:26]
管理組合が取引の当事者でなければ、売買は無関係。個人の売買の話で関係ない。
538: 匿名さん 
[2013-03-30 19:10:48]
個人の取引なら書くな。ここは管理組合関係のスレだ。
顔洗って出直してこい。
539: 匿名さん 
[2013-03-30 19:12:40]
不動産は売買や建物建築しても登記の義務はないよ。
中古の戸建て物件扱ってると、特に戦後すぐに建てられた古家なんかは未登記が多い。
540: 匿名さん 
[2013-03-30 19:14:47]
売買の話はしていないでしょう。賃貸借とリフォーム工事の話でしょう。532をよく読みなさい。文字が解らないみたいね。小学生よりやり直しなさい。
541: 匿名さん 
[2013-03-30 19:28:31]
>>540
レスアンカーをつけろよ。
出来なきゃ書き込みしないで。
542: 匿名さん 
[2013-03-30 20:11:45]
なんか話がごちゃごちゃになってる。
543: 匿名さん 
[2013-03-30 20:24:20]
ここはマン管士と宅建主任が出入りしてるようだ。
544: 匿名さん 
[2013-03-30 20:56:40]
管理主任者も来てるよ。
545: 匿名さん 
[2013-03-30 21:29:47]
施工管理技士も来てるね。
546: 匿名さん 
[2013-03-30 23:22:55]
みんな偽物、わかったことよ。
547: 匿名さん 
[2013-03-31 06:32:43]
理事長で何らかの国家資格保有者っているの?
548: 匿名さん 
[2013-03-31 11:25:42]
失業者は理事長になれないので資格は要りません。
549: マンション住民さん 
[2013-03-31 11:31:30]
自動車運転免許がある。
550: 匿名さん 
[2013-03-31 12:12:11]
年金受給資格も資格に入れていいと思う。
551: 管理侍 
[2013-03-31 12:22:04]
>525
「管理侍は嘘」
何ですかその日本語は?意味不明。

泥棒?それなら110番されては?
552: 匿名さん 
[2013-03-31 12:37:35]
管理侍は嘘。侍どころか泥棒。管理泥棒と改名しなさい。
553: 匿名さん 
[2013-03-31 13:07:09]
管理寺の間違いでは?
554: 前期高齢管理士 
[2013-03-31 13:22:33]
>551
他人の事は云えた義理ではありませんが、HNにイチャモン付けられたぐらいスルーしては如何?
小学生のスカート捲りのように、相手にして欲しい丈でしょうから…

侍はここぞと云う時に丈、刀を抜くから値打ちがあると思いますが…
(珍しく暇ですか?年末決算の受託先の定時総会があるのでは?)

暇だからの書き込みです。
555: 匿名さん 
[2013-03-31 14:10:25]
>侍はここぞと云う時に丈、刀を抜くから値打ちがあると思いますが…

メンテしてないと抜いた刀が錆だらけ。
556: 管理侍 
[2013-03-31 14:58:58]
前期高齢管理士さん

まあまあ、暇つぶしですから。
ただ、最近は暇つぶしの相手にもならない方が多いのは残念ですね。
557: 匿名さん 
[2013-03-31 15:20:06]
>>556
議論では運営はできない。実践だよ、バカ管理侍。のぼせんなよ!
558: 匿名さん 
[2013-03-31 15:22:01]
基本は管理会社は理事長の指示命令に従うこと。
それがいやなら、ここでどくろ巻いてることだ。
559: 管理侍 
[2013-03-31 15:48:57]
ほらね、掲示版で「議論じゃなく実践だ!」なんて支離滅裂なこと言ってるでしょ。
私はここを「議論の場」だと思ってますけど。

そして、「議論」と「運営」を対極にあるものとでも思ってるんでしょうか。
私に言わせれば「議論無くして運営無し」です。
560: 匿名さん 
[2013-03-31 16:05:20]
うちは理事長の独裁ですよ。他の理事はイエスマンです。
だって「イエス」と言ってれば理事長がすべてやってくれます。
理事は何もしなくてもすみますから。
561: 匿名さん 
[2013-03-31 16:12:57]
議論ったて机上の空論ぽい。具体例を挙げて議論しないと。
具体例が挙げられないのは実務をやってない証拠。
562: 匿名さん 
[2013-03-31 16:21:42]
>>560
それなら理事会は不要。管理者方式に変更した方がいい。
563: 前期高齢管理士 
[2013-03-31 17:03:29]
管理侍さん他、レスご参加の方へ

私事ですが、お知恵を貸して下さいませんか?
今月の理事会で、総会(5月)準備もあり次期理事長を相談した際、今までの慣習(暗黙のルール)での
候補の方が超多忙を理由に辞退を表明されました。(確かに今までは奥さんが代理で出席されていました)

無理強いをするつもりもありませんが、上手く説得された事例をご存じでしたらレス下さい。

注)規約上は特に取決めはありません(理事は総会の承認、理事長は理事による互選)
  総会議案には理事候補者には承認された場合との注釈付きで予定役職を( )で表示しています
  理事等は輪番制でもありません。慣習上は理事長は順番制?(理事の入居順)
  理事会への奥さんによる代理出席は現時点では暗黙の了承(理事長には例がありません)
564: 匿名さん 
[2013-03-31 18:50:42]
辞退した人に理事長を頼む必要はないでしょう。頼むほどの器ですか?
理事の互選で立候補を募り、なければドングリの背比べだから理事の抽選。
565: 匿名さん 
[2013-03-31 19:36:10]
理事長に器が要るとは初耳、下らん役、だれがやっても一緒、問題無い。
暇な老人でも出来る、管理会社のサポートでOK。

と言うと、管理会社に騙されるからとホザク被害妄想気味の老人登場かな(笑

566: 匿名さん 
[2013-03-31 20:12:43]
>>565
それはお宅のマンションの場合でしょう。
うちは理事長が代わってから一気に情報公開が進んで理事会が透明化されたよ。
567: 匿名さん 
[2013-03-31 20:19:34]
管理会社にとってはボンクラ理事長を歓迎する。
管理会社の言いなりにできる。
568: 匿名さん 
[2013-03-31 20:30:46]
理事長なんてボンクラで十分、問題有るのかな。
くどいよ。
569: 匿名さん 
[2013-03-31 21:57:24]
ボンクラ理事長だと組合費を無用に毀損する。訴訟をおこされるから注意。
570: 匿名さん 
[2013-03-31 22:10:47]
訴訟は好きなだけ起こしたらいいよ、国民の権利だしね。
ボサー っとしてても理事長ちゃんは罪に問えないよ、よっぽど悪党じゃ無いとね~

こういうの知ってる、管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
ぼんくらでGO!GO!
571: 匿名さん 
[2013-03-31 22:19:06]
アホ、組合員から理事長が提訴されるってこと。外部の第三者ではない。
知ったかぶりするなよ、ベンダコ!
572: 匿名さん 
[2013-03-31 22:26:56]
>>571
あほ! ボンクラが理由で訴訟起こしてみろや、ボンクラ。
提訴する議によるが、善意の第三者の意味も解らんのか!知ったかクン。
組合員が管理組合を提訴か? 組合員がボンクラ理事長個人を提訴か? 良く考えろアホ。
573: 管理侍 
[2013-04-01 08:07:52]
>563
前期高齢管理士さん

まず、理事長職を依頼された方の多くは一旦お断りされますね。
すんなり引き受ける方のほうが少ないです。
何度か手を替え品を替えお願いすることになります。

そのマンションにおける「慣習」は、過去一度も破られることなく引き継がれていますか?
そうであるならば、そのことを前面にお願いするのがよいと思われます。

「過去、慣習に従って全ての方が理事長を引き受けてこられた」
「その慣習が途切れると今後の管理組合運営に少なからず影響を及ぼす」
といった感じでしょうか。

その慣習をその方自身が以前からご存知であったならば、それも説得材料になりますね。

慣習が過去にも守られていなかったのであれば説得理由は弱くなります。
その方自身の能力を多くの方が認めておられる状況であるならば、
周囲を巻き込んで多勢でお願いするのがよいでしょう。

ところで、こんなことは前期高齢管理士さんにとっては釈迦に説法では?
574: 前期高齢管理士 
[2013-04-01 09:14:06]
管理侍さん

コメント有難うございます。
個々の思いは兎も角、過去に慣習が破られた事はありません。
私の所は戸数の少なく、今迄皆さん運営には積極的です。

慣習の継続に拘る訳ではありませんが、共有者として社会勉強?の意味でも一度はひと汗かいて欲しいと…。
(当該の方は、現役のお立場からしても充分こなせると感じています…だから超多忙?)

釈迦に説法? とんでもない。
過去に相談を受けた事例もありませんし、他所なら一般論を述べるだけで深入りしません(出来ません)
突っ込みを覚悟で云えば「紺屋の白袴」「医者の不養生」の様なものでしょう。

生きた知恵を増やしたいの思いでの質問でした。
575: 匿名さん 
[2013-04-01 12:22:47]
うちは理事の互選のときに選挙になったよ。
従来の慣例による留任内定理事長に対して構造改革を旗印にする新参者が旧体制を打破しようとして殴りこんできた。
結果は談合で留任内定理事長が理事長になったが、新参者は副理事長に自薦して理事長と対峙した。
その結果、副理事長が旧体制留任理事・理事長を駆逐した結果、翌期は副理事長が理事長に立候補し対立候補なしで理事長に就任した。
いまものすごい勢いで構造改革が進んでいる。
576: 匿名さん 
[2013-04-01 12:47:12]
>従来の慣例による留任内定理事長に対して構造改革を旗印にする新参者が旧体制を打破しようとして殴りこんできた。

普通のことです。
今までがおかしかっただけです。
577: 匿名 
[2013-04-01 13:06:30]
慣例とは暗黙の了解であり、過去の経緯を知らない人に取ったは
おかしな事をやってるな
と認識されます。
慣例自体が組合員の利益に沿うものならば規約化して運用すべきです。
578: 匿名 
[2013-04-01 13:06:48]
慣例とは暗黙の了解であり、過去の経緯を知らない人に取っては
おかしな事をやってるな
と認識されます。
慣例自体が組合員の利益に沿うものならば規約化して運用すべきです。
579: 匿名さん 
[2013-04-01 13:31:49]
それじゃあ、輪番理事全員でじゃんけん勝負で理事長決めるのも規約に入れようかね。
580: 匿名さん 
[2013-04-01 19:29:19]
規約に入れなくても「互選」と書いてあるからジャンケンでもビンゴで決めてもいい。
581: 匿名さん 
[2013-04-01 19:31:09]
二人変だね、一人は二回も書き込むし、他の一人は強がりの偏屈。
582: 匿名さん 
[2013-04-01 22:01:21]
なぜ理事長をやりたくないのか?強権、役得、特権、いっぱいだぞ!
583: 匿名さん 
[2013-04-01 22:11:46]
↑ 全国的に普通は理事長はやりたくないだろ、やりたがるのはこの掲示板のマニア爺だけだよ。
 だけど、変わったマニアいるもんだね。
584: 匿名さん 
[2013-04-02 07:04:41]
>↑ 全国的に普通は理事長はやりたくないだろ、やりたがるのはこの掲示板のマニア爺だけだよ。 だけど、変わったマニアいるもんだね。

権利、義務の観念欠如の人には理解できないでしょう。
585: 匿名 
[2013-04-02 08:34:28]
権利と義務は理事長だけの物ではない。
むしろ理事長は全組合員の権利と義務をとりまとめ調整する役割だ。
理事長と言えど権利と義務は他の組合員と同等である。
586: 匿名さん 
[2013-04-02 09:02:56]
理事長を会社の社長と勘違いしているのがいるんだよな。
理事長には、人事権も命令権もない。
587: 匿名さん 
[2013-04-02 09:55:06]
>権利と義務は理事長だけの物ではない。むしろ理事長は全組合員の権利と義務をとりまとめ調整する役割だ。理事長と言えど権利と義務は他の組合員と同等である。

何を勘違いしているの?
権利と義務は理事長の物と誰がどこで言ったの?
区分所有者のみがマンション管理に対して有する権利、義務ですよ。
冷静にね。
588: 匿名さん 
[2013-04-02 10:44:59]
なんでまた年取ってからそうゆう役やりたがるのかね、ゆっくりしろよ爺さん。
ボケも進行していくんだよ、能力わきまえろよ。 目立ちたいのか?

589: 匿名さん 
[2013-04-02 12:17:47]
権利と言うか権限と義務と罰則だろう。理事長にしかない権限はある。
590: 匿名さん 
[2013-04-02 12:36:37]
ありますね。緊急時の安全確保等で応急修繕したときの修繕積立金の取り崩し。
これは理事長しか出来ませんね。一般の組合員がしたら自腹です。
組合員に対する違反の勧告や指示も理事長の権限です。一般の組合員がしても無視されるだけです。
罰則も理事長にはあります。20万円以下の過料。一般の組合員には罰則はありません。
591: 匿名さん 
[2013-04-02 13:31:46]
だからなに、それが偉いわけか? それで理事長になりたい? くっだらねぇ~。
良い歳して、責任だ権限だこいてんじゃないよ、所詮住宅営繕組合なんだから。

現役時代の役職で飽きて無いのかい、役職経験無いのか。
592: 匿名 
[2013-04-02 14:34:02]
>>590
詭弁ですね。
一般組合員は修繕積み立て金の通帳も印鑑も保持していません。
従って一般組合員が修繕積み立て金を取り崩す事は不可能であり自腹になりようがありません。

もっともお宅様のマンションでは一般組合員が通帳も印鑑も保管しているならその限りではありませんが。
593: 匿名さん 
[2013-04-02 16:05:10]
「嘘情報」に対しては

掲示板のマンションコミュニティの管理人に修正依頼出してください
 
 
594: 匿名さん 
[2013-04-02 16:35:00]
>なんでまた年取ってからそうゆう役やりたがるのかね、ゆっくりしろよ爺さん。

年寄りに理事長はいけないよ!
死んだら一時的にでも管理組合通帳預金が下ろせなくなるよ。
595: 匿名さん 
[2013-04-02 17:56:37]
会社勤めも65歳まで再雇用して貰える様に成ったから、理事長も65歳定年だろ。
それ以上は精神面、健康面に於いても迷惑を掛ける可能性が高いだろうからな。
辞退してもらった方が良いだろう。
596: 匿名さん 
[2013-04-02 19:00:20]
そうかと言って現役サラリーマンも切れる奴が見当たらないね、勿論時給や期間雇用者はもっと駄目だがね。
597: 匿名さん 
[2013-04-02 19:31:56]
>一般組合員は修繕積み立て金の通帳も印鑑も保持していません。
>従って一般組合員が修繕積み立て金を取り崩す事は不可能であり自腹になりようがありません。

一般組合員は自分口座のお金を取り崩すことになる。自腹は正しい。
598: 匿名さん 
[2013-04-02 19:35:43]
老人が現役世代より優れているとか? まさか、お爺さん自意識過剰です。
自身の老化認めなさい、老人はいくら頑張っても老人、何十年も生きれませんよ。
知能の低下も自身では解らないのでしょうね。

管理組合の理事、理事長など切れ者の必要も有りませんよ、気合い入れ過ぎ。
それが生き甲斐無くした老人の…ですよ。  孫と仲良くしてなさい。
599: 匿名さん 
[2013-04-03 11:32:40]
>年寄りに理事長はいけないよ! 死んだら一時的にでも管理組合通帳預金が下ろせなくなるよ。

当組合の理事長が入院中ですが、理由を説明してください。
600: 匿名さん 
[2013-04-03 11:58:28]
理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね?
601: 匿名さん 
[2013-04-03 12:24:07]
銀行印は個人員ではない、理事長印だよ。
602: 匿名さん 
[2013-04-03 12:28:36]
>銀行印は個人員ではない、理事長印だよ

「理事長印」という名前の個人の印鑑だよ。
603: 匿名さん 
[2013-04-03 12:36:09]
理事長印に個人名は彫られてない。法人の社印と同じ。
604: 匿名さん 
[2013-04-03 12:45:11]
毎期理事長が代わるから個人名は彫らないよ。理事長職は変わらないから職制印にする。
605: 匿名さん 
[2013-04-03 12:52:20]
>理事長印に個人名は彫られてない。法人の社印と同じ。

そうであっても、法人化していない管理組合の預金口座は個人でしかできないから、
形状は「法人の社印」であっても、法人の印鑑ではありえない。

したがって、理事長と名乗る個人が預金を下ろしに来ても、その人の本人確認をするだけで、銀行は法人の対応はしない。法人じゃないから法人の対応をしないのは当たり前の話です。
606: 匿名さん 
[2013-04-03 12:56:32]
非法人の管理組合は銀行では「みなし法人」の扱いだよ。
それと印だけでは引き落とせない。通帳が必要。
印と通帳は同一者が管理しない。マンション管理適正化法。
607: 匿名さん 
[2013-04-03 12:57:33]
当然ですが、そんな事も理解してない方がここにいるんですね。 ビックリ!
608: 匿名さん 
[2013-04-03 12:59:03]
みなし法人なんて取引形態、どこの銀行に有るの?  あたまだいじょうぶ?
609: 匿名さん 
[2013-04-03 13:04:29]
>それと印だけでは引き落とせない。通帳が必要。

ゆうちょ銀行は、通帳だけで下ろせます。印はいらんよ。カードもいらん。
610: 匿名さん 
[2013-04-03 13:06:06]
>印と通帳は同一者が管理しない。マンション管理適正化法

こんなおめでたい規定を、信じる者が騙されます。
無意味な規定。

あんた気を付けた方がいいよ。
611: 匿名さん 
[2013-04-03 13:36:34]
>>当組合の理事長が入院中ですが、理由を説明してください。
正解はありませんでした。皆さん理事にもなれませんね。
でも
>理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね?
は近いです。組合と同じ銀行に個人預金を持っていて相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。
組合としては管理組合の通帳であることの立証と新理事長を選任しない限り凍結は溶けません。

612: 匿名さん 
[2013-04-03 13:47:46]
>相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。

たしかに、「銀行が死亡の事実を把握する」と、銀行はその口座を凍結する。

しかし、銀行は戸籍を見張ってるわけではないので、その情報がなければ相続の事実を知るすべがない。

ということは、
銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。

したがって、
>理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね

は正解。
613: 匿名さん 
[2013-04-03 13:49:33]
>>611
おじさん、そんなこと常識だよ、真面目ぶっていまさら演説こく事でも無いでしょうよ。
聞く方も…だけどね。
614: 匿名さん 
[2013-04-03 13:53:06]
管理費や修繕積立金の横領がなくならない理由がわかるな。

おめでたすぎるぞ。
615: 匿名さん 
[2013-04-03 17:09:52]
>銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。

で、管理費の支払いは?
616: 匿名さん 
[2013-04-03 19:54:12]
まさか、銀行が「知る」前に、副理事長が理事長の死亡の事実を告げずに、使者としてその組合預金口座から必要経費を引き下ろすわけ?
617: 匿名さん 
[2013-04-03 20:27:07]
管理組合の収納支払口座、保管口座は安全対策からロックアカウント口座だよ。
よく調べてから書き込んでね。個人の口座と取扱いが違うから。
618: 匿名さん 
[2013-04-03 21:36:24]
ロックアカウント

通常の振込に比べ取引の安全性を高めた仕組み。
あらかじめ資金の引き出しや振込み方法が定められているため、資金移動の際に目的外利用が防止される。
619: 匿名さん 
[2013-04-04 06:51:05]
>あらかじめ資金の引き出しや振込み方法が定められているため、資金移動の際に目的外利用が防止される。

へー、揚水ポンプ故障で修理費の請求書が来ているんだけど、その時期に理事長が死んだ場合どうするの?
620: 匿名さん 
[2013-04-04 10:37:30]
その場合は、理事会が開催されて、理事長が新たに選任するまで、預金の引き出しはできませんよ。
621: 匿名さん 
[2013-04-04 11:00:55]
その理事会は無効だね、役員の欠員は理事会では補充は出来ないよ。
622: 匿名さん 
[2013-04-04 11:26:24]
>理事会は無効だね、役員の欠員は理事会では補充は出来ない

知ったかばかが釣れました。
623: 匿名さん 
[2013-04-04 11:32:11]
理事会で補充した理事が理事の互選で理事長になり異議の申し立てを受けている。どうなるかね。
624: 匿名さん 
[2013-04-04 11:42:19]
>理事会で補充した理事が理事の互選で理事長になり異議の申し立てを受け

そもそも、理事長が死んでも、理事を補充する必要はないんだけどな。
理事長は理事を補充せずとも、理事会で決議できる理事で新たな理事長を選任すればよい。

知ったかばかの壁が厚い。
625: 匿名さん 
[2013-04-04 12:16:23]
理事長が失踪したり脱藩した場合は、新理事長選出までの間は副理事長が代行する。
626: 匿名さん 
[2013-04-04 12:17:52]
大規模マンションだと万一に備えるために理事長の影武者をつくるけど。
627: 匿名さん 
[2013-04-04 12:21:01]
>そもそも、理事長が死んでも、理事を補充する必要はないんだけどな。

管理規約を読みなさい。定員は決めているのが一般だよ。
理事会充足率だけではないよ。
出鱈目を言うのは止めましょうね。

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スレッド名:管理寺の修行場<part2>

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