管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
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管理寺の修行場<part2>

286: 匿名さん 
[2013-03-10 13:56:14]
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

この規約改正は、もはや神理事長の「痛恨のミス」ですな。
287: もはや神理事長 
[2013-03-10 14:04:34]
それはどっかの匿名だろうw
私はそれにコメントしているだけのこと。
288: 匿名さん 
[2013-03-10 14:06:03]
279さん 277です。1年後位後に理事の一人から私の立候補をさせない規約だと聞きました。管理会社の提案による規約案が総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を理事長が賛成票に投じて特別決議で承認されました。総会出席者総数(出席者 議決権行使書 委任状 の合計)は54パ^セントでしたので欠席者46パーセントを意思表示なき者として理事長委任で理事長が立候補廃止賛成で可決致しました。
289: 匿名さん 
[2013-03-10 14:07:19]
>>287
頼むから消えてくれよ。
290: もはや神理事長 
[2013-03-10 14:19:38]
↑僻み、妬みであろうw
291: 匿名さん 
[2013-03-10 14:21:14]
>>287
>>283
それは棄権ですね。いい加減ですな、もはや神理事長。
292: 匿名さん 
[2013-03-10 14:21:59]
>>288 何したって理事は勝てないよ。
293: 匿名さん 
[2013-03-10 14:24:16]
理事の私文書偽造ですね、犯罪行為です。
294: 匿名さん 
[2013-03-10 14:29:05]
>>290
アホを妬み僻む奴はいないよ。
295: 匿名さん 
[2013-03-10 14:35:10]
287へ神を名のるな。ノータリンを名のれ。ノータリン理事長。作文も書けないではないか。
296: 匿名さん 
[2013-03-10 14:52:16]
「神」の名を軽んじて使ってるとバチが当たるよ、気を付けた方がいい。
297: 匿名さん 
[2013-03-10 15:00:00]
290へ僻みとか妬みの用語を知っている事は脳は動いているが足りない証拠が見える。一応作文テストを受けたえ。スレをどうぞ。
298: 匿名さん 
[2013-03-10 15:06:45]
そんな人が理事長のマンションは組合員が悲惨だな。
というよりも理事長の器でない。理事長経験もないと思うよ。
多分、理事長になりたくても互選で拒否されるだろう。
299: 匿名さん 
[2013-03-10 15:15:22]
そうだろうね。
300: 匿名さん 
[2013-03-10 15:15:49]
バカに釣られてどうする。無視が一番。
どうせリアルでは誰にも相手にされず、ネットで構って欲しいだけだろう。
301: 匿名さん 
[2013-03-10 15:24:43]
変態か。
302: 匿名さん 
[2013-03-10 17:40:40]
>管理会社の提案による規約案が総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を理事長が賛成票に投じて特別決議で承認されました。

無知丸出しのUSOは書かないこと。
303: 匿名さん 
[2013-03-10 18:12:25]
302さん 288です。また誤解をまねく文言になり申し訳御座いません。立候補の規約を廃止するための総会に意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を理事長(議長)が活用して立候補の規約を廃止する案に理事長(議長)が賛成票に投じて可決された。と訂正してください。
304: 匿名 
[2013-03-10 18:23:58]
>>303 理事長(議長)は訴えられたら負けますね。
305: 匿名さん 
[2013-03-10 18:52:17]
負けないと思う。規約通りだから。
306: もはや神理事長 
[2013-03-10 18:55:08]
決議無効にはならんであろう。
307: 匿名 
[2013-03-10 18:56:19]
今後、負け続けますよ。委任成立を証明できないのですから。
308: 匿名 
[2013-03-10 19:00:33]
>>306 理事長がマンション管理士でも持っていれば、こんな致命的な欠陥規約は通さないのにね。
309: 匿名さん 
[2013-03-10 19:12:06]
303です 私も決議無効にならないとおもっている。が、しかし総会の議事録にその旨が記載されていない場合はどうなるのでしょうか。議事録に記載漏れとして有効に出来るでしょうか。
310: 匿名さん 
[2013-03-10 19:28:54]
>>306
沙汰待ち謹慎中だろ、引っ込んでろよ!
311: 匿名さん 
[2013-03-10 20:03:57]
308さん 303です。マンション管理士の知識があれば活用(悪用)するかも知れませんね。組合員は100パーセント近くこのカラクリを理解していないでしょうね。独裁に持ってこいの規約だし管理会社にとっては一部の理事を抱き込めば当分のあいだ委託契約の解約等の心配がなくなりますからね。
312: もはや神理事長 
[2013-03-10 20:18:38]
310はスレ違いであろうw
しかも的外れw
313: 匿名さん 
[2013-03-10 20:25:32]
311です 312さん妨害スレを打たないで下さい。貴方こそスレ違いでしょう。管理会社さんですか。都合悪いのですか。
314: 匿名さん 
[2013-03-10 20:42:37]
312は逃げたみたいね。
316: 匿名さん 
[2013-03-10 21:15:45]
クルクル名前が変更されますね。多重人格者か精神異常か又は劣等感の裏返しの自己顕示欲のなせる技か。あちこちでまともななスレを聞きかじり浅学のバレるスレを打つ。この人間は辞めないでしょうから無視してまともなスレに反応してください。
318: 匿名さん 
[2013-03-10 21:45:10]
閑話休題
319: 匿名さん 
[2013-03-10 22:04:20]
へたれ理事長ならいっぱいいるよ。
320: 匿名さん 
[2013-03-11 07:32:11]
309についてのご意見をお願い致します。
321: 匿名さん 
[2013-03-11 07:48:29]
議案の決議結果を書いておけばいいのでは?
322: 匿名 
[2013-03-11 08:05:37]
309は決議無効ですよ。よかったですね。
323: 匿名さん 
[2013-03-11 09:03:04]
>総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなす

何これ?
総会では賛成の議決権数が問題で意志表示なきものは賛成の議決権数に入らないことは歴然としているので、こんな規約はあり得ない。株主総会で代理人欄を空欄とする白紙委任状に受領者が自分の意思で代理人名を記入し委任状を有効とする行為を拡大解釈した悪用の例で、委任には委任状が必要なので総会後でも委任の事実関係は確認できるので議決の無効は立証できる。
324: 匿名 
[2013-03-11 09:10:40]
>総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなす

まったく信じられない話をしているのですよ。委任の意味がわかっていないとしか言い様がない。
当然、法の上でも委任とは認められませんけどね。
325: 匿名さん 
[2013-03-11 10:22:11]
303です。323と324さんの意見は私も同じです。あらゆる手を尽くしましたが管理会社の顧問弁護士が規約に設定しているので有効であると言ってそのままの状態で2年目の入りました。現在の処金銭的に組合に損害等は見当たりません。規約が有効であれば現在の理事の再任再任で同じメンバーで組合運営が行われる事になりますし欠員の時は理事会の指名制になります。民主的ではありませんがこのまま放置しておくつもりです。私の義務は果たしたと自負しております。
326: 匿名さん 
[2013-03-11 10:32:53]
>あらゆる手を尽くしましたが管理会社の顧問弁護士が規約に設定しているので有効であると言ってそのままの状態で2年目の入りました。

管理会社と、その従属弁護士の言いなりになる組合員が不思議です。
こんな事では管理会社の変更などの発想は永久に生じない。
日本にはこんなウマシカの国民集団がいるとは信じられないので、この書き込みはUSOと断定します。
327: 匿名さん 
[2013-03-11 10:34:54]
弁護士とは一つの事案に対し、依頼人にとって有利な法をチョイスし裁判官をいかに納得させられるかという職業だ。
弁護士とは正義の味方でも何でもない。
そうでなかったら民事訴訟なんか起きないでしょ。
管理会社の顧問弁護士なら当然管理会社にとって有利な事しか言わない。
328: 匿名さん 
[2013-03-11 10:51:46]
>管理会社の顧問弁護士が規約に設定しているので有効であると言って

想像するに、

これは、325さんが直接その管理会社の顧問弁護士から聞いたんじゃないのではないか。
管理会社が、「うちの顧問弁護士もそういっている」と325さんに対して述べたに過ぎないのではないか。

もし、直接325さんに対して誤った内容を弁護士が述べてのであれば、弁護士も訴訟の相手方にできる。

329: 匿名 
[2013-03-11 11:02:37]
>>325 自分で別の弁護士に相談に行けばいいじゃない? こんなスレで援助求めるより。
弁護士には弁護士でしょう。
330: 匿名 
[2013-03-11 11:06:54]
>>325
よかったですね。委任を知らない弁護士が相手なら楽勝。
賠償金は3000万くらい要求してみましょうかね。
331: 匿名さん 
[2013-03-11 11:12:55]
想像の議論は何も産まない。
332: 匿名 
[2013-03-11 11:17:05]
>想像の議論は何も産まない。
いい言葉ですね。さすがです。
シミュレーションでは何も産まない、どんなにやってもシミュレーションでしかないですからな。
333: 匿名 
[2013-03-11 11:21:24]
>想像の議論は何も産まない。
やはり、本番は弁護士戦ですよね。
委任確認が不十分なのは明らかですが弁護士の追い込み方は我々の比ではないでしょう。
所詮、我々は素人ですから。
334: 匿名さん 
[2013-03-11 12:18:29]
弁護士も商売。金出したら負ける裁判でも請け負うよ。
335: 匿名 
[2013-03-11 12:24:27]
大丈夫。325の例は勝つよ。

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