管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
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管理寺の修行場<part2>

226: 匿名さん 
[2013-03-09 20:46:53]
委任状で事を済まそうとするのは管理会社の思うつぼ。何故なら理事長だけを取り込めばいいから。
総会決議事項は必ず議決権行使書を用いるべき。
227: もはや神理事長 
[2013-03-09 21:37:32]
議決権行使書は総会(集会)を形骸化させるため、使用は控えるべきであろう。
228: 匿名さん 
[2013-03-09 22:12:53]
総会が形骸化するのは問題ではない。
区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
大体、委任状なら総会が形骸化しないという事にはならないでしょ?
まぁ、議決権行使書と委任状併用はアリですけどね。
229: 匿名さん 
[2013-03-10 07:36:09]
227の低能理事長の意見にご注目。
230: 匿名さん 
[2013-03-10 07:46:28]
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
 
そんな規約、制定されません。
 
231: サラリーマンさん 
[2013-03-10 08:00:04]
>>227
今の時期、書き込むのはやばいよ。
232: 匿名さん 
[2013-03-10 08:11:11]
委任状なんて使わない。
233: 匿名さん 
[2013-03-10 08:11:44]
230さん 信じてもらえないと思いますが、現にぞんざいします。この規約を活用して現理事会は規約の廃止や見直しを強行致しました。管理会社は介入を拒否しております。現に規約が分譲当時より承認して購入しておりますので有効と見ます。悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
234: 匿名さん 
[2013-03-10 08:13:44]
>>233 制定なんてされませんよw
235: 匿名さん 
[2013-03-10 08:15:05]
>>233 出鱈目で煽るのは止めたらどうですか?
236: 匿名さん 
[2013-03-10 08:16:04]
234さん 制定されないでなく、出来ないと言う事ですか。?
237: 匿名さん 
[2013-03-10 08:18:32]
>総会が形骸化するのは問題ではない。区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。

正論です。
総会は出席者ゼロで、役員だけでも開催は可能、その際は全組合員の意思表明の機会を与えるために議決権行使書を作成、尊重することが肝心である。
その為には本来は普通決議案件の場合は議題のみでも有効であるが、議決権行使を有効にするためには普通決議案件でも議題と共に特別議決案件同様にその要領(議案の概要)をも提供する必要がある。
238: 匿名さん 
[2013-03-10 08:22:59]
>悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。

間違い。区分所有法、民法に反する規約は制定は出来ないのは勿論、例え制定されていても遵守義務はない。
239: 匿名さん 
[2013-03-10 08:25:36]
>>236 できませんね。

>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

そのように制定することなどできません。
 
240: 匿名さん 
[2013-03-10 08:59:05]
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

従って、相手方に委託する行為は一種の契約であるから規約で規定することは出来ない。
241: 匿名さん 
[2013-03-10 09:04:57]
契約することを総会決議し、契約は管理組合代表者が契約する。これ当たり前。
242: 匿名さん 
[2013-03-10 09:06:55]
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
無理ですよ。こんな規約を制定することは。
243: 匿名さん 
[2013-03-10 09:16:36]
分譲時の規約承認販売ですからね。現に条文は残っております。管理会社の顧問弁護士は廃止しない限り有効と言っております。これが有効であれば規約の効力が無くなるとして(悪用された時)組合に異議は唱えております。
244: もはや神理事長 
[2013-03-10 09:18:17]
できるでしょ。
245: 匿名さん 
[2013-03-10 09:22:08]
>244 できませんよ。勉強してください。
246: 匿名さん 
[2013-03-10 09:24:21]
>>233
結局規約改正したんでしょ?
247: 匿名さん 
[2013-03-10 09:26:07]
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。

議決権行使書を使いましょうね。常識。
 
248: 匿名さん 
[2013-03-10 09:33:22]
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

その白紙委任状を有効にしたいのでしょ?無理ですよ。
 
249: 匿名さん 
[2013-03-10 09:38:34]
白紙委任状ではないだろう。これは委任状を提出してることだから。
言わんとしてるのは棄権を強制的に議長委任にするという規約だ。
250: 匿名さん 
[2013-03-10 09:42:25]
246さん233です。誤解を招く表現でした。お詫び致します。意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を活用して、その他の規約の廃止と見直しを総会で決議しました。意思表示なき者の規約の改正ではありません。誤解を与えまして誠に申し訳御座いませんでした。
251: 匿名さん 
[2013-03-10 09:42:35]
「その・・・」だよ。棄権のことね。
252: 匿名さん 
[2013-03-10 09:46:40]
そもそも
便利な規約
と言ってる時点でこの発言者のスタンスが分かる。
普通の真面目な区分所有者にとってはちっとも便利ではない。
253: 匿名さん 
[2013-03-10 09:49:50]
おいおい、それじゃ
やりたい放題じゃないか。
254: 匿名さん 
[2013-03-10 09:50:12]
>>250
おいおい、それじゃ
やりたい放題じゃないか。
255: 匿名さん 
[2013-03-10 09:53:52]
>>250 これまた無謀な嘘ですね。
256: 匿名さん 
[2013-03-10 10:08:20]
紙が無ければ委任行為は成立しませんよ。
257: 匿名さん 
[2013-03-10 10:09:26]
255さん 嘘ではありません。規約を見せられないのが残念ですが。信じて下さい。理事長と数人の理事のやりたい放題になる可能性がありますが、今後の推移を見なければ解りません。
258: 匿名さん 
[2013-03-10 10:16:40]
>>257 嘘ですよ。委任行為が成立しません。
259: もはや神理事長 
[2013-03-10 10:27:01]
無関心な人が裁判なんか起こさないであろうw
260: 匿名さん 
[2013-03-10 10:44:05]
251と253と256さんは本質を理解した一言だと解釈いたします。よき意見をお願いします。
261: 匿名さん 
[2013-03-10 10:47:21]
>>259 起こされれば理事長の負け。
262: 匿名さん 
[2013-03-10 10:51:01]
>>259 裁判されて負けるような体勢へ規約変更?さすが、もはや神理事長。ダメ理事長っぷり全開ですな。
263: 匿名さん 
[2013-03-10 10:58:46]
260です。262さんの意見に私は傾きつつあります。2年近く情報収集してきました。管理会社も共謀の疑いの段階ですので、もう少し様子を見ます。
264: もはや神理事長 
[2013-03-10 11:01:48]
裁判所では総会に出席して異議を唱えるとかできたのではないか?と怒られるであろう。。。
265: 匿名さん 
[2013-03-10 11:04:23]
>嘘ではありません。規約を見せられないのが残念ですが。信じて下さい。理事長と数人の理事のやりたい放題になる可能性がありますが、今後の推移を見なければ解りません。

民度の低さは他人は助ける術はない。
区分所有者本人等の自覚を待つのみです。
266: 匿名さん 
[2013-03-10 11:08:34]
>>264 理事長の私文書偽造で訴えるかな?
267: 匿名さん 
[2013-03-10 11:19:01]
260です 265さんの意見は実施中です(啓蒙)。266さんの意見は議事録の偽造かねつ造(証拠あり)264さんの意見は実施済み(証拠あり) 原告になるかならないかは私の自由。被告になれば逃げられないので証拠を添えて反訴の準備済。管理会社を巻き込む証拠は不足している状況。
268: 匿名さん 
[2013-03-10 11:22:16]
委任行為成立を証明できない理事が勝つことは不可能。
269: もはや神理事長 
[2013-03-10 11:30:13]
裁判では沈黙は否認ではなく自白とみなされるので、そのような規約が無効と断定することはできないであろう。
270: もはや神理事長 
[2013-03-10 11:33:34]
>>理事長の私文書偽造で訴えるかな?

どのような文書が偽造だというのだ?
271: 匿名さん 
[2013-03-10 11:36:13]
>>270 私が気にくわないと思えば、全て私文書偽造。
272: 匿名さん 
[2013-03-10 11:53:13]
>>269
アホもほどほどにしろ。黙秘権だ。自白に非ず。
273: 匿名さん 
[2013-03-10 12:20:54]
「もはや神理事長」は書き込みするな。
でたらめや間違いを平気で書き込んでる。
レベルの低い理事長経験もない2ちゃんねらーと同類だ。
274: 匿名さん 
[2013-03-10 12:31:38]
もはや神某はただの釣り師だろう。マン管理事長を名乗ってたときから出鱈目発言は多かった(全部とは言わないが)。
まともなスレでは発言する能力がなく、こういった1行レス主体の雑スレで雑魚相手にするしか能がないのであろう。
275: 匿名さん 
[2013-03-10 12:47:34]
>>257
すでに『便利な規約』を盾になんらかの規約改正をやられてしまった訳ですよね?
今あなたがやる事は現在の規約のおかしい事を他の住民に知らしめて、あなたの同調者を集めるべし。ある程度の人数が集まったら臨時総会の開催を要求する。勿論議案は『便利な規約の廃止と議決権行使書の導入』

あなたの主張が正論でも単独或いは少人数で行動を起こせばあなたが異端者になってしまい、それでも正義を貫こうとすれば訴訟しか手がなくなる。
手間や経費を考えると訴訟は決して望まないでしょ?
時間がかかっても仲間を増やす事に尽きます。
大きな船が舵を切っても実際に舵が効いて進路が変わるまで時間がかかります。

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