管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場<part2>

201: 匿名さん 
[2013-03-09 10:16:58]
それは理事長とコンタクトする道が開かれてないから。
理事長は常に部屋番号とメアとと電話を露出してないとだめ。
202: 匿名さん 
[2013-03-09 11:36:56]
>それは理事長とコンタクトする道が開かれてないから。 理事長は常に部屋番号とメアとと電話を露出してないとだめ。

総会で理事、監事が選出され、その後の理事会で理事長が選出され、
総会議事録に各役員が明記されているのが普通です。
更に丁寧な場合は新役員一覧表が掲示されます。
203: 匿名さん 
[2013-03-09 11:59:56]
電話やメアドが開示されてない場合は直接訪問すること。
204: 匿名さん 
[2013-03-09 12:02:35]
直接訪問されても理事長は拒否できない。部屋番号しか開示しないのだから。
205: 匿名さん 
[2013-03-09 12:27:49]
理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。
206: 住まいに詳しい人 
[2013-03-09 12:48:26]
理事長職務手当は月どれくらいが妥当か 無給ではなり手がいないか 私腹ねらいか
207: 匿名さん 
[2013-03-09 12:54:22]
手当もらうだけの仕事するの?
手当もらったら、仕事に怠慢であったり失敗したら罰金払わせる必要がある。
208: 匿名さん 
[2013-03-09 12:57:54]
このマンションは650戸のタワマンだけど手当がスゴイ。ただ罰金もある。
おそらく年間100万くらいは管理費から報酬払ってるだろう。

14 理事会が認めた理事、監事、委員会委員および組合員は、管理組合総会にて承認された理事会運営
費の予算の範囲内で役員報酬及び通信費用を受け取ることができるものとする。なお、役員報酬は理
事会参加に対し1回2,000円、理事会事前打ち合わせ会議等参加に対し1回1,000円とする。
ただし、1時間以上の出席が条件とする。また、参加費用の他に理事長、副理事長は年間
24,000円、委員会委員長は12,000円とする。通信費は、理事長が月額4,000円、
副理事長および理事会にて指名した委員長、役員が月額3,000円とする。役員報酬および通信費
は、3ヶ月毎の支払いとする。また、役員報酬および通信費の改定については、予算の範囲内で理事
会にて改定することができるものとする。

第6条 理事および監事は理事会を欠席する場合は理由を記載した委任状を提出するものとし、正当な理由
なく理事会を欠席してはならない。
2 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき
5,000円を請求することができる。
3 理事会出席状況については理事会後、公表することができるものとする。
209: 匿名さん 
[2013-03-09 13:05:51]
>理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。

区分所有法と管理規約を読みなさい。
組合員個人の権限は知れたもの。
210: 匿名さん 
[2013-03-09 13:09:14]
ドアーの鍵開けとけってことか?
211: 匿名さん 
[2013-03-09 13:22:41]
専有部分の修理許可申請と議事録の閲覧申請くらいしか組合員個人の権利はないよ。
212: 匿名さん 
[2013-03-09 13:34:33]
あと○○の投票権くらいかね。
213: 匿名さん 
[2013-03-09 13:38:13]
あと各種意見申請くらいかね。
214: 匿名さん 
[2013-03-09 13:44:53]
組合員の義務は規定されてる。それ以外の権利は何も規定されてない。
議事録を閲覧申請しなければならないほど理事会は密室会議してるのか?
うちは今期の理事長が方針変更して議事録の全戸投函を開始した。
215: 匿名さん 
[2013-03-09 13:48:32]
議事録投函は署名押印のあるものじゃないとだめだと思う。
組合員を騙すために2つ議事録作ることがある。
216: 匿名さん 
[2013-03-09 13:49:30]
あと問題点があったら改善を求めることができるね。
217: 匿名さん 
[2013-03-09 13:51:24]
総会議事録は戸別投函するけど、理事会議事録は隠して見せない変な管理組合がある。
218: 匿名さん 
[2013-03-09 13:53:26]
それから理事の信任投票もできるね。
219: 匿名さん 
[2013-03-09 18:40:43]
組合は年に一回の説明義務しかないし、組合員は20%集まらないとタダの人。
220: 匿名さん 
[2013-03-09 19:03:18]
だから役員に委任するのだよ。
221: 匿名さん 
[2013-03-09 19:23:12]
便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
222: 匿名さん 
[2013-03-09 19:42:12]
委任状出さないとだめ。委任状出さないと棄権になる。
普通は議決権行使をするけど。
223: 匿名さん 
[2013-03-09 20:28:35]
>>221 何だそれ、そんな規約はないよ。
224: 匿名さん 
[2013-03-09 20:33:05]
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。

出鱈目は言わないこと。
書面決議と代理人決議は区分所有法で保証されている。
225: 匿名さん 
[2013-03-09 20:45:28]
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。

そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
226: 匿名さん 
[2013-03-09 20:46:53]
委任状で事を済まそうとするのは管理会社の思うつぼ。何故なら理事長だけを取り込めばいいから。
総会決議事項は必ず議決権行使書を用いるべき。
227: もはや神理事長 
[2013-03-09 21:37:32]
議決権行使書は総会(集会)を形骸化させるため、使用は控えるべきであろう。
228: 匿名さん 
[2013-03-09 22:12:53]
総会が形骸化するのは問題ではない。
区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
大体、委任状なら総会が形骸化しないという事にはならないでしょ?
まぁ、議決権行使書と委任状併用はアリですけどね。
229: 匿名さん 
[2013-03-10 07:36:09]
227の低能理事長の意見にご注目。
230: 匿名さん 
[2013-03-10 07:46:28]
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
 
そんな規約、制定されません。
 
231: サラリーマンさん 
[2013-03-10 08:00:04]
>>227
今の時期、書き込むのはやばいよ。
232: 匿名さん 
[2013-03-10 08:11:11]
委任状なんて使わない。
233: 匿名さん 
[2013-03-10 08:11:44]
230さん 信じてもらえないと思いますが、現にぞんざいします。この規約を活用して現理事会は規約の廃止や見直しを強行致しました。管理会社は介入を拒否しております。現に規約が分譲当時より承認して購入しておりますので有効と見ます。悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
234: 匿名さん 
[2013-03-10 08:13:44]
>>233 制定なんてされませんよw
235: 匿名さん 
[2013-03-10 08:15:05]
>>233 出鱈目で煽るのは止めたらどうですか?
236: 匿名さん 
[2013-03-10 08:16:04]
234さん 制定されないでなく、出来ないと言う事ですか。?
237: 匿名さん 
[2013-03-10 08:18:32]
>総会が形骸化するのは問題ではない。区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。

正論です。
総会は出席者ゼロで、役員だけでも開催は可能、その際は全組合員の意思表明の機会を与えるために議決権行使書を作成、尊重することが肝心である。
その為には本来は普通決議案件の場合は議題のみでも有効であるが、議決権行使を有効にするためには普通決議案件でも議題と共に特別議決案件同様にその要領(議案の概要)をも提供する必要がある。
238: 匿名さん 
[2013-03-10 08:22:59]
>悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。

間違い。区分所有法、民法に反する規約は制定は出来ないのは勿論、例え制定されていても遵守義務はない。
239: 匿名さん 
[2013-03-10 08:25:36]
>>236 できませんね。

>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

そのように制定することなどできません。
 
240: 匿名さん 
[2013-03-10 08:59:05]
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

従って、相手方に委託する行為は一種の契約であるから規約で規定することは出来ない。
241: 匿名さん 
[2013-03-10 09:04:57]
契約することを総会決議し、契約は管理組合代表者が契約する。これ当たり前。
242: 匿名さん 
[2013-03-10 09:06:55]
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
無理ですよ。こんな規約を制定することは。
243: 匿名さん 
[2013-03-10 09:16:36]
分譲時の規約承認販売ですからね。現に条文は残っております。管理会社の顧問弁護士は廃止しない限り有効と言っております。これが有効であれば規約の効力が無くなるとして(悪用された時)組合に異議は唱えております。
244: もはや神理事長 
[2013-03-10 09:18:17]
できるでしょ。
245: 匿名さん 
[2013-03-10 09:22:08]
>244 できませんよ。勉強してください。
246: 匿名さん 
[2013-03-10 09:24:21]
>>233
結局規約改正したんでしょ?
247: 匿名さん 
[2013-03-10 09:26:07]
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。

議決権行使書を使いましょうね。常識。
 
248: 匿名さん 
[2013-03-10 09:33:22]
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

その白紙委任状を有効にしたいのでしょ?無理ですよ。
 
249: 匿名さん 
[2013-03-10 09:38:34]
白紙委任状ではないだろう。これは委任状を提出してることだから。
言わんとしてるのは棄権を強制的に議長委任にするという規約だ。
250: 匿名さん 
[2013-03-10 09:42:25]
246さん233です。誤解を招く表現でした。お詫び致します。意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を活用して、その他の規約の廃止と見直しを総会で決議しました。意思表示なき者の規約の改正ではありません。誤解を与えまして誠に申し訳御座いませんでした。
251: 匿名さん 
[2013-03-10 09:42:35]
「その・・・」だよ。棄権のことね。
252: 匿名さん 
[2013-03-10 09:46:40]
そもそも
便利な規約
と言ってる時点でこの発言者のスタンスが分かる。
普通の真面目な区分所有者にとってはちっとも便利ではない。
253: 匿名さん 
[2013-03-10 09:49:50]
おいおい、それじゃ
やりたい放題じゃないか。
254: 匿名さん 
[2013-03-10 09:50:12]
>>250
おいおい、それじゃ
やりたい放題じゃないか。
255: 匿名さん 
[2013-03-10 09:53:52]
>>250 これまた無謀な嘘ですね。
256: 匿名さん 
[2013-03-10 10:08:20]
紙が無ければ委任行為は成立しませんよ。
257: 匿名さん 
[2013-03-10 10:09:26]
255さん 嘘ではありません。規約を見せられないのが残念ですが。信じて下さい。理事長と数人の理事のやりたい放題になる可能性がありますが、今後の推移を見なければ解りません。
258: 匿名さん 
[2013-03-10 10:16:40]
>>257 嘘ですよ。委任行為が成立しません。
259: もはや神理事長 
[2013-03-10 10:27:01]
無関心な人が裁判なんか起こさないであろうw
260: 匿名さん 
[2013-03-10 10:44:05]
251と253と256さんは本質を理解した一言だと解釈いたします。よき意見をお願いします。
261: 匿名さん 
[2013-03-10 10:47:21]
>>259 起こされれば理事長の負け。
262: 匿名さん 
[2013-03-10 10:51:01]
>>259 裁判されて負けるような体勢へ規約変更?さすが、もはや神理事長。ダメ理事長っぷり全開ですな。
263: 匿名さん 
[2013-03-10 10:58:46]
260です。262さんの意見に私は傾きつつあります。2年近く情報収集してきました。管理会社も共謀の疑いの段階ですので、もう少し様子を見ます。
264: もはや神理事長 
[2013-03-10 11:01:48]
裁判所では総会に出席して異議を唱えるとかできたのではないか?と怒られるであろう。。。
265: 匿名さん 
[2013-03-10 11:04:23]
>嘘ではありません。規約を見せられないのが残念ですが。信じて下さい。理事長と数人の理事のやりたい放題になる可能性がありますが、今後の推移を見なければ解りません。

民度の低さは他人は助ける術はない。
区分所有者本人等の自覚を待つのみです。
266: 匿名さん 
[2013-03-10 11:08:34]
>>264 理事長の私文書偽造で訴えるかな?
267: 匿名さん 
[2013-03-10 11:19:01]
260です 265さんの意見は実施中です(啓蒙)。266さんの意見は議事録の偽造かねつ造(証拠あり)264さんの意見は実施済み(証拠あり) 原告になるかならないかは私の自由。被告になれば逃げられないので証拠を添えて反訴の準備済。管理会社を巻き込む証拠は不足している状況。
268: 匿名さん 
[2013-03-10 11:22:16]
委任行為成立を証明できない理事が勝つことは不可能。
269: もはや神理事長 
[2013-03-10 11:30:13]
裁判では沈黙は否認ではなく自白とみなされるので、そのような規約が無効と断定することはできないであろう。
270: もはや神理事長 
[2013-03-10 11:33:34]
>>理事長の私文書偽造で訴えるかな?

どのような文書が偽造だというのだ?
271: 匿名さん 
[2013-03-10 11:36:13]
>>270 私が気にくわないと思えば、全て私文書偽造。
272: 匿名さん 
[2013-03-10 11:53:13]
>>269
アホもほどほどにしろ。黙秘権だ。自白に非ず。
273: 匿名さん 
[2013-03-10 12:20:54]
「もはや神理事長」は書き込みするな。
でたらめや間違いを平気で書き込んでる。
レベルの低い理事長経験もない2ちゃんねらーと同類だ。
274: 匿名さん 
[2013-03-10 12:31:38]
もはや神某はただの釣り師だろう。マン管理事長を名乗ってたときから出鱈目発言は多かった(全部とは言わないが)。
まともなスレでは発言する能力がなく、こういった1行レス主体の雑スレで雑魚相手にするしか能がないのであろう。
275: 匿名さん 
[2013-03-10 12:47:34]
>>257
すでに『便利な規約』を盾になんらかの規約改正をやられてしまった訳ですよね?
今あなたがやる事は現在の規約のおかしい事を他の住民に知らしめて、あなたの同調者を集めるべし。ある程度の人数が集まったら臨時総会の開催を要求する。勿論議案は『便利な規約の廃止と議決権行使書の導入』

あなたの主張が正論でも単独或いは少人数で行動を起こせばあなたが異端者になってしまい、それでも正義を貫こうとすれば訴訟しか手がなくなる。
手間や経費を考えると訴訟は決して望まないでしょ?
時間がかかっても仲間を増やす事に尽きます。
大きな船が舵を切っても実際に舵が効いて進路が変わるまで時間がかかります。
276: 匿名さん 
[2013-03-10 13:09:32]
>ある程度の人数が集まったら臨時総会の開催を要求する。

ある程度?議決権、議決権者の20%以上。
277: 匿名さん 
[2013-03-10 13:17:52]
275さんの意見を実行しておりますが仲間を増やす努力はしておりません。しかしマンション内での生活に支障をきたしていると感じた事は有りません。私は管理会社及び理事の数人からはクレーマーとしてのお墨付きは頂いております。廊下等ですれ違う住民は大半はこの事情は知っておりますので、私が悪い人間であるなら避けるはずですがそう感じた事もなく、むしろ親切になりました。私は証拠を持参して弁護士に相談したら一人で告訴しても勝てると弁護士は言っております。費用と手間を考えて今の処静観しているところです。規約の廃止は立候補の廃止です。
278: 匿名さん 
[2013-03-10 13:28:18]
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

この規約改正は理事「痛恨のミス」ですな。
279: 匿名さん 
[2013-03-10 13:31:08]
便利な規約を用いて立候補制の廃止とは裏を返せば、立候補されたら困るという事でしょう。
当然、立候補して欲しくない人とは>>277さんの事ですね。
立候補制を廃止したという事は輪番制でしょうか?
280: もはや神理事長 
[2013-03-10 13:35:05]
民事裁判では沈黙は自白とみなされる。(擬制自白・民訴法第159条第1項)。
281: 匿名さん 
[2013-03-10 13:39:52]
>>280 理事は「沈黙」と証明できない。
282: 匿名さん 
[2013-03-10 13:41:05]
もはや神理事長って、でたらめや間違いを平気で書き込むんですね。
283: もはや神理事長 
[2013-03-10 13:46:58]
欠席で議決権行使書、委任状の提出もなければ沈黙であろうw
284: 匿名さん 
[2013-03-10 13:53:27]
それは棄権ですね。いい加減ですな、もはや神理事長。
285: 匿名さん 
[2013-03-10 13:54:39]
>>283 理事は「沈黙」と証明できないね。
286: 匿名さん 
[2013-03-10 13:56:14]
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

この規約改正は、もはや神理事長の「痛恨のミス」ですな。
287: もはや神理事長 
[2013-03-10 14:04:34]
それはどっかの匿名だろうw
私はそれにコメントしているだけのこと。
288: 匿名さん 
[2013-03-10 14:06:03]
279さん 277です。1年後位後に理事の一人から私の立候補をさせない規約だと聞きました。管理会社の提案による規約案が総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を理事長が賛成票に投じて特別決議で承認されました。総会出席者総数(出席者 議決権行使書 委任状 の合計)は54パ^セントでしたので欠席者46パーセントを意思表示なき者として理事長委任で理事長が立候補廃止賛成で可決致しました。
289: 匿名さん 
[2013-03-10 14:07:19]
>>287
頼むから消えてくれよ。
290: もはや神理事長 
[2013-03-10 14:19:38]
↑僻み、妬みであろうw
291: 匿名さん 
[2013-03-10 14:21:14]
>>287
>>283
それは棄権ですね。いい加減ですな、もはや神理事長。
292: 匿名さん 
[2013-03-10 14:21:59]
>>288 何したって理事は勝てないよ。
293: 匿名さん 
[2013-03-10 14:24:16]
理事の私文書偽造ですね、犯罪行為です。
294: 匿名さん 
[2013-03-10 14:29:05]
>>290
アホを妬み僻む奴はいないよ。
295: 匿名さん 
[2013-03-10 14:35:10]
287へ神を名のるな。ノータリンを名のれ。ノータリン理事長。作文も書けないではないか。
296: 匿名さん 
[2013-03-10 14:52:16]
「神」の名を軽んじて使ってるとバチが当たるよ、気を付けた方がいい。
297: 匿名さん 
[2013-03-10 15:00:00]
290へ僻みとか妬みの用語を知っている事は脳は動いているが足りない証拠が見える。一応作文テストを受けたえ。スレをどうぞ。
298: 匿名さん 
[2013-03-10 15:06:45]
そんな人が理事長のマンションは組合員が悲惨だな。
というよりも理事長の器でない。理事長経験もないと思うよ。
多分、理事長になりたくても互選で拒否されるだろう。
299: 匿名さん 
[2013-03-10 15:15:22]
そうだろうね。
300: 匿名さん 
[2013-03-10 15:15:49]
バカに釣られてどうする。無視が一番。
どうせリアルでは誰にも相手にされず、ネットで構って欲しいだけだろう。
301: 匿名さん 
[2013-03-10 15:24:43]
変態か。
302: 匿名さん 
[2013-03-10 17:40:40]
>管理会社の提案による規約案が総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を理事長が賛成票に投じて特別決議で承認されました。

無知丸出しのUSOは書かないこと。
303: 匿名さん 
[2013-03-10 18:12:25]
302さん 288です。また誤解をまねく文言になり申し訳御座いません。立候補の規約を廃止するための総会に意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を理事長(議長)が活用して立候補の規約を廃止する案に理事長(議長)が賛成票に投じて可決された。と訂正してください。
304: 匿名 
[2013-03-10 18:23:58]
>>303 理事長(議長)は訴えられたら負けますね。
305: 匿名さん 
[2013-03-10 18:52:17]
負けないと思う。規約通りだから。
306: もはや神理事長 
[2013-03-10 18:55:08]
決議無効にはならんであろう。
307: 匿名 
[2013-03-10 18:56:19]
今後、負け続けますよ。委任成立を証明できないのですから。
308: 匿名 
[2013-03-10 19:00:33]
>>306 理事長がマンション管理士でも持っていれば、こんな致命的な欠陥規約は通さないのにね。
309: 匿名さん 
[2013-03-10 19:12:06]
303です 私も決議無効にならないとおもっている。が、しかし総会の議事録にその旨が記載されていない場合はどうなるのでしょうか。議事録に記載漏れとして有効に出来るでしょうか。
310: 匿名さん 
[2013-03-10 19:28:54]
>>306
沙汰待ち謹慎中だろ、引っ込んでろよ!
311: 匿名さん 
[2013-03-10 20:03:57]
308さん 303です。マンション管理士の知識があれば活用(悪用)するかも知れませんね。組合員は100パーセント近くこのカラクリを理解していないでしょうね。独裁に持ってこいの規約だし管理会社にとっては一部の理事を抱き込めば当分のあいだ委託契約の解約等の心配がなくなりますからね。
312: もはや神理事長 
[2013-03-10 20:18:38]
310はスレ違いであろうw
しかも的外れw
313: 匿名さん 
[2013-03-10 20:25:32]
311です 312さん妨害スレを打たないで下さい。貴方こそスレ違いでしょう。管理会社さんですか。都合悪いのですか。
314: 匿名さん 
[2013-03-10 20:42:37]
312は逃げたみたいね。
316: 匿名さん 
[2013-03-10 21:15:45]
クルクル名前が変更されますね。多重人格者か精神異常か又は劣等感の裏返しの自己顕示欲のなせる技か。あちこちでまともななスレを聞きかじり浅学のバレるスレを打つ。この人間は辞めないでしょうから無視してまともなスレに反応してください。
318: 匿名さん 
[2013-03-10 21:45:10]
閑話休題
319: 匿名さん 
[2013-03-10 22:04:20]
へたれ理事長ならいっぱいいるよ。
320: 匿名さん 
[2013-03-11 07:32:11]
309についてのご意見をお願い致します。
321: 匿名さん 
[2013-03-11 07:48:29]
議案の決議結果を書いておけばいいのでは?
322: 匿名 
[2013-03-11 08:05:37]
309は決議無効ですよ。よかったですね。
323: 匿名さん 
[2013-03-11 09:03:04]
>総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなす

何これ?
総会では賛成の議決権数が問題で意志表示なきものは賛成の議決権数に入らないことは歴然としているので、こんな規約はあり得ない。株主総会で代理人欄を空欄とする白紙委任状に受領者が自分の意思で代理人名を記入し委任状を有効とする行為を拡大解釈した悪用の例で、委任には委任状が必要なので総会後でも委任の事実関係は確認できるので議決の無効は立証できる。
324: 匿名 
[2013-03-11 09:10:40]
>総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなす

まったく信じられない話をしているのですよ。委任の意味がわかっていないとしか言い様がない。
当然、法の上でも委任とは認められませんけどね。
325: 匿名さん 
[2013-03-11 10:22:11]
303です。323と324さんの意見は私も同じです。あらゆる手を尽くしましたが管理会社の顧問弁護士が規約に設定しているので有効であると言ってそのままの状態で2年目の入りました。現在の処金銭的に組合に損害等は見当たりません。規約が有効であれば現在の理事の再任再任で同じメンバーで組合運営が行われる事になりますし欠員の時は理事会の指名制になります。民主的ではありませんがこのまま放置しておくつもりです。私の義務は果たしたと自負しております。
326: 匿名さん 
[2013-03-11 10:32:53]
>あらゆる手を尽くしましたが管理会社の顧問弁護士が規約に設定しているので有効であると言ってそのままの状態で2年目の入りました。

管理会社と、その従属弁護士の言いなりになる組合員が不思議です。
こんな事では管理会社の変更などの発想は永久に生じない。
日本にはこんなウマシカの国民集団がいるとは信じられないので、この書き込みはUSOと断定します。
327: 匿名さん 
[2013-03-11 10:34:54]
弁護士とは一つの事案に対し、依頼人にとって有利な法をチョイスし裁判官をいかに納得させられるかという職業だ。
弁護士とは正義の味方でも何でもない。
そうでなかったら民事訴訟なんか起きないでしょ。
管理会社の顧問弁護士なら当然管理会社にとって有利な事しか言わない。
328: 匿名さん 
[2013-03-11 10:51:46]
>管理会社の顧問弁護士が規約に設定しているので有効であると言って

想像するに、

これは、325さんが直接その管理会社の顧問弁護士から聞いたんじゃないのではないか。
管理会社が、「うちの顧問弁護士もそういっている」と325さんに対して述べたに過ぎないのではないか。

もし、直接325さんに対して誤った内容を弁護士が述べてのであれば、弁護士も訴訟の相手方にできる。

329: 匿名 
[2013-03-11 11:02:37]
>>325 自分で別の弁護士に相談に行けばいいじゃない? こんなスレで援助求めるより。
弁護士には弁護士でしょう。
330: 匿名 
[2013-03-11 11:06:54]
>>325
よかったですね。委任を知らない弁護士が相手なら楽勝。
賠償金は3000万くらい要求してみましょうかね。
331: 匿名さん 
[2013-03-11 11:12:55]
想像の議論は何も産まない。
332: 匿名 
[2013-03-11 11:17:05]
>想像の議論は何も産まない。
いい言葉ですね。さすがです。
シミュレーションでは何も産まない、どんなにやってもシミュレーションでしかないですからな。
333: 匿名 
[2013-03-11 11:21:24]
>想像の議論は何も産まない。
やはり、本番は弁護士戦ですよね。
委任確認が不十分なのは明らかですが弁護士の追い込み方は我々の比ではないでしょう。
所詮、我々は素人ですから。
334: 匿名さん 
[2013-03-11 12:18:29]
弁護士も商売。金出したら負ける裁判でも請け負うよ。
335: 匿名 
[2013-03-11 12:24:27]
大丈夫。325の例は勝つよ。
336: 匿名さん 
[2013-03-11 12:41:10]
そもそも規約改定を賛成した組合員のつけじゃないか?
337: 匿名さん 
[2013-03-11 12:41:37]
>シミュレーションでは何も産まない、

シュミュレーションと想像は全く違う。
シュミュレーションは科学的根拠に基いて行われるが、想像は極端な出鱈目が多い。
338: 匿名 
[2013-03-11 13:15:45]
シュミュレーションは科学的根拠に基いた想像、、、とでも言えば宜しいのでしょうか?
339: 匿名さん 
[2013-03-11 13:21:26]
勉強が不足しています。
340: 匿名 
[2013-03-11 13:24:36]
これは手厳しいですな。
341: 匿名さん 
[2013-03-11 14:20:54]
戦術と戦略を練る。時間をかけて状況的証拠を積み重ねて確固たる証拠をつかみ弁護士を選定して勝負に出る。
中途半端だと勝負には勝てない。現代は裁判が戦争である。戦術と戦略をシュミレートする。
組合又は管理会社及び両方を相手にするかによって戦いは異なる。私は組合を相手にしてきた事を
管理会社が見抜いて管理会社は組合のしたこと、で逃げるし顧問弁護士も組合の要求に高値を付けて逃げた。
理事長はあわてて自前で安い弁護士を連れてきたが組合員の質問に答えられず避けだした。
共謀理事数人は自前で戦う事になるが、知識がないので困っているらしい。管理会社はこれ以上介入すると危ない。
342: 匿名 
[2013-03-11 14:25:11]
シュミレート←シミュレート 細かいですが・・・いつも間違いますね貴方は
343: 匿名さん 
[2013-03-11 14:59:07]
そうなんですよ。間違いだらけの人間です。ご指導よろしくお願い致します。
344: 匿名さん 
[2013-03-11 16:18:02]
simulation
大きい声で読んでご覧なさい。
あっ失礼、英語できないんだね。
345: 匿名さん 
[2013-03-11 19:17:24]
趣味レーション
346: 匿名さん 
[2013-03-11 20:17:31]
一時はシンチレーションが流行ったね。
347: 匿名さん 
[2013-03-12 07:29:31]
ガイガーとシンチレーションの比較だね。
348: 匿名さん 
[2013-03-12 08:29:27]
>戦術と戦略を練る。時間をかけて状況的証拠を積み重ねて確固たる証拠をつかみ弁護士を選定して勝負に出る。

精神的に疲労が溜まっていますね。
もっと大らかな人生を送りましょう。
349: 匿名さん 
[2013-03-12 08:43:04]
>>348
全くその通り。
疑心暗鬼で敵愾心剥き出しで鵜の目鷹の目で落ち度を叩き


楽しいのかね?

マンションなんて所詮は高級長屋だ。
壁は隣と共用、自分ちの天井は上のうちの床。

みんなより背伸びしてなんとか上から目線でみてやろう、なんとか凹ましてやろう…じゃマンション生活は馴染まないでしょう。
コミュニケーションが足りないと意思疎通がなくなり話し合いで解決出来なくなる。
隣に誰が住んでいるか分からない状況は決して良い方向に行かないと思う。
350: 匿名さん 
[2013-03-12 12:46:52]
↑ルールは守らせないとね!
351: 匿名さん 
[2013-03-12 12:58:59]
建築構造的にはマンションは長屋ではない。
長屋はそれぞれの玄関からストレートに道路に出られる構造。
マンションは玄関から共用廊下、敷地内を通らないと道路に出られない構造。
352: 匿名さん 
[2013-03-12 13:18:39]
集合住宅でしょ、変わりは無いね。
で、子どもじゃないんだから、お爺さんがルール教えなくて結構。

353: 匿名さん 
[2013-03-12 13:27:31]
>>351
そういう物事の本質を見極められず一言言わねば気が済まない性格の人はマンションに住んだらダメですね。
354: 匿名さん 
[2013-03-12 13:53:15]
分かります。
近所のマンションで噂になっていた迷惑家族。
その家の子供が躾ができておらず好き放題にする子だったらしく、イジメの対象になってしまいました。
社会性のない人間の末路を見たようで、まず一番弱い子供に天罰が下さったようです。
マンションに住むなら周りに配慮するのが基本ですね。
改めて思い直しました。
355: 匿名さん 
[2013-03-12 15:14:55]
288と303を読んでください。どう思われますか。
356: 匿名さん 
[2013-03-12 15:39:29]
>>355
すみません、レスアンカーをつけて頂けると助かるのですが。
>> ←これです。
357: 匿名さん 
[2013-03-12 15:40:58]
>355 
堅気でない方893ですら、委任状(白紙)がなければ、何もできないのですから
288と303はまったくの嘘ですね。
358: 匿名さん 
[2013-03-12 19:34:56]
嘘でこんな事書けるかな。?
359: 匿名さん 
[2013-03-12 19:57:35]
白紙委任状は議長または特定の組合員に委任。
360: 匿名さん 
[2013-03-13 06:08:25]
それは堅気でない方893な行為。
361: 匿名さん 
[2013-03-13 08:27:35]
>288と303を読んでください。どう思われますか。

非常識な役員を選出する管理組合に問題有りで、その事例は論じる価値は全くない。
362: 匿名さん 
[2013-03-13 10:34:44]
どう思われるも何も
よそのマンションの話だもん

『ああ、そうですか』
としか言い様がないっ。
敢えて言うなら、総会決議で白黒つける前に根回しの運動はしたのかと問いたい。
どんなに正しい主張でも事前に同調者を集めないと最終的に多数決で負けてしまう。
363: 匿名さん 
[2013-03-13 12:07:41]
>288と303を読んでください。どう思われますか。

弁護士に聞いてください。
364: 匿名さん 
[2013-03-13 12:44:31]
はい
365: 匿名さん 
[2013-03-14 06:57:29]
>どんなに正しい主張でも事前に同調者を集めないと最終的に多数決で負けてしまう。

違いますね、正しい主張なら支持されます。
問題は誰が説明するかこの理事長の説明能力が問題です。
366: 匿名 
[2013-03-14 07:11:04]
根回しして結果に裏切られたときのショックは大きいでしょうな。根回ししたつもりになって、、、一人で踊っていた滑稽な人。
367: 匿名さん 
[2013-03-14 07:30:58]
歌って踊れる理事長が好き
368: 匿名さん 
[2013-03-14 07:42:39]
288と303です。色々なアドバイス有難う御座います。弁護士に規約 議案書 議事録等で相談の結果多数決で決められる問題で不法行為が成立するので告訴を進められました。
369: 匿名さん 
[2013-03-14 07:48:21]
368です。多数決で決められない問題で不法行為が成立するので告訴を進められた。と訂正してください。
370: 匿名さん 
[2013-03-14 08:10:07]
>>365
何が言いたいのかね?
正しい主張なら理解されると言いつつ、説明能力の問題だって意味が分からん。

371: 匿名さん 
[2013-03-14 09:11:02]
288と303を読んでください。
372: 匿名 
[2013-03-14 09:27:39]
288と303が読めません。削除されましたか?
373: 匿名さん 
[2013-03-14 09:39:13]
削除されておりません。
374: 匿名 
[2013-03-14 09:44:27]
見れませんけど。「288と303を読んでください。」と同じ内容を連投したので削除されたのかもしれませんね。
(当方の環境が悪いのかな?確認してみますが)
375: 匿名さん 
[2013-03-14 10:11:33]
現在も削除されておりません。
376: 匿名 
[2013-03-14 10:20:31]
わかりました。見えたらコメ入れますね。
他の方も”288と303”が見えたらコメを書き込んでくれると思いますよ。
377: 匿名さん 
[2013-03-14 10:30:56]
>弁護士に規約 議案書 議事録等で相談の結果多数決で決められる問題で不法行為が成立するので告訴を進められました。

無知な出鱈目であって不法行為以前の問題ですよ。
378: 匿名さん 
[2013-03-14 10:52:51]
不法行為以前の問題とはどう言う問題ですか。具体的にお願いします。
379: 匿名 
[2013-03-14 11:47:03]
このスレはマンション管理士が答えてくれるんじゃないのか。マンション管理士か弁護士以外の回答はいりません。
380: 匿名さん 
[2013-03-14 11:55:55]
誰が答えてもいいと思う。調理師とか・・・・
381: 匿名さん 
[2013-03-14 12:22:39]
説法なら管理寺の住職でもいいはず。
382: 匿名さん 
[2013-03-14 13:15:55]
>不法行為以前の問題とはどう言う問題ですか。具体的にお願いします。

無知な出鱈目と既述。
383: 匿名さん 
[2013-03-14 13:30:33]
288と303は出鱈目なスレです。気を付けて見ましょう。
384: 匿名さん 
[2013-03-14 15:21:01]
382は出鱈目
385: 匿名さん 
[2013-03-14 20:28:57]
>このスレはマンション管理士が答えてくれるんじゃないのか。マンション管理士か弁護士以外の回答はいりません。

マンションに住んだこともない人の意見を信じるのかい?
386: 匿名さん 
[2013-03-15 08:35:27]
小さいマンションで同居家族の場合を除いて、委任状なしの委任はあり得ません。
387: 匿名さん 
[2013-03-15 10:15:53]
委任状なしで規約で委任状態を作るなんぞは素人の非常識発想です。恥ずかしい規約。
388: 匿名さん 
[2013-03-15 10:47:18]
取り引きでやっちゃイカンのは白紙委任状。
しかしこのケースはそれよりひどい。
389: 匿名 
[2013-03-15 11:15:42]
んだね。893でさえ書面がないと強請れないのに。
390: 匿名さん 
[2013-03-15 20:41:22]
やっぱりマンション専門の弁護士先生にお出まし頂きたいな
391: 匿名さん 
[2013-03-16 06:56:33]
そんなの居る訳ないよ。
392: 匿名さん 
[2013-03-16 07:53:52]
メシの種にならないよ。
393: 匿名さん 
[2013-03-16 08:31:02]
金にならないことはしないのが弁護士。
394: 匿名さん 
[2013-03-16 09:02:38]
御意。管理組合はお得意さんじゃないよ。
395: 匿名さん 
[2013-03-16 09:40:52]
管理組合に弁護士なんぞは不要。
396: 匿名さん 
[2013-03-16 09:47:27]
理事も不要だと思うぞ。管理者ひとりでいい。
397: 匿名さん 
[2013-03-16 10:16:49]
管理者の業者サイドの魂胆に過ぎない。
398: 匿名さん 
[2013-03-16 10:55:17]
理事会抜きに管理会社とさしで決められるから機動性は高まる。
アホ理事の審議決議が不要だから。
399: 匿名さん 
[2013-03-16 11:39:15]
管理会社の思う壺ですね。
400: 匿名さん 
[2013-03-16 11:44:47]
それを今、国交省が第三者管理で推し進めようとしてる。
管理者を区分所有者以外から迎え、理事会を廃止する。

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スレッド名:管理寺の修行場<part2>

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