前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
管理寺の修行場<part2>
774:
匿名さん
[2013-04-09 23:16:27]
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775:
匿名さん
[2013-04-10 07:12:07]
保存行為とは建物やその付属施設の補修、共用部分の保存工事を行うために必要な契約の締結、費用の取り立て、支払いなど共用部分の効用、財産的価値の現状を維持するに必要な一切の行為を言う。
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776:
匿名さん
[2013-04-10 08:15:50]
774さん 私のマンションでは法人の理事は代表、代表 代表ではなく 代表理事を登記している。あまり意味はないのではないでしょ。如何ですか。
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777:
匿名さん
[2013-04-10 09:06:20]
>理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
間違い。区分所有法では保存行為については各区分所有者に権限があるが、管理者が選任されたならその権限は管理者に移り管理者の義務にもなると言う事です。 |
778:
匿名さん
[2013-04-10 09:16:18]
マンションって買う時は安いけど住んでみると管理費 修繕積立金 駐車場代 駐輪場代 諸施設使用料 組合集金のマンション水道料金は水道局料金より割高 一戸建てに比べるとローン支払いとは別に余計な支出が多い。ローンは支払いが終わっても余計な支出は区分所有権を手放さない限り強制徴収である。このお金はほとんど管理会社の懐に入る。毎月一人3万円負担して年36万円 10年で360万 20年で720万円を取られている計算になる。単純計算であるが考える区分所有者は少ないのではないですか。何を言いたいかと言えば組合員のお金を使う管理会社にそれだけの仕事はしてもらいたい。
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779:
匿名さん
[2013-04-10 10:23:35]
772です。777さん 全ての区分所有者の権限と義務が管理者に移行するとの解釈でよろしいですね。つまり全ての権利と義務が管理者(理事長)に集約されるとの解釈ですね。
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780:
匿名さん
[2013-04-10 12:03:10]
民法総則の「代理」を勉強してくださいね
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781:
匿名
[2013-04-10 12:26:39]
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782:
匿名さん
[2013-04-10 12:32:30]
区分週報は民法の特別法。
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783:
匿名さん
[2013-04-10 12:37:42]
全て管理会社の懐にはいるは誤りです。一区分所有者の20年間の単純計算した出費。に重きを置いてください。778です。
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784:
匿名さん
[2013-04-10 12:45:42]
区分週報って何。区分所有法に訂正してやるよバカ。
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785:
匿名さん
[2013-04-10 13:36:57]
区分所有法ってなんですか?新しくできたもん?
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786:
匿名さん
[2013-04-10 15:18:26]
管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
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787:
匿名さん
[2013-04-10 16:02:38]
>>776
No.774です、おっしゃる通リ殆どの法人では理事の中から代表理事を選任し、 理事長と呼ぶ事が多いです。そうすると理事全員を登記する必要が無いですしね。 また複数の理事が同じ権限を持ち、同じく法人を代表するのも面倒でしょう。 法人の場合、理事は団体として集約された法人を代表するのですよ、 区分所有者の代理では有りません。 区分所有法の49条を見ると有る程度理解できると思います。 |
788:
匿名さん
[2013-04-10 16:35:54]
>管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
カマトト野郎と言うものです。 |
789:
匿名さん
[2013-04-10 17:12:07]
少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
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790:
匿名さん
[2013-04-10 18:38:50]
787さん 私には代理と代表の違いが理解できません。法人の理事長と権利能力なき社団の管理組合の理事長とは権限の違いはどうなりますか。特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。実務経験が無いので理解にくるしみます。
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791:
匿名さん
[2013-04-10 19:37:23]
>>790さん
>特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。 通常の管理組合は、権利能力なき社団でもありますが、人格の無い社団扱いされる事が多いですよ。 その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。 また被告になった場合は決議の必要は有るんでしょうか?(笑 嫌でも代理せざるおえませんね。 義務違反者に対する措置( 区分所有法第七節)は、どちらも共通。他の訴訟は規約で決めれば良いですよ。 法人の場合、法人として提訴したりされたり、理事が代表して処理します。(ほぼ会社と同じです) あとは区分法見て勉強して下さい。 |
792:
匿名さん
[2013-04-10 19:53:29]
>少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
だからどうなの? 遊園地へでも行って遊びなさい。 |
793:
匿名さん
[2013-04-10 19:56:48]
>その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。
うちは今係争中ですが、原告は組合員、被告は権利能力なき社団の管理組合で被告代表が理事長で裁判中です。 |
理事長と言う規定や設定は皆無、あくまでも個々の管理組合の規約に依るものですよ。
法的には管理者しか、お呼びで無いんです、覚えておいてね。
法人の場合には理事が必要ですがね、この理事さん、管理組合法人の代表代表代表代表なんですよ。
代理じゃないのよ、これも理解して覚えといて損は無いよ。