管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場<part2>

754: 匿名さん 
[2013-04-09 16:05:42]
自画自賛だね、たぶちゃん
755: 匿名さん 
[2013-04-09 18:25:13]
>誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。

そのような事はない。
過去の裁判例を取り入れ一般的なマンションに応用出来る管理規約であるので標準とうたっているにすぎない。
それも固定されたものではなくある期間を於いて改訂されているんだよ。
いやだったら取り入れなければ良いだけの話だよ。
その場合は貴方のところ見たいな非常識な管理規約なるかもね。
756: 匿名さん 
[2013-04-09 18:41:06]
>751
変なものを貼り付けるなよ、コピーして茶化すこともできないよ。
なんだいこの赤線、理事長は代表しと規定しながら理事長は管理者とも言う、非常識もはなはだしいね。

757: 匿名さん 
[2013-04-09 18:46:33]
>その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。 ここまで規約化しているのは珍しい。

この規約は間が抜けているよ。
管理者の職務権限を全く知らない連中が作った規約に過ぎないよ。
758: 住まいに詳しい人 
[2013-04-09 18:48:33]
>751

この規約は間違い
集会の決議なしで積立金は使えない 
759: 匿名さん 
[2013-04-09 19:08:32]
>この規約は間違い  集会の決議なしで積立金は使えない 

管理者の職務権限を区分所有法で勉強しなさい。
760: 匿名さん 
[2013-04-09 20:15:49]
>>759
おじさん、あんたが勉強しなおした方が良さそうですよ。
間違えた知識ばかり身についてしまったようですね。
区分所有法自体、各条文を理解されてないんでしょう。
標準管理規約は論外ですしね。 年齢的に遅いけど勉強してみな。
761: 匿名さん 
[2013-04-09 20:19:28]
>759
区分所有法にそんな条項ないぞ、何条か書けよ。

職務権限ってなんだ、職務か? ないぞ(爆笑~
762: 匿名さん 
[2013-04-09 20:30:01]
759さん 区分所有法の管理者の職務権限は強行規定ではない。規約に法令とことなる案件を設定する事が出来るのではないですか。強行規定があるとすれば説明をお願い致します。760さんの意見が正しいと思いますが。如何。
763: 匿名さん 
[2013-04-09 20:33:35]
教えて上げよう。
(権限)
第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存(中抜き)する権利を有し、義務を負う。

即ち、保存行為の職務権限じゃよ。
保存行為とは何だは自分で勉強しろよな。
764: 匿名さん 
[2013-04-09 20:53:11]
>>763
おじさん、僕は保存の何たるかは知ってますが、あえて説明願います。知らないのかなぁ?

それとおじさん、管理者は区分所有者を代表するんじゃ無いよ、代理するの、解る?
おじさんとこの規約、安っぽいね、直したらぁ。
765: 匿名さん 
[2013-04-09 21:09:59]
おじさん遅い、ヒント! ガンバレ掃除屋けんちゃん!  どお、わかんない?
766: 匿名さん 
[2013-04-09 21:11:26]
あ~  恥ずかしぃー
767: 住まいに詳しい人 
[2013-04-09 21:14:31]
>>751
区分所有法で定められてないことは個々の規約で定めればいい。
768: 匿名さん 
[2013-04-09 21:15:53]
保存行為は住民全員に与えられた権限だと解釈するが。管理者だけに与えられた権限ではない。764さんの意見が正しいと思う。764はかなりハイレベル。763さんは無駄な抵抗はしないで教えを乞いなさい。
769: 販売関係者さん 
[2013-04-09 21:25:54]
(権限)
第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3  管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5  管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。


管理規約で代表者は理事長と規定し、区分所有法で代理者は管理者と規定している。
したがって理事長=管理者と規約で決めれば、理事長は代表権と代理権の双方を持つ。
770: 匿名さん 
[2013-04-09 21:31:26]
国交省の天下り先のマンカンセンターが解りやすく解説してるわ、見ときなや~

理事長は管理組合を代表する者であり、規約において区分所有法(以下「法」と呼ぶ)上の「管理者」
とする旨定めているのが通常です。したがって、理事長は法第1章第4節「管理者」の規定の適用を
受けることになります。
管理者と区分所有者との関係は、法および規約で定めるほかは、民法の委任の関係として処理されます
また対外的には、区分所有者を代理する権限を有し、対外的関係において法律行為をするときは、
区分所有者の代理人としてこれを行い、その法律効果は、区分所有者の全員に帰属します。

>職務上の権限について
1.共用部分、敷地、付属施設の保存行為を行う権限を有します。保存行為とは日常の軽微な修繕、
 施設の点検等共有財産の現状を維持するために必要な行為をいいます。

以下省略します。  どう、解りやすい?

771: 匿名さん 
[2013-04-09 21:34:48]
>769
区分所有法まる写しせんでも皆知ってますがな。その解説が欲しいの。
770が解り良い。
772: 匿名さん 
[2013-04-09 21:52:22]
理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
773: 匿名さん 
[2013-04-09 21:56:14]
理事長=管理組合の代表→ でも金勝手に使うのは? 緊急時でも決裁だけが良いよ。

管理者=区分所有者の代理(対外的)→ 代理して裁判起こせー、訴えられろーだな。

どお、マヌケでも解るでしょ。

で、法人だとちと違うけどね。

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