管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
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管理寺の修行場<part2>

714: 匿名さん 
[2013-04-07 22:27:19]
じゃんけんやくじ引きで理事長決めるマンション多いから、そりゃあ女性もいるだろう。
でも問題無い、管理会社が誘導してくれるよ。 誰がやっても同じ。
715: 匿名さん 
[2013-04-08 06:54:01]
>女性理事長っているの?

区分所有者ならいても当然だ。
このに出席している男どもより悪い例は少ないよ。
716: 匿名さん 
[2013-04-08 07:28:01]
私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。同居人女性理事長である。規約違反にはならない。旦那は893まがいで管理会社担当は理事長宅で毎回打ち合わせをしている。TC管理である。450戸のマンションである。意思表示なきものは議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用して立候補制度と選挙管理規定を廃止して永久理事長となる。人相は角田美代子似で睨まれると皆黙り込んで議案に対して他の同居人理事は賛成する。1人の男性理事が異議を唱えたら退席を命じられた。元々この理事は立候補で選挙をしないで数人の理事と共謀して理事長」になっている。規約違反の理事会ではある。
717: 匿名 
[2013-04-08 08:58:08]
理事長が男性でも女性でも構わないが区分所有者である事が前提だ。
単なる同居人では共用部分の管理者になれない。
718: 匿名さん 
[2013-04-08 09:25:17]
規約に設定していると書いてあるじゃん。それとも規約に設定出来ない法令の強行規定なの。そうではないでしょ。
719: 匿名さん 
[2013-04-08 12:06:40]
そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、
まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。

管理組合なんか、ここでレスする爺さんが言うほど難しくもないし、楽なもんよ。
爺さんらはただ気合い入り過ぎてるだけ。
720: 入居済みさん 
[2013-04-08 12:26:45]
難しいよ。長計は過去の一般会計損益分析をやれないと立てられない。
721: 匿名さん 
[2013-04-08 12:36:27]
長計って長期従前計画の事か? あほくさ、簡単、管理会社も使え。

おたくは自主管理ガンバッテね。
722: 匿名さん 
[2013-04-08 12:38:04]
↑ 長期従前計画→長期修繕計画の事な。
723: 匿名さん 
[2013-04-08 12:40:50]
お爺さん、そろばんで速効解決ですよ。 簡単簡単!
724: 匿名さん 
[2013-04-08 13:42:08]
716と718は同一人物。爺です。悪かったねー。719さんは管理のプロでしょ。若いけど負けたくないね。だけど君の法が長生きするので宜しくね。
725: 匿名さん 
[2013-04-08 17:46:31]
>私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。

一般には理事会への代理人の出席は違法ですので、この理事会で決議したことは全て無効です。
726: 匿名さん 
[2013-04-08 17:50:56]
>そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、 まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。

無知ほど怖いものはない。
こんな組合だと滞納者は裁判では無効を訴えることが出来るから助かるね。
727: 匿名さん 
[2013-04-08 17:54:39]
↑ おたくが無知でしょうね。 この部分は任意規定、調べな無能者。
728: 匿名さん 
[2013-04-08 19:29:54]
出るところに出ればはっきりするよ。
729: 匿名さん 
[2013-04-08 19:40:23]
>>728
論理的に説明出来ない無能者の様ですね。
どうせ自らの管理規約にそう記載されてるだけ、理解力ゼロ~
区分所有法見ても出てくるはず無いしね(笑  で、おれプロだし完璧。

年取ると視野が狭くなるんだよね、お大事に。
730: 匿名さん 
[2013-04-08 20:01:07]
>一般には理事会への代理人の出席は違法ですので

どの法律に対して違反してるのか?
法人の場合は下記条項がある。

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三  理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
731: 匿名さん 
[2013-04-08 20:24:39]
730さんに同意 正しい。
732: 匿名さん 
[2013-04-08 20:47:57]
普通は知ってるでしょ、だから説明できない変な爺さん退散しましたがな。
で、法人の場合の理事とは何人いても個々がその法人の代表です、全員理事長かな。
でもめんどいから代表一人選んで理事長って、代表理事を設定するんだよ。
法人じゃ無い組合でも、かーちゃん頼むわ! でOK!  解決。
委任状までいらねーだろ。
733: 匿名さん 
[2013-04-08 20:58:54]
>>731
意味無くあいづちだけなら書くな! ここの利用規約もちゃんと見とけや爺さん。
マナーは守れ、マネーはばら撒け。

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