管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
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管理寺の修行場<part2>

672: 匿名さん 
[2013-04-07 07:00:16]
>↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。

管理費等と使用料を別々に引き落としていると曲解するとは単純過ぎる。
管理費等の滞納と使用料の滞納は対処の仕方が違うことが理解できていないようだ。
使用料の滞納は即解約の運用規定の設定が出来るが管理費等の滞納は遅延損害金しか対抗措置ができないと言うことだよ。
分かったかね?
673: 匿名さん 
[2013-04-07 07:21:28]
何で削除されたの?
675: 匿名さん 
[2013-04-07 09:00:24]
一気に滞納が撲滅されたらしい。
戸別訪問撃破の効果はてきめん、さすが剛腕理事長だな。
676: 匿名さん 
[2013-04-07 09:24:46]
滞納で騒ぎ過ぎ。時効だけを注意。そのうち競売か任売で所有者が変わる。時効防止しなければいけない案件は引き渡しご25年400戸のマンションだが自動的に特定承継人より入金あり。
677: 匿名さん 
[2013-04-07 09:31:35]
>>675
滞納者全員払ったということですね。
払えなかったわけではないということですね。
ようするに「だらしがない」だけだったということでしょう。
678: 匿名さん 
[2013-04-07 09:45:06]
滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。
金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。
679: 匿名さん 
[2013-04-07 10:07:30]
>滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
支払誓約書を取り付けて時効対策するのが限度です。
>管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。 金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。
今更何を言うの、当たり前の事だよ。
しかしマン管連の規約の様に管理会社に滞納金の半額負担規定の契約がある例もあるよ。
680: 匿名さん 
[2013-04-07 10:21:34]
>>679
滞納債権を撲滅するか滞納債権の時効を中断するか、それは理事長の方針次第。
楽なのは後者の時効の中断だ。時効中断だけなら延々と債権は回収できない。
ただ回収できなくても理事長の腹は痛まないから、時効中断して来期送りにするのが多い。
理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
682: 匿名さん 
[2013-04-07 11:07:07]
>>672
それを無能で段取り悪いと言うんですよ。 考えなさい常識ですよ。
ほんとにそんなマンション有るのかね?

683: 匿名さん 
[2013-04-07 11:21:16]
672がが正しいよ。682は無理解に付勉強して出直しなさい。
684: 匿名さん 
[2013-04-07 11:51:29]
>>683
偉そうに何の権限でジャッジしてるの? 書き込むなら自身の意見を書きなさい。
無意味なレスはよしなさいよ。
685: 匿名さん 
[2013-04-07 12:03:11]
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
管理組合債権の理事長個人への債権譲渡と言うことになる。
譲渡された債権は理事長個人が滞納者に回収をかければいい。
686: 匿名さん 
[2013-04-07 13:15:47]
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。

滞納は必要悪であるのでそんな規定は出来るはずなく例え作ったとしても遵守義務はない。
区分所有法の管理者を勉強しなさい。
687: 匿名さん 
[2013-04-07 13:32:50]
規約で規定すればいいだけ。
管理者も理事長と別にしてる管理組合はある。規約で理事長=管理者を規定していない。
688: 匿名さん 
[2013-04-07 13:33:03]
無理に勉強しなくて良いよ、管理会社に聞けば良い事。
689: 匿名さん 
[2013-04-07 13:51:17]
クグれば聞かなくても分る。
690: 匿名さん 
[2013-04-07 14:52:05]
>>687
理事長(管理者)に滞納債券の弁済規定なんか出来る訳無いでしょうに、北の国でもあるまいし。
区分所有法の26条にこんなの有るんだよ、規約では変更できないから覚えときな。知らないのが変だわ。

>管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

これがないと恐くて誰も理事長や管理者にはならないでしょうに。 意味解らんかな?
691: 匿名さん 
[2013-04-07 15:27:16]
管理者=理事長に対して組合員は第三者ではない。
692: 匿名さん 
[2013-04-07 15:36:54]
>>690
規約で規定はできる。
それを合法か否かは訴訟しない限り裁定は出ない。
693: 匿名さん 
[2013-04-07 15:48:57]
>>691
>>692
26条3の意味すら理解できない馬鹿ばかりですね、管理会社さんに聞いたら教えてくれるよ。
この条項は強行規定なのよ、規約に記載や規定は出来ないの、無知もホドホドにね。

法を知らずに法を犯しても罪に問われるのよ、馬鹿は損、と言う事。

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