前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
管理寺の修行場<part2>
608:
匿名さん
[2013-04-03 12:59:03]
みなし法人なんて取引形態、どこの銀行に有るの? あたまだいじょうぶ?
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609:
匿名さん
[2013-04-03 13:04:29]
>それと印だけでは引き落とせない。通帳が必要。
ゆうちょ銀行は、通帳だけで下ろせます。印はいらんよ。カードもいらん。 |
610:
匿名さん
[2013-04-03 13:06:06]
>印と通帳は同一者が管理しない。マンション管理適正化法
こんなおめでたい規定を、信じる者が騙されます。 無意味な規定。 あんた気を付けた方がいいよ。 |
611:
匿名さん
[2013-04-03 13:36:34]
>>当組合の理事長が入院中ですが、理由を説明してください。
正解はありませんでした。皆さん理事にもなれませんね。 でも >理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね? は近いです。組合と同じ銀行に個人預金を持っていて相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。 組合としては管理組合の通帳であることの立証と新理事長を選任しない限り凍結は溶けません。 |
612:
匿名さん
[2013-04-03 13:47:46]
>相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。
たしかに、「銀行が死亡の事実を把握する」と、銀行はその口座を凍結する。 しかし、銀行は戸籍を見張ってるわけではないので、その情報がなければ相続の事実を知るすべがない。 ということは、 銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。 したがって、 >理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね は正解。 |
613:
匿名さん
[2013-04-03 13:49:33]
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614:
匿名さん
[2013-04-03 13:53:06]
管理費や修繕積立金の横領がなくならない理由がわかるな。
おめでたすぎるぞ。 |
615:
匿名さん
[2013-04-03 17:09:52]
>銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。
で、管理費の支払いは? |
616:
匿名さん
[2013-04-03 19:54:12]
まさか、銀行が「知る」前に、副理事長が理事長の死亡の事実を告げずに、使者としてその組合預金口座から必要経費を引き下ろすわけ?
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617:
匿名さん
[2013-04-03 20:27:07]
管理組合の収納支払口座、保管口座は安全対策からロックアカウント口座だよ。
よく調べてから書き込んでね。個人の口座と取扱いが違うから。 |
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618:
匿名さん
[2013-04-03 21:36:24]
ロックアカウント
通常の振込に比べ取引の安全性を高めた仕組み。 あらかじめ資金の引き出しや振込み方法が定められているため、資金移動の際に目的外利用が防止される。 |
619:
匿名さん
[2013-04-04 06:51:05]
>あらかじめ資金の引き出しや振込み方法が定められているため、資金移動の際に目的外利用が防止される。
へー、揚水ポンプ故障で修理費の請求書が来ているんだけど、その時期に理事長が死んだ場合どうするの? |
620:
匿名さん
[2013-04-04 10:37:30]
その場合は、理事会が開催されて、理事長が新たに選任するまで、預金の引き出しはできませんよ。
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621:
匿名さん
[2013-04-04 11:00:55]
その理事会は無効だね、役員の欠員は理事会では補充は出来ないよ。
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622:
匿名さん
[2013-04-04 11:26:24]
>理事会は無効だね、役員の欠員は理事会では補充は出来ない
知ったかばかが釣れました。 |
623:
匿名さん
[2013-04-04 11:32:11]
理事会で補充した理事が理事の互選で理事長になり異議の申し立てを受けている。どうなるかね。
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624:
匿名さん
[2013-04-04 11:42:19]
>理事会で補充した理事が理事の互選で理事長になり異議の申し立てを受け
そもそも、理事長が死んでも、理事を補充する必要はないんだけどな。 理事長は理事を補充せずとも、理事会で決議できる理事で新たな理事長を選任すればよい。 知ったかばかの壁が厚い。 |
625:
匿名さん
[2013-04-04 12:16:23]
理事長が失踪したり脱藩した場合は、新理事長選出までの間は副理事長が代行する。
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626:
匿名さん
[2013-04-04 12:17:52]
大規模マンションだと万一に備えるために理事長の影武者をつくるけど。
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627:
匿名さん
[2013-04-04 12:21:01]
>そもそも、理事長が死んでも、理事を補充する必要はないんだけどな。
管理規約を読みなさい。定員は決めているのが一般だよ。 理事会充足率だけではないよ。 出鱈目を言うのは止めましょうね。 |