管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場<part2>

428: 匿名さん 
[2013-03-18 11:59:31]
管理委託契約しているよ。
429: 匿名さん 
[2013-03-18 12:48:44]
管理委託契約を実行させ、確認するのは理事長の業務。
430: 匿名 
[2013-03-18 13:14:47]
>>プロのアドバイスやお墨付きは重宝がられているんだよね。
>そんな理事長は当事者能力無く選んだ方も悪い。
ひとりでなんでもする人は無能なんだよ。これに何か影響ある話?
431: 匿名さん 
[2013-03-18 16:33:47]
ひとりで何でもするとは?
理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事がいるのが普通だがね。
それとも管理者一人?と言うのもあり得るがね・・・。
432: 匿名さん 
[2013-03-18 16:59:17]
マンション雑談に塾の経営についてのスレッドがありますが、本当のところどうなのでしょうか?
433: 匿名 
[2013-03-18 17:02:50]
ふむふむ、修理積立金を持ち逃げする、というニュースがあったね。
434: 匿名さん 
[2013-03-18 17:04:33]
ここにも管理委託契約を連呼する無知な方おるんですね。
すきなんですねー その契約  何故ですか?
435: 住まいに詳しい人 
[2013-03-18 17:10:43]
自主管理も重要な選択肢の一つです
管理会社も更生する必要が大いにあります
自主管理にはマンション管理士を使いましょう 
高い金を管理会社へ払うより随分と経費削減になりますし
有効なアドバイスも得られます
436: 匿名さん 
[2013-03-18 17:46:29]
>>435
うん、それがいいかもね。
但し、会社組織ではない個人に依頼するのだから保証金というか供託金というか、万一の契約不履行等に備えて1000万円位デポジットしてね。
437: 住まいに詳しい人 
[2013-03-18 18:01:37]
契約不履行はありえない
管理会社では常態だがね
438: 匿名さん 
[2013-03-18 19:21:55]
>432
日本語を理解できないのか、故意に曲解しているかのどちらかの塾経営者が、必死にゴマカシてますが、通常は住宅用マンションでは塾経営はできない。

しかし、管理組合が見逃し放置しているサロン経営があると裁判では勝てないかも。
439: 匿名さん 
[2013-03-18 19:40:07]
>>438
横レスですが、住居以外の用での使用禁止、との規約が有れば塾等の開設は出来ませんが、
商業地域などでは分譲マンションでも規約で規制せず、事務所や店舗への利用も有りますよ。
都心などは半数が事務所や店舗の分譲マンションも有ります、地方ではあまり無い事でしょうけど。

440: 匿名さん 
[2013-03-18 19:55:03]
その通り。すべては規約次第。
441: 匿名さん 
[2013-03-18 20:56:44]
規約で禁止していても、塾の経営をやめないなら訴訟が早いでしょう?
442: 匿名さん 
[2013-03-18 21:41:23]
提訴が確実、でもそんなの規約が有るなら調停で十分じゃないの。
金も時間ももったいないよ。
443: 匿名さん 
[2013-03-18 22:06:24]
規約が現状に即しているか検証が必要です。
例えば塾開設は一軒だけか、或いは他に事務所とかに転用しているケースはないか…
もし何軒もあるようなら、追認になるが規約変更も視野に入れるべき。
当然事前にアンケートを取るなりヒヤリングを行うなり全区分所有者の意向を踏まえた上で。
商用に使っている場合は別途『管理協力金』を払ってもらうとか。
444: 匿名さん 
[2013-03-18 22:23:26]
あっちのスレみたら、塾経営者側の当事者がいるようで
管理組合が間違っていて弁護士を立て訴訟を受けて立つようです。
スレ主のマンション塾と同じかどうか?
445: 匿名さん 
[2013-03-18 22:42:08]
細かい事情は知らないけど、もし誰も迷惑してなきゃ規約で制限する意味はないと思うけど。
それが受けて立つという意味じゃないかな。
446: 匿名さん 
[2013-03-18 23:08:05]
「誰も迷惑してない」訴訟までしないでしょ。
住宅専用マンションを事業所利用する場合と、もともと事業所併設マンションでは、管理規約は当然ながらメンテナンス計画から管理費も違って当たり前。

騒音やセキュリティは別で、管理費修繕費だけでも管理組合に多大な迷惑をかけていると考えられる。
管理組合は塾経営者に追加の必要経費を請求すべきだ。
447: 匿名さん 
[2013-03-18 23:14:18]
ひょっとして塾とはいえ、生徒が2~3人で日に2時間とかじゃないの。
もしそうなら、厳密にはいけないでしょうが…  違いますかね。

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