管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40
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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

 
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管理寺の修行場<part2>

206: 住まいに詳しい人 
[2013-03-09 12:48:26]
理事長職務手当は月どれくらいが妥当か 無給ではなり手がいないか 私腹ねらいか
207: 匿名さん 
[2013-03-09 12:54:22]
手当もらうだけの仕事するの?
手当もらったら、仕事に怠慢であったり失敗したら罰金払わせる必要がある。
208: 匿名さん 
[2013-03-09 12:57:54]
このマンションは650戸のタワマンだけど手当がスゴイ。ただ罰金もある。
おそらく年間100万くらいは管理費から報酬払ってるだろう。

14 理事会が認めた理事、監事、委員会委員および組合員は、管理組合総会にて承認された理事会運営
費の予算の範囲内で役員報酬及び通信費用を受け取ることができるものとする。なお、役員報酬は理
事会参加に対し1回2,000円、理事会事前打ち合わせ会議等参加に対し1回1,000円とする。
ただし、1時間以上の出席が条件とする。また、参加費用の他に理事長、副理事長は年間
24,000円、委員会委員長は12,000円とする。通信費は、理事長が月額4,000円、
副理事長および理事会にて指名した委員長、役員が月額3,000円とする。役員報酬および通信費
は、3ヶ月毎の支払いとする。また、役員報酬および通信費の改定については、予算の範囲内で理事
会にて改定することができるものとする。

第6条 理事および監事は理事会を欠席する場合は理由を記載した委任状を提出するものとし、正当な理由
なく理事会を欠席してはならない。
2 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき
5,000円を請求することができる。
3 理事会出席状況については理事会後、公表することができるものとする。
209: 匿名さん 
[2013-03-09 13:05:51]
>理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。

区分所有法と管理規約を読みなさい。
組合員個人の権限は知れたもの。
210: 匿名さん 
[2013-03-09 13:09:14]
ドアーの鍵開けとけってことか?
211: 匿名さん 
[2013-03-09 13:22:41]
専有部分の修理許可申請と議事録の閲覧申請くらいしか組合員個人の権利はないよ。
212: 匿名さん 
[2013-03-09 13:34:33]
あと○○の投票権くらいかね。
213: 匿名さん 
[2013-03-09 13:38:13]
あと各種意見申請くらいかね。
214: 匿名さん 
[2013-03-09 13:44:53]
組合員の義務は規定されてる。それ以外の権利は何も規定されてない。
議事録を閲覧申請しなければならないほど理事会は密室会議してるのか?
うちは今期の理事長が方針変更して議事録の全戸投函を開始した。
215: 匿名さん 
[2013-03-09 13:48:32]
議事録投函は署名押印のあるものじゃないとだめだと思う。
組合員を騙すために2つ議事録作ることがある。
216: 匿名さん 
[2013-03-09 13:49:30]
あと問題点があったら改善を求めることができるね。
217: 匿名さん 
[2013-03-09 13:51:24]
総会議事録は戸別投函するけど、理事会議事録は隠して見せない変な管理組合がある。
218: 匿名さん 
[2013-03-09 13:53:26]
それから理事の信任投票もできるね。
219: 匿名さん 
[2013-03-09 18:40:43]
組合は年に一回の説明義務しかないし、組合員は20%集まらないとタダの人。
220: 匿名さん 
[2013-03-09 19:03:18]
だから役員に委任するのだよ。
221: 匿名さん 
[2013-03-09 19:23:12]
便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
222: 匿名さん 
[2013-03-09 19:42:12]
委任状出さないとだめ。委任状出さないと棄権になる。
普通は議決権行使をするけど。
223: 匿名さん 
[2013-03-09 20:28:35]
>>221 何だそれ、そんな規約はないよ。
224: 匿名さん 
[2013-03-09 20:33:05]
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。

出鱈目は言わないこと。
書面決議と代理人決議は区分所有法で保証されている。
225: 匿名さん 
[2013-03-09 20:45:28]
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。

そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

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