輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制の理事は使いものにならない!
852:
匿名さん
[2013-05-06 08:29:12]
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853:
匿名さん
[2013-05-06 10:30:06]
852さん 当然の判決でしょうね。勉強になります。有難う御座います。
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854:
匿名さん
[2013-05-07 11:07:05]
所が組合によっては、規約に規定しないで総会と同じだろうくらいの感覚で理事会に女房族が代理出席しての理事会決議は無効であることに気がつくべきです。
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855:
匿名さん
[2013-05-07 11:46:00]
>854
民法第104条では、委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の 許諾を得た時、又はやむおえない理由がなければ復代理人を選任することは できないとなっているんだよね。 しかし、民法の特別法である区分所有法第49条第2項では、理事会又は集会の決議 によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる となつているね。 規約で禁止されていなければ、配偶者が代理出席しても問題ないのでは。 民法より特別法の方が優先されるからね。 又、任意規定であれば、規約に記載したものは、区分所有法より優先されるけどね。 一番強いのは規約ということかな。 |
856:
匿名さん
[2013-05-07 13:15:52]
何を言いたいのか分からないね。
要は理事会の決議の訴訟が無効になるかどうかの問題が理解できないようだね。 |
857:
匿名
[2013-05-08 01:24:52]
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858:
匿名さん
[2013-05-08 06:54:58]
>民法の特別法である区分所有法第49条第2項では、理事会又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができるとなつているね。
間違い。條件なんかはありません、素直に読みましょう。 (議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 |
859:
匿名さん
[2013-05-08 08:50:51]
法律や規約に別段の定めがなければ、過半数で決するんであれば、
又、代理人でもオーケーといっているので、訴訟は無効ということだね。 |
860:
匿名さん
[2013-05-08 08:51:38]
じゃあ、何故専門家が裁判までおこしているの?
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861:
匿名さん
[2013-05-08 09:14:11]
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 ??? (理事) 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 |
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862:
匿名さん
[2013-05-08 09:51:36]
法人に準ずる扱いがされているよね。
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863:
匿名さん
[2013-05-08 11:46:51]
要するに、集会は代理出席が可。
理事会については、問題があるということだよね。 |
864:
匿名さん
[2013-05-08 12:17:22]
その通りです、やっと常識人が現れた。
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865:
匿名さん
[2013-05-10 13:12:04]
おばちゃん連が総会と間違えて理事会に出たがる。これを輪番の理事会は拒否する脳がない上にその結果の理事会議決は全て無効になるのも理解できていない。
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866:
匿名
[2013-05-10 13:21:34]
夫婦で共有なら奥さんが理事になるのは構わんが、区分所有の名義が旦那 だけだったら理事になる資格がないわけだ。
ただ現実的に理事が区分所有者であるかどうかの確認は口頭による自主申告以外は難しいかもしれない。 |
867:
匿名さん
[2013-05-10 15:52:39]
>ただ現実的に理事が区分所有者であるかどうかの確認は口頭による自主申告以外は難しいかもしれない。
貴方が知らないだけです。 理事長なら所有権登記の確認は簡単ですので勉強してください。 |
868:
匿名さん
[2013-05-10 15:58:02]
「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)
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869:
マンション住民さん
[2013-05-10 20:26:13]
>>867
べつに理事長じゃなくても誰でも他人の登記簿の閲覧は簡単にできる。 しかもネットで、但しクレジット決済による有料。 ただしマンションは家屋番号をしらないと調べられない。 でも家屋番号は自分の登記簿から分かるから大したことはないが。 「登記情報提供サービス」http://www1.touki.or.jp/ うちは理事長が宅建主任者だから、理事長自ら滞納者の登記簿閲覧して抵当権や差押の有無を確認し、滞納督促や法的措置の戦術を検討をしてるよ。 |
870:
匿名さん
[2013-05-10 20:55:53]
アホ多数、オイラ12年前に父親が亡くなり、登記も変更して無いが(事情で父のまま)
包括承継人として居住、のち組合に届け出、おいらが区分所有者なんだがな、 区分所有者には登記は無用、登記の有る無しは関係ないよ。 特定承継人が登記しなくても区分所有者なんだがな。 |
871:
宅建主任住民さん
[2013-05-10 22:15:38]
第三者に権利を対抗しなければ登記は必要ない。
不動産売買の媒介をしていると、よくあるのが土地は登記されてるが建物が未登記の物件。戦後の建築基準法施行以前に家を建てた物件に非常に多い。もちろん現在では建築基準法に適合していないから「既存不適格建物」である。 建物解体後更地渡しなら問題ないが、土地付古家として売るには建物登記がされてないとお客は買わないので、売主に建物登記をお願いしている。さもなくば前述のように建物解体渡し、要するに建物があっても建物価値ゼロで土地として売買する。 管理組合では、区分所有権を有する者即ち「区分所有者」が対象で、区分所有権登記の有無は規約に定めがない限り一般には問わない。あくまでも管理組合に対する届出をもって区分所有者と認める。 |
872:
匿名さん
[2013-05-11 06:56:30]
>「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 |
873:
匿名さん
[2013-05-11 08:31:39]
869さん 勉強になります。
規約に組合に区分所有者の登記簿謄本と専有部分の住民の住民票の提出を義務ずけられないでしょうか。 |
874:
匿名さん
[2013-05-11 10:33:31]
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875:
匿名さん
[2013-05-11 12:24:45]
873です 874さんへ なぜ設定出来ないかを教えて下さい。
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876:
匿名さん
[2013-05-11 13:09:31]
>>875
規約設定は無意味、区分所有法6条による事では無い、閲覧したいなら法務局へ自分で行きな。 区分所有法を柱に組合を結成し規約を作ってます、これはその目的とは別物、人を管理しません。 建物やその環境に対し不法行為があれば、人を訴えを持って処分する事ができるだけ。 くだらん事は自分で調べな。 |
877:
匿名さん
[2013-05-11 13:24:59]
マンション内での環境に対する不法行為とはどんな事例がありますか。
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878:
匿名さん
[2013-05-11 13:30:27]
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879:
匿名さん
[2013-05-11 13:43:13]
うちのマンションでは、理事長が組合員に対して「不法行為」の判例を2種類チラシにして配布しました。
その時に「不法行為」の説明を下記のように書いていました。 故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為(不法行為)によって生じた損害を賠償する責任を負う。 その例として、ベランダ喫煙の判例と組合員訴状開示の判例が示されています。 |
880:
匿名さん
[2013-05-11 16:40:13]
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881:
住まいに詳しい人
[2013-05-11 18:23:49]
住民ならよく読んでおいた方がいい。
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882:
匿名さん
[2013-05-11 19:23:54]
>>881
当事者同士で話し合っても解決しなかったから理事長に相談したのに、理事長はナゼ喫煙者宅に突撃して怒鳴り込んで喫煙者を成敗しなかったのか?だから訴訟沙汰になったのだ。この理事長は失格だな。住民の役に立たない。 |
883:
匿名さん
[2013-05-11 19:31:06]
回覧と掲示ならだれでもできる。この理事長は逃げてるな。
理事長の職務である「団体共同生活のモラルと秩序と規律を乱す不徳住民の根絶」を怠ってる。 |
884:
匿名さん
[2013-05-11 20:45:04]
組合員から管理組合が訴えられた場合に、その訴状を管理組合が棟内掲示板に貼りつけたら、また訴えられて管理組合が負けました。現在最高裁に上告しているそうです。
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885:
匿名さん
[2013-05-12 08:39:04]
新聞屋は止めましょう。
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886:
匿名さん
[2013-05-12 09:02:35]
マンション管理新聞は理事長必読だと思うよ。
うちは理事長が定期購読していて、理事に回覧してる。 |
887:
匿名さん
[2013-05-12 10:36:16]
新聞屋!
宣伝はやめろ! |
888:
匿名さん
[2013-05-12 16:30:05]
組合の仕事ではない。
被害者が加害者に善処を求めれば済むこと。 済まなかったら訴訟するのは被害者の勝手と言うもので被害者が組合を利用するのは間違い。 |
889:
マンション住民さん
[2013-05-12 20:41:49]
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890:
匿名さん
[2013-05-12 22:06:02]
最近、ペット飼育細則に違反して共用部分を犬歩かせてる。
見たらいちいち飼主つかまえて説教してるけど効き目がない。 個別訪問で怒鳴り込むしかない。 |
891:
匿名さん
[2013-05-13 19:52:15]
飼い主もワンワンスタイルの四つん這いだったら笑えるな。
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892:
匿名さん
[2013-05-13 20:32:28]
>管理規約に抵触するか否かで管理組合が関与することになる。 騒音や喫煙はいずれにしても管理規約で禁止してる「迷惑行為」の範疇になる。
管理組合は苦情処理期間ではない。 |
893:
匿名さん
[2013-05-13 20:58:08]
苦情じゃないでしょう。管理規約違反の密告です。
管理組合はコンプライアンスの取り締まり機関ですよ。 |
894:
匿名さん
[2013-05-14 06:59:54]
>管理組合はコンプライアンスの取り締まり機関ですよ。
管理規約を読みましょう。 |
895:
匿名さん
[2013-05-14 07:17:02]
規約よりマナーの問題です。
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896:
匿名さん
[2013-05-14 08:31:44]
そうマナーの問題は個人的なことで管理組合の業務の範疇外です。
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897:
匿名さん
[2013-05-14 18:06:56]
マナーではない。
道徳・規律・人心統制の問題で、組合参加が義務の管理組合で軍隊化する問題。 |
898:
匿名さん
[2013-05-14 18:18:29]
へぇ~ 共産党員登場~ってか(大爆笑~ ヒッヒー
ここは中国? いや、北朝鮮かもなぁ~ マンション有るのか? 有る! |
899:
管理侍
[2013-05-14 18:49:50]
管理具合は共有資産管理団体です。
私は、マンションにおいてはマナー、コミュニティ等も 共有資産に影響を及ぼすファクターの一つであると思います。 よって、管理組合はマナー、コミュニティの問題に対しても関わりをもつべきと考えます。 |
900:
匿名さん
[2013-05-14 19:17:27]
↑
恐い共産党員! 区分所有法総則読みなおせや、おっさん! 頼むぜよ。 手を挙げろ! 無駄な抵抗、いや無用な事すな!(笑) |
901:
匿名さん
[2013-05-14 19:23:14]
>私は、マンションにおいてはマナー、コミュニティ等も共有資産に影響を及ぼすファクターの一つであると思います。
管理会社のくせにそんなことを言うの? ハードしか興味を持たないくせに! 共有資産とはハードと金融だよ、管理会社屋さん。 |
Xの上告を棄却し、本規約は有効なものであると判断した(最高裁平成2年 11 月26 日第2小法廷判決)。
法47条2項の管理組合法人(以下「管理組合」という。) が、その規約によって、代表権のある理事の外に複数の理事を定め、理事会を設 けた場合において、「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶 者又は一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる。」と規定する規 約の条項(以下「本件条項」という。)は、法49条7項の規定により管理組合の理事 について準用される民法55条に違反するものではなく、他に本件条項を違法とす べき理由はないと解するのが相当である。