輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制の理事は使いものにならない!
750:
匿名さん
[2013-04-14 19:08:53]
標準管理規約はガイドラインだよ。法的拘束力はない。
|
751:
匿名さん
[2013-04-15 06:49:56]
例示に過ぎないよ。
自分の無知にいらだつとは面白いね。 |
752:
匿名さん
[2013-04-15 06:58:13]
749 750 751 は正しい 同意 標準管理規約を自分のマンションの規約と勘違いしている人間は多い。本当の規約の意味を理解していない。総会の議長も勘違いして答弁しているケースが多い。法令よりも優先そる事も知らない。無知である。
|
753:
匿名さん
[2013-04-15 08:13:27]
管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。
|
754:
匿名さん
[2013-04-15 08:17:00]
素直に参考にすれば良い、そうでない場合は判例等を無視した非常識な独断か管理会社の思惑が働いている傾向が強い。
|
755:
匿名さん
[2013-04-15 09:10:14]
752です 753 756さんは正しい。同意します。
|
756:
匿名さん
[2013-04-15 09:36:47]
標準管理規約は、ガイドラインには違いないけど、
その中には、区分所有法も入っているのが分からないのかな? 強行規定もあるし、任意規定もあるんだけどね。 分からないかな? |
757:
匿名さん
[2013-04-15 09:37:41]
|
758:
匿名さん
[2013-04-15 10:13:23]
>あやふやな表現や建物以外に踏み込む文言が有り参考にはならない。 他の者に勧める必要は無いと思います。
勧めてなんかしていない。 >そうでない場合は判例等を無視した非常識な独断か管理会社の思惑が働いている傾向が強い。 と言ったまでよ。 |
759:
匿名さん
[2013-04-15 11:26:15]
756と757は知識が無いから感情的発言は見え見えよ。勉強しなさい。758さんはそんな事は言っていないでしょう。理解していない。
|
|
760:
匿名さん
[2013-04-15 11:41:07]
|
761:
匿名さん
[2013-04-15 13:09:16]
第47条関係
のコメント
1 第2項は、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決とすることを意味するものである。 2 特に慎重を期すべき事項を特別の決議によるものとした。あとの事項は、会議運営の一般原則である多数決によるものとした。 3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。 建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。 4 第1項に基づき議決権総数の半数を有する組合員が出席する総会におい て、第2項に基づき出席組合員の議決権の過半数で決議(普通決議)され る事項は、総組合員の議決権総数の4分の1の賛成により決議されること にかんがみ、例えば、大規模修繕工事のように多額の費用を要する事項に ついては、総組合員数及び議決権総数の過半数で、又は議決権総数の過半 数で決する旨規約に定めることもできる。 5 このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば 次のように考えられる。ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく 個別の判断によることとなる。 ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通 決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けした りして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施 可能と考えられる。 イ)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて 補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事 で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考 えられる。 ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管 路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程 度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議に より、実施可能と考えられる。 エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場 合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に 変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブ ルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するよ うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、 外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可 能と考えられる。 オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、 給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベータ ー設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。 カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なもの や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関 扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の 撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 6 建替え決議の賛否は、売渡し請求の相手方になるかならないかに関係することから、賛成者、反対者が明確にわかるよう決議することが必要であ る。 |
762:
匿名さん
[2013-04-15 19:54:15]
区分所有法にも言及しているのをご存じないとはとんだ恥を掻きましたね。
>756 君! |
763:
匿名さん
[2013-04-15 21:54:17]
No.756さんでは有りませんが、下らなすぎるので一言。
まったく意味の無いコピペは目ざわりですね、区分所有法は独立した法律。 国交省のナンチャッテ規約等と一緒にしてはいけませんよ、強制力ありはどっち? 素人さん。 どこが偉そうに言及なの、法律に言及してみなさい(笑) それと、コピペでは無く自分の言葉、文章でカキコしたらどうなの、無能者さん。 |
764:
匿名さん
[2013-04-15 23:13:25]
標準管理規約のなかにも、法律は網羅されてるよ。
|
765:
匿名さん
[2013-04-16 06:54:47]
それを見せないと分からんチャンが、意地を張って法律ではないと
当たり前の事を鬼のクビでも取ったように繰り返すのは滑稽だね。 挙げ句の果てに脳力不足も顧みないで曖昧表現だと言い出す始末はもっと滑稽だ。 |
766:
匿名
[2013-04-16 08:55:11]
標準管理規約はあくまでも『標準』であって、一種の叩き台である。
管理組合発足時は標準管理規約を持ってそのマンションの管理規約とする場合が多いだろうが、立地・規模・設備面等の都合で規約変更をして実態に即した規約に変えていくのが管理組合の正しい姿である。 |
767:
匿名さん
[2013-04-16 09:00:11]
|
768:
匿名さん
[2013-04-16 09:17:35]
|
769:
匿名さん
[2013-04-16 09:42:51]
767は正しい。同意。
|
770:
匿名さん
[2013-04-16 09:59:14]
>あくまで準用してるだけ、標準管理規約に独自の法律なんか有るかアホ! 自分とこの管理規約みてみろ、同じ事書いてあるわ、準用とか従うとかな、無知過ぎだろおじさん。
分からんチャン、まだがっているの? 規約と法律どっちが偉いの? 準用なんてしゃれた表現じゃないよ。 3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。 建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。 |
771:
匿名さん
[2013-04-16 10:23:20]
767は引っ込みがつかなくなったんじゃないの。
あまりいじめちゃかわいそうだよ。 |
772:
匿名さん
[2013-04-16 19:30:13]
そうだね、区分所有法の単語一つで我を張るんだから大した御仁だ。
|
773:
匿名さん
[2013-04-16 22:01:12]
それではお爺さんたち、規約には強制力が有るんですか? 罰則は何ですか?
区分所有法以外での罰則が規約で規定されているのなら、どうか教えて下さい。(笑 駐車場の利用禁止とか私的な事では無く、罰金や懲役は有るのかな、無いと誰も従いませんよ。(笑~ 所詮意味の無い、標準管理規約を神と崇める老人達よ、悔い改めよ。ハハハ~ |
774:
匿名さん
[2013-04-16 22:05:48]
体罰があるよ。
|
775:
匿名さん
[2013-04-16 22:06:52]
何で「もはや神理事長」が出てくるのか?
|
776:
匿名さん
[2013-04-16 22:14:42]
>>770
それ、「区分所有法を準用しています」と言うコピーですよ。 なにを強調したいのでしょう。 >標準管理規約第47条第3項第二号で、区分所有法を準用していますと言う事です。 理解できますか? 標準管理規約は単なるガイドです。 |
777:
匿名さん
[2013-04-16 22:16:52]
>770
はずかしいですね~ |
778:
匿名さん
[2013-04-16 22:54:52]
|
779:
匿名さん
[2013-04-17 06:47:57]
>標準管理規約は単なるガイドです。
当たり前のことでしょう! |
780:
匿名さん
[2013-04-18 09:52:29]
区分所有法の3条団体では組織的な管理ができないので法人組合にするか権利能力なき社団とする。
権利能力なき社団とする最低条件が標準管理規約に過ぎない。 |
781:
匿名さん
[2013-04-18 11:12:21]
773みたいな、アホもいるんだねえ。
義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな? 理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が 必要になるんだけどね。 それに、理事長は老人がなるものと限定しているけど、どこのマンションも そうなの?うちは現役世代が理事長をしてるけどね。 |
782:
匿名さん
[2013-04-18 12:11:49]
>>781
おたく本物のバカですね。 >義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな? >理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が 必要になるんだけどね。 ↑ これ規約や標準管理規約の権限で出来ると思い込んでるのか? 大馬鹿さんだな。(笑 どちらも区分所有法だろが、上記が59条、下記が71条で30万じゃなく20万以下だろ。 規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑 |
784:
匿名さん
[2013-04-18 12:45:11]
↑
この期に及んで無知の極みですね、区分所有法は独立した法律、アホですね~いやバカですか? |
785:
匿名さん
[2013-04-18 12:55:47]
>>783
あなた他のレス者に対し、誹謗中傷でしか無い書き込みしか出来ないんですか。議論に成ってません。 少なくともこのスレの趣旨に沿った議論するレスしなさい、議論には議論で返しなさい! 貴方のレスは、ここの規約違反でも有りますので、以後削除願いします。 |
787:
匿名さん
[2013-04-18 13:00:36]
|
788:
匿名さん
[2013-04-18 13:01:58]
|
789:
匿名さん
[2013-04-18 13:20:48]
>規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑
当たり前の強行規定を規約に規定してどこが悪いの? 区分所有法だけでは集団管理はできないことに無知だね、君は。 |
790:
匿名さん
[2013-04-18 13:27:47]
|
791:
匿名
[2013-04-18 13:34:03]
とりあえず罵詈雑言はやめようじゃないか。
|
792:
匿名さん
[2013-04-18 13:35:06]
>>789
おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。 もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。 もっと勉強してからレスしましょうね。 |
793:
匿名さん
[2013-04-18 17:35:13]
>おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。
ひにくれ坊や教えて上げよう。標準管理規約は坊やの国語と算数の教科書だよ。 >もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。 もっと勉強してからレスしましょうね。 管理規約には法的拘束力なんてないよ。メンバーの人だけが守らなくてはいけない規則が書いてあるの。 もひとつの区分所有法には管理規約の規則の内容の作り方が書いてあるの、だから区分所有法の方が偉いのよ、分かる坊や。 |
794:
匿名さん
[2013-04-18 19:34:15]
罵詈雑言だらけの書き込みじゃないの。
民法は、特別法である区分所有法には劣後する。 そして、別段の定めのある規約は特別法に優先する。 当然任意規定だけどね。 |
795:
匿名さん
[2013-04-18 21:38:16]
|
796:
匿名さん
[2013-04-18 21:56:26]
規約はマンション毎に異なりマンション外の人間には基本的に影響力はない。
これは例えて言えば会社の社則みたいなものである。 但し決定的に異なる点は社則は社則を守るべく立場の人には変更・改定の権限はないが、規約は規約を守るべく立場の人達の合意形成の上所定の手続きを踏めば変更・改定する事が出来る。 |
797:
匿名さん
[2013-04-19 06:59:17]
>何度も言うが規約は法律では無い、利益供与し合う者同士の規約だ!約束だ!
おー坊や分かってきじゃないの! その屈折した人間性も直しなよ! もう少しだね。 |
798:
匿名さん
[2013-04-19 08:48:14]
>797
規約は法律ではないが、それを守らなかったらどうなるの? 特別決議を普通決議でできるように変更するとか。 規約は法律ではないから、どんなでも変えられるからいいんだね。 そこのマンションだけの問題だからね。 |
799:
匿名さん
[2013-04-19 08:51:21]
管理規約は法律ではありません。
だから、規約改正の場合でも、普通決議で変更できます。 そのマンションで決めればいいことですから。 |