管理組合・管理会社・理事会「輪番制の理事は使いものにならない!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:43:04
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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。

[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38

 
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輪番制の理事は使いものにならない!

351: 匿名さん 
[2013-03-12 12:13:03]
>管理組合は業務ではありません、管理組合活動でしょうか。

間違い。業務だ。仕事だ。仕事しろよ!汗水たらして働けよ!組合員の共同の利益のために。


標準管理規約↓


第2節管理組合の業務
(業務)
第32条管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
352: 匿名さん 
[2013-03-12 12:34:47]
>老後の暇つぶしで十分できますよ、能力が必要と言うほど大袈裟ではなですね。(笑

業務遂行能力が要求される。
353: 匿名さん 
[2013-03-12 13:27:44]
業務なんですか? 暇老人さんたちが無料で業務にあたってくれるんですね、ドーゾドーゾ。
建物の美化衛生も含め、保全業務に努めて下さいな。
がんばれ~! 

管理組合って、建物が新しいとやる事無いけど、美化はいいですね。
354: 匿名さん 
[2013-03-12 13:42:36]
>建物の美化衛生も含め、保全業務に努めて下さいな

勘違いしたら困る。指示するのはわしらで業務をするのは君たちですよ。修行と思ってしっかりやりなさい。苦労は若いうちに買ってでもやれよと言われたでしょ、親から。
355: 匿名さん 
[2013-03-12 14:31:41]
簡単な共用施設の保存業務は管理者(理事長)の義務だよね、役員したいならがんばれ!
区分所有法にもそんな事書いてあったな~。
どうせ暇だろ。
356: 匿名さん 
[2013-03-12 15:09:43]
>>354
へんなおじさんですね、管理組合において、管理者と組合員には上下関係などある訳が無い。
住人同士で命令はいけませんね、大昔に、封建的な育てられ方したんだろうね。

ということで、暇なリタイヤさんが掃除でもして、健康維持にハゲみなさいよ。
おねがいしますねぇー  (こうたのむんですよ。)



357: 匿名さん 
[2013-03-12 15:22:01]
上下関係はある。理事長は管理組合の代表である。管理者は管理組合の代理である。
管理規約に理事長の権限・義務が規定されている。
理事長の「勧告または指示」がそうだ。これは命令だ。
358: 匿名さん 
[2013-03-12 15:35:50]
あれ、今は何時代? 戦時中か?
訳の解らんお爺さんがみえますね、常識人でしたら解るでしょうから、するリー。

理事、理事長は輪番で仲良くやって下さいな、任期も10年に一度くらいですよ。
特に若い方は何十年もは住まないでしょうからね。
古くなったマンションは、年齢も古い方同士で葬って下さい。
359: 匿名さん 
[2013-03-12 15:36:48]
命令は出来ないですよ。
あくまでも勧告・指示。
360: 匿名さん 
[2013-03-12 16:45:56]
命令はできますよ。
不法行為に対する保存行為ならいつでも可能です。

「勧告・指示」は区分所有法上の規定です。
361: 匿名さん 
[2013-03-12 16:49:59]
「管理費払え!」は命令だけど何か?
362: 匿名さん 
[2013-03-12 16:54:09]
管理組合は理事長+雑魚理事多数だよ。
決済権限持ってるのは理事長のみ。
理事長印は理事長だけが持ってて押印権限がある。
理事調印の無いものは相手は受け付けない。
363: 匿名さん 
[2013-03-12 16:58:11]
お宅ら、命令の意味解って言ってるの?  
ハイ、ググってね、御老人。  勉強してよぅ

管理組合が管理費払え?  これ勧告ね。(笑

命令は誰が出せるんでしょーねー。
364: 匿名さん 
[2013-03-12 17:03:57]
管理組合の権限は総会にて集約されるのよ、理事長は代理にすぎません。
会社や法人の代表者、社長や理事では無いんですよ。

ママゴトですね。
365: 匿名さん 
[2013-03-12 18:54:03]
何度も言いますが命令権はありません。
勧告・指示だけです。
勧告・指示に従わないときは民事訴訟でカタをつけます。
管理費滞納も『払って下さい』としか言えません。
366: 匿名さん 
[2013-03-12 19:51:19]
理事長は管理組合の代表者だけど何か?
理事長は管理組合の代表者だけど何か?
367: 匿名さん 
[2013-03-12 20:00:09]
その理事長チャンは、命令する権限あるのかなぁー
ないよねぇ~
軍隊とか裁判所やお役所では、命令だすけどね、理事長チャンは駄目よ。

なんか、肩書で偉いとでも思っちゃったかな? お疲れさん。
368: 匿名さん 
[2013-03-12 20:55:15]
うちの理事長は理事会のメンバー数が多いと言って無能な理事に辞任を強要してリストラしてるよ。
369: 匿名さん 
[2013-03-12 21:05:31]
>>368
理事の定数は規約で決まっていないのですかね?
370: 匿名さん 
[2013-03-12 21:06:37]
喜んで辞めるんじゃないか?やりたくもないのに当番で理事にされたのだから。
「理事長に辞めろと言われたので命令に従い辞任しました。」正当な事由になるね。
371: 匿名さん 
[2013-03-12 21:09:10]
他の管理組合の事はどうでもいいですよ、好きになさって下さい。
規約にリストラOKと記載があるのでしょう、理事の人数も規定なしなんでしょうね。

でも、リストラされた方は喜んでますよ、ラッキー!  ですよ。
そんなマンションは、いつまでも住むものでは無いですね。 買い替え 買い替え!


372: 匿名さん 
[2013-03-12 21:11:40]
>>369
スタート時は規約通りの員数そろえる必要があるが、期中の辞任・解雇・罷免・解任に対しては、「補充することができる」と規約にあるだけで補充しなくてもよい。
373: 匿名さん 
[2013-03-12 21:18:09]
めずらしいね、管理組合ごときで人事権があるの。  変わってるね。

成り立たないでしょ。
374: 匿名さん 
[2013-03-12 21:25:23]
人事権ではないのでは?強要と書いてある。辞任するしないは本人の自由。
ただ、いやいや理事になった人は辞める正当な理由になるってことでしょ?
375: 匿名さん 
[2013-03-12 21:31:09]
うちの規約は以前までは理事・監事の人数規定(定数)があった。
でもある時、理事長になった人が「数を揃えるのは無意味、職制を決める。量より質だ」といって職制のみ規定して定数を撤廃する規約改正をした。もちろん総会決議。
その結果、理事長、副理事長、会計、防災、営繕、監事のみの職制だけが決まり、6名体制に変わった。今までは20人もいた。
376: 匿名さん 
[2013-03-12 21:38:02]
最少骨格ですな。機動性が高まると思う。
377: 匿名さん 
[2013-03-12 21:41:14]
アハハ、無能とか理事が多いとか、人事権の無い理事長の強要は、
理事を辞退出来る正当な理由にはならないねぇ。

理事長さんが、傲慢に好き勝手してるだけですよ、ほっとけばよろしいですよ、他事です。

20年未満で転居を考えている住人達は、総会で結託し修繕積立金の値上げを拒否するくらい賢い。
そんなアホな理事長さん、誰も相手にしませんよ。
378: もはや神理事長 
[2013-03-12 21:54:40]
>>20年未満で転居を考えている住人達は、総会で結託し修繕積立金の値上げを拒否するくらい賢い。

最近の規約では過半数で値上げできるが、古い規約でのことか?
379: 匿名さん 
[2013-03-12 21:56:54]
377=378=もはや神理事長
380: 匿名さん 
[2013-03-12 22:02:15]
実際に定数決めてないところあるね。650戸のタワマン。
http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/rule/rule01.pdf
381: 匿名さん 
[2013-03-12 22:20:33]
理事の辞任の理由は規約では問われない。「一身上の都合」でいい。
382: 匿名さん 
[2013-03-12 22:29:33]
「去る者は追わず」だろうね。引き留めるだけの価値がないもん。
383: 匿名さん 
[2013-03-12 22:32:50]
いまどき新築マンションに入居していて、修繕積立金の値上げ決議で過半数取れると思ってるの。
終の棲家と考える方は少数、大規模修繕などへの出費は無駄と考える若い世代が大多数ですよ。
延々と住み続ける方が修繕費負担するのが当然と考えるのが自然ですね。
住み続ける方が大規模修繕時に、一時追加金として支払えば良い事。

販売時も管理費、積立金ともにランニングコストは低く設定しています、じゃないと売れないしね。
古くなり過ぎたマンションは問題外ですがね。

このスレは、古いマンションの方が多いようですね。
384: 匿名さん 
[2013-03-12 22:34:36]
別に理事長が命令しなくてもいいと思うよ。
理事が理事に「お前辞めろ」と言ってもいいし、監事が理事に「お前辞めろ」と言ってもいい。
あるいは理事が監事に「お前辞めろ」と言ってもいい。
結局、理事・監事全員が辞めて理事長は管理者になって区分所有法に則って運営することになる。
その方が理事会開かなくても済むから機動性は格段に高まる。
管理者と管理会社がさしで話して決めれば済むので。
385: 匿名さん 
[2013-03-12 22:37:15]
>>383
うちは修繕積立金の値上げは賛成多数で可決された。
だから今回、その総会決議をひっくり返して値上げ時期の延期を諮るつもり。
386: 匿名さん 
[2013-03-12 22:41:20]
>>383
25年、35年のローン組んでたら少なくとも2~3階は大規模修繕に遭遇するよ。
繰り上げ償還して10年以内にローン完済し築12年目の大規模修繕前にトンずらしないとだめ。
387: 匿名さん 
[2013-03-12 22:44:33]
途中に売却し、売却金でローン完済しようとしたら、事前に新居のローンは二重ローンになるから組めない。
だから新居買えるだけの現金用意してないと。中古でもおんぼろなら数百万円で買えるが。
388: 匿名さん 
[2013-03-12 22:50:45]
>>385
賛成多数って、総会で挙手か拍手で決めちゃったのかな、
ちゃんと数字が出せるように、議決権行使書(議決カード)使って下さいよ。
古い所は、委任状とか、理事長委任とか、いい加減だからね、民主的に住みましょう。
組合員全員の意思が大切。

お金の絡む事は、奥さん達に任せるとキッチリやってくれますよ。
389: 匿名さん 
[2013-03-12 22:53:55]
マンション、35年ローンって何!  一戸建てでしょ。
どんだけ金利払いたいの。

390: 匿名さん 
[2013-03-12 23:00:37]
築12年目で大規模修繕ですか、かなり安っぽく建てられたのかな。
通常は、新築から17~20年目が目安。
391: 匿名さん 
[2013-03-13 08:01:16]
12年周期で行うと築60年が経過する頃に6回の大規模修繕を行うことになりますが、17年周期にすると築80年で修繕回数を4回にまで減らすことができます。国土交通省の発表によると大規模修繕周期は平均12年。しかし修繕周期は15~17年に延ばすことは可能です。その鍵を握るのは施工精度と仕様。
392: 匿名さん 
[2013-03-13 08:20:03]
>うちは修繕積立金の値上げは賛成多数で可決された。 だから今回、その総会決議をひっくり返して値上げ時期の延期を諮るつもり。

延期すれば値上げ幅が拡大するかより負担の大きい一時金が必要になるかだね。
子供の様な駄々をこねるのは見苦しい。
393: 匿名さん 
[2013-03-13 08:21:19]
少なくとも品確法が施行された2000年以降に建てられたマンションは、12年周期での大規模修繕ではないと思う。
品確法で10年の瑕疵担保責任があるし、それに伴い10年保証になってる。
修繕周期は15~17年に延ばせると思う。
394: 匿名さん 
[2013-03-13 08:25:28]
>>392
延期しても値上げ幅が拡大しないことを計算で根拠を示せばいいと思う。
395: 匿名さん 
[2013-03-13 11:53:28]
経年劣化を知らないのね。
396: デベにお勤めさん 
[2013-03-13 12:10:26]
品質を知らないのね。
397: 匿名さん 
[2013-03-13 12:44:10]
材質を知らないのね。
398: 匿名さん 
[2013-03-13 12:54:13]
修繕周期は一概に決めることはできません。
12年周期でも15年周期でもいいでしょう。
余程、逼迫した修繕個所でもないかぎり。
ただ、積立金に余裕があれば早くやるにこしたことはないでしょう。
自分の家で考えてみてください。
畳や壁紙の交換を早くやれば部屋もきれいになりますよね。
その交換を8年でやるところと15年でやるところは全然快適さが
違ってきますよね。
資産価値を落とさないためには、周期は考慮すべきでしょう。
399: 匿名さん 
[2013-03-13 19:48:52]
>ただ、積立金に余裕があれば早くやるにこしたことはないでしょう。
余裕があれば無用な積立をさせてたことになる。組合員に対する背信行為だ。
規約で返金はできないから、修繕積立金額の値下げをすべきだろう。
400: 匿名 
[2013-03-13 20:23:44]
瑕疵担保責任を勘違いしている人がいるね。

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