管理組合・管理会社・理事会「輪番制の理事は使いものにならない!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:43:04
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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。

[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38

 
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輪番制の理事は使いものにならない!

275: 匿名さん 
[2013-03-09 14:25:45]
これを利害の対立と言う。
276: 匿名さん 
[2013-03-09 14:52:16]
暴利ではなく適正な利益は認めるべきだ。
277: 匿名さん 
[2013-03-09 15:04:47]
当たり前
278: 匿名さん 
[2013-03-09 18:36:04]
>管理会社は営利、管理組合は非営利。どこで妥協するかだ。

当たり前のことを大げさに言いなさんな。
妥協の産物で管理委託契約書が締結されるのが当たり前だろうよ。
279: 匿名さん 
[2013-03-09 19:02:24]
御意
280: 匿名さん 
[2013-03-09 19:25:05]
>>279
自分の意見を言わず同意だけのレスは規約違反だからやめたまえ。


管理会社の特異性として、支払った金額に対する受けたサービスが見えにくいということがあるね。
281: 匿名さん 
[2013-03-09 19:42:44]
御意
282: 匿名さん 
[2013-03-09 20:34:41]
>管理会社の特異性として、支払った金額に対する受けたサービスが見えにくいということがあるね。

意味不明。委任契約ですよ。
283: 匿名さん 
[2013-03-10 09:02:32]
管理会社の特異性って何だ?
そんなものはあり得ない、
書き込み者だけが理解が出来てないと言うことですね。
284: 匿名さん 
[2013-03-10 09:17:19]
>>282>>283
一般住民からすれば毎月管理費を払い、その中から管理依託費が支払われている。
例えば朝会社に行って夜帰って来る人は管理人と顔を会わす事もなく、理事経験がなければフロントとも顔を会わす機会はほとんどない。
そういう人達にとっては管理会社って何をやっているんだろうって思う訳だ。
つまり管理会社との接点のなさ・コミュニケーションのなさが管理会社の存在感を希薄にしている。
管理会社にそれなりの管理依託費を払っていながら直接的にその金額分のサービスを受けている実感がない住民が多い。
毎日が日曜日の年金生活者には分からないだろうけど。
285: 匿名さん 
[2013-03-10 10:54:40]
で、管理会社も商売ですから儲からない事は極力したくありませんよ。
委託契約に不満ならば、管理会社を変えるか自主管理にするしかない。
または自分で好きに管理できる一戸建てに住めば解決。

管理費が月額10万以上の高級マンションは、住民への負担が極小ですよ。
それなりのサービスを提供してるんですね。  商売ですから。
286: 匿名さん 
[2013-03-10 11:00:20]
>そういう人達にとっては管理会社って何をやっているんだろうって思う訳だ。つまり管理会社との接点のなさ・コミュニケーションのなさが管理会社の存在感を希薄にしている。管理会社にそれなりの管理依託費を払っていながら直接的にその金額分のサービスを受けている実感がない住民が多い。

書き込んだ本人は関心がないどころか無知そのもの。
管理委託契約書の存在も知らないだろう。
管理委託費を払っているのは住民ではなく、区分所有者であり管理会社は管理組合と契約しているのであり住民とは全く無関係であることを学ぶべきです。
287: 匿名さん 
[2013-03-10 11:51:46]
住民と言った場合は区分所有者と占有者の両方を含める。
住民と管理会社の接点ではなく、住民と総会で管理組合業務の執行を委任した役員(執行部)の接点がないのだと思う。
管理会社は管理組合から業務の全部または一部を委任されてるだけ。
288: 匿名さん 
[2013-03-10 13:07:12]
>住民と言った場合は区分所有者と占有者の両方を含める。

占有者は使用につき規約遵守義務、専用部分に影響がある管理に付き発言権があるだけ。
管理組合は区分所有者からなり管理会社は管理組合と契約あるのみでるので住民との表現は不適切。
289: 匿名さん 
[2013-03-10 13:19:26]
なにを解りきった事おっしゃてるのか。 いまさら区分所有法みなおしますか?
管理会社は、お金支払ってくれる人、団体がお客さん。



290: 匿名さん 
[2013-03-10 14:25:26]
契約印は理事長。
291: 匿名さん 
[2013-03-10 17:34:43]
>契約印は理事長。

理事長の次には固有名詞がるよ。
団体の代表者に過ぎない。本質は管理会社と管理組合間の契約だ。
292: 匿名さん 
[2013-03-10 18:50:44]
代表者が理事長だろう。理事の押印ではだめ。
293: もはや神理事長 
[2013-03-10 18:58:27]
法人でない管理組合の理事長は「代理する。」
法人の場合は、「代表する。」
294: 匿.名さん 
[2013-03-10 19:19:59]
>>293
>法人でない管理組合の理事長は「代理する。」

標準管理規約第38条では、
「理事長は、管理組合を『代表し』、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。」
となっていますが・・・
295: 匿名さん 
[2013-03-10 19:26:26]
>>239
まだ書いてるのか?実務経験のない奴は出鱈目書くな!
訴状見ろ、被告名の欄を。
296: マンション住民さん 
[2013-03-10 19:48:22]
>>293
こういうアホが神を名乗るのか?
誰の代理だ?管理組合の代表者の代理?馬鹿丸出し。
297: 匿名さん 
[2013-03-10 19:51:42]
訴訟の時は管理組合の代理人に弁護士を選任する。
298: もはや神理事長 
[2013-03-10 20:04:22]
区分所有法

49条は法人の規定。法人は準用が多いが26条は準用していないので
26条は法人でない3条団体(ほぼ管理組合)のこと。


(権限)
第二十六条  
2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。


(理事)
第四十九条  
3  理事は、管理組合法人を代表する。
299: 匿名さん 
[2013-03-10 20:22:28]
また、だれもが知ってる事をコピペせんでも良いのにね。
で、それがどうしました?
301: 匿名さん 
[2013-03-10 20:33:00]
(総 則)
第一条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。
303: 匿名さん 
[2013-03-10 20:48:26]
うちの管理規約には理事長の代表権と専決処分権が規定されています。
うちの管理規約には理事長の代表権と専決処...
304: 匿名さん 
[2013-03-10 20:55:32]
>>303
第47条の4、専決処分権の規定は珍しい。
強力な権限だね。しかも理事会の事後承認ではなく事後報告で可とは。
305: もはや神理事長 
[2013-03-10 21:22:28]
303
災害時、緊急時の保存行為を確認的に示した規定であろう。
この規定がなくても当然に支出できると解される。
306: 匿名さん 
[2013-03-10 21:44:23]
>>305
規約に明確な記載がなければ、最低限理事会決議がいると思われる。
緊急時とはいえ理事長の独断決済は避けるべきだ。

307: 匿名さん 
[2013-03-10 22:02:28]
>>306
それは現実的ではないでしょう。
一刻を争う大災害時に住民の安全を最低限確保するための応急修繕工事などは1週間後では間に合わない。
理事会の開催通知は最低1週間前に通知が必要。理事会は緊急時対応の会議には不適。
ただし役員会なら即召集をかけて即時開催は可能。
309: 匿名さん 
[2013-03-10 22:12:17]
うちのマンションであった話。
エントランス脇の立木にスズメバチの巣があるのを管理人が発見。管理人はすぐに理事長に連絡を取り理事長は巣を現認。
管理人に駆除業者の手配を依頼し、即日撤去。

こんな時に理事会開催だなんてやっていて、もし誰か刺されたら責任取れる?
或いは臨時理事会召集がうまくいっても多数決で否決されたらどうすんの?
310: 匿名さん 
[2013-03-11 05:38:05]
>>309
それが理事長の専決処分権ですね。
管理規約に>>303の規定があれば盤石不動ということでしょう。
理事長は責めを負わなくてすみます。
315: 匿名さん 
[2013-03-11 07:47:16]
>>303の理事長権限は規約としては明確に規定してますね。
代表権と専決処分権、このマンションの理事長は責任重大です。
並みの人間では成り手がいないと思います。
316: 匿名さん 
[2013-03-11 09:17:06]
非法人の管理組合で理事の中に「理事長には権限などない、理事と対等だ!」と理事長のリーダーシップに牽制かける人がいるけど、この人は何もわかってないと思う。
理事長には権限があり義務も課せられているので重職である。ところが理事には理事会での議決権があるくらいで誠実義務が課せられているだけである。さらに理事長が区分所有法の管理者と定義されてれば同法による罰則もある。
理事会で決裁決議しても、理事長が署名押印しない限り決議事項は執行されない。したがって最終決裁権は理事長にある。
318: 匿名さん 
[2013-03-11 10:36:15]
>一刻を争う大災害時に住民の安全を最低限確保するための応急修繕工事などは1週間後では間に合わない。 理事会の開催通知は最低1週間前に通知が必要。理事会は緊急時対応の会議には不適。

区分所有法の管理者の職務権限の部分の一読をお勧めします。
319: 匿名さん 
[2013-03-11 12:07:50]
(権限)
第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、
集会の決議を実行し、
並びに規約で定めた行為
をする権利を有し、義務を負う。
320: 匿名さん 
[2013-03-11 12:14:59]
>>317
互選で理事長になれないのは対抗馬が出た場合。
その時にそれぞれの候補がマニフェストを開示し演説するが、それが他の理事に受け入れられなければ相手に負ける。
ただよくあるのは、改革派理事長が出そうな場合は、事前に留任の守旧派理事が新任理事たちを懐柔して改革派理事長潰しを出来レースでやることが多い。予め守旧派が対抗馬を用意してる。
321: 匿名さん 
[2013-03-11 12:29:48]
>>320
うちは今まで理事の互選で理事長選挙になったことはなかったが、1度だけ選挙になった。
やはり改革派理事長が出ることを恐れた旧体制派が対抗馬を立てて潰した。
ところが理事長戦で負けたその人は理事長ののど元に留任制廃止を突きつけて廃止させ、
その結果、留任で潜り込んでた旧体制派は立候補する意義が何もないので立候補をあきらめ、
その人は翌期に立候補して理事になり互選で理事長になった。
その結果、密室体制がなくなり改革がどんどん進んで住民に歓迎され、今では永世理事長になっている。
322: 匿名さん 
[2013-03-11 12:43:46]
民度の低い事例に過ぎない。
323: 匿名さん 
[2013-03-11 12:49:01]
民度を高めるのも理事長の仕事だよ。それやらないから民度が低いまま。
ところで>>322のお前の民度を高める施策を開陳してみろよ。できないだろう。
324: 匿名さん 
[2013-03-11 12:57:03]
民度を高めるなんて簡単ではない。無関心層をひきつける何かが必要。
325: 匿名さん 
[2013-03-11 13:01:34]
>>321
留任廃止で永世理事長?
変わったマンションもあるんだね。
326: 匿名さん 
[2013-03-11 13:04:37]
選挙までして理事長になりたがる気持が理解できない、小遣いでも貰うのかな?
管理組合自体、大規模修繕に至るまでは、ほとんど仕事は無いけどね。
暇つぶしかリクリェーションのつもりなんですか。
それとも、出入り業者から賄賂でも頂戴するのかな、いかんですね。

327: 匿名さん 
[2013-03-11 13:17:34]
>留任廃止で永世理事長?変わったマンションもあるんだね。

その前に真偽の判断しましょう。
328: 匿名さん 
[2013-03-11 16:26:16]
管理規約に特に定めが無ければ、毎期立候補して理事になり互選で理事長になれば半永久的に理事長になれる。
329: 匿名さん 
[2013-03-11 18:35:18]
なんで理事長になりたがるの?なんでなんで?
義務と権利は各区分所有者で平等なんだから理事長就任も平等でいいと思うけど、我慢ならないの?
策を弄してまで理事長になりたがるのはなんで?
330: 匿名さん 
[2013-03-11 19:27:24]
凝り固まった思考しか無い、老人の暇つぶしだと思います。
団体になった時の人間の心理を、理性で抑えられないのでしょうね。
リタイヤしても、他人より抜き出たいと思う気持でしょう。
悪事さえしなければ、組合役員くらいやらせておけば良いですよ。

331: 匿名さん 
[2013-03-11 19:31:50]
守旧体制の打破では?
332: 住まいに詳しい人 
[2013-03-11 19:36:10]
>義務と権利は各区分所有者で平等なんだから

それなら総会で役員を選任して管理組合業務の執行を委任する必要はない。
333: 匿名さん 
[2013-03-11 19:38:17]
理事長やっても実績を作らないとタダの暇人と同じ。
334: 匿名さん 
[2013-03-11 19:55:03]
うちでは改革を掲げて立候補して理事会に乗り込み、守旧派理事達の意表を突いて互選時に理事長に立候補して理事長になった女性理事長は、守旧派理事達の抵抗にあってガバナンスが効かなくなった結果、二ヵ月で辞任に追い込まれたよ。
335: 匿名さん 
[2013-03-11 20:11:36]
なんか、マンション管理組合を年寄りの政治ゴッコの舞台にしてないかい。
ゲートボールでもして、穏やかに暮らせよ。
336: 匿名さん 
[2013-03-11 20:16:08]
まさに政争そのものだよ。権力争いのようだ。
337: 匿名さん 
[2013-03-11 20:51:17]
守旧派が次期の理事長候補を決めて送り込む、それが体制維持だろう。
それを覆すと守旧派理事達の猛攻撃に合う。
338: 匿名さん 
[2013-03-11 21:05:38]
>>334
なんで辞任するの?居座ればいいのに。
決済権限はすべて理事長だよ。雑魚理事が抵抗しても無駄。
339: 匿名 
[2013-03-11 21:06:31]
権力争いもあるが高齢者の雑談会
340: 匿名さん 
[2013-03-11 21:11:34]
会社や社会から切り離されて、さみしーんですよ。  暇だしね。
でも、組合遊びはそこそこにお願いしますね。
どうせやる事ないけどね、組合自体が。
341: 匿名さん 
[2013-03-11 21:16:15]
管理会社におんぶに抱っこだと理事会はやることないよ。
だからそういうマンションには理事会はいらない。
管理者ひとりでいい。
342: 匿名さん 
[2013-03-11 21:47:05]
国交省が今推し進めてる第三者管理がまさにそれだね。
理事会なしで管理者は外部から入れる。
343: 匿名さん 
[2013-03-11 21:50:34]
築年数の浅いマンションはそれで十分。
築20~30年経って、なお居住している人が頑張って管理修繕したら良い事。
年寄りが騒ぐ事では無い。
344: 匿名さん 
[2013-03-11 22:01:22]
年よりって何歳以上?
345: 匿名さん 
[2013-03-11 22:16:31]
現役を退いた者を、隠居とか年寄と言うのではないですか。
会社員だったなら、定年退職後は隠居、年寄りだろね。
346: 匿名さん 
[2013-03-12 07:28:38]
サラリーマンは本業があるから管理組合業務に関わるのは難しい。
リタイヤした毎日が日曜日の老人なら管理組合業務に専念できる。
347: 匿名さん 
[2013-03-12 07:42:23]
>>346
暇だけではだめだろう。能力がないと。
348: 匿名さん 
[2013-03-12 08:35:13]
>サラリーマンは本業があるから管理組合業務に関わるのは難しい。 リタイヤした毎日が日曜日の老人なら管理組合業務に専念できる。

サラリーマンは本業があるから自分の生活に関わるのは難しい。自宅であくびしている女房なら専念できる。
その結果として女房に愛想つかされる。
349: 匿名さん 
[2013-03-12 10:44:43]
おそらく大多数の規約では管理組合役員になれるのは組合員であろう。
組合員になる要件は区分所有者。従って奥さんが区分所有者でないのに理事等に就任すると規約上無効になる恐れがある。
だから暇なジジイに理事でもやらせるかと思っても例えばその部屋の所有権が実は息子だったなんて事になるとやりたくてもやらせてはいかん。
350: 匿名さん 
[2013-03-12 10:51:57]
管理組合は業務ではありません、管理組合活動でしょうか。
老後の暇つぶしで十分できますよ、能力が必要と言うほど大袈裟ではなですね。(笑
専業主婦でもできること。

やる事の無い御隠居さんは活動に気合い入れ過ぎですよー。  ちから抜いたら良いのに
351: 匿名さん 
[2013-03-12 12:13:03]
>管理組合は業務ではありません、管理組合活動でしょうか。

間違い。業務だ。仕事だ。仕事しろよ!汗水たらして働けよ!組合員の共同の利益のために。


標準管理規約↓


第2節管理組合の業務
(業務)
第32条管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
352: 匿名さん 
[2013-03-12 12:34:47]
>老後の暇つぶしで十分できますよ、能力が必要と言うほど大袈裟ではなですね。(笑

業務遂行能力が要求される。
353: 匿名さん 
[2013-03-12 13:27:44]
業務なんですか? 暇老人さんたちが無料で業務にあたってくれるんですね、ドーゾドーゾ。
建物の美化衛生も含め、保全業務に努めて下さいな。
がんばれ~! 

管理組合って、建物が新しいとやる事無いけど、美化はいいですね。
354: 匿名さん 
[2013-03-12 13:42:36]
>建物の美化衛生も含め、保全業務に努めて下さいな

勘違いしたら困る。指示するのはわしらで業務をするのは君たちですよ。修行と思ってしっかりやりなさい。苦労は若いうちに買ってでもやれよと言われたでしょ、親から。
355: 匿名さん 
[2013-03-12 14:31:41]
簡単な共用施設の保存業務は管理者(理事長)の義務だよね、役員したいならがんばれ!
区分所有法にもそんな事書いてあったな~。
どうせ暇だろ。
356: 匿名さん 
[2013-03-12 15:09:43]
>>354
へんなおじさんですね、管理組合において、管理者と組合員には上下関係などある訳が無い。
住人同士で命令はいけませんね、大昔に、封建的な育てられ方したんだろうね。

ということで、暇なリタイヤさんが掃除でもして、健康維持にハゲみなさいよ。
おねがいしますねぇー  (こうたのむんですよ。)



357: 匿名さん 
[2013-03-12 15:22:01]
上下関係はある。理事長は管理組合の代表である。管理者は管理組合の代理である。
管理規約に理事長の権限・義務が規定されている。
理事長の「勧告または指示」がそうだ。これは命令だ。
358: 匿名さん 
[2013-03-12 15:35:50]
あれ、今は何時代? 戦時中か?
訳の解らんお爺さんがみえますね、常識人でしたら解るでしょうから、するリー。

理事、理事長は輪番で仲良くやって下さいな、任期も10年に一度くらいですよ。
特に若い方は何十年もは住まないでしょうからね。
古くなったマンションは、年齢も古い方同士で葬って下さい。
359: 匿名さん 
[2013-03-12 15:36:48]
命令は出来ないですよ。
あくまでも勧告・指示。
360: 匿名さん 
[2013-03-12 16:45:56]
命令はできますよ。
不法行為に対する保存行為ならいつでも可能です。

「勧告・指示」は区分所有法上の規定です。
361: 匿名さん 
[2013-03-12 16:49:59]
「管理費払え!」は命令だけど何か?
362: 匿名さん 
[2013-03-12 16:54:09]
管理組合は理事長+雑魚理事多数だよ。
決済権限持ってるのは理事長のみ。
理事長印は理事長だけが持ってて押印権限がある。
理事調印の無いものは相手は受け付けない。
363: 匿名さん 
[2013-03-12 16:58:11]
お宅ら、命令の意味解って言ってるの?  
ハイ、ググってね、御老人。  勉強してよぅ

管理組合が管理費払え?  これ勧告ね。(笑

命令は誰が出せるんでしょーねー。
364: 匿名さん 
[2013-03-12 17:03:57]
管理組合の権限は総会にて集約されるのよ、理事長は代理にすぎません。
会社や法人の代表者、社長や理事では無いんですよ。

ママゴトですね。
365: 匿名さん 
[2013-03-12 18:54:03]
何度も言いますが命令権はありません。
勧告・指示だけです。
勧告・指示に従わないときは民事訴訟でカタをつけます。
管理費滞納も『払って下さい』としか言えません。
366: 匿名さん 
[2013-03-12 19:51:19]
理事長は管理組合の代表者だけど何か?
理事長は管理組合の代表者だけど何か?
367: 匿名さん 
[2013-03-12 20:00:09]
その理事長チャンは、命令する権限あるのかなぁー
ないよねぇ~
軍隊とか裁判所やお役所では、命令だすけどね、理事長チャンは駄目よ。

なんか、肩書で偉いとでも思っちゃったかな? お疲れさん。
368: 匿名さん 
[2013-03-12 20:55:15]
うちの理事長は理事会のメンバー数が多いと言って無能な理事に辞任を強要してリストラしてるよ。
369: 匿名さん 
[2013-03-12 21:05:31]
>>368
理事の定数は規約で決まっていないのですかね?
370: 匿名さん 
[2013-03-12 21:06:37]
喜んで辞めるんじゃないか?やりたくもないのに当番で理事にされたのだから。
「理事長に辞めろと言われたので命令に従い辞任しました。」正当な事由になるね。
371: 匿名さん 
[2013-03-12 21:09:10]
他の管理組合の事はどうでもいいですよ、好きになさって下さい。
規約にリストラOKと記載があるのでしょう、理事の人数も規定なしなんでしょうね。

でも、リストラされた方は喜んでますよ、ラッキー!  ですよ。
そんなマンションは、いつまでも住むものでは無いですね。 買い替え 買い替え!


372: 匿名さん 
[2013-03-12 21:11:40]
>>369
スタート時は規約通りの員数そろえる必要があるが、期中の辞任・解雇・罷免・解任に対しては、「補充することができる」と規約にあるだけで補充しなくてもよい。
373: 匿名さん 
[2013-03-12 21:18:09]
めずらしいね、管理組合ごときで人事権があるの。  変わってるね。

成り立たないでしょ。
374: 匿名さん 
[2013-03-12 21:25:23]
人事権ではないのでは?強要と書いてある。辞任するしないは本人の自由。
ただ、いやいや理事になった人は辞める正当な理由になるってことでしょ?

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