管理組合・管理会社・理事会「輪番制の理事は使いものにならない!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:43:04
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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。

[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38

 
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輪番制の理事は使いものにならない!

255: 匿名さん 
[2013-03-05 22:00:50]
当たり前だ、一級建築士は名の通り建築であって土木ではない。
256: 匿名さん 
[2013-03-06 09:51:54]
土建屋が分からないらしい。
257: 匿名さん 
[2013-03-06 11:51:54]
造園も無理だろう。
258: 匿名さん 
[2013-03-06 15:45:46]
塗装も無理だ。
259: 匿名さん 
[2013-03-07 12:05:43]
防水も無理だよ。
260: 匿名さん 
[2013-03-09 09:57:02]
>管理会社が建物診断結果を毎年出すけど。

金儲けの為ならそれをコントロール出来ないのは輪番制の理事長だね。
261: 匿名さん 
[2013-03-09 10:18:31]
輪番とかは関係ない。理事長の手腕の問題。
262: 匿名さん 
[2013-03-09 11:32:27]
確率が理解できてない様です。
263: 匿名さん 
[2013-03-09 12:00:45]
輪番というよりも塔婆だろう。掃除当番と同じ。
264: 匿名さん 
[2013-03-09 12:23:15]
なんだかんだと輪番が駄目だと言うのは、自ら理事に成りたがる暇老人の我がまま。
暇つぶしにマンション内の掃除に励めや。  孫にも遊んでもらえんのか?

265: 匿名さん 
[2013-03-09 12:26:41]
>自ら理事に成りたがる暇老人

理事長は実力がないと務まらないよ。
266: 匿名さん 
[2013-03-09 12:52:55]
暇はいいけど、どれだけの仕事するかじゃないか?
少なくとも資料作りができないとだめだろう。
267: 匿名さん 
[2013-03-09 12:58:50]
資料作りなんか管理会社がやってくれるよ、
マンション内の美化の保全に精を出せ、暇なんだから。
老朽化したマンションでもなければ、理事の仕事など無い。
268: 匿名さん 
[2013-03-09 13:02:35]
>なんだかんだと輪番が駄目だと言うのは、自ら理事に成りたがる暇老人の我がまま。
この理屈は変だね。
なんだかんだと輪番が良いと言うのは、自ら理事に成りたがる暇老人の我がまま。
が正解である。
269: 匿名さん 
[2013-03-09 13:07:55]
>資料作りなんか管理会社がやってくれるよ

管理会社は自社の利益を図る資料を作る。
理事は組合員の共同の利益を図る資料を作る。

これが違いだ。
270: 匿名さん 
[2013-03-09 13:18:20]
>268
日本語まだ理解出来んの、在日君。
271: 匿名さん 
[2013-03-09 13:20:16]
理屈は無理なんですね。
272: 匿名さん 
[2013-03-09 13:45:44]
屁理屈だろう。
273: 匿名さん 
[2013-03-09 14:11:45]
>269
管理会社も会社です、当然営利目的ですよ、利益無しで面倒みませんよ。
嫌なら自主管理でも、組合無しでも好きにしたらよろしい。

274: 匿名さん 
[2013-03-09 14:18:54]
管理会社は営利、管理組合は非営利。どこで妥協するかだ。
275: 匿名さん 
[2013-03-09 14:25:45]
これを利害の対立と言う。
276: 匿名さん 
[2013-03-09 14:52:16]
暴利ではなく適正な利益は認めるべきだ。
277: 匿名さん 
[2013-03-09 15:04:47]
当たり前
278: 匿名さん 
[2013-03-09 18:36:04]
>管理会社は営利、管理組合は非営利。どこで妥協するかだ。

当たり前のことを大げさに言いなさんな。
妥協の産物で管理委託契約書が締結されるのが当たり前だろうよ。
279: 匿名さん 
[2013-03-09 19:02:24]
御意
280: 匿名さん 
[2013-03-09 19:25:05]
>>279
自分の意見を言わず同意だけのレスは規約違反だからやめたまえ。


管理会社の特異性として、支払った金額に対する受けたサービスが見えにくいということがあるね。
281: 匿名さん 
[2013-03-09 19:42:44]
御意
282: 匿名さん 
[2013-03-09 20:34:41]
>管理会社の特異性として、支払った金額に対する受けたサービスが見えにくいということがあるね。

意味不明。委任契約ですよ。
283: 匿名さん 
[2013-03-10 09:02:32]
管理会社の特異性って何だ?
そんなものはあり得ない、
書き込み者だけが理解が出来てないと言うことですね。
284: 匿名さん 
[2013-03-10 09:17:19]
>>282>>283
一般住民からすれば毎月管理費を払い、その中から管理依託費が支払われている。
例えば朝会社に行って夜帰って来る人は管理人と顔を会わす事もなく、理事経験がなければフロントとも顔を会わす機会はほとんどない。
そういう人達にとっては管理会社って何をやっているんだろうって思う訳だ。
つまり管理会社との接点のなさ・コミュニケーションのなさが管理会社の存在感を希薄にしている。
管理会社にそれなりの管理依託費を払っていながら直接的にその金額分のサービスを受けている実感がない住民が多い。
毎日が日曜日の年金生活者には分からないだろうけど。
285: 匿名さん 
[2013-03-10 10:54:40]
で、管理会社も商売ですから儲からない事は極力したくありませんよ。
委託契約に不満ならば、管理会社を変えるか自主管理にするしかない。
または自分で好きに管理できる一戸建てに住めば解決。

管理費が月額10万以上の高級マンションは、住民への負担が極小ですよ。
それなりのサービスを提供してるんですね。  商売ですから。
286: 匿名さん 
[2013-03-10 11:00:20]
>そういう人達にとっては管理会社って何をやっているんだろうって思う訳だ。つまり管理会社との接点のなさ・コミュニケーションのなさが管理会社の存在感を希薄にしている。管理会社にそれなりの管理依託費を払っていながら直接的にその金額分のサービスを受けている実感がない住民が多い。

書き込んだ本人は関心がないどころか無知そのもの。
管理委託契約書の存在も知らないだろう。
管理委託費を払っているのは住民ではなく、区分所有者であり管理会社は管理組合と契約しているのであり住民とは全く無関係であることを学ぶべきです。
287: 匿名さん 
[2013-03-10 11:51:46]
住民と言った場合は区分所有者と占有者の両方を含める。
住民と管理会社の接点ではなく、住民と総会で管理組合業務の執行を委任した役員(執行部)の接点がないのだと思う。
管理会社は管理組合から業務の全部または一部を委任されてるだけ。
288: 匿名さん 
[2013-03-10 13:07:12]
>住民と言った場合は区分所有者と占有者の両方を含める。

占有者は使用につき規約遵守義務、専用部分に影響がある管理に付き発言権があるだけ。
管理組合は区分所有者からなり管理会社は管理組合と契約あるのみでるので住民との表現は不適切。
289: 匿名さん 
[2013-03-10 13:19:26]
なにを解りきった事おっしゃてるのか。 いまさら区分所有法みなおしますか?
管理会社は、お金支払ってくれる人、団体がお客さん。



290: 匿名さん 
[2013-03-10 14:25:26]
契約印は理事長。
291: 匿名さん 
[2013-03-10 17:34:43]
>契約印は理事長。

理事長の次には固有名詞がるよ。
団体の代表者に過ぎない。本質は管理会社と管理組合間の契約だ。
292: 匿名さん 
[2013-03-10 18:50:44]
代表者が理事長だろう。理事の押印ではだめ。
293: もはや神理事長 
[2013-03-10 18:58:27]
法人でない管理組合の理事長は「代理する。」
法人の場合は、「代表する。」
294: 匿.名さん 
[2013-03-10 19:19:59]
>>293
>法人でない管理組合の理事長は「代理する。」

標準管理規約第38条では、
「理事長は、管理組合を『代表し』、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。」
となっていますが・・・
295: 匿名さん 
[2013-03-10 19:26:26]
>>239
まだ書いてるのか?実務経験のない奴は出鱈目書くな!
訴状見ろ、被告名の欄を。
296: マンション住民さん 
[2013-03-10 19:48:22]
>>293
こういうアホが神を名乗るのか?
誰の代理だ?管理組合の代表者の代理?馬鹿丸出し。
297: 匿名さん 
[2013-03-10 19:51:42]
訴訟の時は管理組合の代理人に弁護士を選任する。
298: もはや神理事長 
[2013-03-10 20:04:22]
区分所有法

49条は法人の規定。法人は準用が多いが26条は準用していないので
26条は法人でない3条団体(ほぼ管理組合)のこと。


(権限)
第二十六条  
2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。


(理事)
第四十九条  
3  理事は、管理組合法人を代表する。
299: 匿名さん 
[2013-03-10 20:22:28]
また、だれもが知ってる事をコピペせんでも良いのにね。
で、それがどうしました?
301: 匿名さん 
[2013-03-10 20:33:00]
(総 則)
第一条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。
303: 匿名さん 
[2013-03-10 20:48:26]
うちの管理規約には理事長の代表権と専決処分権が規定されています。
うちの管理規約には理事長の代表権と専決処...
304: 匿名さん 
[2013-03-10 20:55:32]
>>303
第47条の4、専決処分権の規定は珍しい。
強力な権限だね。しかも理事会の事後承認ではなく事後報告で可とは。

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