輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制の理事は使いものにならない!
No.101 |
by 匿.名さん 2013-02-14 13:27:03
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削除依頼
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No.102 | ||
No.103 |
>101さん
この類の保険に管理会社が加入していて、もしも管理組合に損害を与えていたなら 管理会社が倒産しても保険契約期間内でしたら、管理組合は損害賠償金を受け取れますよ。 これとは別に、協会に依る管理費等保証委託契約が有ります、これは管理会社の倒産を想定した保証。 けして管理会社が倒産した事に対して、管理会社に支払う保険契約では有りませんよ。 理解できますか。 |
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No.104 |
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No.105 |
>自社(管理会社)が、倒産した時に保険金が支払われる損害保険が、本当にあるのでしょうか?
ありません。 |
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No.106 |
>賠償責任保険でググれ、カス。
せいぜい請負契約損害賠償保険程度しかないよ。 |
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No.107 |
ググったよ!管理会社には不十分だよーん!
施設賠償責任保険 請負業者賠償責任保険 生産物賠償責任保険 自動車管理者賠償責任保険 IT業務賠償責任保険 個人情報漏えい保険 海外PL保険 D&O保険(会社役員賠償責任保険) |
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No.108 |
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No.109 | ||
No.110 |
>どこが不十分ですか、管理会社の責任で負った損害はどれも保証されます。 なにが不足なんですか、説明して下さい。 ほかに不具合でも?
これを全部を付保しているとでも思っているの? どれも帯に長しタスキにみじかしで、管理会社が使える保険はないということです。 付保してたとしても、そんな管理会社は無意味な保険料込みの委託費が高額に成り契約する組合はありません。 |
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No.111 |
>110さん
おたく、それ全種類加入するとでも思ってますか? おおざっぱに、この保険は、第三者に対しての保証保険なんですよ。 法人として加入する時に、この場合管理業務会社として設定しますよ、各社細かく。 販売会社、飲食店、警備会社、建設会社、それぞれの設定するんですよ。 セミオーダーメードが出来ます、自動車保険じゃ有りませんよ。 まずは、被保険者である第三者(管理組合)に不正が無い限り保証されます。 そんな、売れない保険は商品にしませんよ。 |
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No.112 |
皆さんの知識では、自主管理は無理そうです。
管理会社に頼って下さい、それが懸命です。 |
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No.113 |
>セミオーダーメードが出来ます、自動車保険じゃ有りませんよ。 まずは、被保険者である第三者(管理組合)に不正が無い限り保証されます。
当方は具体的に提示したのであるから、貴方も抽象的ではなく具体的事例で反論しなさい。 |
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No.114 |
管理会社が仮に横領や倒産の際に第三者に対する損害賠償保険に加入していたとしても事前に公にはしないと思いますよ。
なぜなら、そういう保険に入るという事は、そういう可能性がありますと言っているのと同じになりますから。 |
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No.115 |
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No.116 |
下らない事で上げ足取りですか、詳しい説明でしたら保険代理店で説明してくれますよ。
各業種に合った保険設定出来ますから、また保険料は管理組合には関係の無い事、会社の経費。 素人が使える使えないは関係無し、この場合管理会社が考える事、管理組合には何の負担も有りません。 で、加入していて貰った方が安心ですよね。 |
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No.117 |
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No.118 |
>管理会社が付保した賠償保険の「被保険者」 は「管理会社」です。
破産した管理会社が被保険者なら、保険金は破産財団に組込まれることになりますか。 |
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No.119 |
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No.120 |
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No.121 |
>>118
コ"ルコ"13さん お久しぶりです。 破産者を被保険者とする責任保険契約による保険給付請求権も破産者の財産として 破産財団に属しますが、 保険法第22条(責任保険契約についての先取特権)では、 1項・・・責任保険契約の被保険者に対して当該責任保険契約の保険事故に係る 損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。 2項・・・被保険者は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は 当該損害賠償請求権を有する者の承諾があった金額の限度においてのみ、 保険者に対して保険給付を請求する権利を行使することができる。 3項・・・責任保険契約に基づき保険給付を請求する権利は、譲り渡し、質権の目的とし、 又は差し押さえることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第一項の損害賠償請求権を有する者に譲り渡し、又は当該損害賠償請求権に 関して差し押さえる場合 二 前項の規定により被保険者が保険給付を請求する権利を行使することができる場合 と定めており、この規定に従うことになります。 |
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No.122 |
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No.123 |
>この場合管理会社が考える事、管理組合には何の負担も有りません。
このノー天気な思考力はどうにもならないね。 |
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No.124 |
食中毒事件の起きた焼肉チェーンは倒産したよな
保証、補償が信用を回復できる訳ではない。 一度事件を起こしたら、信用回復まで時間がかかって当然でしょう。 倒産しないのは、マスコミが大騒ぎできないから |
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No.125 |
>倒産しないのは、マスコミが大騒ぎできないから
倒産したよなが、倒産しないとはこれ如何に? |
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No.126 |
食中毒は命にかかわるから、マスコミが大騒ぎする。
焼肉店の倒産で、影響を受けるマスコミはない。 管理費修繕費の横領事件は、我が身に振りかかる可能性があるのはマンション所有者のみ。 管理会社の倒産で影響を受けるマスコミは多数ある。 |
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No.127 |
>食中毒は命にかかわるから、マスコミが大騒ぎする。
>焼肉店の倒産で、影響を受けるマスコミはない。 まともな日本語を書きなさい。 肝心の主語の「焼肉店の倒産」を欠いたから意味がわからないのよ。 小学校から始めなさいね。 |
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No.128 |
カルビーのたれの問題だろう。
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No.133 |
結局管理会社がどんな損害保険に入っていようが選択の條件にはならないと言うことだね。
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No.134 |
横領ではなく、饗応をして欲しいのだが。。。
うちの管理会社はケチだ。 |
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No.135 |
おねだりしたらいいのでは?
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No.136 |
この様な人達では人間的にも理事は務まりませんね。
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No.137 |
管理会社の社員は給料もらっているが
管理組合の理事は無給である。饗応ぐらいするべきだと思う。 |
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No.138 |
管理会社いじめをすればいい。
そうすると管理会社は「最近、理事会は油が切れてるようだ。近いうちに補給しないと。」となり、理事会への燃料供給が始まる。 |
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No.141 |
>管理会社の社員は給料もらっているが 管理組合の理事は無給である。饗応ぐらいするべきだと思う。
観点がずれていますね。 何らかの見返りが欲しいなら規約の改訂で組合員からにすべきで、管理会社に求めるとは理屈にはなっていません。 |
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No.142 |
組合費から払ったらいいのでは?
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No.144 |
その通りです。
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No.145 |
>横領ではなく、饗応をして欲しいのだが。。。
>うちの管理会社はケチだ。 なにこの意地汚さ。さいてー。 |
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No.146 |
この精神構造には同情します。
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No.147 |
屋上の携帯アンテナ設置場所の賃貸料の脱税摘発が頻発しているという理事長の弁済責任は免れられない。
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No.148 |
年間200万円くらいで追徴税は幾らかしらね。
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No.149 |
10%で20万円、五年で計100万円、三人の理事長が関与したとすれば三十数万円づつだね。
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No.150 |
委任契約では、受任者は、善管注意義務をもって、契約を履行しければなりません。ただし、善管注意義務を果たしさえすれば、受任者は、それ以上の責任を負うことはありません。結果として委任者にとっての損害や不利益が生じた場合であっても、受任者には責任が生じません。
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No.151 |
契約の意味がないな。契約しなくても良いってことだ。
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No.152 |
だから、自ら理事、理事長に成りたがるおじさんは、横領が最大の目的。
でなければ、だれも面倒な役をしたがらないですよ。 出入り業者との贈収賄なんかもあるのかな~(笑 ま、「俺が俺が」と言う理事願望者には要注意。 |
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No.153 |
一概にそうとも言えないし輪番が役立たずともいえない。日本の法令は性善説が基本。性悪説が良いとも悪いともいえない。性善説も同様。人間と同じで何でも曖昧なのである。人が人を裁くなかれ。神のみぞ知る。よってオカルトに引っかかり大変な目にあう。人間は性悪説が良い ????
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No.154 |
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No.156 |
>>155
具体意見の無い貴方のほうが、無能者と思いますよ。 いい年してイヤミはよしましょう。 |
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No.158 |
大の大人だったら、まず
『w』 などやめる事だな。 もはや神理事長? 本当にお前さんが理事長をやっているとしたらなんと気の毒なマンションだろう。 |
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No.159 |
>大の大人だったら、まず
悪いが、おれは小の大人なのだよ。 |
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No.160 |
>もはや神理事長? おれは小の大人なのだよ?
管理組合を舞台に、横領や贈収賄はいけませんよ。 住民仲良くね。 |
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No.161 |
理事長が規約細則違反をしている。ペットクラブ役員が細則違反している。
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No.162 |
偉い人だってスピード違反を犯すよ。
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No.163 |
規約違反の度合いによる。例えば規約を無視して総会で認められている理事以外の者が理事の互選によって理事長に就任したらどうでしょうか。総会で認められた理事の員数は定足数をみたしている。規約には立候補の規定が特別決議で設定している。選挙管理委員会を立ち上げて立候補者を公募しなければいけないのに公募をしていない。区分所有者の異議の申し立てにより臨時総会の普通決議でこの理事長を追認している。区分所有者より選挙規定を無視しているとして無効であり現状回復の申し出が出ている。これも過失扱い位になりますか。つまり理事会は意図的に立候補を公募しないで特定の区分所有者を理事に受け入れて理事長にした事になる。理事会事態が無効だとか、理事長になり手がいないのだから良いんじゃないの、等々の意見がでている。法律に詳しい区分所有者からは規約は守るべきで、なり手がいなくても公募はするべきだとの、クレームはでている。
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No.164 |
なんかごちゃごちゃしていて住みにくそうなマンションになっちゃってますね。
一度総会開くなりアンケートを実施するなり理事長選任に関し区分所有者の意思統一を計った方がよろしいかと存じます。 なんか今の状況は文面から見る限り、対症療法だけで手一杯で根本的な治療が為されていない印象です。 |
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No.165 |
>法律に詳しい区分所有者からは規約は守るべきで、なり手がいなくても公募はするべきだとの、クレームはでている。
正常な組合員の奮起に頼ることです。 理事達がサブスタンダーであれば、自分らの任期中に理事、監事候補を探し出して総会審議に提案すべき事も出来ないのですね。 現理事、監事は後継者を選出しなければ任期は延長されることも認識してないのでしょうね。 |
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No.166 |
ずっと理事 理事長をしたいそうです。立候補と選挙制度の規約を廃止するそうです。目的が不明ですし管理会社の後押しで総会準備をしていると噂です。帳票類の閲覧も拒否しているそうです。管理会社の顧問弁護士がバックアップしているそうです。気にいらない理事を退席させたり、睨みつけて威嚇したり、総会で賛成に手を上げないと怖いといってマンションを売却の準備の人もおります。私も当たらず障らずで住んでいます。TC管理です。
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No.167 |
166さん
改行して下さい |
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No.168 |
はい
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No.169 |
>ずっと理事 理事長をしたいそうです。立候補と選挙制度の規約を廃止するそうです。目的が不明ですし管理会社の後押しで総会準備をしていると噂です。
管理会社を誹謗しているつもりだろうが、 そんな組合が現存するとするなら殆どが外国人か、あり得ない事例でしょう。 |
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No.170 |
>>166
組合員も弱虫だな。 |
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No.171 |
169よ あり得ない事例だと、馬鹿だよ。日常の事だよ。
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No.172 |
かってのJAと間違えている。
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No.173 |
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No.174 |
だいたい民意の低い地域は土地代も安いしマンションを建てやすい。民意の高い地域はその反対。贅沢は言えない。
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No.175 |
171 バカはマンションを買うなよ
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No.176 |
安いから買った。悪いか、
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No.177 |
ファミリータイプだと、都内は3000~4000万円、郊外の通勤圏なら2000~3000万円だろう。
借金で買うならローンは2000万円未満にしないと経済破綻するよ。注意した方がいい。 |
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No.178 |
インフレ政策が進行していけば資産価値が上がることもあり得るので借金は今だが、頭金なしの分譲はなくなるし消費税は上がるのでこれも今が買いだね。(不動産屋より)
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No.179 |
2000万以下とは35年ローンの均等払いで月5万円くらい。
これがローン支払いの上限ってことだろう。 |
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No.180 |
ローンの借り入れ枠。年収の四倍 支払限度年収の四分の一 位はいかがでしょうか。
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No.181 |
給料が右肩上がりが期待できる人は別にして、私なんかは年収は15年前をピークに下がり続けてる。
いまではピーク時の年収から300万円も下がってる。この下がった最大の要因はボーナスの大幅減額である。 今の経済は一寸先は闇、無理は禁物だと思う。 ちなみに私がマンションを買ったのは3年前、この時は手付金10万円で残り2000万円以上は25年ローン。 幸い、繰り上げ返済をしていって現在は残債300万円台まで減らして、毎月の支払は8000円台、管理費等よりも安くなった。 その結果、ローン返済と月額管理費等と毎月の住宅経費は25000円以下に抑えることができた。 |
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No.182 |
181さん 立派です。マンションの事を真剣に考えて下さい。経営(経済)感覚は必須です。
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No.183 |
35年もローン払い続けたら、払い終えたマンションはきっと負の財産です。
ローンは早く払い終えて、買い替えした方が安心、出来るなら負の財産になり難い一戸建て。 乱立するマンション、この先20年~ 考えると恐いですね。 |
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No.184 |
マンションと土地の両方持ってたらいいのでは?
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No.185 |
マンションは孫子の代まで負債残すよ、土地は自身の意思で処分出来るからマルでしょ。
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No.186 |
それよりマンション建物の終焉をどう迎えるか、どう迎えたかを知りたいね。
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No.187 |
コンクリートのガラクタになると思う。
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No.188 |
建て替えまで視野に入れて投機的なマンション選びをするなら、むしろ30~40年経過したマンションの方が美味しいのでは?
建ぺい率も容積率も余裕あるだろうから従前より部屋数が増えて負担軽減ではなかろうか? 反対にタワマンで立駐特にタワPなんて売り時を間違えたら悲惨だと思う。 |
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No.189 |
建替え間近のボロマンションを買って権利取得して、建て替え後のおニューのマンションを手に入れようとする魂胆か?
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No.190 |
イエッサー
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No.191 |
それも一つの選択。私も考えているが、特に敷地の持ち分の多いマンション。競売等でも相場より高い値がつく事もある。この間物件の理事長に利害関係人の身分で規約や修繕履歴等の質問に回答する知識がないのでプロなら見抜いて安値が付くと判断基準価格の10パ-セント超で落札した。管理が甘いと資産価値は確実に下がる。ちなみに敷地の持ち分は54坪である。用途地域も分譲当時は第一種低曽住居専用地域であるがいまは第一種中高曽住居専用地域に変更になっている。
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No.192 |
ふ~ん、第一種中高曽住居専用地域ですか、高さ制限無ければ美味しいかも。(通常はあるよ)
でも、近々の建替えじゃ無く、10~15年後かな、住民の意思統一が大変そうね。 |
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No.193 |
建て替えの条件として買取指定者候補を提案すれば5分の4以上の賛成は意外と可能。実態を知ったら売り手は少なくなる事は確実。
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No.194 |
>191
そう、地目の用途変更が結構あるんですよ。 後から近隣に高層マンションが出来ているけど、うちのマンションは5階建てだ7階建てだ…なんて所は狙い目である。 当然プロの投機筋も狙ってくるからタイミングを見計らって区分所有者に納まる。 有難い事に区分所有者の権利は10年住み続けた人も昨日区分所有者になった人も変わりはない。 |
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No.195 |
昭和30年台~50年代に出来た団地の、建て替えの議決に至る期間は長いそうですよ。
高島平あたりも長く掛かってましたね、そう簡単には利食い出来ませんよ。 |
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No.196 |
昭和40年代に出来た低層大規模分譲団地がねらい目。
いま建替えで大規模ブリリアマンションが建設されてる諏訪二丁目団地は、容積率が倍にできたから可能だった。 建替え決議直前の諏訪二丁目団地40㎡台は200万くらいで売ってた。買っとけばよかったと後悔してる。 |
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No.197 |
ブリリアマンションならブランドだ。
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No.198 |
建蔽率も容積率もイッパイで建てられたマンションは、建替えは無理。
建替えるにしても、新規購入以上に高い買い物になります、組合で議決も無理でしょう。 その様なマンションは、早めに売り逃げしないと、身内にも迷惑掛かりますよ。 タワーなんかは末恐いですね。 |
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No.199 |
代替マンション等価交換方式になると思う。
デべが別の土地にマンション建てて住民を移住させ、元のマンションをデべが買い取る。 ただ等価交換できるかどうかだろう。これも還元率の問題になる。 |
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No.200 |
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