輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制の理事は使いものにならない!
No.1 |
by 匿名さん 2013-02-10 19:48:33
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問題はナゼ輪番で理事を選出するか?だと思う。
それは理事定数が管理規約で規定されているからだ。 それだったら管理規約を改正して理事定数を撤廃することだ。 |
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No.2 |
輪番制の理事は使い者にならない、わけではない。優秀な理事もいる。反対に立候補の理事は使いものになる、わけではない。危険な理事もいる。物事を決めつける事は慎むべきである。
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No.3 |
たとえば、この650戸のマンションは規約改正前は20名以上の役員定数を決めていた。
ところが改正後は定数を撤廃し職制のみの規定に変わった。 この改正後の規定によると、役員は最低4名体制が可能である。 第37条 管理組合に次の役員を置く。 (1) 理事長 (2) 副理事長 (3) 会計担当理事 (4) 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) (5) 監事 2 理事及び監事を含む役員は現に居住する組合員及び理事経験者である外部組合員のうちか ら、総会で選任する。 3 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の 決議で選任することができる。 4 第2 項の規定により役員に選任された組合員は、あらかじめ総会の承認を経て、その 配偶者又は一親等の親族(いずれも現に居住する者に限る。次項において「配偶者」と いう。)に、役員の職務を当該組合員に代わって行なわせることができる。 5 前項の場合において、組合員は、当該組合員に代わって職務を行った配偶者等の行為 について責任を負わなければならない。 6 監事は、総会で選任された役員の互選により選任する。 7 理事長、副理事長および会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
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No.4 |
>立候補の理事は使いものになる、わけではない。危険な理事もいる。
どんな危険人物なのてぜすか?組合費を横領しそうとか・・・・ |
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No.5 |
>>3
監事を互選で選ぶとは珍しい。 |
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No.6 | ||
No.7 |
総会選出→全員役員→監事選出→監事を除き残り全員理事→理事長・副理事長・会計担当理事選出→残りが理事
こういう手順だろう。 |
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No.8 |
>反対に立候補の理事は使いものになる、わけではない。危険な理事もいる。物事を決めつける事は慎むべきである。
立候補者が不適任なら選任しなければ済むこと、輪番制では押し付けでそれが出来ない。 |
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No.9 |
>>6
正しい。規約で定めれば区分所有法、他法律に違反しない限り規約でいかようにも決められる。 区分所有法で理事・監事の規定があるのは管理組合法人のみ。ただし区分所有法では選任の仕方は規定していない。 |
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No.10 |
>立候補者が不適任
不適任かどうか、組合員にはわからない。 |
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No.11 |
名前と部屋番号だけではわからないね。
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No.12 |
輪番は拒否できるから受けなければいい。
受けた以上は職責を全うしなければならない。 その職責が全うできないようならば地震することだ。 |
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No.13 |
地震→辞任
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No.14 |
理事になったら勉強すればいいのに。
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No.15 |
勉強なんかするか?管理会社に丸投げだよ。
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No.16 |
輪番ではなく当番がふさわしい。掃除当番と同じだよ。
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No.17 |
輪番制はベストではないがベターであると思う。うちのマンションの場合。
それぞれマンションにより諸々の事情があるだろうから、マンション内でよく話し合って決めたらよい。 他所のマンションにああせいこうせいと言っても意味ないね。 |
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No.18 |
理想は管理者ひとりの独裁だと思う。理事会は不要。
管理者と管理会社で打ち合わせして決めればいい。 |
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No.19 |
>>18
そう思うならご自分のマンションを理想に沿うべく行動しなさい。 |
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No.21 |
役員はマンション戸数に関わらず、5名でいい。
理事長、副理事長、会計理、営繕理事、監事。 最小骨格の少数精鋭で権利・義務を集中させた方がいい。 「量よりも質」だ。輪番の腑抜けの雑魚理事は不要。 |
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No.22 |
内閣総理大臣も国民の順番又は輪番制に憲法を改正しましょうね。賛成。
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No.23 |
そそ。わたしも輪番
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No.24 |
一部の暇人が組合活動しているだけ。輪番 順番で充分。国権や地方自冶体も輪番 順番にしても変化はないと思う。ただし任期は一年で再任は禁止とする。
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No.25 |
輪番の私が次期以降の理事を推薦することにした。たぶん死ぬまでやると思う。
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No.26 |
再任を妨げないが規約にあるのだから死ぬまでできる。再任も留任も出来なくして任期を一年で輪番順番にする規約にするとどうなるの。管理会社と住民はどんな反応をするか。
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No.27 |
マンションの規模にもよるけど、任期一年の場合は全員一斉改選してしまうと理事会活動の継続性が損なわれる心配がある。
当マンションは二年任期で毎年半数改選としている。 |
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No.28 |
標準で国は推奨している。あくまで標準。マンカンの試験問題だ。参考であってとらわれない方が良い。麻雀と同じガラガラポンはどうかと言っている。
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No.29 |
以前の輪番理事が決めたことなど無視で良い。過去に総会決議をとっているものなら、総会で変えれば良い。
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No.30 | ||
No.31 |
もはや神理事長が選んだおっさんが永年理事長になるシステム。まじ。
意図的に腐敗させる作戦である。 |
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No.32 |
>当マンションは二年任期で毎年半数改選としている。
法人組合に習って二年任期は正しいが輪番理事でなければ立派な管理組合と言える。 |
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No.33 |
>マンションの規模にもよるけど、任期一年の場合は全員一斉改選してしまうと理事会活動の継続性が損なわれる心配がある。
それを補うには十分な理事長引継書と総会の議事録及びその貼付資料の充実がある。 |
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No.34 |
私は永世理事長を目指す。私以外にマンション管理が出来る人材などおらぬ。
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No.35 |
任期1年じゃ管理組合業務は理解できないだろう。そんなに甘いもんじゃないよ。
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No.36 |
理事になるなら事前に勉強して知識を身につけないと仕事できないよ。
過去の理事会議事録と総会議案書・議事録を熟読しないと。 特に決算報告はよく見ること。 |
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No.37 |
>理事になるなら事前に勉強して知識を身につけないと仕事できないよ。
間違い。 共用部分の管理を他人に任せるのですから区分所有者になった時点で自分の共有財産の管理をチェックする知識を身につけるのが普通だよ。 |
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No.38 |
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No.39 |
理事になるならマンカン資格程度の教養は必要であろう。
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No.40 |
>理事になるならマンカン資格程度の教養は必要であろう。
失業者は理事になる資格なし。 |
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No.42 | ||
No.44 |
同内容のスレがすでに有ります、終了しましょうよ。
スレ主さんは自分で処理してください、おたく無意味にスレ立てすぎですよ、若くないですよね。 輪番と言う表現は現代には合っていませんね、戦前戦中では有りません、 今の人は、順番とか当番と言っていますよ、そういう方々が現代社会の中心ですから。 自己の不平不満は、違う方法で発散しなさい。 |
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No.47 |
>輪番と言う表現は現代には合っていませんね、戦前戦中では有りません、
輪番と戦中は関係ありません、輪番は現在の制度です。 >今の人は、順番とか当番と言っていますよ、そういう方々が現代社会の中心ですから。 輪番と順番は全く違う概念です、輪番とはある集団に使われるのに対して順番は不特定多数に対する概念です。 更に当番と輪番は繰り返すかしないかの差がある。 |
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No.48 |
おたく、もう一度学校行ったら。
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No.49 |
幼稚園中退です。勘弁してよ。
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No.50 |
>おたく、もう一度学校行ったら。
それしか書けないの? 携帯を止めなさい。 |
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No.51 |
No.47のそれよりは、かなりましですよ。
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No.52 |
本質からかけ離れた罵り合いはやめましょう。アクセス禁止になって泣きを見ないように。
うちのマンションは輪番制ですが、今まで理由をつけては理事就任を断っていた方が昨年遂に年貢の納め時で理事になりました。そろそろ一年になりますが、その方の言うには 『今までただ面倒だと思って断ってきたけど、理事をやってみて今まで分からなかった事や知らなかった事が見えたきた。管理会社にお任せでいいじゃないかと思ってきたけど自分たちがチェックしないと無駄は減らないなぁと気がついた』 と言ってました。 |
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No.53 |
そうゆう組合員が増える事はうれしいですね。啓蒙しましょう。
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No.54 |
>うちのマンションは輪番制ですが、今まで理由をつけては理事就任を断っていた方が昨年遂に年貢の納め時で理事になりました。
輪番制でも断って来たことは立派です、その結果は良いのは当然の事です。 |
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No.55 |
理事になったら相当勉強しないと規約で定める「誠実義務」が果たせないよ。
管理会社の業務報告書を読んで理解できなければ管理会社の言いなりになってしまう。 例えば、まだ修繕や部品交換する必要がなくても管理会社は平気で見積書出して来る。 また売主の瑕疵なのに管理組合に修繕させる提案も平気でして来る。 管理会社は絶対に売主の瑕疵は指摘しないよ。 |
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No.56 |
>例えば、まだ修繕や部品交換する必要がなくても管理会社は平気で見積書出して来る。
間違い。 見積書は管理会社に出させること事態が間違い、見積書は組合がオーダーしようとする業者のに出させる事。 >また売主の瑕疵なのに管理組合に修繕させる提案も平気でして来る。 間違い。 管理会社の提案を鵜呑みにするのではなく管理組合の理事会で売主の瑕疵の判断をして理事長名で売主宛に修繕させることが当然。 |
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No.57 |
>>56
毎日が日曜日の理事長なら自ら巡回点検で自分で修繕や瑕疵の箇所をチェックが出くるだろう。 ただし、技能と知識があっての話。まずはそんな理事長はいない。 そのために管理会社に業務委託してるのだよ。 |
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No.58 |
うちのマンションには某大手管理会社勤務の人がいるけど(当マンションの管理会社とは別会社)管理上の事は一切口出ししない。
『専門知識を生かしてアドバイスをお願いします』 と言ったけど 『業界の仁義に反するから』 と断られた。 そんなものなのですかねぇ… |
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No.59 |
ゼネコンもそうだよ。他社の建築にはケチつけないよ。
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No.60 |
>ただし、技能と知識があっての話。まずはそんな理事長はいない。
建築と設備の知識がいるよ。文系の理事長じゃまず無理。 |
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No.61 | ||
No.62 |
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No.63 |
>毎日が日曜日の理事長なら自ら巡回点検で自分で修繕や瑕疵の箇所をチェックが出くるだろう。 ただし、技能と知識があっての話。まずはそんな理事長はいない。 そのために管理会社に業務委託してるのだよ。
立場の違いと業務が理解できていないね。 業務委託契約は理事長は何もしない契約ではないことを勉強すべきだね。 このままでは貴方の組合は財源が枯渇するよ。 |
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No.64 |
オレ理事長だけど、無駄遣いしても累積剰余金、積立金は潤沢だよ。
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No.65 |
庶民むけマンションじゃ無く、全戸数億円する高級マンションはどうなんでしょうか。
理事を誰がやるかで揉めますかね、住人自体そんなに暇じゃないと思うんですが。 どなたか、現状知りませんか? 興味有ります。 |
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No.66 |
そういうマンションはリッチマン揃いだから金出して第三者管理方式を採ると思うよ。
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No.67 |
>庶民むけマンションじゃ無く、全戸数億円する高級マンションはどうなんでしょうか。 理事を誰がやるかで揉めますかね、住人自体そんなに暇じゃないと思うんですが。
暇のあるなしではなく、頭のあるなしの問題ですから高級、低級には関係ありません。 |
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No.68 |
>そういうマンションはリッチマン揃いだから金出して第三者管理方式を採ると思うよ。
全てを任せると誤解しているか無知の様ですね、第三者管理方式でも監視するための理事会は必要なことをご存じない。 |
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No.69 |
リッチなマンションなんだから監視員も雇えばいい。
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No.70 |
個人所有で数億円のマンションなら個人で専有部分の管理人を雇用すれば良い。プロを雇用すれば適正化法による管理会社はどうするでしょうか。
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No.71 |
高級マンションの月額管理費は20万以上とか聞いた事あるけど、何するんですかね。
コンシェルがいて、車もエントランス横ずけでしょうか。 そんな人、理事やらないでしょうね。 |
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No.72 |
自分たちに関係ない雲の上の話をあーだこーだ言ってて
暇人だね。 |
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No.73 |
大金持ちの住人同士でジャンケンで理事決めてるかもよ、んなわけないか。
すべて管理会社でしょうね、住人はアゴで指示するだけかな。 |
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No.74 |
>すべて管理会社でしょうね、住人はアゴで指示するだけかな。
貧乏マンションでも管理委託契約を結べば頭の良い理事長はアゴで指示するだけよ。 しかし輪番の理事長は逆に管理会社にお金出しなさいとアゴで指示されている。 |
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No.75 |
もっともだ。
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No.76 |
矢張り輪番制は駄目か?
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No.77 |
そうだね、やっぱりジャンケンで決めましょう。
勝負強さでね。(笑 |
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No.78 |
>そうだね、やっぱりジャンケンで決めましょう。
ジャンケンは適任者を選ぶことにはならないので輪番と同類。 |
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No.79 |
だれがやっても一緒、でも自己中能力無しの暇老人がやりたがると大変ですから。
理事も65~69歳で定年にしないと可哀そう、平均寿命まですぐですから。 |
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No.80 |
>貧乏マンションでも管理委託契約を結べば頭の良い理事長はアゴで指示するだけよ。
>しかし輪番の理事長は逆に管理会社にお金出しなさいとアゴで指示されている。 非論理的な文章ですな。 非輪番理事長=頭が良い 輪番理事長 =頭が悪い がなりたたないと成立しないロジックになっています。 |
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No.81 |
>非輪番理事長=頭が良い
推薦や立候補で適任者が選任されるので確率が高い。 >輪番理事長 =頭が悪い 適任、不適任を無視して強制順番押し付けなので確率が高い。 >がなりたたないと成立しないロジックになっています。 反論をお待ちします。 |
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No.82 |
組合員全員が自分たちの住むマンション管理に対する意識を高めるには輪番制は悪くないと思います。
理想を言えば一通り輪番が終わった後に立候補や推薦制を導入するのもいいかも知れない。 |
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No.83 |
>組合員全員が自分たちの住むマンション管理に対する意識を高めるには輪番制は悪くないと思います。
一般には管理規約があり、今更に意識を高めるとは全く意味のないことです。 理事長に適任者を選出しない結果、管理会社の主導の業務となるので組合員は無関心となるのです。 >理想を言えば一通り輪番が終わった後に立候補や推薦制を導入するのもいいかも知れない。 結論としては理解している様ですね。 |
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No.84 |
オーナー全員が理事経験をする必要は、理事経験をしないと管理について感心を持たず勉強しないからと言うことですが
理事にならなくても、オーナーに管理への感心を呼ぶ方法や勉強して貰う方法はあります。 管理組合主催でマンション管理の勉強会を開けばよい。 管理会社は、現役理事以外は参加できない管理の勉強会を開催しますが、管理会社に都合よい情報や曲解した内容になります。 オーナー全員が理事経験者になるまでに、大規模修繕が2回終るマンションも少なくないでしょう。 |
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No.85 |
現場を知らない人が意見を述べてますね。
規約があっても中身を知らない読まないどっかにいっちゃったなんてザラですよ。 勉強会やるのは悪くないけど誰が何の為に参加しますかね? そういう会に参加する人は端から意識が高いでしょう。 |
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No.86 |
皆さん組合活動がお好きなようで、昔の労働組合活動でも思い出したのですか。
マンション管理は、有る程度管理会社を信頼し任せたなら、理事はどなたでも良いと思います。 理事や理事長に専門知識を求めるのは、自主管理のマンションくらいです。 私には、「理事長は専門知識を持たないと管理会社に騙されるから」輪番は良くないと受け取れます。 高齢になると被害妄想が激しく成るんですかね、管理会社は詐欺師ではありませんから、安心して。 管理組合活動に熱心なのはよろしいですが、協調性をもって、またリラックスして暮らして下さい。 |
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No.87 |
>管理組合主催でマンション管理の勉強会を開けばよい。
未成年ではあるまいし、恥ずかしいことはやめましょう。 脳のない人はDNAで決まっているのです。 |
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No.88 |
>マンション管理は、有る程度管理会社を信頼し任せたなら、理事はどなたでも良いと思います。
管理会社への恨み節だけの書き込みには目をつぶるか、その種の業者さんでしょう。 |
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No.89 |
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No.90 |
>89さん
多くの管理会社は、契約先へ損害が出ない様に万全の保険に加入していると思いますが。 たとえ管理会社が倒産しても安心出来ますよ。 理事さんが頑張るより、良い管理会社と付き合う事が得策と思えます。 また勘違いされる書き込みでしたね、私は管理会社関係者ではありません。失礼しました。 |
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No.91 |
>理事さんが頑張るより、良い管理会社と付き合う事が得策と思えます。
まさに管理会社の理屈、どのような管理会社でも監視するのは契約者、理事長の勤めです。 >また勘違いされる書き込みでしたね、私は管理会社関係者ではありません。失礼しました。 管理会社の関係者でなければ管理会社に飼い馴らされた御人でしょう。 |
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No.92 |
管理会社の横領には少なからず理事長が関与してる。
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No.93 |
>管理会社の横領には少なからず理事長が関与してる。
選んだのは誰? |
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No.94 |
やはり被害妄想の思い込みが激しい方がおられますね、幸せにはなれませんよ。
そこまで不信感もたれるなら、自主管理なさい、安心でしょうね、貴方だけが。 |
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No.95 |
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No.96 |
>95
それは保証委託、私の言ってるのは損害保険、理解できますか? 社員が詐欺っても対象なのよ。 現実にはそんな事出来ませんがね。 管理会社が管理組合に損害を与えた場合、ほぼ全てに適用。 通常の会社や、大型大手の飲食店なども加入してるでしょう。知りませんか? せめてこの保険に加入している管理会社とお付き合い下さい。 |
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No.97 | ||
No.98 |
ウソは真に受けない事です。
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No.99 |
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No.100 |
>>98
賠償責任保険でググれ、カス。 |
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No.101 | ||
No.102 | ||
No.103 |
>101さん
この類の保険に管理会社が加入していて、もしも管理組合に損害を与えていたなら 管理会社が倒産しても保険契約期間内でしたら、管理組合は損害賠償金を受け取れますよ。 これとは別に、協会に依る管理費等保証委託契約が有ります、これは管理会社の倒産を想定した保証。 けして管理会社が倒産した事に対して、管理会社に支払う保険契約では有りませんよ。 理解できますか。 |
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No.104 |
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No.105 |
>自社(管理会社)が、倒産した時に保険金が支払われる損害保険が、本当にあるのでしょうか?
ありません。 |
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No.106 |
>賠償責任保険でググれ、カス。
せいぜい請負契約損害賠償保険程度しかないよ。 |
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No.107 |
ググったよ!管理会社には不十分だよーん!
施設賠償責任保険 請負業者賠償責任保険 生産物賠償責任保険 自動車管理者賠償責任保険 IT業務賠償責任保険 個人情報漏えい保険 海外PL保険 D&O保険(会社役員賠償責任保険) |
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No.108 |
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No.109 | ||
No.110 |
>どこが不十分ですか、管理会社の責任で負った損害はどれも保証されます。 なにが不足なんですか、説明して下さい。 ほかに不具合でも?
これを全部を付保しているとでも思っているの? どれも帯に長しタスキにみじかしで、管理会社が使える保険はないということです。 付保してたとしても、そんな管理会社は無意味な保険料込みの委託費が高額に成り契約する組合はありません。 |
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No.111 |
>110さん
おたく、それ全種類加入するとでも思ってますか? おおざっぱに、この保険は、第三者に対しての保証保険なんですよ。 法人として加入する時に、この場合管理業務会社として設定しますよ、各社細かく。 販売会社、飲食店、警備会社、建設会社、それぞれの設定するんですよ。 セミオーダーメードが出来ます、自動車保険じゃ有りませんよ。 まずは、被保険者である第三者(管理組合)に不正が無い限り保証されます。 そんな、売れない保険は商品にしませんよ。 |
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No.112 |
皆さんの知識では、自主管理は無理そうです。
管理会社に頼って下さい、それが懸命です。 |
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No.113 |
>セミオーダーメードが出来ます、自動車保険じゃ有りませんよ。 まずは、被保険者である第三者(管理組合)に不正が無い限り保証されます。
当方は具体的に提示したのであるから、貴方も抽象的ではなく具体的事例で反論しなさい。 |
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No.114 |
管理会社が仮に横領や倒産の際に第三者に対する損害賠償保険に加入していたとしても事前に公にはしないと思いますよ。
なぜなら、そういう保険に入るという事は、そういう可能性がありますと言っているのと同じになりますから。 |
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No.115 |
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No.116 |
下らない事で上げ足取りですか、詳しい説明でしたら保険代理店で説明してくれますよ。
各業種に合った保険設定出来ますから、また保険料は管理組合には関係の無い事、会社の経費。 素人が使える使えないは関係無し、この場合管理会社が考える事、管理組合には何の負担も有りません。 で、加入していて貰った方が安心ですよね。 |
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No.117 |
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No.118 |
>管理会社が付保した賠償保険の「被保険者」 は「管理会社」です。
破産した管理会社が被保険者なら、保険金は破産財団に組込まれることになりますか。 |
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No.119 |
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No.120 |
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No.121 |
>>118
コ"ルコ"13さん お久しぶりです。 破産者を被保険者とする責任保険契約による保険給付請求権も破産者の財産として 破産財団に属しますが、 保険法第22条(責任保険契約についての先取特権)では、 1項・・・責任保険契約の被保険者に対して当該責任保険契約の保険事故に係る 損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。 2項・・・被保険者は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は 当該損害賠償請求権を有する者の承諾があった金額の限度においてのみ、 保険者に対して保険給付を請求する権利を行使することができる。 3項・・・責任保険契約に基づき保険給付を請求する権利は、譲り渡し、質権の目的とし、 又は差し押さえることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第一項の損害賠償請求権を有する者に譲り渡し、又は当該損害賠償請求権に 関して差し押さえる場合 二 前項の規定により被保険者が保険給付を請求する権利を行使することができる場合 と定めており、この規定に従うことになります。 |
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No.122 |
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No.123 |
>この場合管理会社が考える事、管理組合には何の負担も有りません。
このノー天気な思考力はどうにもならないね。 |
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No.124 |
食中毒事件の起きた焼肉チェーンは倒産したよな
保証、補償が信用を回復できる訳ではない。 一度事件を起こしたら、信用回復まで時間がかかって当然でしょう。 倒産しないのは、マスコミが大騒ぎできないから |
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No.125 |
>倒産しないのは、マスコミが大騒ぎできないから
倒産したよなが、倒産しないとはこれ如何に? |
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No.126 |
食中毒は命にかかわるから、マスコミが大騒ぎする。
焼肉店の倒産で、影響を受けるマスコミはない。 管理費修繕費の横領事件は、我が身に振りかかる可能性があるのはマンション所有者のみ。 管理会社の倒産で影響を受けるマスコミは多数ある。 |
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No.127 |
>食中毒は命にかかわるから、マスコミが大騒ぎする。
>焼肉店の倒産で、影響を受けるマスコミはない。 まともな日本語を書きなさい。 肝心の主語の「焼肉店の倒産」を欠いたから意味がわからないのよ。 小学校から始めなさいね。 |
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No.128 |
カルビーのたれの問題だろう。
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No.133 |
結局管理会社がどんな損害保険に入っていようが選択の條件にはならないと言うことだね。
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No.134 |
横領ではなく、饗応をして欲しいのだが。。。
うちの管理会社はケチだ。 |
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No.135 |
おねだりしたらいいのでは?
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No.136 |
この様な人達では人間的にも理事は務まりませんね。
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No.137 |
管理会社の社員は給料もらっているが
管理組合の理事は無給である。饗応ぐらいするべきだと思う。 |
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No.138 |
管理会社いじめをすればいい。
そうすると管理会社は「最近、理事会は油が切れてるようだ。近いうちに補給しないと。」となり、理事会への燃料供給が始まる。 |
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No.141 |
>管理会社の社員は給料もらっているが 管理組合の理事は無給である。饗応ぐらいするべきだと思う。
観点がずれていますね。 何らかの見返りが欲しいなら規約の改訂で組合員からにすべきで、管理会社に求めるとは理屈にはなっていません。 |
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No.142 |
組合費から払ったらいいのでは?
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No.144 |
その通りです。
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No.145 |
>横領ではなく、饗応をして欲しいのだが。。。
>うちの管理会社はケチだ。 なにこの意地汚さ。さいてー。 |
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No.146 |
この精神構造には同情します。
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No.147 |
屋上の携帯アンテナ設置場所の賃貸料の脱税摘発が頻発しているという理事長の弁済責任は免れられない。
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No.148 |
年間200万円くらいで追徴税は幾らかしらね。
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No.149 |
10%で20万円、五年で計100万円、三人の理事長が関与したとすれば三十数万円づつだね。
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No.150 |
委任契約では、受任者は、善管注意義務をもって、契約を履行しければなりません。ただし、善管注意義務を果たしさえすれば、受任者は、それ以上の責任を負うことはありません。結果として委任者にとっての損害や不利益が生じた場合であっても、受任者には責任が生じません。
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No.151 |
契約の意味がないな。契約しなくても良いってことだ。
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No.152 |
だから、自ら理事、理事長に成りたがるおじさんは、横領が最大の目的。
でなければ、だれも面倒な役をしたがらないですよ。 出入り業者との贈収賄なんかもあるのかな~(笑 ま、「俺が俺が」と言う理事願望者には要注意。 |
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No.153 |
一概にそうとも言えないし輪番が役立たずともいえない。日本の法令は性善説が基本。性悪説が良いとも悪いともいえない。性善説も同様。人間と同じで何でも曖昧なのである。人が人を裁くなかれ。神のみぞ知る。よってオカルトに引っかかり大変な目にあう。人間は性悪説が良い ????
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No.154 |
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No.156 |
>>155
具体意見の無い貴方のほうが、無能者と思いますよ。 いい年してイヤミはよしましょう。 |
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No.158 |
大の大人だったら、まず
『w』 などやめる事だな。 もはや神理事長? 本当にお前さんが理事長をやっているとしたらなんと気の毒なマンションだろう。 |
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No.159 |
>大の大人だったら、まず
悪いが、おれは小の大人なのだよ。 |
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No.160 |
>もはや神理事長? おれは小の大人なのだよ?
管理組合を舞台に、横領や贈収賄はいけませんよ。 住民仲良くね。 |
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No.161 |
理事長が規約細則違反をしている。ペットクラブ役員が細則違反している。
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No.162 |
偉い人だってスピード違反を犯すよ。
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No.163 |
規約違反の度合いによる。例えば規約を無視して総会で認められている理事以外の者が理事の互選によって理事長に就任したらどうでしょうか。総会で認められた理事の員数は定足数をみたしている。規約には立候補の規定が特別決議で設定している。選挙管理委員会を立ち上げて立候補者を公募しなければいけないのに公募をしていない。区分所有者の異議の申し立てにより臨時総会の普通決議でこの理事長を追認している。区分所有者より選挙規定を無視しているとして無効であり現状回復の申し出が出ている。これも過失扱い位になりますか。つまり理事会は意図的に立候補を公募しないで特定の区分所有者を理事に受け入れて理事長にした事になる。理事会事態が無効だとか、理事長になり手がいないのだから良いんじゃないの、等々の意見がでている。法律に詳しい区分所有者からは規約は守るべきで、なり手がいなくても公募はするべきだとの、クレームはでている。
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No.164 |
なんかごちゃごちゃしていて住みにくそうなマンションになっちゃってますね。
一度総会開くなりアンケートを実施するなり理事長選任に関し区分所有者の意思統一を計った方がよろしいかと存じます。 なんか今の状況は文面から見る限り、対症療法だけで手一杯で根本的な治療が為されていない印象です。 |
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No.165 |
>法律に詳しい区分所有者からは規約は守るべきで、なり手がいなくても公募はするべきだとの、クレームはでている。
正常な組合員の奮起に頼ることです。 理事達がサブスタンダーであれば、自分らの任期中に理事、監事候補を探し出して総会審議に提案すべき事も出来ないのですね。 現理事、監事は後継者を選出しなければ任期は延長されることも認識してないのでしょうね。 |
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No.166 |
ずっと理事 理事長をしたいそうです。立候補と選挙制度の規約を廃止するそうです。目的が不明ですし管理会社の後押しで総会準備をしていると噂です。帳票類の閲覧も拒否しているそうです。管理会社の顧問弁護士がバックアップしているそうです。気にいらない理事を退席させたり、睨みつけて威嚇したり、総会で賛成に手を上げないと怖いといってマンションを売却の準備の人もおります。私も当たらず障らずで住んでいます。TC管理です。
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No.167 |
166さん
改行して下さい |
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No.168 |
はい
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No.169 |
>ずっと理事 理事長をしたいそうです。立候補と選挙制度の規約を廃止するそうです。目的が不明ですし管理会社の後押しで総会準備をしていると噂です。
管理会社を誹謗しているつもりだろうが、 そんな組合が現存するとするなら殆どが外国人か、あり得ない事例でしょう。 |
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No.170 |
>>166
組合員も弱虫だな。 |
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No.171 |
169よ あり得ない事例だと、馬鹿だよ。日常の事だよ。
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No.172 |
かってのJAと間違えている。
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No.173 |
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No.174 |
だいたい民意の低い地域は土地代も安いしマンションを建てやすい。民意の高い地域はその反対。贅沢は言えない。
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No.175 |
171 バカはマンションを買うなよ
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No.176 |
安いから買った。悪いか、
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No.177 |
ファミリータイプだと、都内は3000~4000万円、郊外の通勤圏なら2000~3000万円だろう。
借金で買うならローンは2000万円未満にしないと経済破綻するよ。注意した方がいい。 |
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No.178 |
インフレ政策が進行していけば資産価値が上がることもあり得るので借金は今だが、頭金なしの分譲はなくなるし消費税は上がるのでこれも今が買いだね。(不動産屋より)
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No.179 |
2000万以下とは35年ローンの均等払いで月5万円くらい。
これがローン支払いの上限ってことだろう。 |
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No.180 |
ローンの借り入れ枠。年収の四倍 支払限度年収の四分の一 位はいかがでしょうか。
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No.181 |
給料が右肩上がりが期待できる人は別にして、私なんかは年収は15年前をピークに下がり続けてる。
いまではピーク時の年収から300万円も下がってる。この下がった最大の要因はボーナスの大幅減額である。 今の経済は一寸先は闇、無理は禁物だと思う。 ちなみに私がマンションを買ったのは3年前、この時は手付金10万円で残り2000万円以上は25年ローン。 幸い、繰り上げ返済をしていって現在は残債300万円台まで減らして、毎月の支払は8000円台、管理費等よりも安くなった。 その結果、ローン返済と月額管理費等と毎月の住宅経費は25000円以下に抑えることができた。 |
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No.182 |
181さん 立派です。マンションの事を真剣に考えて下さい。経営(経済)感覚は必須です。
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No.183 |
35年もローン払い続けたら、払い終えたマンションはきっと負の財産です。
ローンは早く払い終えて、買い替えした方が安心、出来るなら負の財産になり難い一戸建て。 乱立するマンション、この先20年~ 考えると恐いですね。 |
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No.184 |
マンションと土地の両方持ってたらいいのでは?
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No.185 |
マンションは孫子の代まで負債残すよ、土地は自身の意思で処分出来るからマルでしょ。
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No.186 |
それよりマンション建物の終焉をどう迎えるか、どう迎えたかを知りたいね。
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No.187 |
コンクリートのガラクタになると思う。
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No.188 |
建て替えまで視野に入れて投機的なマンション選びをするなら、むしろ30~40年経過したマンションの方が美味しいのでは?
建ぺい率も容積率も余裕あるだろうから従前より部屋数が増えて負担軽減ではなかろうか? 反対にタワマンで立駐特にタワPなんて売り時を間違えたら悲惨だと思う。 |
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No.189 |
建替え間近のボロマンションを買って権利取得して、建て替え後のおニューのマンションを手に入れようとする魂胆か?
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No.190 |
イエッサー
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No.191 |
それも一つの選択。私も考えているが、特に敷地の持ち分の多いマンション。競売等でも相場より高い値がつく事もある。この間物件の理事長に利害関係人の身分で規約や修繕履歴等の質問に回答する知識がないのでプロなら見抜いて安値が付くと判断基準価格の10パ-セント超で落札した。管理が甘いと資産価値は確実に下がる。ちなみに敷地の持ち分は54坪である。用途地域も分譲当時は第一種低曽住居専用地域であるがいまは第一種中高曽住居専用地域に変更になっている。
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No.192 |
ふ~ん、第一種中高曽住居専用地域ですか、高さ制限無ければ美味しいかも。(通常はあるよ)
でも、近々の建替えじゃ無く、10~15年後かな、住民の意思統一が大変そうね。 |
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No.193 |
建て替えの条件として買取指定者候補を提案すれば5分の4以上の賛成は意外と可能。実態を知ったら売り手は少なくなる事は確実。
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No.194 |
>191
そう、地目の用途変更が結構あるんですよ。 後から近隣に高層マンションが出来ているけど、うちのマンションは5階建てだ7階建てだ…なんて所は狙い目である。 当然プロの投機筋も狙ってくるからタイミングを見計らって区分所有者に納まる。 有難い事に区分所有者の権利は10年住み続けた人も昨日区分所有者になった人も変わりはない。 |
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No.195 |
昭和30年台~50年代に出来た団地の、建て替えの議決に至る期間は長いそうですよ。
高島平あたりも長く掛かってましたね、そう簡単には利食い出来ませんよ。 |
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No.196 |
昭和40年代に出来た低層大規模分譲団地がねらい目。
いま建替えで大規模ブリリアマンションが建設されてる諏訪二丁目団地は、容積率が倍にできたから可能だった。 建替え決議直前の諏訪二丁目団地40㎡台は200万くらいで売ってた。買っとけばよかったと後悔してる。 |
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No.197 |
ブリリアマンションならブランドだ。
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No.198 |
建蔽率も容積率もイッパイで建てられたマンションは、建替えは無理。
建替えるにしても、新規購入以上に高い買い物になります、組合で議決も無理でしょう。 その様なマンションは、早めに売り逃げしないと、身内にも迷惑掛かりますよ。 タワーなんかは末恐いですね。 |
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No.199 |
代替マンション等価交換方式になると思う。
デべが別の土地にマンション建てて住民を移住させ、元のマンションをデべが買い取る。 ただ等価交換できるかどうかだろう。これも還元率の問題になる。 |
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No.200 |
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